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「働く貧困」をなくすために~非正規労働者の働く権利を守るためのルールの確立を求める宣言~

カテゴリー:宣言

1 1990年代後半からの10年間,わが国の国内総生産はほとんど増加せず,大企業が利益を蓄積する一方で,雇用者報酬は大きく減少した。いわゆるワーキングプア(「働く貧困」)層が最近5年間だけでも120万人増加し,雇用者総数の実に4人に1人が年収200万円以下の状況となっている。
これらは,1990年代後半からのいわゆる構造改革路線のもと,労働市場にも市場原理主義が強化されて雇用が流動化されたことで,正規雇用から非正規雇用への置き換えが進んだ結果,雇用者報酬は大きく減少したが,大企業の経常利益は大幅に増加するという結果となってあらわれたものである。
まともに働いても最低限度の生活すら維持できない「働く貧困」はあってはならないものである。とりわけ非正規労働者は,不安定雇用と低賃金という状況下におかれており,これらの状況を是正していくことは急務である。
2 これら「働く貧困」状況を打開していくためには,正規雇用が原則であることを確認するとともに,不安定雇用と低賃金の労働条件下におかれている非正規労働者の働く権利を確立し,まともに働けば最低基準以上の生活を維持できるだけの賃金と,安心して働き続けることのできる雇用の安定が求められる。
 具体的には以下のとおりの非正規労働者の働く権利を守るためのルールの確立が必要である。
① すでに2010年4月に国会に上程され,いまだに審議が進んでいない労働者派遣法改正案を,登録型派遣が許容されている政令指定26業務の見直し,製造業派遣の「常用型」派遣の乱用防止,派遣先の団体交渉応諾義務の確認など,より労働者保護に資するような修正を加えたうえ,速やかに成立させること。
②  有期労働契約に関しては、「正当事由」のない有期労働契約の締結を禁止する入口規制や,正規労働者との間の均等待遇原則を導入する等の適切な法的規制をすること。
③  生活保護基準以下の額に据え置かれ,「働く貧困」の大きな原因となっている最低賃金を,少なくとも時給1000円程度にまで引上げること。
④  実質的には労働者であると認められるにも関わらず,請負や委託等の契約類型のもと,「個人事業主」とされ,劣悪な労働条件下に置かれている人々に対する労働実態に応じた法的規制及び保護を行うこと。
3  もっとも,これらのルールを実現していくためには,雇用者総数の70%近くを抱える中小企業の経営の安定が不可欠である。したがって,過当競争にさらされている中小企業の経営の安定のため,中小企業に対する政策的な手当が必要であることが指摘されなければならない。
4 「働く貧困」解消の問題は,憲法25条に定める生存権の侵害をいかに解消するかという極めて憲法的かつ実践的な課題である。
とくに,現在,東日本大震災の影響で,全国各地で雇い止めが急増しており,権利が保障されていない非正規労働者は失業と貧困にあえぎ苦しんでいる。基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする当会は,これら「働く貧困」が蔓延する状況を看過することはできない。
当会は,国および地方自治体に対して,上記に掲げた,非正規労働者の権利を守るためのルールの確立を訴えるとともに,自らも,生存権の擁護と支援のための緊急対策本部を中心に,現に苦境の中にいる非正規労働者をはじめとする労働者のための相談活動や,これを担う会員に対する研修などを強化するなど,「働く貧困」をなくすため最大限の努力を行うことを宣言する。

