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個人情報保護2法案に対する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成15年(2003年)4月24日 
 本年4月8日、民間部門を対象とする個人情報保護法案、行政機関を対象とする行政機関個人情報保護法案が衆議院で審議入りした。
 前者は主にメディアの取材・表現の自由、国民の知る権利を侵害する法案であるとして、また後者は情報の収集制限、不正行為者に対する罰則規定がないなど民間に比べ行政機関に甘い法案であるとして、市民、メディア、弁護士会からの批判を受け、昨年秋の臨時国会で廃案となった経緯がある。\n 政府はこれらの批判を一部受け入れ、前者についてはメディアに対する一定程度の配慮を行い、後者については個人情報の不正な提供行為に罰則規定を設けるなどした修正案を上程したが、いずれも以下のとおり、依然として個人情報の保護等について重大な危険性をはらんでいる。
 1 個人情報保護法案について
 (1)  規制が広範に過ぎる反面、真に規制が必要な分野では実効性がないこと
法案は、すべての民間部門を一律に規制するという基本構造をとっている。しかし、民間部門には、メディア、NGO、弁護士、弁護士会その他の団体ないし個人があり、他方で個人信用情報を悪用する名簿業者などがある。これらを一律に規制する法案は、前者に対しては規制が厳しすぎてその本来の活動を抑制することになり、後者に対しては規制としての実効性がない結果となる。\n 法案は、規制が広範に過ぎ、メディア、NGO、弁護士、弁護士会その他の団体ないし個人が情報を収集し、意見表明することを妨げるおそれがある。\n (2) 表現、報道の自由への侵害の危険があること\n 法案は、メディアの取材・表現の自由に対する配慮をしたとするが、「出版」が適用除外から外されており、また「著述の用に供する目的」や「報道の用に供する目的」についての審査権限は依然として主務大臣が掌握しており、主務大臣が「報道目的でない」と判断すれば、政府が取材・報道に事前に介入することができる余地があるなど、依然としてメディアの取材・表\現の自由に対する侵害のおそれがある。
 そこで、民間部門で一律に規制するのではなく、まず公的部門を対象とする法整備を先行させ、民間部門においては個人情報保護の必要性が高い個人信用情報、医療情報、電気通信情報、教育情報などの分野について、その特性を考慮した分野別個別法の立法がなされるべきである。
 2 行政機関個人情報保護法案について
 (1) 法案は、ほとんどの自治体の個人情報保護条例で規制されている思想、信条、病歴、犯罪歴などの他人に知られたくないようないわゆる「センシティブ情報」の収集を規制していない。
 (2) 法案は、行政機関が「相当な理由」があると判断すれば、個人情報を目的外に利用できる上、他の行政機関に提供することができるとし、行政機関による個人情報の使い回しを認めている。
 更に、昨年8月に稼動を開始した住民基本台帳ネットワークシステムで国民全員に対し11桁の番号が付番されたが、法案では、この番号をマスターキーとして個人情報が一元管理されることになる。防衛庁が住基情報を流用していたこと、親族情報や健康情報を付加利用していたことがマスコミ報道されたばかりであるが、法案では、そのような流用に対するチェック機能が働かず、また有効な歯止めにもならず、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティが極めて脆弱であることからしても、個人情報は保護されないことは明らかである。また、本年8月からの住基ICカードの交付など住民基本台帳ネットワークシステムの本格稼動により、国民総背番号制へと導かれる危険性も高い。\n
 3 独立した第三者機関による行政チェックシステムの必要性
 行政から独立した第三者機関によって、目的外利用、他の行政機関への提供、センシティブ情報の収集等については、行政機関による相当性の判断に任せるのではなく、独立した第三者機関によるチェックシステムが必要である。
 4 裁判管轄
法案では、裁判管轄に関する規定を置いていないため、このままでは東京地方裁判所でしか裁判を提起することができないことになるが、それでは地方在住者の個人情報に関する権利保障は極めて不十分であり、請求者の居住地を管轄する地方裁判所にも管轄を認める必要がある。\n
そこで、今般の法案についても、以上の点で抜本的修正がなされない限り、当弁護士会は、法案の成立に反対する。

