法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 声明

「大崎事件」の再審請求棄却決定についての特別抗告棄却決定に強く抗議する会長声明

カテゴリー:声明

1 いわゆる「大崎事件」の第4次再審請求事件において、最高裁判所第三小法廷(石兼公博裁判長)は、2025年(令和7年)2月25日付けで、再審請求を棄却した鹿児島地方裁判所(中田幹人裁判長)の原々決定を支持して即時抗告を棄却した福岡高等裁判所宮崎支部(矢数昌雄裁判長)の原決定を是認し、請求人の特別抗告を棄却した(以下「本決定」という。)。なお、本決定は、4名の裁判官による多数意見であり、原決定及び原々決定を取り消して再審開始を決定すべきとする宇賀克也裁判官による反対意見(以下「宇賀反対意見」という。)が付されている。
2 「大崎事件」は、1979年(昭和54年)10月12日に、原口アヤ子氏(以下「アヤ子氏」という。)が、元夫(長男)及び義弟(次男)と共謀して、義弟(四男)の頚部に西洋タオルを巻き、そのまま締め付けて窒息死させ、その遺体を、義弟(次男)の息子をも加えた4名で義弟(四男)方の牛小屋堆肥内に埋没させて遺棄したとされる事件であり、アヤ子氏に対する懲役10年の有罪判決が確定している(以下「確定判決」という。)。アヤ子氏は、一貫して無実を主張しており、満期出所後、3度にわたって再審請求を申し立てていた。第1次再審請求においては、請求審である鹿児島地方裁判所(笹野明義裁判長)が再審開始決定をしたものの、その即時抗告審である福岡高等裁判所宮崎支部(岡村稔裁判長)がこれを取り消し、特別抗告審である最高裁判所第一小法廷(金築誠志裁判長)も再審開始を認めなかった。第3次再審請求においても請求審である鹿児島地方裁判所(冨田敦史裁判長)が再審開始を認め、その即時抗告審である福岡高等裁判所宮崎支部(根本渉裁判長)もこれを支持したことから、再審開始の道筋がつけられたものと思われたが、結局、再審開始に至らなかった。
第3次再審請求においては、2019年(令和元年)6月25日に特別抗告審である最高裁判所第一小法廷(小池裕裁判長)が、再審開始を認めた請求審の決定やこれを支持した即時抗告審の決定を取り消さなければ著しく正義に反するとまで断じた上で、各決定を取り消し、再審請求を棄却するという前代未聞の不当な決定をなした。当該決定は、義弟(四男)の死因が出血性ショックによるものである可能性が高いことを指摘した法医学者の鑑定について、当該法医学者が遺体を直接検分しておらず、解剖時に撮影された12枚の写真からしか遺体の情報を得ることができなかったことなどを指摘して、証明力に限界があると説示し、死因又は死亡時期に関する認定に決定的な証明力を有するものとまではいえないとしていた。
3 今次の第4次再審請求は、高齢になり寝たきりになったアヤ子氏の強い願いを受け止めた親族により申し立てられたものである。
当会では、これまでにも「大崎事件」の再審請求事件についての決定に対して会長声明を発しており、確定判決の問題点を度々指摘してきたところである。
第4次再審請求においては、確定判決が認定した殺害行為時よりも早い時点で既に義弟(四男)が死亡していたことを明らかにする死亡時期に関する新証拠として救急救命医の鑑定書が提出されていたが、本決定は、これを死因に関するものと過小評価した上で、救急救命医が遺体を直接検分しておらず、解剖時に撮影された写真から得られる情報が限定的であり、証明力に限界があると説示している。新証拠の証明力を不当に低く評価している点で、上記の第3次再審請求における最高裁決定を無批判に追従したものとしかいえない。
そもそも、再審請求に際して提出される証拠については、いわゆる新規性を求められるのであるから、鑑定を行う者が遺体を直接検分していないことは当然に予定されている。それにもかかわらず、第3次再審請求における最高裁決定や本決定が新証拠である鑑定の証明力を攻撃する材料としていることは、再審制度の否定につながりかねないものであり、不当である。この点については、宇賀反対意見が、現在の医学の飛躍的発展により限られた情報から驚くほど多くの医学的知見が得られるようになったといえることから、鑑定を行う者が遺体を直接見分していないことなど依拠した情報が限定的であることをもって新証拠の証明力を低くする根拠とすることには賛同し難いと述べているところである。
本決定は、解剖をした法医学者の意見を所与の前提として、新証拠である救命救急医の鑑定書の核心につき、これが義弟(四男)の死因ではなく死亡時期を考察するものであるとの適切な評価を誤り、科学的・専門的知見に基づいた判断を行わず、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に反し、再審請求を棄却すべきものとした各決定を是認しており、断じて容認できるものではない。
4 アヤ子氏が繰り返し汚された名誉の回復を速やかに図るべく、一刻も早く再審公判を行わなければならないことは言うまでもない。
当会としては、本決定に対しての強く抗議するとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止をはじめとする、えん罪被害救済に向けた再審法改正の早急な実現を求める次第である。

2025年(令和7年)3月21日

福岡県弁護士会

会 長  德永 響

福岡高裁判決を踏まえ、速やかに生活保護基準を見直すよう求める会長声明

カテゴリー:声明

2025年(令和7年)1月29日、福岡高等裁判所(松田典浩裁判長)は、福岡県内の生活保護利用者39名が控訴していた、2013年8月から3回に分けて行われた生活保護基準引下げ(以下「本件引下げ」という。)に係る保護費減額処分の取消等を求めた訴訟において、原告の請求を棄却した第1審判決を変更し、同処分の違法性を認め処分を取り消す判決を言い渡した。
 本件と同種の裁判は全国29の地方裁判所に提起され、本日までに、名古屋高等裁判所を含む19の裁判所において原告側勝訴の判決が出されている。福岡高等裁判所の判決は、これに続く20件目(高裁では2件目)の原告側勝訴判決である。
 本判決は、いわゆる老齢加算訴訟の最高裁判決等を参照しつつ、生活保護基準の改定をした厚生労働大臣の判断の過程ないし手続に、「統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性、被保護者の生活への影響の有無・程度等の観点から、憲法や生活保護法の趣旨・目的に反する過誤、欠落があったといえる場合には、裁量権を逸脱又は濫用したものと認めるのが相当である」と指摘しており、厚生労働大臣の判断過程に一定の限定を加えた点で評価できるものである。その上で、本件引下げの理由とされた「ゆがみ調整」及び「デフレ調整」のうち、特に「デフレ調整」について、厚生労働大臣が独自に用いた生活扶助相当CPIの算出に当たり一般世帯を対象とした家計調査に基づくウエイトを用いており、被保護世帯の消費構造を考慮しなかった点において、その判断過程に生活保護法8条1項の趣旨・目的に反する過誤、欠落があり、裁量権を逸脱又は濫用したものといえると認定した。
 当会は、本件引下げに先立つ2012年11月9日、「生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明」を発出し、その後も、「生活保護基準のさらなる引下げを行わないよう求める会長声明」(2018年3月9日)、「生活保護基準の早急な引上げを求める会長声明」(2022年9月22日)を発出するなど、生活保護利用者の生きる権利の保障の観点から繰り返し警鐘を鳴らしてきた。被保護世帯の消費構造を踏まえない安易な生活保護基準の引下げを許さない本判決の姿勢は、高く評価されるべきである。
 国は、現在の物価高騰を受け、2025年度及び2026年度において2024年度の生活扶助基準額に一人当たり500円を上乗せすることを決めた(ただし、厚生労働省の推計では42%の世帯は増額にならない。)が、電気代や食料品代など生活必需品の物価高騰の実態に追いついていないことは明らかである。
 よって、当会は、国及び各自治体に対し、本判決を重く受け止め、速やかに本件引下げを見直すとともに、現在の物価高騰に対応する加算についても実態に即した内容とすることを強く求める。

2025年(令和7年)2月19日

福岡県弁護士会

会 長  德永 響

「日本の死刑制度について考える懇話会」報告書の公表を受けての会長声明

カテゴリー:声明

日本弁護士連合会の提唱により2024年(令和6年)2月に国内各界及び各層の有識者を委員とする「日本の死刑制度について考える懇話会」(以下「懇話会」という。)が立ち上げられた。その後、熱心に議論を重ねられ、全員一致で採択された報告書(以下「本報告書」という。)が同年11月13日に公表された。
本報告書では「早急に、国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置すること」とし、その会議体においては、特に「国際社会の中の日本」という視点、死刑と無期拘禁刑の分水嶺に関わる事件における特別な手続的保障の制度化の要否、被害者遺族の置かれた実情と支援の在り方、死刑を廃止した上で代替刑の創設等により国民の危険や不安を取り除けるのかどうか及び国民の死刑制度に関する意見を的確に集約する方法について等、慎重かつ具体的な検討を行うべきことを提言している。
当会は、死刑制度の廃止が実現するまでの間、死刑の執行を停止することなどを求めた「死刑制度の廃止を求める決議」を採択し(2020年(令和2年)9月18日)、また、死刑確定者の人権救済申立を受けて福岡拘置所内処遇に警告を発し(2021年(令和3年)10月26日)、死刑制度の非人道性が浮き彫りされた飯塚事件の再審事件を受けて、死刑廃止及び再審請求事件における証拠開示の制度化を含む再審法改正等、えん罪を防止・救済するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意をしたところであり(2024年(令和6年)7月10日)、本報告書が直ちに死刑制度の廃止を求めるものではないことには賛意を表しがたいが、「誤判のおそれは、裁判に不可避的に伴うもの。死刑の場合は取り返しがつかない。」との指摘には賛同するとともに、国会、内閣、そして国民全体で死刑制度について真剣に考えるべきことを提言されたことには大いに意義あることとして受け止めたい。
他方、日本政府は、本報告書が公表された翌日の官房長官記者会見によれば、死刑廃止に否定的な立場を崩しておらず、本報告書が提唱する死刑制度の在り方を検討する会議体の設置も考えていない。このような頑なな姿勢は、過去4件の死刑確定再審無罪事件に袴田事件が加わり、それ以外にも再審開始決定が相次いでいる人権侵害を軽視するものであって、甚だ遺憾である。
当会は、日本政府に対し、死刑は、人の生命を奪う不可逆的な刑罰であって、死刑判決がえん罪であった場合、これが執行されてしまうと取り返しがつかない人権侵害であることを訴え、死刑制度の廃止に向けて、本報告書の提言に沿って、早急に、国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置すること、その結論が明らかにされるまでは死刑の執行を停止することを強く求めるものである。