以上
平成23年5月25日 福岡県弁護士会

宣言の理由
1 近年わが国は,経済成長が低迷を続けるなか,大企業は利益をあげているのに,労働者はますます貧しくなっている状況にある。
(1) 1997年から2007年までの10年間,主要7カ国(G7)中,わが国以外の6カ国がGDP(国内総生産)を30%~70%増加させているのに対し,わが国のGDPの伸び率はわずか1%にも達していない(名目GDP,総務省「国民経済計算」,OECD「Labour Force Statistics」。なお,実質GDPの伸び率も一桁の%にとどまっている。)。このような中,同じ10年間で,わが国大企業(資本金10億円以上,約5500社)の経常利益は15兆円から32兆円へと大幅に倍加し,内部留保の額は142兆円から229兆円という空前の規模に膨れあがっている(財務省「法人企業統計調査」)。ところが,一方で雇用者報酬では,他の6カ国が20%~70%増加しているのに対し,わが国だけが5.2%逆に減少しているのである(前記OECDデータ)。とりわけ,年収200万円以下のいわゆるワーキングプア層はこの5年間(2005年~2010年)だけでも120万人増加し,雇用労働者総数の実に4人にひとりが年収200万円以下(約1100万人,24.5%)の状況となっており(国税庁「民間給与実態調査結果」),わが国政府が2009年に初めて発表した,相対的貧困率は15.7%(2007年現在)と,OECD諸国の中でも最悪の部類に属している。
(2) これらの背景事情としては,1990年代後半からのいわゆる構造改革路線のもと,労働法制,とくに労働者派遣法が改正されるなど(1999年~2004年の一連の改正),総じて労働市場が流動化されたことが指摘されなければならない。その結果,正規労働者から非正規労働者への置き換えが進み,1996年から2011年までの15年間で,正規労働者は約400万人減少し(-10.6%),非正規労働者は約720万人増加(+71.9%)した(総務省「労働力調査」)。他方で,人件費を抑え,競争力を強化した大企業は経常利益を大幅に増加させるという相反する結果が生じているのである。
(3)  まともに働いても最低限度の生活すら維持できない「働く貧困」はあってはならない。派遣労働者,パートタイマー,期限付きの契約社員などといった非正規労働者の多くは,いつ解雇や雇止めをされるか分からない不安をかかえながら低賃金で働いている。現に,厚生労働省2007年賃金構造基本統計調査によると,非正規労働者の賃金水準は,正規労働者を大きく下回っており,平均現金給与月額で20万9800円と正規労働者の6割で,特別給与を考慮すると5割の水準にとどまることが報告されている。また,雇用契約でない業務委託や請負という契約形式の増加により,労働基準法などによる保護の対象外と扱われ,その結果,不安定かつ劣悪な条件下におかれた労働者が多数生み出された。
2 このように「働く貧困」が拡大する中,日弁連は,2006年人権擁護大会「貧困の連鎖を断ち切り,すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議」,2008年人権擁護大会「貧困の連鎖を断ち切り,すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」,2010年人権擁護大会「貧困の連鎖を断ち切り,すべての子どもの生きる権利,成長し発達する権利の実現を求める決議」,2009年第60回定期総会「人間らしい労働と生活を保障するセーフティネットの構築を目指す宣言」と相次いでこうした状況に警告を発してきた。当会も,2009年6月「すべての人が尊厳をもって生きる権利の実現をめざす宣言」,2010年9月「子どもの貧困をなくし,希望を持てる社会にすることを求めるアピール」を発し,また,2009年4月「生存権の擁護と支援のための緊急対策本部」を立ち上げて,この間,様々なとりくみを行ってきた。
しかしながら,こうした努力にもかかわらず,事態は一向に改善されていない。「働く貧困」の原因の一つと指摘される労働者派遣法の改正案についても,2010年4月に国会に上程されているが,いまだ継続審議のまま成立の目処も立っていない。
3 これら「働く貧困」状況を抜本的に打開していくためには,わが国における労働法制のあり方として,正規雇用が原則であることを確認し,非正規雇用に対する適切な法的規制が確立されなければならない。すなわち,不安定雇用と低賃金の労働条件下におかれている非正規労働者の権利を確立し,まともに働けば,最低基準以上の生活を維持できるだけの賃金と,安心して働き続けることのできる雇用の安定が求められるものである。
具体的には,以下のとおりの非正規労働者の権利を守るためのルールの確立が必要である。
①  労働者派遣法改正案の修正及び速やかな成立
労働者派遣法は1986年に制定されたが,上述したとおり,1990年代後半からの構造改革路線のもと,労働者派遣の許容範囲を広げる方向での改正が1999年~2004年にかけて行われた。その結果,労働市場において正規労働者から非正規労働者への切り替えが促進された。
 ところが,2008年秋のリーマンショック以後,いわゆる「派遣切り」が多発して,多くの派遣労働者が雇用と住居を失い社会問題化したことは記憶に新しいところである。
 このような状況を受けて,日弁連は,2008年12月に「労働者派遣法の抜本改正を求める意見書」を公表し,派遣対象業務の限定,登録型派遣の禁止,日雇い派遣の禁止等の8項目を求めた。その後,2009年3月に,日弁連の要求項目の多くを取り上げた野党3党(民主・社民・国民新)の改正案が国会に提出されたが衆院解散により廃案になり,政権交代後に再度法案が議論され,2010年3月に現改正案が閣議決定され,同年4月に国会に上程された。
現改正案は,登録型派遣,日雇い派遣,製造業派遣の原則禁止や,違法派遣についての直接雇用みなし規定の創設等を盛り込んでおり,非正規労働者の現状を改善するための一定の効果が期待されるが,現在に至るも継続審議のまま成立の目処すら立っていない状況にある。そのため,派遣労働者のおかれた状況は変わらず,依然として様々な違法派遣が後を絶たず,日雇い派遣等も規制されないままとなっている。したがって,一刻も早い改正派遣法の成立が求められる。
 もっとも,上記改正案にも,必ずしも専門職とは言いがたい職種も含む政令指定26業種について依然として登録型派遣を認めていること,本来全面禁止されるべき製造業派遣につき「常用型」は許容しており濫用の危険があること,派遣先の団体交渉応諾義務が定められていないことなどの不十分な点がある。
