法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 声明

投票価値の格差是正を求める会長声明

カテゴリー:声明

 本日、最高裁判所大法廷は、2009年8月30日に施行された衆議院議員総選挙につき、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた」とする判決を言い渡した。これは、2009年衆議院総選挙において、小選挙区選出議員1人あたりの選挙人の人数較差が、最大2.30倍に達していたため、選挙権の平等を侵害し違憲であるとして、選挙の無効を求めて、福岡県を含め全国で提起された訴訟9件について、最高裁が判断を示したものである。
 そもそも、議員1人あたりの選挙人の人数が均等であるべきという投票価値の平等は、法の下の平等(憲法14条1項)、選挙人資格の平等(憲法44条)を定める憲法の要請である。また、投票価値の平等を確保することは、「国権の最高機関」(憲法41条)である国会に国民の意思を的確に反映するための重要な条件であって、議会制民主主義、ひいては国民主権を支える要の一つである。
 本日の大法廷判決は、投票価値の平等について、「定数配分及び選挙区割りを決定するについて、議員1人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすること」を憲法が求めているとした上で、衆議院小選挙区の区割りにあたり、人口比例部分とは別に各都道府県に議員定数1を配当する1人別枠方式について、「遅くとも本件選挙時においては、」「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた」と述べている。
 大法廷判決の結論にも示されたとおり、投票価値の平等の重要性にかんがみれば、投票価値の格差が2倍を超えることは憲法の要請に反するというべきである。
 当会は、国会に対し、速やかに、衆議院議員総選挙における投票価値の格差を是正するための措置をとることを求める。
                     2011年(平成23年)3月23日
                       福岡県弁護士会
                         会長  市 丸 信 敏

司法修習給費制に関する「裁判所法の一部を改正する法律」成立にあたっての会長声明

カテゴリー:声明

 本年11月26日、司法修習生に対する給費制に代わり修習資金を国が貸与する制度を平成23年10月31日まで停止し、その間、暫定的に司法修習生に対して給与を支給するとする裁判所法の一部を改正する法律が国会で可決され、即日公布・施行された。これにより、本年11月27日から司法修習が開始された新第64期司法修習生に対しても、従前と同様の修習費用が支給されることとなった。
 今回の法改正においては、給費制の完全な復活は実現されなかったものの、昨今の法曹志望者が置かれている厳しい経済状況にかんがみ、それらの者が経済的理由から法曹になることを断念することがないよう、給費制が継続される一年間の間に、法曹養成制度に対する財政支援の在り方について政府及び最高裁判所の責務として見直しを行うことがその趣旨とされ、また、附帯決議においては、政府及び最高裁判所は法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずることも求められている。
 平成16年に給費制の廃止が決定されて以降、司法試験の合格者数は増加されているにも関わらず、法科大学院の志願者数は著しい減少傾向にあり、司法制度改革審議会の意見書において「国民の社会生活上の医師」としての法曹を養成するため、「多様な人材を確保する」という司法改革の趣旨に逆行する現状となっていた。そして、その一因として、法曹養成過程における加重な経済的負担が指摘されていたところ、給費制の廃止はこれに追い打ちをかけることなどを強く案じて、日本弁護士連合会や当会が、給費制維持を求める運動を続けてきた。今回の法改正に至った経過においては、こうした運動に一定の理解が得られたものと評価している。
 まずは、この法改正のための活動に御協力いただき全国で67万筆の署名(当会で8万7000筆)をお寄せ頂くなどした沢山の市民や市民団体、消費者団体、労働団体、これらの団体による「司法修習生の給与の支給継続を求める市民連絡会」、「ビギナーズネット」、困難な国会状況のなかで改正法の成立に並々ならぬ御尽力をいただいた各政党・国会議員の方々に厚く感謝申し上げる次第である。
 また、最高裁判所、法務省等の関係各機関においては、今回の法改正や附帯決議において求められた「法曹養成制度に対する財政支援のあり方についての見直し」や「必要な措置」について、日本弁護士連合会をはじめ広く意見を徴しつつ、鋭意、協議や検討をいただくよう求めたい。
なお、今回の法改正に至る運動の過程では、「すべての法曹が公共的な職務を遂行しているといえるのか」「経済的に困難な者に対する支援はもっともだが、経済的に裕福な者に対してまで給費する必要性があるのか」といった問いかけも受けた。
 しかし、法曹は司法を支える公共財であり、弁護士はそれぞれ「基本的人権の擁護と社会正義の実現」という使命を担っており(弁護士法1条)、弁護士会としても、これらの公共的使命を自覚し、広範な人権擁護活動や、法律扶助制度の拡充、過疎偏在対策などに取り組んできた。給費制は、このような公共財としての質の高い、志を持った法曹を養成するうえで極めて重要な機能を果たしてきたものであり、かかる法曹を養成することは民主国家の責務である。もちろん、給費制は、修習専念義務(兼職の禁止)を担保するとの意味もある。
 当会は、今後とも、会を挙げて、弁護士としての使命を果たすべく、なお一層の努力を傾注していく覚悟であることはもちろんであるが、今回の法改正を受けて、引き続き、上記の通りの重要な意義を持つ給費制の維持を求めてさらに広く理解を得る努力を払うとともに、法曹志望者に対する経済的支援の在り方の検討を続け、市民のための司法を実現するという司法改革の理念をふまえて、法曹養成制度全体の見直しについて積極的に取り組んでいき、国に対しては、検討機関の早急な立ち上げを求め、今後もこれらの問題に対する真摯な提言を重ねていく所存である。
2010年(平成22年)12月8日
福岡県弁護士会
 会長  市 丸 信 敏

