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少年法等「改正」法案に反対する声明

カテゴリー:声明

平成17年(2005年)6月23日
福岡県弁護士会 会長   川副 正敏
 少年法等改正法案が、平成17年3月1日の閣議決定を経て今国会に提出され、6月14日に衆議院での審議が始まった。
 この改正法案は、
(1) 低年齢非行少年に対する厳罰化。
(2) 触法少年・ぐ犯少年に対する福祉的対応の後退、警察官による強制捜査権の付与。
(3) 保護観察中の遵守事項を守らない少年に対する施設収容処分の導入。
などの点において、極めて重要な内容を含むものである。
 しかし、以下に述べるとおり、これらの施策には少年法の理念や保護観察制度の根幹に関わる重大な問題があり、当会は、4項で述べる国選付添人制度導入の点を除いて、本法案に強く反対するものである。
1  少年院送致年齢の下限(14歳)の撤廃
 本法案は、昨今社会問題となっている低年齢少年による非行事件を契機として、少年に対する厳罰化を唱える一部の世論に押される形で、少年院送致年齢の下限を撤廃し、法的には幼稚園児であっても少年院に入院させることを可能としている。\n しかし、そもそも14歳未満の少年による事件の凶悪化ということは統計上認められず、この点を厳罰化の根拠とすることはできない。ちなみに、本法案の提案理由説明でも、「いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど」という記載にとどまっており、従前よりも凶悪化傾向が生じているという分析はなされてない。
 また、低年齢の少年に対しては、ひとりひとりの心身の発達状況や家庭環境などに配慮したきめ細やかな指導を通じて、個々の少年の健全な成長発達を促すことが求められる。とりわけ、重大な事件を犯すに至った低年齢の少年ほど、被虐待体験を含む複雑な成育歴を有していることが少なくない。その意味で、低年齢の触法少年については、個別の福祉的、教育的対応を専門とする児童自立支援施設における処遇こそが適切であって、主として集団的矯正教育を行っている少年院での処遇にはなじまない。
 現に、児童自立支援施設においては低年齢の少年に対する福祉的教育的指導を行うべく多大な努力が行われているのであって、ここになお一層の専門性強化とこれに要する人的物的資源の充実が求められるところである。しかるに、そのための施策は著しく貧弱なものにとどまっている。にもかかわらず、その抜本的な改善に着手することもないまま、単に14歳未満の少年の少年院送致を可能とすることをもって、低年齢少年の非行に対処しようとするのは、本末転倒といわざるを得ない。\n
2  触法少年・ぐ犯少年に対する福祉的対応の後退
 本法案は、触法少年・ぐ犯少年に対する警察官の調査権限を定めるとともに、さらに触法少年に対しては一定の強制処分手続を行うことができるとしている。
 そもそも、低年齢の少年やぐ犯少年に対する調査は、児童福祉の専門機関である児童相談所のソーシャルワーカーや心理相談員を中心として進めるべきである。児童の福祉や心理、発達段階に応じた表\現能力等についての専門性を有していない警察官に質問権限を認めることは、少年に対して真に求められる教育的・福祉的対応を後退させるばかりか、少年を萎縮させ、かえって真実発見に支障を来す結果をもたらす危険が大きい。\n
3  保護観察中の遵守事項を守らない少年に対する施設収容処分
 本法案は、保護観察中に遵守事項に違反した場合に、少年院送致などの措置をとることができる制度を設けている。
 しかし、現行法においても、保護観察中の遵守事項違反に対しては「ぐ犯通告」制度などが存在しており、それに加えて新たな制度を創設する必要性について現場の意見を徴するなどの検証は全くなされていない。
 そもそも保護観察は、少年の自ら立ち直る力を育てるため、保護観察官と保護司が少年との信頼関係(そこでは、ときには遵守事項を破ってしまったことも素直に話せる関係が存在することが必要である)を前提にして、長期的な視点から、少年に対しねばり強く働きかける制度である。ところが、本法案は、「少年院送致」を威嚇の手段として遵守事項を守るよう少年に求めるものであり、保護観察制度の実質的な変容を図るものである。また、こうした制度を設けることは、一事不再理ないしは二重の危険の法理に実質的に反するばかりか、いたずらに厳罰化を図るものである。
 現行の保護観察制度は相応に機能しているのであって、この制度のさらなる実効性を確保することこそが求められている。そのためには、何よりもまず保護観察官の増員や適切な保護司の確保といった方策が実施されるべきであり、制度の本質を変容させてはならない。\n
4  全面的な国選付添人制度の実現を
 本法案は、ごく限定的ではあるが、従前の検察官関与とは切り離して国選付添人制度を導入している。
 これは当会が全国の弁護士会に先駆けて実践してきた身柄事件全件付添人活動がここ数年、全国に波及していく中で、これらの実績に基づいて有用性が証明され、国としてもその成果に配慮したことによるものである。その意味で、国選付添人制度の導入は、我々のこれまでの活動が実を結び、将来の全面的な国費による付添人制度への橋渡しになりうるものとして一定の評価をする。
 しかし、その対象事件は極めて限られているなど、なお著しく不十分なものにとどまっている。\n 我々は、さらに、全面的な国選付添人制度の実現を強く求めるとともに、今後とも、少年付添人活動の一層の充実に努めていく決意である。