したがって,国会での充実した審理を通じてこれらを修正したうえで,よりよい派遣法改正が実現されるべきである。
 ② 有期労働契約に対する規制立法
2010年9月,厚生労働省の有期労働契約研究会が報告書を発表した。
報告書は,有期雇用の現状を「雇用の不安定さ,待遇の低さ等に不安,不満を有し,これらの点について正社員との格差が顕著な有期労働者らの課題に対して政策的に対応することが,今,求められている」として,「いかにして有期労働契約の不合理・不適正な利用を防止するかとの視点が重要」と強調している。
報告書は,有期労働契約締結にあたっての入口規制(有期労働契約締結のためには正当事由が必要とすること)に消極であるなど,必ずしも十分ではない側面もあるが,更新回数や利用可能期間の限定,正規労働者と非正規労働者の間の均等待遇原則の導入等を謳っている。性急な更新回数の限定等は,非正規労働者の雇い止めを促進するなど,弊害も予想されることから,十分な検討が必要であるが,ヨーロッパでは当たり前となっている入口規制を中心に,早急かつ実効的な法整備が求められるものである。
③ 最低賃金の引き上げ
最低賃金は,労働者の生計費等を考慮して定めなければならないとされている(最低賃金法3条)。しかし,従来の日本型雇用のもとで,世帯に正規労働者が存在し,その収入が家計を支えるとみられていたため,最低賃金の算定も家計補助的パートタイム労働者の低賃金をもとに計算されていた。しかし,上述のとおり正規雇用から非正規雇用への置き換えがすすんだ現在においては,非正規雇用の収入のみで家計を支える世帯が増大している。このような前提のもとで最低賃金額が見直されなければならない。
 この点,2010年10月~11月にかけて各都道府県の最低賃金が改定され,全国で一定額が引き上げられたものの,その水準は全国平均で時給730円(福岡県は692円)と未だ低い数字に据え置かれている。
 最低賃金法9条3項は,考慮事項として「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう,生活保護にかかる施策との整合性に配慮する」ことを挙げているところ,生活保護基準ですら(福岡市一等地,18歳単身世帯),時給に換算すれば1070円である(毎月勤労統計調査による所定内実労働時間の実態をふまえた月150時間労働を前提。なお,厚労省の採用する月173.8時間労働を前提としても,時給換算923.5円となる)。
フルタイムで働いてもワーキングプアから脱却できないような最低賃金は早急に改められるべきであって,最低でも時給1000円程度にまで引き上げられなければならないものである。
 現に欧米諸国の最低賃金は購買力平価で換算しても軒並み時給1000円を優に超えており,わが国においても実現できないことはない課題であるし,この要求は,連合をはじめ,わが国の多くの労働団体も求め続けている課題である。
 ④ 「個人事業主」の形態をとる実質労働者の労働条件の改善
建設請負労働者や出版請負等各種フリーランス,委託を受けて配送等を行う配送業者など,実質的にみて労働者でありながら,契約形式は委託契約等のまま劣悪な労働条件で働かされている「個人事業主」が数多く存在する。こうした実質労働者については,その法的性格に見合った労働行政の適正な指導とあわせ,法律レベルでの規制が求められるところである。
この点,つい先日最高裁が,大手住宅設備機器会社と業務委託契約を締結して修理補修に従事していた者について,「(業務委託契約を締結して業務に従事していた者らは会社の)指定する業務遂行方法に従い,その指揮監督の下に労務の提供を行っており,かつ,その業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていた」として,「労働組合法上の労働者に当たる」ものであると判示し,同人の加入した労働組合からの団交申し入れを拒否した会社の行為は不当労働行為を構成するという判断を示した(平成23年4月22日最高裁第三小法廷判決)。この判決を契機に,委託契約等を締結して「個人事業主」とされている労働者に対しても,その労働実態に応じて労働関係法規による保護がなされるような法整備へ向けた議論が開始されるべきである。
4 このような非正規労働者の権利の確立は,ヨーロッパでは当たり前となっており,韓国では一時期非正規雇用の割合が50%を超えるところまで進んだが,近年,非正規保護法が成立するなど,打開が図られているところである。我が国も遅れをとるべきではない。
もっとも,非正規雇用に対する法的規制を強化し,労働条件の改善を図る(例えば,最低賃金を全国一律に時給1000円程度にまで引き上げる)とした場合,利益を蓄えている大企業にとってはまだしも,体力のない中小企業にとっては現実的に対応することが困難であろう。実際,中小企業に対しても労働法制と同様に,市場原理主義が強化され(1999年 中小企業基本法改正),過当競争にさらされて中小企業が生き残りのために,正規労働者から非正規労働者への置き換えや低賃金化を進めざるを得なかったという側面も否定できない。
したがって,非正規労働者の働く権利を守るためのルールの確立と同時に,雇用者総数の70%近くを抱えるといわれる中小企業が,その従業員の労働条件の向上を図ることができるように,国や地方自治体において,中小企業の経営を安定させるための積極的な政策を展開することが求められることを忘れてはならない。
5 「働く貧困」の解消は単なる経済政策ではなく,その置かれた実態に鑑みた時,憲法25条の生存権侵害をいかに解消するかという極めて憲法的かつ実践的な人権課題である。
とくに,現在,東日本大震災の影響で,全国各地で雇い止めが急増しており,権利が十分に保障されていない非正規労働者は失業と貧困にあえぎ苦しんでいる。基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする当会は,これら「働く貧困」が蔓延する状況を看過することはできない。
 当会は,国および地方自治体に対して,上記に掲げた,非正規労働者の働く権利を守るためのルールの確立を訴えるとともに,自らも,2009年4月に立ち上げた,生存権の擁護と支援のための緊急対策本部の諸活動を強化し,現に苦境の中にいる非正規労働者をはじめとする労働者のための「雇用と生活問題ホットライン」等の相談活動や,会員向け労働事件研修をこれまで以上に実施するなどして,「働く貧困」をこの社会からなくすために,最大限の努力を行うことを決意し,冒頭のとおり宣言するものである。