2025年(令和7年)1月29日

福岡県弁護士会

会 長  德 永   響

福岡・東京高裁判決を受け、直ちに、すべての人にとって 平等な婚姻制度の実現を求める会長声明

カテゴリー:声明

1 同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本
件諸規定」という。)の違憲性を問う一連の訴訟において、2024年10月30
日に東京高等裁判所判決が、同年12月13日福岡高等裁判所判決が、それぞれ出
された。
一連の訴訟は、札幌・東京(一次・二次)・名古屋・大阪・福岡の各地裁の判決
が出され、いずれも原告側が控訴していたところ、上記2高裁判決は、同年3月1
4日の札幌高裁判決に続く、高裁における2件目、3件目の判断である。
2 東京高裁判決は、憲法24条及び14条1項に違反するとした札幌高裁判決に引
き続き、明確に、本件諸規定の違憲性を指摘した。
すなわち、同判決は、民法は、男女の夫婦とその間に生まれた子からなる家族を
一般的に想定しているものの、この一般的な想定の全体にあてはまる家族だけを社
会的に正当な家族のあり方と認めているわけではないとし、婚姻は、子の生殖より
も当事者間の永続的な関係を重視したものと理解されてきた旨指摘した。そのうえ
で、婚姻をすることで、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的
な人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、安定
的で充実した社会生活を送る基盤をなすものであり、個人の人格的存在と結びつい
た重要な法的利益として十分に尊重されるべきものとした。
そして、同性に性的指向が向く者については、こうした個人の人格的存在と結び
ついた重要な法的利益やそれに伴う法的効果が、本人の意思で選択や変更すること
ができない性的指向という属性により与えられていないという区別が生じていると
ころ、こうした区別により生じる不利益は重大であり、区別に合理的根拠があると
はいえないとし、性的指向が同性に向く者について、現行法令が、民法739条に
相当する配偶者としての法的身分関係の形成にかかる規定を設けていないことは、
憲法14条1項及び24条2項のいずれにも違反すると判断した。
3 また、福岡高裁判決も、上記2判決に引き続き、本件諸規定の違憲性を正面から
認定した。
同判決で特徴的な点は、一連の訴訟の判決において初めて、本件諸規定について
憲法13条違反を指摘したことである。すなわち同判決は、婚姻をするかどうか、
誰を婚姻の相手として選ぶかについては、両当事者の自由かつ平等な意思決定に委
ねられており、その意味で、婚姻についての個人の尊厳が保障されているとした。
さらに、憲法は、婚姻について個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成
立・維持について法制度による保護を受ける権利をも認めており、これは、憲法1
3条が認める幸福追求権の一つであるとしたうえ、幸福追求権としての婚姻につい
て法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利で
あり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利であるとした。そのうえ
で、こうした権利は、男女のカップルも異性のカップルも等しく有しているにもか
かわらず、両当事者が同性である場合には、婚姻にかかる法制度を設けず、法的保
護を与えないことは、同性を伴侶として選択する者が幸福を追求する途を閉ざすも
のであると批判し、同性カップルを婚姻制度の対象外とする本件諸規定は幸福追求
権の侵害であって憲法13条に反するものであると断じた。
また、同判決は、同性カップルを婚姻制度の対象外とすることについては、合理
的な根拠なく同性カップルを差別的に取り扱うものであって、憲法14条1項に違
反すると、本件諸規定のうち、同性のカップルを婚姻制度の対象外とする部分は、
個人の尊厳を定めた憲法13条に反するのだから、婚姻に関する法律は個人の尊厳
に立脚して制定されるべき旨を定める憲法24条2項に違反すると、それぞれ判断
した。
さらに同判決は、一連の訴訟の中でたびたび言及されてきた、婚姻ではない別制
度を設けるという選択肢に対し、「幸福追求権としての婚姻の成立及び維持につい
て法制度による保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも
等しく有していると解されるから、同性カップルについて法的な婚姻制度の利用を
認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国に
見られる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく・・・
同性のカップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるので
なければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」と、明確にこれ
を否定した。この点は、極めて画期的な判断である。
4 一連の訴訟では、地裁レベルとしては、大阪地裁を除く4地裁5判決において、
本件諸規定を違憲ないし違憲状態とする判断が出ていた。
高裁レベルにおいては、札幌高裁判決、そして今回の上記2判決のいずれもが、
明確に本件諸規定を違憲であると判断し、また、原告側が憲法違反であると主張
していた憲法13条、14条1項、24条1,2項のいずれについても、違憲性
が指摘されたことになる。
当会は、これまでの会長声明において、本件諸規定を違憲とする判決が相次い
でいることから、もはやこのような司法判断の流れは確定し、もはや動かしがた
い、と指摘してきた。それからさらに、高裁レベルで明確な違憲判決が続いてお
り、この流れはさらに加速していることは明らかである。
また、福岡高裁判決は、現時点での立法不作為による国家賠償責任は否定しつ
つも、「本件立法不作為すなわち本件諸規定を改廃等しないことは、国家賠償法
上の責任を生じさせ得るものである」としており、国による立法行為を強く促し
ている。
もはや、これ以上の立法・施策の懈怠は、一切許されない状況というべきであ
る。
本問題に関する政府・与党(自由民主党)の姿勢は、従前、極めて後ろ向きで
あり、政府は、同性間の婚姻制度の導入について、「極めて慎重な検討を要す
る」との紋切り型の答弁を繰り返すばかりであった。この点、石破茂首相は、
2024年12月5日の衆議院予算委員会において、従前の答弁を踏襲しつつ
も、「それ(※同性婚が認められないこと)によっていろいろな負担を持ってお
られる方々、そういう方々のお声を等閑視することはいたしません」と答弁した。
また、同月17日の参議院予算委員会においては、同性婚が実現されれば、日本
全体の幸福度にとってプラスの影響を与えるとも答弁している。これらは、従来
の形式的答弁から一歩踏み込んだものと評価できるが、そうであるならば、この
答弁を空手形とせず、速やかに同性婚を認める立法を行わなければならない。
5 当会は、2019年5月29日の「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現
を求める決議」において、憲法13条、14条、24条や国際人権自由権規約に
より、同性カップルには婚姻の自由が保障され、また性的少数者であることを理
由に差別されないこととされているのだから、国は公権力やその他の権力から性
的少数者が社会的存在として排除を受けるおそれなく、人生において重要な婚姻
制度を利用できる社会を作る義務があること、しかし現状は同性間における婚姻
は制度として認められておらず、平等原則に抵触する不合理な差別が継続してい
ることを明らかにし、政府及び国家に対し、同性者間の婚姻を認める法制度の整
備を求めた。また、一連の訴訟の札幌地裁判決、大阪地裁判決、東京地裁(一次)
判決、名古屋・福岡地裁判決、東京地裁(二次)・札幌高裁判決に際しても、そ
れぞれ2021年4月28日、2022年8月10日、2023年1月18日、
同年6月15日、2024年4月9日に会長声明を発し、政府・国会に対し、同
性間の婚姻制度を早急に整備することを改めて求めてきた。
当会は今後も、性的少数者を含めたすべての人にとって平等な婚姻制度の実現
に向け、努力していく所存である。

