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佐賀県警察科学捜査研究所技術職員によるDNA型鑑定での不正行為を強く非難するとともに第三者機関による検証等を求める会長声明

カテゴリー:声明

佐賀県警察は、本年(2025年)9月8日の記者会見において、佐賀県警察本部化学捜査研究所の技術職員が7年余りにわたり、実際には実施していないDNA型鑑定を行ったように装う等、虚偽内容の書類を作成するなどの不正行為(以下、「本件不正行為」という。)を繰り返していたことを公表した。
各種報道によると、今回、確認されたものだけでも、虚偽の鑑定書類作成を含めて130件に上り、そのうち、実際は鑑定していないのに鑑定したことを装った証拠捏造というべきものが9件、鑑定試料の余りを鑑定後に紛失して別の物を鑑定試料と偽って警察署に返すなどしたものが4件、上記130件のうち再鑑定を行った124件の中で当初の鑑定と異なる結果になったものが8件、鑑定結果が証拠として検察庁に送付されたものが16件あるとのことであった。
DNA型鑑定等の科学鑑定は、近時の刑事司法において、捜査や公判の帰趨を決する大きな影響力を持つ科学的証拠である。科学鑑定が正確に実施されることは、無辜の者を誤って処罰することがないようにするだけでなく、真犯人の発見や事件の早期解決、真相究明にとっても重要である上、国民の刑事司法に対する信頼を担保するものである。それにもかかわらず、7年余りもの間、刑事司法に対する重大な背信行為が繰り返し行われ、かつ、見過ごされてきたことは、極めて遺憾であり、強い非難に値する。虚偽証拠による裁判は、刑事訴訟法435条1号によりそれ自体が再審事由となる上、本件不正行為のようにDNA型に関する虚偽の報告書を作成することは、虚偽公文書作成罪(刑法156条)、証拠偽造罪(刑法104条)などの犯罪に該当するものであり、極めて重大な事態である。
捜査段階で作られた証拠は、被疑者、被告人の防御権や弁護人の弁護活動に関わるものであることはいうまでもなく、結果、被疑者、被告人の人生そのものに重大な影響を及ぼすものである。
本件不正行為が二度と起こらないようにするためには、原因究明は必須である。ところが、各種報道によると、佐賀県警察は、佐賀地方検察庁、佐賀地方裁判所の協力を得て調査を行った結果、全ての不正行為について捜査や公判への影響はなかったとして第三者による調査機関の設置は必要ないとしている。
 しかし、佐賀県警察が行ったとする調査は、あくまで捜査機関が自ら実施したものに過ぎず、その調査過程や発覚の端緒は何ら明らかになっていない。しかも、問題発覚から約1年もの間、公表されなかった点も看過できない。
本件不正行為が繰り返し行われた原因の究明、捜査や公判への影響がないという説明の真偽、他の類似事案の有無、本件不正行為が7年余りも見過ごされた原因、チェック体制の適否、組織的な関与の有無、再鑑定の実施方法や鑑定資料の適否の検証など、数多くの課題が残ったままであり、到底十分ではない。
防御権や弁護活動に影響がなかったかどうかという点は、当然、捜査の対象となった被疑者、被告人、弁護活動を行った弁護人に情報を提供して調査を行わなければ、明らかにならない。しかし、現在まで、各事件の被疑者、被告人及び弁護人に対する調査は一切行われていない。
 佐賀県警察の対応は、本件不正行為の重大性を見誤っていると指摘せざるを得ない。また、佐賀地方検察庁が、警察の捜査を指導監督する立場にあるにかかわらず、本件不正行為を見抜くことができなかったことも看過できない。
本件不正行為が、7年余りもの間繰り返し行われ、かつ、見過ごされてきたことからすると、警察内部の監察及び検察官による指揮並びに公安委員会による監督では、鑑定に際しての証拠の偽造を防止することはできないという構造的欠陥が明らかになった。真相究明のためには、捜査機関から独立した機関による調査が必要不可欠である。また、本件不正行為は佐賀県警察のみの問題ではない。全国の都道府県警察においても、本件不正行為と同様な問題が起きていないか可及的速やかに確認を行う必要がある。
よって、当会は、法務省、最高検察庁、警察庁及び国家公安委員会に対し、中立的な第三者機関を設置した上で、本件不正行為が捜査及び公判に与えた影響を検証し、再審請求を行うなどの適切な措置を講じるとともに、本件不正行為を防止することができなかった構造的原因を究明し、再発防止策を策定することを求める。また、佐賀地方検察庁は、当時の弁護人に情報を提供して調査をおこない、鑑定結果が判決に影響を及ぼした可能性が否定できない事案については再審請求の機会を得られるよう配慮すべきである。