以上

会長日記

カテゴリー:会長日記

平成23年度 福岡県弁護士会 会 長吉 村 敏 幸(27期)
東北地方では四月に入っても被災の現場に雪が降っていました。寒い春の訪れでした。一方、福岡は四月も下旬になると暖かな陽光とともに新緑が芽吹き、一気に初夏の装いを始めました。1、私たち執行部の今年度の課題はたくさんありますが、そのうちの第一順位に対応を求められたテーマが、東日本大震災、原発事故を巡る復興支援活動でした。  4月2日に「東日本大震災復興支援対策本部」を立ち上げ、以下の活動を始めました。・ 被災移住の人たちを対象とする無料相談活動・ 中小事業者を対象とする「ひまわりほっとダイヤル」を通じての取引関連の無料相談活動・ 震災・原発事故に対応する研修活動・ 義援金募集・ 将来の現地派遣に向けた弁護士の応募体制づくりの検討  これらの諸活動は、多くの会員の皆様からの強い要請に基づくものでした。  義援金は4月23日現在149件、合計908万円が寄せられています。  この使途は会長一任とされていますが、執行部としては、かつての阪神淡路大震災当時の日弁連の方針を参考にしたうえで、大方の目安として半額を被災弁護士会、半額を被災者の方々へと考えています。  岩手、宮城、福島の東北三県の弁護士会では、多くの会員が事務所機能を喪失しながらも、自治体と連携して被災現場での無料法律相談活動を継続しており、資金的に困難であるということから、4月8日までに各三県の弁護士会から義援金の要請がありました。  そこで、同日時点の約半額分として、各県弁護士会あて各100万円、合計300万円を送金しました。  研修活動についても、・災害救助法、・災害弔慰金の支給に関する法律、・被災者生活再建支援制度に基づく救済、・雇用保険の失業等給付制度(労働者)、・雇用調整助成金制度(事業者)、・死亡認定制度、・その他労災認定にあたっての通達や生保・損保の対応策など、従来、一般的な法律相談では必要とされない法制度が多く、またメンタルサポートも重要であるため、弁護士としても人格面も含めた総合的な対応能力が試される現場になることが予想されます。  また、5月25日午後1時からホテルニューオータニにおいて、定期総会前に被災現場から2名の弁護士を招いての被災現場の状況と相談事例等の報告会を受け、当会として復興支援活動の具体策をさらに充実させたいと考えています。  ぜひ、多くの会員の皆様のご協力をお願いします。2、給費制の運動  前記のとおり、現在東北三県の弁護士会はボランティアで多くの被災者と向き合い、彼らとともに悩み、同時に権利擁護活動を行なっています。  阪神大震災のときも、この度の東日本大震災のときも、常に弁護士会は早い時期に救済体制をとり、国民とともにあり続けました。  もともと、司法修習生の給費制というのは、昭和22年の敗戦後の国の財政窮乏化において、採用された経緯があります。すなわち、昭和22年5月裁判所法の改正により、法曹養成を司法修習に一元化したことです。現下の国難ともいうべき時期にあっても、法曹を養い育成する義務は国にあります。より良い法曹を育てることは、ひいては国民全体の利益になることを訴えていくことが大事だと思います。  給費制の催しは6月4日土曜日西日本新聞会館において開催されます。多くの会員の参加をお願いします。3、私たち執行部は、すでに2月から前年度執行部の引き継ぎを受けつつ、助走を始めました。感じることは、業務の多さです。  会務の継続性は委員会の継続活動により保たれますが、1年任期の執行部は継続性を検証しつつ、各委員会間の調整役となり、また社会状況の変化に応じて新たな課題を見出して、委員会での議論をお願いしています。  今年度は、第一に国際委員会と中小企業支援センター委員会にまたがるテーマとして、国際取引問題を調査してみたいと思っています。  これは、とりわけ福岡の中小企業が対アジア方面に向けての取引において弁護士としてどのような関与が可能なのかについての勉強会を行なうというものです。  第二に現在、執行部では当会会員が任期付公務員として採用された場合において会費免除が可能とならないかどうかについての検討を行なっています。  これは、本来は所管委員会の検討を踏まえて常議員会等での議論を行なうべきことであると思いますが、5月の定期総会が目前に迫っていましたので、執行部において早急にご提案することとしました。  また第三に、会長として将来の執行力を考えたとき、業務の多さに対して現行の副会長体制のままでいいのかどうか、また副会長は多くは義務的に選出されつつも、さらに自ら多額の執行部活動費を拠出しながら、職務に専念しています。  私は、このような執行体制は改めるべきではないかと考えています。今年度、議論をお願いしたいと思います。4、私は会長になって、変わったこと、気を付けるようになったことがあります。  あらためて言うまでもないことですが、会長職は公人です。  そのため、身だしなみに気を配るようになりました。  以前は、ネクタイなど気に入ったものがあれば1年中同じものを、まさに擦り切れるまで使っていましたが、気を付けるようになりました。洋服や整髪も今まであまり気にしませんでしたが、いろいろな催しがあるので気を付けるようにしました。  最も気を付けるようにしたのは、言動です。できるだけ舌禍事件を起こさないように、慎重に配慮すべく心がけていきます。