憲法週間に寄せて

カテゴリー:意見

kawazoe.jpg〜実行段階の司法改革と市民の役割〜
会長 川副正敏
 正義の女神ユスティチア像は、右手で剣を頭上高く上げ、左手には秤を持ち、目隠しをしている。これは証拠の重みで秤がどちらに傾くかを見極め、正義の剣を振り下ろすという裁判の公正さの象徴とされている。一方で、この目隠しは時に硬直化し市民感覚とかけ離れた裁判のたとえにも使われてきた。
 三権の一翼を担う司法の仕事は、憲法と法律に基づき、法的紛争の迅速で的確な解決と権利の実現、行政に対するチェック、刑罰権の適正な行使にある。そのことを通じて、一人ひとりが個人として尊重され、お互いに幸せを追い求めて暮らしていけるよう、社会の隅々まで法を公平・公正に適用し、基本的人権を擁護する使命を負っている。
 しかし、憲法施行から半世紀以上を経過した今日、司法はその役割を十分に果たしておらず、国民から遊離して信頼を失いつつあるのではないか。そんな深刻な危機感から始まったのが今回の司法制度改革だ。\n こうして、昨年末までに多数の法律が制定された。
 戦後始めて国民の司法参加を実現する裁判員制度は4年後までに実施される。
 市民があまねく身近に法的サービスを受けられるようにするための日本司法支援センターや容疑者段階の国選弁護も近く発足する。
 さまざまの社会的経験を持つ人材を集めた法科大学院からは、間もなく毎年三千人の法曹が生まれる。
 裁判官の指名や裁判所の運営に市民の声を反映させる制度も動き出している。
 しかし、これらの制度に本当に魂を入れる取り組みは今始まったばかりだ。
実行段階に入った司法改革、そこでは、主権者である国民一人ひとりが「受け手」ではなく「担い手」として、主体的に参加し発言することが不可欠だ。そうすることで始めて、正義の女神から目隠しをはずし、市民の目線に立った利用しやすく信頼される司法が実現する。
 それは、日本国憲法が求める人権擁護の砦としての司法復活への道だと思う。
(5月3日読売新聞朝刊より)

イラクへの自衛隊の派遣継続に反対する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)12月8日
当会は、2003年12月2日、常議員会決議に基づき会長声明で自衛隊のイラク派遣に強く反対する意見を表明した。次いで、2004年4月20日に、同様に、自衛隊のイラクからの即時撤退を求める会長声明を発表\した。
 当会が立て続けにかかる会長声明を発表したのは、(1)イラク特措法は、憲法に違反するおそれが極めて大きいものであること、(2)自衛隊のイラク派遣は、戦争を違法とし、国連憲章が容認しない武力行使は承認しないという国際社会が確立した原則に違反する疑いが極めて大きいこと、(3)イラクは未だ戦争状態にあり、その全土が戦闘地域であり、イラク特措法の要件すら満たしていないこと、(4)2004年4月20日時点において、米軍に限らず、市民や子どもを含むイラク国民の死傷者が多数生じたり、サマワの自衛隊駐屯地近くに迫撃砲弾が着弾したり、邦人を初めとする各国の民間人等が拘束されたりするなど、イラク全土が戦闘地域で、イラクに安全な非戦闘地域が存在しないことが明らかになったこと、等、看過しがたい憲法違反と人権侵害があると考えたからである。
 しかるに、現在に至るまで、上記声明で指摘した問題点はまったく解決しておらず、むしろ悪化している。すなわち、11月7日にイラク暫定政府により全土に非常事態宣言が出され、イラク全土が戦闘状態となっていることが明らかになった。11月17日には「イラクの反米武装勢力の幹部が自衛隊を占領軍と規定し、日本も戦いの相手の一部となったと言明した」という趣旨の報道がなされ、自衛隊を「占領軍」と考える勢力が存在することもまた明らかになった。開戦以来のイラク人犠牲者は、女性や子どもを中心に10万人を超え、アメリカ兵の死者も優に1100名を超えた。加えて、本日までに、福岡県在住の香田証生さんをはじめとして5名もの日本人の尊い命が奪われている。
 今日現在、イラク全土が戦闘地域であることは否定し得ない事実である。従って「非戦闘地域における人道支援」であることを要件とするイラク特措法による自衛隊のイラク派遣はその前提を欠き、明らかに違法である。自衛隊の宿営地内であるサマワの治安も非常に悪化しており、前記のとおり、自衛隊を「敵」と考える勢力も存在することを合わせ考えると、派遣された自衛隊員の生命・身体の安全も危険にさらされていると言わざるを得ない。
 こういった状況の中、本年12月14日にはイラク特措法による自衛隊の派遣期限が切れるが、政府は今後も派遣を1年間は継続させる方針を表明しようとしている。しかし以上の事実に照らし合わせるならば、かかる方針は日本国憲法の平和原則及び国連憲章の原則に違反した行為であり、かつ、イラク特措法にも反しており、容認することはできない。\n そこで当会は、自衛隊のイラク派遣継続に強く反対し、自衛隊がイラクから速やかに撤退することを強く求める。