朝鮮学校に通う子どもたちへの嫌がらせ等に関する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成15年(2003年)4月24日
  朝鮮民主主義人民共和国は、2002年9月17日の日朝首脳会談で日本人拉致事件を公式に認めるに至った。
 その日を境にして日本各地において朝鮮学校に通う子ども及び朝鮮学校に対する嫌がらせが顕著になってきている。福岡もその例外ではない。
 調査の結果、「拉致されるぞ」「朝鮮に帰れ」「死ね」等の暴言、追いかけられる、石を投げられる等の被害が多数にのぼっていることが判明した。\n また朝鮮学校も、学校のホームページの掲示板に「人殺し」「恥を知れ」等の嫌がらせの言葉が書き込まれ、掲示板を閉鎖せざるを得なくなったり、子どもへの危害を避けるためスクールバスに書かれていた学校名を消したり、チマチョゴリでの通学を一時取りやめるという措置を執らざるを得なかった。また一時的に休校せざるを得なかった学校もある。
 これらの嫌がらせは在日コリアン(在日韓国・朝鮮人)の子どもの心を深く傷つけ、生命・身体の安全と自由を脅かし、教育を受ける権利を侵害している。
 同時にこれらの行為は、憲法13条及び世界人権宣言第1条・第2条・第3条をはじめ、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約などにおける個人の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念及び規定に反する。
  拉致事件が重大な人権侵害であることは当然のことであるが、これは朝鮮学校に通う子どもには全く責任のないことである。拉致事件に無関係の子どもに対して嫌がらせを行うことも決して許されることのない人権侵害である。
  これらの嫌がらせは、在日コリアンの子どもに対する不当な偏見に基づくものである。当会は、国及び地方自治体に対しこの偏見を取り除く対策を直ちに講じ、在日コリアンの子どもが安全・平穏に生きる権利を保障することを要請する。
 さらに当会は、国籍や人種の違いを超えてお互い思いやりを持って共生することができる社会が実現することを切に訴え、それに向けての活動を積極的に取り組む決意である。

アメリカなどによるイラク侵攻に反対する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  藤井克已
 平成15年(2003年)3月20日
 アメリカとイギリスは、日本時間3月20日午前11時40分頃、ブッシュアメリカ大統領がイラクのフセイン大統領に国外退去を求めた「最後通告」の猶予期限を徒過したとして、国連安全保障理事会の決議を経ることなく、イラクに対する武力攻撃を開始した。又、小泉首相はアメリカなどの武力攻撃を支持することを言明した。\n 国連憲章により例外的に武力行使が許されるのは、安保理が必要な措置をとるまでの間の自衛権の行使として、或いは、平和に対する脅威等に集団的措置で安保理の決議に基づく行動としてなされる場合に限られる。しかし、現在、イラクはアメリカ、イギリス等に対する武力攻撃をしておらず、自衛権の行使はその前提を欠き、安保理決議1441号などは、今回の武力攻撃に同意を与えるものではない。
 従って、今回の武力攻撃が、国連憲章に違反することは明らかである。アメリカなどの武力攻撃は、二度にわたる世界大戦の反省を踏まえて築き上げられた国際社会における法の支配と、国連の存在意義を根底から覆すものである。
 また、大規模爆撃を含む武力攻撃は、多くの市民の生命を奪い、最大の人権侵害を引き起こし、真の平和と安全をもたらさない。
 当会は、アメリカ等に対し、全世界の世論に背を向け、平和を放棄した今回の武力攻撃に強く抗議する。
 そして当会は、あらためて日本政府に対し、戦争に反対する圧倒的多数の国民の声を真摯に受け止め、憲法の平和主義・国際協調主義の理念に立ち返り、アメリカ等において早期に武力攻撃の収拾を為し、国連主導によるイラクの民主的復興を行うよう申し向けるなど、和平に向けた努力を行うよう求める。\n

国選弁護人の報酬引下げに反対し、大幅な増額を求める会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  藤井克已
 平成15年(2003年)3月17日
 国選弁護人の報酬額は、2000年(平成12年)度から地方裁判所における標準的事件(3開廷)について、金86,400円とされ、その後2年間据え置かれている。ところが本年度の政府予算案ではこれを金85,600円に引き下げられた。減額は、戦後初めてのことである。
 刑事弁護の実情として、国選弁護人が選任される比率は極めて高く、わが国の刑事裁判は国選弁護人の犠牲と負担によって維持されているといっても過言ではない。
 このような実態に照らせば、国選弁護制度は、刑事被告人の憲法上の権利である弁護人選任権を実質的に保障する制度として機能していると言わなければならない。したがって、被告人が資格を有する弁護人による十\分な弁護活動を受けるためには、国選弁護人の活動を経済的に担保する必要がある。国選弁護人に適正かつ十分な報酬が支払われることは、憲法上の要請であるといっても過言ではない。\n しかるに、国選弁護人の報酬は、私選弁護人と弁護活動の内容に何ら相違がないにもかかわらず、低額に抑えられてきた。しかも、記録謄写料、交通費などの実費も原則として支給されず、国選弁護人の負担となっている実情である。
 更に、司法制度改革推進本部では、2006年度から国費による被疑者弁護制度導入を前提に検討作業が進行しているが、この制度の実現には、現状を大きく上回る弁護士の確保が要請されており、そのためには適正な国選弁護報酬が不可欠となっている。
 このような事態のもとで、2003年(平成15年)度政府予算案で示された国選弁護人の報酬引下げは、被告人に対する十\分な弁護活動を抑制し、ひいては、被告人の弁護人選任権を侵害するとともに、将来の国選による被疑者弁護制度の実現を阻害する要因となりかねない。
 よって、当会は、この政府予算案における国選弁護人報酬の引下げに強く抗議するとともに、国選弁護人報酬の大幅な増額のために必要な予\算措置を講じるよう強く求めるものである。