東日本大震災による被災者の救済と復興支援に関する決議

カテゴリー:決議

 当会は、2011年(平成23年)3月11日東北地方を襲った東日本大震災(以下「本件震災」という)に関して、以下のとおり決議する。
1 当会は、本件震災に関して、当会会員に災害対策に関する研修等を行う ことで災害関連法及び今後なされるであろう法整備等の情報を会員に提供 しつつ、当地への被災移住者及び本件震災を契機として発生する取引被害 等の間接被害者らに対し、無料法律相談を継続して行く。
2 当会は、被災地弁護士会及び被災地住民に対して、義捐金支援を行うと ともに当該被災地弁護士会や日本弁護士連合会からその支援要請を受けた 際には、被災地内での法律相談等の法的支援に協力可能な弁護士の派遣を 行う。
3 当会は、国に対して、新たな立法や法改正などの立法措置、財政出動や 人的支援など被災者の救済と被災地の復興のために、全力を尽くすことを 求める。
4 当会は、国および東京電力株式会社に対して、住民の健康安全を確保す るため福島第一原子力発電所に関する情報を正確、迅速に公表すること、 また放射線量管理を行い、住民に対して適切な避難措置を講じること、さ らに放射性物質の影響により避難措置を受けた住民の被る損害、放射性物 質による農業被害、漁業被害等に対し、速やかな賠償及び補償を行うこと を求める。
以上のとおり決議する。
                2011年(平成23年)5月25日
                 福岡県弁護士会
 
