2020年12月1日より、「自然災害債務整理ガイドライン」(被災ローン減免制度)が新型コロナ禍により債務の返済に困っている方(給与所得者その他の個人や個人事業主)にも適用されます(新型コロナ特則)。
■対象者
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった 個人・個人事業主
■対象となる債務
2020年2月1日以前に負担していた債務(事業性ローン、住宅ローン、その他のローンなど)に加え、2020年10月30日までに新型コロナ対応 のために負担した債務
■適用になると、以下のようなメリットとともに、対象債務の減免が受けられます
(1) 特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる
(2) 信用情報登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる
(3) 弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる