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カテゴリー: 声明

長時間労働に関する適正な規制を求める会長声明

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 過労死等防止対策推進法の施行(2014年11月1日)後も相次ぐ過労死・過労自死事件の発生などから,長時間労働の是正に向けた動きが強まり,現在,政府は,罰則つきの時間外労働の上限規制を検討している。政府が,長時間労働の是正に向けた実効的な措置を取ろうとすることは,積極的に評価できる。
 もっとも,報道によれば,政府は上限規制の具体的水準として,原則として月45時間,年間360時間,例外として繁忙期には「月100時間未満」,「2か月ないし6か月平均80時間」までの時間外労働を認める方針であるとされている。しかし,繁忙期には「月100時間未満」,「2か月ないし6か月平均80時間」まで時間外労働を認めるという水準は,過労死基準とも呼ばれる厚生労働省が定めた「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(2001年12月12日基発1063号)と同程度のものであり,労働者の命と健康の確保のためには,時間外労働の上限規制として不適当である。
 我が国の労働現場では,依然として長時間労働が常態化しており,その是正は,仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の維持の観点のみならず,労働者の命と健康の確保の観点からも喫緊の重要課題である。
 以上より,当会は,長時間労働の是正に向けて,以下の規制を求める。
① 時間外労働の上限規制の水準を少なくとも過労死基準を大幅に下回るものとすべきであること(例えば,日本弁護士連合会の2016年11月24日付「『あるべき労働時間法制』に関する意見書」は,労働時間の限度基準として,「将来的には,1日2時間(1日の最大労働時間10時間),1週8時間(1週の最大労働時間48時間),年間180時間程度を目指すべきである」としている。)
② 労働者の疲労回復,健康確保,生活時間確保のため,労働者の勤務終了から勤務開始までの時間を相当時間確保することを使用者に義務づける勤務間インターバル規制を導入すること
③ 労働者のメンタルヘルス対策の観点から,雇用主に対して課される労働時間の把握義務を強化すること
④ 労働基準監督官による監督の実施数を増加させ,監督行政の実効性を確保するため,労働基準監督官の増員と監督体制を強化すること
                     2017年(平成29年)3月23日
                           福岡県弁護士会
                           会 長 原 田 直 子

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の期限延長を求める会長声明

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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(以下「本法」という。)が、2017年(平成29年)8月7日の期限到来を迎える。
 本法は、2002年(平成14年)8月7日に施行され、2012年(平成24年)8月7日に5年間、施行期間が延長された。その後2015年(平成27年)4月からは生活困窮者自立支援法(以下「新法」という。)が施行されている。
本法はホームレスの支援について国の責務を認めた画期的な法律であり、これにより緊急支援、就労施策、住宅施策などを含めた総合的支援施策の実施が可能となった。
これに基づき、民間団体と行政による官民一体の体制作りが各地でなされ、一定の成果があがった。2003年に実施された最初のホームレス実態調査では、全国で25,296名の路上生活者が確認されたが、その後の全国の取り組みにより、2016年1月時点で6235名に減少したとの報告がある。本法施行以後、路上生活者が減少しているということは言える。
当会も、関係機関と連携し、同法に基づく支援事業として、福岡市就労自立支援施設や抱樸館福岡(ホームレス支援のための一時宿泊施設)での巡回相談を行うほか、北九州市勝山公園での炊き出し時の法律相談の実施、会員の寄付を募りNPO法人抱樸に物資援助を行うなど様々なホームレス支援に取り組んでいる。
ところで、本法に基づいて実施されてきた①ホームレス総合相談推進事業、②ホームレス緊急一時宿泊事業、③ホームレス自立支援事業等は、新法の施行により①については新法の自立相談支援事業に、②及び③については新法の一時生活支援事業に財源の位置づけが移行して実施されている。これまでのホームレス自立支援法の下に実施されてきたホームレス対策事業は、新法の生活困窮者自立支援において実施することとなる。
しかしながら新法には「ホームレスに関する問題の解決」を目的と明記する規定が存在せず、また国と地方自治体に基本方針・実施計画の策定を義務づけ、国にホームレスの実態に関する全国調査の実施を義務づける規定が全く存在しない。本法が上記期限到来によって失効することにより、ホームレス支援が国の責務であることが曖昧になる危険がある。また上記計画策定や実態調査が行われなくなる恐れは大きくなる。
 また、路上生活者の人の数は減少したとはいえ、未だ全国で6000人以上の路上生活者が確認されており(民間団体の調査によれば、それ以上の路上生活者が確認されている)、ホームレス問題はなくなっていない。ホームレス問題の解決を国の責務とする本法の必要性は全く失われていないことは明らかである。本法の上記施行期限の到来によってホームレス問題の解決の施策に関する根拠法がなくなる事態があってはならない。
 よって当会は、本法の施行期限を一定期間延長したうえで、その期限内にホームレス問題の解決を恒久法に位置づける方策を検討し必要な法改正を行うことを求める。
                  
                     2017年(平成29年)3月9日
                             福岡県弁護士会
                             会長  原田直子

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に対し反対し、廃案を求める会長声明

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2016年12月2日に「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」が衆議院の内閣委員会で可決された。