(提案理由)
1 本年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災(以下「本件震 災」という)は,マグニチュード9.0、最大震度7という国内観測史上 最大の地震であった。地震にともなって発生した大津波は、東北地方の太 平洋沿岸地域に家屋の全壊8万8873戸、半壊3万5495戸をはじ  め、農地の流失、海水による塩害、漁港の消失、車や船の損壊など、壊滅 的な被害を与え、死者1万5019名,行方不明9506名(警察庁まと め、5月13日現在)という未曾有の災害となった。いまなお11万人を 超える多数の被災者が不自由な避難生活を余儀なくされている。
2 また、本件震災に伴って発生した、福島第一原子力発電所の事故は、国 際原子力・放射線事象評価尺度の暫定評価レベル7という最悪の事態であ り、大量の放射性物質が大気や海へ放出されている。このため、近隣住民 は避難を余儀なくされたばかりか、原子炉の冷却機能不全の状況の下、避 難生活は長期化が予想されている。また、農作物に対する出荷制限、海洋 汚染の広がりによる漁業への影響等、放射性物質による被害の複合被害が 深刻なものとなっている。さらに,目に見えない放射線に対する風評被害 による地域経済への影響も甚大である。
3 本件震災により、多くの被災者は、住居を奪われ、職を失い、明日の生 活の見通しも立て難い状態にある。住宅ローンや事業資金等の借入金の返 済がどうなるのか、仕事に戻れるのか、原子力災害のもと、いつ、自宅に 戻れるか、学校に戻れるか等不安な日々を過ごしている。また不安定生活 の継続による被災者の心のケアの問題も重要な懸念として認識されてい  る。
4 日本弁護士連合会は、震災当日に災害対策本部を立ち上げ、義捐金の募 集、無料法律相談活動を開始した。また、全国の弁護士会も同様の活動を はじめている。特に、被災地である東北、関東の弁護士会は、地震直後か ら電話やや避難所に出向いての無料法律相談を行うなど、困難な中で献身 的な活動を行ってきている。
5 当会も、4月2日に東日本大震災復興支援対策本部を立ち上げ、義捐金 の募集や無料法律相談などの活動を始めた。現在の法律においては到底対 応できないと思われる状況が相応期間継続するものと思料される中、当会 においては災害対策に関する研修会を実施するなどし、現行法秩序内にお ける対応可能領域を認識するとともに、今後の国からの新たな立法過程や 政治対応などにつき情報整理を行うことで的確な法律相談を継続的に行っ ていくことが重要であると認識している。
  確かに、今回のような決して法整備が充足しているとは言えない事態の 中での法律相談には一定の限界があることも承知しているし、一対一の個 別的な相談対応が、即座に相談者の抱える問題を解消するものとは考える ことはできない。
  しかし、法的問題の専門家たる弁護士が直接被災者の方と対話すること はたとえ解決に直結するものではないにせよ、必ずや被災者を苦しめる無 限定な不安感や焦燥感を幾ばくかでも解消することになると思われ、相談 業務の重要性は、決して軽視することはできないものと信じる。
  既に当地に被災移住してきた方々がおられ、原発問題の収束も不確実な 中で今後も多数の被災移住者が当地に来られる可能性がある。また直接被 害者でなくとも被災地における企業等の事業活動の停止ないし停滞によ  り、当該企業等と関連する当地の事業者の方々も相当の被害を受けている ものと思われる。以上の点に留意しつつ、当会は、本件震災における直  接、間接の被害者の方々に対して、無料法律相談を継続して行く。
6 また、直接対話を伴う法律相談の要請は、被災地における住民の方々ら にこそ特に必要なものであり、当会は日弁連との連携のもと、被災地弁護 士会からの要請に応え、現地への当会会員の派遣に積極的に取り組む決意 である。
  我が国において地震災害はどこにでも起こりうるものである。今回被災 地となった地域における法的ニーズ等を当会からの派遣弁護士が実地に見 聞することは、被害状況に関する情報を当会内部で共有することにもな  り、さらには当会のみならず全国的な支援活動や今後の災害対策にも結び ついて行くものである。
7 今回の震災で家を失ったり、避難を余儀なくされたり、職を失ったり、 農地や漁場を失ったりなどの直接被害、また交通途絶による商品の流通阻 害による取引の支障などの間接被害などの財産的損害、さらには災害遭遇 それ体はもちろん、近親者の死亡や行方不明などによる喪失感や長引く避 難生活における精神的な疲弊など、今回の震災による被害は枚挙に暇がな い。
  こうした大規模かつ多種多様な被害を救済し、被災者の被害回復や被災 地の復興をある程度包括的に実現するには、国における早急かつ実効性の ある立法作業や政策決定が強く求められるところである。
 具体的な施策については随時表明されつつあるが、当会は、国に対して、  新たな立法や法改正などの立法措置、財政出動や人的支援など被災者の 救済と被災地の復興のために、全力を尽くすことを求める。
8 今回震災による福島第一原子力発電所の炉心溶融を含む大事故による被 害は国を超えた世界的な関心事となる大規模なものであり、国や関係自治 体、東京電力は、被災者の救済と復興支援のために全力を傾けるべき責務 があるのは当然のことである。
  この点につき当会は、国及び東京電力に対して、福島第一原発事故の現 状及び今後想定される事態や各地の放射能汚染の実情と被曝による長期的 なリスクに関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民に提 供すること、また適切な範囲の住民を速やかに避難させることを求める。
  さらに放射性物質により避難措置を余儀なくされた住民の受ける被害や 失われた農地や漁場に対する農・漁業被害、また風評被害等に対し、速や かな賠償及び補償を行うことを求める。
9 当会は、本件震災によって亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表し、 ご冥福をお祈りするとともに、本件震災や原子力発電所の事故で被災され たすべての方々に対して心からお見舞い申し上げる。
  また今回事態に対し、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする 弁護士や弁護士会の果たすべき役割の大きさを正面から受け止め、その役 割を果たすべく全力で活動する決意である。