令和7年10月1日
福岡県弁護士会
会長  上 田 英 友

憲法記念日にあたっての会長談話

カテゴリー:会長談話

今年は、第2次世界大戦が終わって80年の節目を迎えます。本日、施行から78年を迎える日本国憲法は、人権侵害の最たる戦争による悲惨な歴史を二度と繰り返してはならないという誓いのもとに生まれました。日本国憲法前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認しています。
しかしながら、ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻や、イスラエルによるパレスチナへの一方的攻撃など、世界の情勢は、日本国憲法が理想とする平和の実現には程遠い状況と言わざるを得ません。
国内でも、憲法9条のもとでGDP比1%の5兆円余に抑えられてきた防衛関係費予算が、今年度予算では8.7兆円にまで激増しています。安保法制や解釈改憲による集団的自衛権により、防衛関係費の増大は軍備拡大に結び付く危険が高いといえ、日本国憲法の理念を無視して進められる軍備拡大は、私たちの市民生活に多大な影響を及ぼします。
そうしたなか、裁判所では、日本国憲法の力が改めて見直されています。
生活保護基準引き下げが生存権を保障した憲法25条に違反するとして基準額の減額処分取り消しを求めた訴訟において、本年1月29日、福岡高裁は、憲法25条の趣旨、目的を踏まえ、厚生労働大臣による基準額の引き下げを違法と判断しました。
また、同性間での婚姻を認めない現在の法制度が憲法に違反するとして、国を訴えた「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、全国5か所の高等裁判所で「憲法違反」の判断が示されました。昨年12月13日には、福岡高裁においても、法の下の平等を定めた憲法14条、婚姻や家族に関する法律の制定について個人の尊厳と両性の平等を基本とすることを定めた憲法24条2項のみならず、幸福追求権を定めた憲法13条にも反し違憲と判断されました。
当会は、今後も、個人の尊重を最高価値とする日本国憲法の理念に則り、基本的人権を擁護し、社会正義を実現しつつ、法的助力の必要な市民の皆様に寄り添う法律家団体として、全力をあげて活動してまいります。