業務妨害に関する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)9月16日
 平成16年9月1日、当会会員たる弁護士のA法律事務所に対して「自分はテロリストである。今からそこを襲う。」旨の脅迫電話があり、ほぼ同じ頃に、近くの交番に「A法律事務所に爆弾を仕掛けた。1時間後に爆破する。」旨の爆破予告電話があった。このため、A法律事務所付近においては、警察官多数による不審物捜索が行われるとともに、A法律事務所の入居するビルの入居者全員が、当該ビルから一時的に退避せざるを得ない事態となった。幸いにして、爆発物などの不審物は発見されなかったが、A法律事務所および上記ビルの入居者においては、長時間にわたり通常の業務に携わることができない状態が継続して、多大の被害を蒙った。\n A法律事務所の当会会員弁護士は、この事件当時、複数のヤミ金業者を相手方とする事件を受任しており、当日も、ヤミ金業者に対して順次に電話交渉をしていたところ、前述の脅迫電話と爆破予約電話があったこと、また、A法律事務所を詐称して飲食店にかかってきた偽注文電話の声の様子などの諸事情からして、事件相手方であるヤミ金業者の一人が脅迫電話と爆破予\告電話をしたものと推測される。
  また、同月14日には、上記とは別のB法律事務所の当会会員弁護士が、受任事件の処理のためにヤミ金業者と電話で交渉した直後に、消防署に「B法律事務所が火事だ。」との虚偽通報があり、さらに、ガス会社には「B法律事務所でガス爆発があった。」との虚偽通報があり、消防車やガス会社関係者がB法律事務所に出動する事態となった。
 これらの虚偽通報は、そのタイミングやその他の事情からして、事件相手方であるヤミ金業者が関与したものではないかとの疑いがある。  
  以上のような脅迫電話や爆破予告電話および消防署等への虚偽通報は、その対象が弁護士であるか否かを問わず、多くの人々の生活に多大な支障を来す陰湿な行為であり、しかも、弁護士の業務遂行を妨げる悪質な行為であって、決して許されるものではなく、弁護士会としてこれを見逃すことはできない。\n 4 よって、当会は捜査当局に対して、上記の脅迫電話と爆破予告電話および虚偽通報をした者に対する厳正な捜査を求めるとともに、今後、類似の弁護士業務妨害事案が発生した場合には、当会としてこれに厳しく対処することをここに表\明するものである。

「『弁護士報酬敗訴者負担』法案に反対する声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
平成16年(2004年)9月15日
 弁護士報酬敗訴者負担制度の導入を目的として、本年3月2日に「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に上程され、現在継続審議となっており、次期国会で審議される予定になっている。\n 当会は、弁護士報酬敗訴者負担制度の一般的導入は「市民が利用しやすい司法の実現」という司法制度改革の理念と憲法32条が保障する国民の裁判を受ける権利を損いかねないとして、それに強く反対して来た。
 今回の法案は、司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会がその一般的導入に対する国民の反対のなかで、2003年12月に至って、原則各自負担という従来の制度を維持しながらも、訴訟提起後に双方の当事者に訴訟代理人がついて敗訴者負担の合意の上、裁判所に共同の申立がなされた場合に限って弁護士報酬の一部を訴訟費用とするという、合意による敗訴者負担制度導入の意見をとりまとめ、法案化したものである。\n しかし、司法アクセス検討会では、裁判外の私的契約に敗訴者負担条項が入っている場合には、その条項に基づいて、今回の法案の内容とは別途に、勝訴者は敗訴者に弁護士報酬を請求できると議論されている。
 このような状況の下で合意による敗訴者負担制度が導入されれば、消費者、労働者、中小零細業者など社会的経済的に弱い立場にある者は、私的契約や約款などに敗訴者負担条項が存在する場合、敗訴した時の費用負担を恐れて訴訟を提起することも受けて立つことも躊躇することになり、結果として市民の司法へのアクセスに重大な萎縮効果を及ぼすことになる。本法案は、社会的経済的弱者の裁判を受ける権利を侵害し、司法による人権救済の途を狭めるものである。
 従って、当会は次の立法上の措置がなされない限り、本法案を廃案とするよう強く求める。
? 消費者契約、労働契約(労働協約、就業規則を含む)、一方が優越的地位にある当事者間の契約などに盛り込まれた敗訴者負担の定めは無効とすること。
? 消費者訴訟、労働訴訟、一方が優越的地位にある当事者間の訴訟などにおいては、訴訟上の合意による敗訴者負担制度を適用しないこと。

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