布川事件再審判決についての会長声明

カテゴリー:声明

 
 本日、水戸地方裁判所土浦支部は、1967年に茨城県で発生した強盗殺人事件、いわゆる布川事件について2人の被告人両名に対して無罪判決を言い渡した。
 本件は、別件逮捕から始まった被疑者段階での自白が証拠とされ、公判では2人とも否認に転じ争ったものの、1970年に同支部での第1審で無期懲役とされ、1973年の東京高等裁判所での控訴棄却、1978年の最高裁判所での上告棄却により1審判決が確定し、その後、2度にわたる再審請求の末、2005年にようやく同支部で再審開始が決定され、2009年に最高裁判所もこれを支持し、再審が行われていた事件である。
 本日の判決において、水戸地方裁判所土浦支部は、本件について被告人両名と本件強盗殺人とを結びつける客観的証拠が存在しないことを確認し、事件当日に現場近くで被告人らを見かけたという目撃証言の信用性を否定した。そして、犯人性を証明しうる唯一の証拠である被告人両名の捜査段階の自白についても、内容が不自然であるうえ「捜査官らの誘導等により作成されたものである可能性を否定することはできない」として、その信用性および任意性に疑いがあると述べて、被告人両名に対して無罪を言い渡した。
 また、本件では、取調べの一部が録音されており、その録音テープが再審請求を通じて検察側から証拠開示され、再審公判の過程で同テープを鑑定したところ十カ所以上もの編集痕が存在することが判明した。
 このことは取調べの一部分だけが録画・録音されることの危険性を明確に示している。捜査機関が自由に録画・録音する範囲を決めることを許せば、捜査機関が都合のいい部分だけを録画・録音し、裁判官や裁判員に真実とは異なる印象を与えてしまう証拠が作出されるおそれがあると言うべきである。
 現在、法務省等で取調べの録画・録音制度を導入する場合の、対象事件や録画・録音の範囲などについて検討がなされているが、本件のように不幸な冤罪被害者を生み出さないためにも、取調べの一部だけを録画・録音すること、さらには録画・録音する対象事件を捜査機関の判断に任せることだけは、絶対に避けなければならない。
 よって、当会は、本件無罪判決を受けて改めて、国に対して、取調べの全過程を録画する制度の導入に向けて早急に法律を整備することを求めるとともに、その制度設計にあたって、録画対象事件については全ての取調べの全過程を録画するようにすること、また対象事件について捜査機関の自由な判断ではなく法律によって明確に対象事件を定めるように求めるものである。
                 2011年(平成23年)5月24日
                福岡県弁護士会 会長 吉村敏幸