犯罪被害者給付金不支給裁定違法控訴審判決に対する会長声明

カテゴリー:声明

1 福岡高等裁判所は,平成22年11月30日,小倉監禁殺人事件の犯罪被害者遺族である被害女性が犯罪被害者給付金不支給の裁定の取り消しを求めた裁判において,同裁定の違法性を認めた一審の判決を支持し,福岡県の控訴を棄却する判決を言い渡した。
2 小倉監禁殺人事件は,平成14年に被害女性が監禁状態を脱して,その父親に対する監禁殺人事件の被害などを申告することによって発覚した事件であり,現在も刑事事件は最高裁判所に係属中である。
  平成17年,福岡地方裁判所小倉支部において刑事事件の一審判決が出され,その後,被害女性は代理人を通じて犯罪被害者給付金の申請を行ったが,福岡県公安委員会,国家公安委員会はいずれも被害女性の父親の死から7年が経過していることを理由として給付金を支給しない旨を裁定した。
3 一審の福岡地方裁判所は,被害女性において,処分行政庁に対する裁定の申請を事実上可能な状況のもとに,その期待しうる程度に犯罪行為による死亡の発生を知ったのは,被告人らに対する刑事事件の第一審判決書が作成された平成17年10月5日の時点と認められるとした。よって,被害女性はこの時点から2年以内である平成18年2月21日ころに給付金の申請をしているので,申請権は時効により消滅したということはできないとした。
  また,死亡から7年という除斥期間についても,判決は,除斥期間の経過前の時点において,当該権利の行使が客観的に不可能であるといえるか,又はこれと同視すべき申請権を行使しなかったことが真にやむを得ないといえる特別な事情がある場合には,当該特別な事情がやむまでの間,及び民法の時効の停止に関する規定に照らし,同事情がやんだ後から6ヶ月の間は除斥期間の経過による効果は生じないものと解するのが相当とした。本件においては,被害女性は,平成17年10月5日の刑事事件の判決書が作成されたときから6ヶ月以内に申請をしていることから,申請権は除斥期間により消滅したということはできないと判断されたのである。
4 福岡高等裁判所は,一審判決の理由をそのまま支持したうえで,本件は被害者の遺体が存在せず,かつ,被告人の一人は捜査段階から一審判決言渡しに至るまで一貫して犯罪行為を否認していたという極めて特異な事案であることを理由に福岡県の控訴を棄却したものである。
5 当会は,平成12年3月に犯罪被害者支援センターを設置して犯罪被害者のための電話相談,面接相談に応じると共に,同年11月には犯罪被害者支援基金を創設して,刑事贖罪寄付を受け入れ,そこから犯罪被害者支援に関する活動を行う団体に対する援助や犯罪被害者の被害回復に関する訴訟等への費用の援助を行っており,本件被害女性の平成18年2月以降の申請及び本件提訴に関しても,同基金より援助金を交付して支援を行ってきた。本件提訴後,法律の規定そのものの不備が周知となり,平成20年には本件で問題となった犯罪被害者等給付金支給法の第10条(時効及び除斥期間に関する規定)に3項が加えられ,申請期間の制限に関する例外規定が設けられた。当会は,本件被害女性の救済に向けた支援を通じて,犯罪被害者に対する途切れのない支援の必要性や,制度が周知されることの重要性が浸透していくことを目的としてきたものであるところ,本件において,その提訴を契機として法改正がなされ,その後,福岡地方裁判所が犯罪被害者の救済を重視した適切な判断をしたこと及び福岡高等裁判所もその判断を維持したことは,犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ,その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出すという犯罪被害者等基本法の精神に則るものであり,高く評価するものである。
6 そこで,当会は,福岡県に対し,上告することなく本判決を確定させることを要請する。また,福岡県公安委員会に対し,判決確定の後,本件被害者への給付金の支給に向けた手続を進め,犯罪被害者の救済が速やかに実現されることを求める。
              2010年(平成22年)12月8日
              福岡県弁護士会 会長 市丸信敏