当会は、2014年10月15日付けで「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明において、カジノが合法化されることにより、「暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者の関与」、「犯罪の発生」、「風俗環境の悪化」、「青少年の健全育成への悪影響」、「入場者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響」(カジノ解禁推進法案10条)などの問題が生じることを指摘していた。また、ギャンブル依存症は経済的破綻をもたらすのみならず、自らを死に追いやる危険性もある深刻な問題であること、カジノ解禁推進法案が成立すれば、刑事罰をもって賭博を禁止してきた立法趣旨が損なわれることなどを併せて指摘し、カジノ解禁推進法案に強く反対してきた。

そもそも賭博が刑罰をもって禁止されているのは(刑法185条、186条)、人の射幸心に付け込んで賭博を行わせることで、国民の勤労意欲を削ぎ、国民の健全な経済活動や勤労観念を阻害するからである。現行法制度の下、賭博を行うことができるのは特別法に基づいて許可を受けた公営団体のみとされているのは、上記のような危険性に鑑みてのことである。したがって、民間企業における賭博を認めるにあたっては、上記の危険性に対する具体的かつ十分な手当てが行われていなければならない。

しかしながら、カジノ解禁推進法案は、2013年12月に国会に提出されたものの実質的な議論が行われないまま2014年11月の衆議院解散に際して一旦廃案となり、その後、2015年4月に再提出されたものの1年半以上もの間全く審議されていなかったものが、2016年11月30日に急遽内閣委員会で審議入りをし、僅かその3日後には採決に至ったというものである。この経緯からも明らかなとおり、上記の危険性に対して慎重な議論がされたとは到底言えず、また、本法案について国民のコンセンサスを得たとも考えられない。

諸外国のカジノ事情の調査結果などを見ても、却ってカジノを設置した自治体周辺の人口が減少したり、IR型カジノの倒産が続くなど、カジノを設置したとしても、必ずしも期待していたほどの経済効果がもたらされないことが見て取れる。

我が国においては、ギャンブル依存からの脱却や暴力団その他の反社会的勢力の排除を支援して、国民が安心した生活を送り、健全な経済活動を行える環境を整えることこそが喫緊の課題となっているというべきである。

よって、当会は、カジノ解禁推進法案に改めて強く反対し、その廃案を求める。

2016年(平成28年)12月13日
福岡県弁護士会
会長 原田直子

死刑執行に関する会長声明

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1 本日,福岡拘置所において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
この執行は,昨年12月から1年にも満たない期間の3回、5人目の死刑執行であり,裁判員制度の下で死刑が確定し,執行された2例目となるものである。
死刑制度の存廃について意見が分かれており、また,裁判員への負担が問題になっているにもかかわらず,国会においてほとんど議論されないまま,死刑の執行のみが行われ続けている。
2 国際社会において,死刑制度は,徐々に廃止へと向かっており,現在では国連加盟国の約3分の2が死刑を廃止又は停止をしている。そして,国連人権関連機関からは,日本を含む死刑存置国に対し,幾度となく死刑廃止に向けた行動を取ることを勧告され続けている。
このような中,日本弁護士連合会は,再審無罪となった事件(免田・財田川・松山・島田)や袴田事件再審決定に代表される誤判・冤罪の現実的危険性を踏まえ,また,いかなる者であろうとも変わり得ることを前提に社会内包摂を目指すべきことを主な理由として,本年,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきこと,また,代替刑として,刑の言渡し時に「仮釈放の可能性がない終身刑制度」,あるいは,現行の無期刑が仮釈放の開始時期を10年としている要件を加重し,仮釈放の開始期間を20年,25年等に延ばす「重無期刑制度」の導入の検討等を政府に求めたばかりである。
3 当会は,政府に対して,今回の死刑執行について強く抗議の意志を表明するとともに,早急に,死刑制度の廃止へ向けた検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまでの間,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
2016年(平成28年)11月11日
                 福岡県弁護士会会長  原 田 直 子

安保法制採択から1年を迎え、 改めて安保法制の運用・適用に反対し、廃止を求める会長声明

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2015年(平成27年)9月19日に平和安全法制整備法および国際平和支援法(以下併せて「安保法制」といいます。)が強行採決されてから1年が経過しました。
安保法制が容認した集団的自衛権の行使や後方支援の拡大および武器使用基準の緩和等は、自衛隊が海外で武力行為に至る危険性が高いものであり、日本国憲法前文及び第9条に定める恒久平和主義に反するものです。また、閣議決定による憲法解釈の変更、これに基づく法律の制定は、実質的に憲法を改変するものとして立憲主義に反します。

ところが、稲田防衛大臣は、南スーダンに国連平和維持活動(PKO)の部隊として派遣されている自衛隊の交替部隊として11月に派遣される部隊について、駆けつけ警護や宿営地の共同防護の訓練を始めることを表明しました。その後の報道によれば、現にこのような訓練が開始されています。自衛隊に駆けつけ警護の任務が付与され、武器使用権限が与えられれば、自衛隊員が現地住民を殺傷し、あるいは自衛隊員が殺傷されるという危険な事態に至るおそれが極めて高くなることは明白です。

政府は、このような危険をはらむ安保法制を適用・運用すべきではなく、同法は国会において即刻廃止されるべきです。

当会は、憲法違反の安保法制に基づく運用が始まることに対して強く反対するとともに、安保法制の廃止を求めて、引き続き市民とともに取り組む決意を改めて表明するものです。

2016年(平成28年)9月19日
福岡県弁護士会
会 長 原 田 直 子

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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