会長日記

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平成22年度福岡県弁護士 会 長市 丸 信 敏(35期)
自宅から県弁会館へ徒歩で向かう際、六本松の九大教養部跡地の脇を通り抜けます。そこに数あった建物は今や全部解体撤去され、目下、跡地整備作業が進められています。いよいよ当会の新会館に向けた夢が膨らみます。…そんな気持ちで任期末の3月を迎えたところ、思いもかけない激震に相次いで見舞われることとなりました。◆弁護士・弁護士会の真価が問われている3月11日に発生した東日本大震災や巨大津波による被害の惨状には、ただただ呆然と立ちつくすしかない思いでした。被災地の皆さまに心からのお見舞いを申し上げますとともに、犠牲になられた多数の方のご冥福をお祈り申し上げます。われわれは、弁護士として、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を国民から負託され、日頃、その本分を全うすべく力を合わせて懸命に努めて参りました。今、未曾有の大災害、空前の被害(人権侵害)を前にして、弁護士・弁護士会としての真価が問われています。西日本の雄会としての当会は、率先して、なすべきこと、できることに心を砕き、被災者の救済、被災地の復興、日本の再起に向けて、一丸となって支援のための努力を払って参りましょう。なお、日弁連や全国弁護士会、一部ブロック会では、阪神淡路大震災以降の経験を教訓にして、災害対策や復興支援のための委員会組織を設け、連絡会議などを重ね、災害相談マニュアル等も作成・改善を重ねる等、災害時の対応や災害被害からの復興に向けて、被災地弁護士会を日弁連・他の弁護士会(支援弁護士会)が連携して支援する体制ができております。当会でも、災害対策委員会を中心にしかるべき体制で適時・適切な対応をもって臨むことになります。会員の皆さまのご支援方をよろしくお願いします。なお、3月15日に、当会会員の皆さまからの震災復興支援の義援金の受け付け口座を開設してご案内致しましたところ、最初の2日間で47口、266万円もの善意をお寄せ頂いたことには、執行部一同、感嘆と感激の思いで包まれました。なるべく早期に、被災地弁護士会を介しての被災地支援に役立たせて頂きます。ご協力に感謝申し上げます。◆信頼の回復にむけて3月3日夕刻、執行部に衝撃が走りました。当会会員(北九州部会、30期)が福岡地検に業務上横領罪容疑(平成18~21年頃の事件)で逮捕されたとの報が飛び込んできました。執行部は、当夜直ちに、拘置所にて当該会員との面会をして、逮捕容疑に間違いないことの確認が得られましたので、引き続き、緊急の執行部会議を開き、当会として綱紀委員会に対する調査請求をすることを決定しました。翌4日午前には、その手続を了したうえ、記者会見に臨み、国民の皆さまに向かっての謝罪を致すとともに、綱紀委員会に調査請求をしたことを公表しました。調査請求やその公表は、当会の規定に基づく処置です。当年度は、とりわけ修習生の給費制の問題に会員の皆さまと一緒になって懸命に取り組んで参りました。その運動を通じて、私たちは、法曹そして弁護士は一体誰のものであるのかを強く自問しつづけ、そして、弁護士はこれまでも司法を担う公共財であったし、これからも公共財であり続ける、との決意を新たにしたばかりでした。そのようなさ中のベテラン会員によるよもやの事件は、まことに無念の一語に尽きます。全国のほとんど全てに近い会員は、誠実に職務を遂行し、自己犠牲を厭わずにボランティアでの公益活動にも邁進しています。にも関わらず、ごく一部の例外的な不祥事であってもそれが起こってしまえば、弁護士全体に対する信頼が揺らいでしまうことになります。その信頼を取り戻すためには、再び、会員ひとりひとりが、地道にコツコツと弁護士の本分を全うする日々を積み重ねて参るほかありません。同時に、同じ過ちを決して繰り返さないための会を挙げての取り組みも欠かせません。今回の事件は、弁護士倫理(弁護士職務規程)以前の論外の問題ながら、事件の概要がつまびらかになったところで、今回の事件を検証して、会としてあるいは周囲の仲間として、このような事態を招かないで済むにはどうすればよかったのかをキチンと振り返ってみて、今後の有り様を皆で考えてみるべきはないかと感じております。◆法曹養成制度の改善に向けての正念場今次の司法制度改革の中で、もっとも困難な状況に陥っているのが、法科大学院を中核として制度設計された新しい法曹養成制度と理解します。司法を支える人材をいかに確保し養成して行くかは、極めて重要な国家的課題です。給費制の問題も、適切な法曹人口・弁護士人口の在り方も、養成制度と深く関係します。法科大学院、司法試験などを含む法曹養成制度の改善に向けて、政府のもとにその改善施策の検討・策定に向けたフォーラム(検討会議)が近々発足する予定です。極めて重要な会議になりますので、日弁連は、これに向けて緊急提言や昨夏以降激しく会内論議を重ねてきた法曹人口問題に関する提言をなす予定です。これらについては、当会でも鋭意検討や議論を致して参りましたが、非常にタイトなスケジュールの中で広く十分な会内論議を尽くすことができなかったことを申し訳なく思っております。ただ、内外に向けての運動の本番は、いずれもこれからです。吉村執行部には大変な重要課題が数多控えておりますが、会員の皆さまのご支援のほどをよろしくお願い致します。◆嬉しいお知らせ昨年5月号から続けさせて頂いた私からの会長日記も今回が最後です。最後にうれしいご報告で締めさせて頂きます。1) 福岡市こども総合相談センターの任期付公務員に当会会員報道でご承知の方も多いと思いますが、久保健二会員(福岡部会、62期)が、福岡市こども総合相談センター(児童相談所)のこども緊急支援課長に任期付公務員(任期2年)として採用され、この4月から常勤します。当会の子どもの権利委員会は児童虐待防止活動にもかねて熱心に取り組んできており、福岡市とも連携を強めてきたところ、昨秋、福岡市から推薦依頼が当会になされ、久保会員に白羽の矢が立った次第です。もちろん、全国初のケースであり、弁護士の活動領域の拡大、そしてなにより、弁護士会が取り組んできた子どもの権利の擁護活動が一歩前に踏み出した新たな形として、まことに画期的なことで、全国への波及効果も期待されます。会を挙げて支援すべきです。久保会員におかれては、常に緊急かつ緊張の現場対応が求められるハードな仕事だと察しますが、どうか身体に気をつけて頑張って頂きたいと願います。2) 法教育懸賞論文優秀賞の受賞法教育は、弁護士会が取り組むだけではなく、国(法務省・文科省)もまた日弁連との連携において強力に推進してい
ます。法務省では昨年、法教育懸賞論文を募集したところ(テーマは「学校現場において法教育を普及させるための方策について」)、当会の春田久美子会員(福岡部会、48期)がこれに応募され、この度見事に優秀賞を受賞されました。もちろん春田会員は当会の法教育委員としても熱心に活動されています。近々、法務省のホームページに論文全文が掲載されるとのことですので、是非ご覧ください。そして、当会でこのほど発足した法教育センターにご理解とご支援をお願い申し上げます。3) 委員会活動活性化若手会員が急増するとともに、委員会活動に参画して頂いている会員もまた増えている状況を伺い見て、また各委員会から上がってくる毎月の議事録も拝見致しながら、当会の委員会活動が全体的にかなり活性化しているとの手応えを感じながらこの1年を過ごして参りました。実際、本年度第2回目の委員長会議(2月25日)の報告資料によれば、委員会の本年度の出席者数が前年比で増えた委員会が過半を超え(28委員会)、その余も多くは横ばい傾向であり、執行部一同とても嬉しく思いました。会員数が増えることで、従来は手を回し切れていなかった活動分野にも取り組むことができるようになりつつあります。数は力なりです。地域司法も充実して参ります。(退任のご挨拶は、あらためて次号になるそうですが、1年間、会長日記をお読み頂き、また、会務をお支え頂きまして、会員の皆さま、まことに有り難うございました。)

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