弁護士報酬の敗訴者負担に反対する決議

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  藤井克已
平成15年(2003年)2月12
 当会は、弁護士報酬を敗訴者の負担とする一般的な負担制度の導入に強く反対する。以上のとおり決議する。
  理 由
 2001(平成13)年6月12日、司法制度改革審議会は最終意見書を公表し、その中で、弁護士報酬の敗訴者負担制度につき、「一定の要件の下に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させることができる制度を導入すべきである」とした。この意見を受け、現在、司法制度改革推進本部司法アクセス検討会において、同制度につき本格的な検討がされようとしている。\n しかし当会は、以下の理由から、その一般的敗訴者負担制度の導入に反対の意見を表明するものである。\n
  訴訟は本来、当事者が自己の権利ないし地位を実現ないし保全するため提起するものであり、自分が依頼する弁護士の報酬を相手から回収できないために訴訟を回避することは、通常は考えられない。
 むしろ、当事者としては、敗訴した場合に相手方が依頼した弁護士の報酬を負担させられることを恐れ、訴訟を断念する可能性が高い。すなわち、訴訟においては、訴訟を提起する段階又は応訴する段階では勝敗の見通しが立たない場合が少なくない。薬害・医療過誤訴訟、公害訴訟など、証拠が偏在している場合も同様である。このように訴訟の勝敗の見通しが立たない場合、当事者は勝訴する可能\性よりも敗訴する危険性を恐れ、その結果当事者の訴訟提起を萎縮又は裁判による解決を断念させてしまい、市民の司法へのアクセスを阻害することが一般的に予想される。\n また、公害訴訟、消費者訴訟、労災訴訟などにおいては、従来裁判上認められていなかった権利が度重なる敗訴判決を経て漸く認められたり、またそのような事例が集積されて新たな法令や制度が創設された例が多数存在するが、このような訴訟の人権保障機能や法創造機能\は敗訴した場合でも自分が依頼した弁護士の報酬のみを負担すれば足り、敗訴の危険性を顧みず当事者が訴訟を提起できたからこそ生まれてきたものである。ところが、弁護士報酬の敗訴者負担制度が導入されてしまうと、自分のために全力を尽くしてくれた弁護士の報酬のみならず、相手方を弁護した弁護士の報酬まで負担しなければならなくなり、当事者としてはそのような危険を冒してまで訴訟を提起しようとせず、ひいては訴訟の人権保障機能や法創造機能\が損なわれることは明らかである。
 更に、資金力のない社会的・経済的弱者と資金力の豊富な社会的・経済的強者との訴訟では、訴訟の人権保障機能や法創造機能\が重要な役割を果たしている上、証拠が偏在している場合が多く、弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入による弊害は著しく、弁護士報酬の敗訴者負担制度は社会的・経済的弱者の訴訟アクセスを断念させ、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を侵害しかねないというべきである。
 当会は、司法制度改革審議会の意見書を尊重するものであるが、弁護士報酬の敗訴者負担の一般的導入は市民の司法へのアクセスを阻害するとともに、訴訟の人権保障機能や法創造機能\を損なうものであるから、改革審議会の意見書が意図したところではないと考える。敗訴者負担を導入するのであれば、司法へのアクセスを高めることにつながる片面的敗訴者負担制度(例えば、国や地方自治体に対する公益のための訴訟などに限って原告勝訴の場合にのみ被告に弁護士報酬を負担させる制度)を導入するべきである。
 よって当会は、弁護士報酬の一般的敗訴者負担制度を導入することには強く反対するものである。
日 

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