以   上
2025年(令和7年)1月10日
福岡県弁護士会
会  長  德  永   響

選択的夫婦別姓の早期実現を求める会長声明

カテゴリー:声明

国際連合の女性差別撤廃委員会(以下「委員会」という。)は、2024年10月29日、女性差別撤廃条約の実施状況に関する第9回日本政府報告書に対して、総括所見を発表した。
委員会は、一部の積極的側面を評価しつつも、多くの懸念と勧告を示し、その中でも過去3回にわたり勧告してきた「結婚後も女性が旧姓を保持できるように、夫婦の姓の選択に関する法律を改正すること」(選択的夫婦別姓制度の導入)が実現されてないことについて、4回目の勧告を行った。
第8回報告までの審査では、民法の規定のうち、女性の婚姻適齢を男性と同じ18歳に引き上げること、女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すること、及び女性に対する離婚後の再婚禁止期間を全て廃止することが勧告されていたが、今回唯一改正されていない選択的夫婦別姓の導入について、2年後までに書面で報告を求めるというフォローアップ規定付きで、改善を求められたものである。
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、婚姻後の夫婦同姓を義務付けているが、現実には法律婚をする夫婦の約95%の割合で、女性が姓を変えており、実際には、女性に夫の姓を採用することを強いていることも多い。この点については2022年11月の国際人権自由権規約委員会の総括所見でも懸念を表明されているところである。
氏名は個人の識別機能を有するだけではなく個人の人格の象徴であり、氏名の変更を強制されない自由も憲法第13条の人格権として保障される。婚姻に際して一方当事者に姓の変更を強制することは、憲法第13条に反する。
また、民法第750条は、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものであり、両性の平等を定める憲法第14条に反し、婚姻における人格的自律権の尊重を定める憲法第24条にも反する。
最高裁判所は、2015年12月16日判決及び2021年6月23日決定で民法第750条を合憲としたが、これらの判断は、同制度の導入を否定したものではなく、夫婦の姓に関する制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論を促したものである。しかし、未だに国会での審議は行われていない。
近時の官民の各種調査においては、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する意見が多数を占めているし、経済団体等からも、現状が女性活躍、ビジネスの阻害要因になっていることなどを理由に、同様の要望が出されている。
通称姓については、戸籍姓との使い分けによる混乱を招くことも多く、金融機関や公的機関では使用が困難な状態が続いている。この点、民法第750条を改正せずとも、通称姓使用を制度として確立し拡大すればよいとの意見もある。しかし、仮に、通称姓の使用が広く認められるようになったとしても、婚姻に際し夫婦の一方が改姓を強いられるという人格権侵害や両性の本質的な平等違反は残るのであり、憲法に反する人権侵害の解消にはならない。
今回は、委員会から4回目の勧告をうけたと同時に、10月の衆議院選挙でも大きな争点となり、制度導入に対する国民の期待が高まっていることが明らかとなった。
当会は、これまで民法第750条が憲法に違反することを繰り返し指摘して改正を求めてきたところであるが(2010年4月22日会長声明、2015年5月27日総会決議、2015年12月17日会長声明、2021年7月7日会長声明)、改めて、国に対し、速やかに民法第750条を改正し、選択的夫婦別姓を実現するよう強く求める。
2024年(令和6年)12月5日
福岡県弁護士会
会 長  德 永   響

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.