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懲戒の手続に付したことの公表について

当会は、当会会員である後藤景子弁護士について、綱紀委員会に事案の調査を求めました。つきましては、「懲戒手続に付されたことの公表に関する会規」(会規第27号)第2条2項に基づき、公表致します。
詳細は、以下のリンクからご確認ください。

懲戒の手続に付された事案の公表について(PDF)

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