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カテゴリー: 会長談話

当会元会員に対する有罪判決についての会長談話

カテゴリー:会長談話

 当会の会員であった立野憲司(たての けんじ)元弁護士(2023年3月31日に第一東京弁護士会に登録換えし、2024年1月下旬ころ弁護士登録を取り消している。)は、当会所属期間中に、依頼者からの預り金840万9099円を業務上横領したとして、2024年2月9日、福岡地方裁判所において、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けました。
 一審判決は未だ確定していませんが、判決で認定された事実は、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾です。
 当会は、今年度において、元会員・会員が合計3名逮捕されたことから、更なる不祥事防止策を検討しているところであり、また、倫理研修の一層の充実などを通じて、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に今後とも努力する所存です。

2024年2月9日
福岡県弁護士会
会長 大 神 昌 憲

当会会員の逮捕に関する会長談話

カテゴリー:会長談話

 当会の会員である清田知孝弁護士(2023年3月13日から1年6月の業務停止処分中)が、依頼者からの預り金約802万円を業務上横領したとして、2024年1月24日、逮捕されたとの報道に接しました。
 被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、当会は、会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
 当会は、今年度において、元会員が2名逮捕され、また預り金の私的流用事案で会員に対し業務停止処分を行ったことから、更なる不祥事防止策を検討していた矢先のことであり、上記会員の逮捕は誠に遺憾です。
 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、倫理研修を強化し、全会員に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を強く求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速かつ適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努力する所存です。

2024年1月24日
福岡県弁護士会
会長 大 神 昌 憲

元会員の逮捕に関する会長談話

カテゴリー:会長談話

 当会の会員であった立野憲司(たての けんじ)弁護士(2023年3月31日に第一東京弁護士会に登録換え)が、当会所属期間中に、依頼者からの預り金約840万円を業務上横領したとして、2023年11月16日、逮捕されたとの報道に接しました。
 当会としては、元会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
 被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、仮に事実であるとすれば、弁護士の職務に対する社会的信頼を著しく傷つけるものであり、到底許されるものではありません。
 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、会員一人一人に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速かつ適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する社会の皆さまからの信頼の回復及び向上に努力する所存です。
                     

2023年11月17日
                          福岡県弁護士会
                           会長  大神 昌憲

会長談話

カテゴリー:会長談話

 当会の会員であった小山格(おやま ただし)元弁護士が、当会所属期間中に、供託金を要するなどと偽り530万円を詐取したとして、2023年(令和5年)6月6日、逮捕されたとの報道に接しました。
 当会としては、元会員が詐欺被疑事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
 被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、仮に事実であるとすれば、弁護士の職務に対する社会的信頼を著しく傷つけるものであり、到底許されるものではありません。
 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、会員一人一人に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めるとともに、会員の非行事案に関し迅速かつ適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する社会の皆さまからの信頼の回復及び向上に努力する所存です。

2023年(令和5年)6月7日
福岡県弁護士会
会長 大 神 昌 憲

憲法記念日にあたっての会長談話

カテゴリー:会長談話

本日、施行から76年を迎える日本国憲法は、その前文において、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認しています。
昨年2月、ロシア連邦がウクライナへの軍事侵攻を開始し、既に1年以上が過ぎましたが、未だ解決に向けた動きもないまま、多数の兵士そして子どもたちを含む民間人の命が失われ、何百万人もの人々が故郷を追われたままとなっています。温暖化に伴う異常気象、新型コロナウイルスによる経済停滞、各地で続く紛争によって、安定的な食料生産が脅かされる地域が 拡大する中、ウクライナ情勢がさらなる打撃となり、世界規模での深刻な食糧危機も懸念されるなど、「 恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」が脅かされています。
このような状況の中、昨年12月、岸田内閣は、いわゆる安保三文書(「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」)を閣議決定し、その中で、「反撃能力」を保有するとしました。当会は、これが「戦力」にあたり憲法9条2項に違反するとして強く抗議し撤回を求める会長声明を、本年3月に発出しました。
日本国憲法は 、前文で平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、私たちの安全と生存を保持するとしています。お互いの「国家主権」と「 生存する権利 」を尊重し、武力ではなく、法の支配、対話、信頼、人道支援を通じて平和を実現するという憲法の理念にこそ、解決の糸口があるのではないでしょうか。
「不安を、安心に」をモットーとする当会は、今後も、個人の尊重を最高の価値とする日本国憲法の理念を生かし、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する、そして、法的助力の必要な市民一人ひとりに寄り添う弁護士の団体として、 全力をあげて活動してまいります。

2023年(令和5年)5月3日
福岡県弁護士会
会長 大 神 昌 憲

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