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カテゴリー: 法律相談

暴力被害集中相談 ※終了しました

カテゴリー:法律相談


 福岡県弁護士会民暴委員会、福岡県警察、財団法人福岡県暴力追放運動推進センターの3者で、2006年4月22日、県内4か所で「暴力被害集中相談」が行われます。暴力団等のことでお困りの方はご相談下さい。弁護士や警察官などが電話や面談で対応します。相談は無料です。
 昨年度は、マンションからの暴力団組事務所撤去事案等で、相談から法的手続きによる事件解決につながりました。その他にも、その場で警察官による相手方への警告等が行われております。
 相談日時等は下記の通りとなっております。お気軽にご相談下さい。なお、面談相談をご希望の方は、事前に各会場のお電話で、時間を打ち合わせた上でお越し下さい。
  
相談日時 2006年4月22日(土)午前10時 〜 午後4時まで
相談場所 
 福岡会場  福岡市役所2階  TEL 092−711−4076
 北九州会場 北九州市役所2階 TEL 093−582−2140
 飯塚会場  イイヅカコミュニティセンター3階 TEL 080−5600−5891
 久留米会場 久留米市役所3階  TEL 0942−30−9055
主催 (財)福岡県暴力追放運動推進センター
共催 福岡県警察・福岡県弁護士会民事介入暴力対策委員会・福岡市
    北九州市・久留米市暴力追放推進協議会
※終了しました。

「遺言の日」無料法律相談会 ※終了しました

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弁護士会では4月15日を「遺言の日」と定めており、市民の皆様に遺言の重要性を理解していただくため、無料法律相談会を実施することになりました。
 相談日時等は下記の通りとなっております。お気軽にご相談下さい。
  
 相談日時 2006年4月17日(月)午後1時 〜 午後4時まで
相談場所 福岡県弁護士会館 3階ホール
        福岡市中央区城内1−1 裁判所構内(地図
相談内容 「遺言」「相続」について
予約受付 電話予約制(受付電話番号:092−741−3208)
※天神弁護士センターにて2006年3月27日(月)午前9時より
   受付開始
※先着24名(定員になり次第締切になります)
※終了しました。

2005年度 第8回 弁護士による「行政苦情110番」 ※終了しました

カテゴリー:法律相談


 福岡県弁護士会行政問題委員会では、下記日時に本年度第8回目の「行政苦情110番」を実施します。
 “行政に対する苦情がある”とか、“この措置には納得がいかない”とか、もっと大雑把に“こうしてほしい”など、行政に対する苦情や困っていることがありましたら、何でも構いません。とにかくご相談ください。
 今回の110番のテーマは「行政不服審査」です。
 特に、「行政不服審査」に関する研修を受け、専門的知識を有する弁護士が相談員として皆さんの相談をお受けします。
 お気軽にご相談ください。
開催日時  2006年3月14日(火) 午後1時30分〜午後3時30分
   
電話番号  092−724−2644
今回は「行政不服審査」をテーマにしていますが,テーマに関連しない相談でも行政相談であればお受けいたします。
※終了しました。

2005年度 第7回 弁護士による「行政苦情110番」 ※終了しました

カテゴリー:法律相談


 福岡県弁護士会行政問題委員会では、下記日時に本年度第7回目の「行政苦情110番」を実施します。
 “行政に対する苦情がある”とか、“この措置には納得がいかない”とか、もっと大雑把に“こうしてほしい”など、行政に対する苦情や困っていることがありましたら、何でも構いません。とにかくご相談ください。
 今回の110番のテーマは「年金と生活保護」です。
 特に、「年金と生活保護」に関する研修を受け、専門的知識を有する弁護士が相談員として皆さんの相談をお受けします。
 お気軽にご相談ください。
開催日時  2006年2月21日(火) 午後1時30分〜午後3時30分
   
電話番号  093−561−0362  093−561−0363
  ※前回までと電話番号が違いますのでご注意下さい
 今回は「年金と生活保護」をテーマにしていますが,テーマに関連しない相談でも行政相談であればお受けいたします。
 ※終了しました。

先物取引・外国為替証拠金被害110番 ※終了しました

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先物取引・外国為替証拠金被害110番(無料電話相談)を下記の日時で行います。どうぞお気軽にご相談ください。
              記
実施日時: 平成18年1月26日(木)・27日(金)
                両日とも午前10時〜午後4時

 電話番号: 092−724−2644
<実施趣旨>
 先物取引被害については、平成17年5月に法改正がなされ、説明義務が法定されるほか、不当な勧誘が禁止されました。また、法改正に合わせ、「商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン」も公表されています。しかしながら、今回の一連の法改正がどこまで被害防止に貢献しているかは不透明です。事実、平成17年度には、業者の破産申立てや自主廃業、そして業務停止処分が相次いでいます。
 他方、外国為替証拠金取引は、平成10年の外為法改正による規制撤廃により、業者を問わず参入可能となった取引です。この取引は、証拠金の10倍以上の取引が可能であるため、莫大な損失が出る可能性があります。そのため被害が相次ぎ、平成17年7月には金融先物取引法が改正されました。その結果、相当数の業者が自主廃業や破産申立てに至っています。
 このような状況の下、全国の弁護士会ないし弁護士有志によって、先物取引及び外国為替証拠金取引の被害実態を調査するため、全国一斉の電話相談を実施する次第です。
※終了しました。

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