司法修習給費制の存続を求める会長声明

カテゴリー:声明

 司法修習生に対し給与を支給する制度(以下、「給費制」という)に代えて、必要な者に修習資金を国が貸与する制度(以下「貸与制」という)を定めた「裁判所法の一部を改正する法律」(以下、「改正裁判所法」という)が、本年11月1日に施行された。
 改正裁判所法は、2004年12月10日に成立したが、その附帯決議において、「統一・公正・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと」と決議されていた。
 しかるに、法曹を目指す法科大学院の適性試験受験者数は顕著に減少しており、大学入試センター実施の適性試験受験者は、2003年に39,350人であったものが2010年には8,650人にまで減少している。  
 その背景として、司法試験合格率の低下や急激な法曹人口増による就職難などの問題に加えて、法科大学院の学費や生活費などの経済的負担が大きいことが指摘されている。当会が本年8月に実施した司法修習生やロースクール生を対象とした調査では、負債がある人の平均負債額は435万円余にも及んだ。かかる状況の下で貸与制を強行すれば、さらに300万円前後の負担増となり、法曹志願者減少傾向に拍車をかけることは明らかであり、まさしく、上記附帯決議が危惧していた事態に直面することとなる。
 当会は、司法修習生に対する給費制の存続を最重要課題に掲げて、市民団体、労働団体、消費者団体などと連携・協力し、法改正の実現を求めて、請願署名活動、市民集会の開催、国会議員要請等の活動を行ってきた。請願署名は、わずか半年で、全国で67万余筆、当会集約分だけでも 8万数千筆が寄せられ、市民の中でも給費制の存続を求める声が強いことを実感することができた。また、国会においても、与野党を通じて多くの議員がこの問題に理解を示している。
 もとより当会としても、わが国が財政難であること十分に理解するものである。しかし、基本的人権の擁護、市民の諸権利の実現、社会的正義の実現を使命とする法曹は、これまでも、そしてこれからも、司法を担う公共財であり、国民のための存在であり続けるべきものである。国家が責任を持ってかかる法曹を養成すべしとの理念、そしてこれを担保するための給費制は、わが国が健全であり続けるために、今後も守り続けられるべき根幹的制度である。
 残念ながら、本年11月1日までに、与野党間の調整がつかなかったことから、改正裁判所法が施行されることになったが、その後も国会において合意点を得るための折衝が継続されている。
 当会は、法曹養成制度全体の見直が必要と考え、そのための検討もはじめているが、貸与制の実施については今一度これを見直し、給費制を復活させて、その上でひろく根源的な論議を尽くすべきであると考える。貸与制を実施した上で弊害があれば見直せばよいとの声も聞かれるが、法曹志願者の激減という深刻な弊害が発生することは確実であり、このままでは取り返しのつかない事態となることは必至である。
 ここに改めて、今臨時国会において、施行された改正裁判所法を再度改正し、給費制を存続させることを強く求めるものである。
 
                2010年(平成22年)11月10日
                福岡県弁護士会 会長 市丸信敏

秋田弁護士会所属の弁護士殺害事件に関する会長声明

カテゴリー:声明

今月4日午前4時頃、秋田弁護士会所属の津谷裕貴弁護士が、ガラス戸を割って自宅に侵入した男に刺されて死亡するという事件が発生した。
 報道等によれば、男は津谷弁護士が受任していた離婚調停事件の相手方であったということであるから、今回の刺殺事件は、同弁護士の弁護士業務に関連して発生したものと思われる。
 弁護士業務に関連した刺殺事件は、本年6月にも横浜市で発生したばかりであり、誠に遺憾極まりない。
 弁護士は、国民のために、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としているが、この使命は、弁護士活動の安全が確保され、自由な弁護士活動を行うことができる環境があって初めて実現できるものである。
 弁護士が受任事件に関連して、その相手方などから生命身体に危害を加えられることは、弁護士制度及び法秩序に対する重大な挑戦であって、断じて許されるべきことではない。
 津谷弁護士は、市民の立場に立ち、先物取引被害などの消費者問題に永年取り組み、2009年(平成21年)度から日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の委員長に就任していた。その職責を果たす途半ばで凶刃に倒れた同弁護士の無念を想い、そのご冥福を祈るとともに、ご遺族に対し心から哀悼の意を表するものである。  
当会は、暴力的な手段による弁護士活動への妨害行為に決して怯むことなく弁護士の使命を貫く決意であることを表明するとともに、弁護士業務妨害の排除及び予防をより一層徹底していく所存である。
             2010年(平成22年)11月10日
              福岡県弁護士会
               会  長  市  丸  信 敏     

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.