2025年(令和7年)5月3日
福岡県弁護士会
会長 上田英友

日本学術会議の独立性・自律性を尊重すること等を求める会長声明

カテゴリー:声明

内閣は2025年(令和7年)3月7日、日本学術会議法(以下、「法」という。)の改正案(以下、「改正案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。しかし、後述のとおり、改正案には、日本学術会議(以下、「学術会議」という。)に対して政府のコントロールを及ぼそうとする仕組みを法制化する内容が盛り込まれており、これらは学術会議が本来有するべき政治権力からの独立性・自律性を損なうもので、学問の自由を保障した憲法23条に照らして問題である。
そもそも学術会議は、「学者の国会」とも呼ばれ、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、」「わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命と」する国家機関である(法前文、2条)。
法の規定上、学術会議は、「独立して」、「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」等の職務を行い(法3条)、政府から「諮問」を受ける(法4条)ほか、諮問が無くとも「政府に勧告する」(法5条)権限を有しており、政府からの強い独立性と自律性を有している。
210名の会員の選定は、元来、各学術分野の研究者によって構成される学会の選挙によっていたが、1983年(昭和58年)の法改正により、学術会議の「推薦」「に基づいて、」「内閣総理大臣が任命する」(法7条2項、17条2項)現行方式に改められた。この改正が、内閣総理大臣による政治介入を招くのではないかとして問題となったが、中曽根康弘首相(当時)が「政府が行うのは形式的任命にすぎません。」と答弁し(同年5月12日、参議院文教委員会)、「推薦をしていただいた者は拒否はしない。そのとおりの形だけの任命をしていく」(同年11月24日、同院同委員会における総理府総務長官答弁)という運用がなされることにより、人事面での政府からの独立性が引き続き確保されてきた。
このように学術会議という学術組織にとって政治権力からの独立性・自律性が尊重されるべきことは、憲法23条が学問の自由を保障することに基づく。
本来、学問研究の真髄は真理の探究にあるが、その際には、時々の社会において支配的な価値観や政治思想、さらには時の政府の政治方針を批判的検討の対象とすることもしばしば起こり得る。
そうした場合に政府が自らに批判的な学術的営みに干渉することが可能であるならば、真摯な批判的検討による真理探究という科学の営みはゆがめられてしまい、「科学の発達向上」(法2条)等の法の目的もおよそ達し得るところではない。したがって、科学の発達のためには、学問研究の自由の保障が必要不可欠である。
先の大戦に至る経過において、学問研究の自由が圧迫され、これが全体主義の伸長をもたらす一因をなした。滝川幸辰教授がその学説を理由に政府から休職を命じられた京大滝川事件(1933年(昭和8年))や、「国体」に反する異説を唱えたとして美濃部達吉貴族院議員が全ての公職から追放された天皇機関説事件(1935年(昭和10年))は、その代表例である。憲法は、その反省のもと、学問の自由(憲法23条)を保障したのであり、自由な学問研究に対し政治的な干渉をしてこれを萎縮させることは、学問の自由を保障する憲法とは相容れないものである。
こうして確保された独立性・自律性のもと、学術会議は、年平均10を超える提言・勧告等の意見表明を発出したり(省庁等からの諮問に応えたものを含む。)、わが国の学術団体を代表して国際科学会議(現・国際学術会議)に加盟しその一員として活動したりする、等の活動を行ってきた。その活動は、政府からの財政支援が脆弱で活動の一部が会員の手弁当によらざるを得ないという点はともかく、特に問題とされるようなことはなかったものである。
学術会議に関して政治問題が浮上したのは、2020年(令和2年)、菅義偉首相(当時)が、新会員の任命にあたり、具体的理由を明らかにすることもなく、学術会議が推薦した候補者105名のうち6名の任命を拒否した際であった。この任命拒否に対しては、当会や(2020年(令和2年)10月28日「日本学術会議の推薦に基づく会員の任命を求める会長声明」)日本弁護士連合会を含む多くの学会や諸団体、世論から、抗議、反対が寄せられたが、その後に至るも政府は任命拒否した6名を任命することなく、任命拒否の理由を明らかにすることもないまま、法7条1項が定める210名の会員のうち6名が欠員という違法状態が継続している。
政府は、このような違法状態を放置し、かつその理由の説明も欠いたまま、「日本学術会議の在り方についての方針」(2012年(令和4年)12月6日、内閣府)、「日本学術会議の法人化に向けて」(2023年(令和5年)12月22日、内閣府特命担当大臣決定)、「学術会議の在り方に関する有識者懇談会」の設置(2023年(令和5年)8月29日第1回開催、2024年(令和6年)12月20日に最終報告書を公表)、と、一方的に学術会議の在り方を問題視してその法人化を図る方針を打ち出しており、このような経過からは、問題の焦点をずらそうとする政府の意図が窺われる。
改正案では、学術会議の設置形態を独立した法人とするほか、
(1) 内閣総理大臣が委員を任命する日本学術会議評価委員会を内閣府に置き、学術会議の活動計画や業務実績についての評価に関する報告を受け、学術会議に対して意見を述べることができるとすること、
(2) 内閣総理大臣が任命する監事が、学術会議会員等について、「不正の行為」「があると認めるとき」に限らず、「当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき」や「著しく不当な事実があると認めるとき」にも、内閣総理大臣等に報告するものとすること、
が盛り込まれているが、これらの活動次第では、任命権を通じて内閣総理大臣が学術会議の活動にコントロールを及ぼすことが可能となる。
そもそも、学術会議が「国の特別の機関」として活動してきたがために問題が生じたという事態はなかったのであるから、学術会議を法人化すべきであるとか、最終報告書が提言する評価委員会や監事を設置すべきことを示す立法事実はない。
仮に、学術会議の組織形態等を改変するのであれば、学術会議が一貫して主張しているように(直近では2025年(令和7年)2月27日の学術会議会長談話「日本学術会議の法人化に関する法案の検討状況について」及び同年3月7日の同会長談話「日本学術会議法案について」)、(1)学術的に国を代表するための地位、(2)そのための公的資格の付与、(3)国家財政支出による安定した財政基盤、(4)活動面での政府からの独立、(5)会員選考における自主性・独立性、という5要件が満たされるべきである。改正案の内容は、到底これを満たすものではない。
以上より、当会は、学術会議の独立性・自律性を脅かす改正案に反対し、学術会議の独立性・自律性を尊重すること、また、会員任命を拒否されたままの6名を任命して違法状態を速やかに解消することを改めて求める。

2025年(令和7年)3月24日
福岡県弁護士会
会長 德永 響

能登半島地震に関し、法テラス支援特例法の制定等による法的支援の継続を求める会長声明

カテゴリー:声明

第1 声明の趣旨

1 国は、令和6年能登半島地震(以下「能登半島地震」という。)について、東日本大震災における対応と同様、被災地に住所、居所、営業所又は事務所(以下「住所等」という。)を有していた者であれば資力を問わず日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)における法律相談援助、代理援助等を受けられること、裁判所の手続のほかにADRなどについても代理援助・書類作成援助の対象とすること、事件の進行中は立替金の返済が猶予されること、などを含む法テラスの業務に関する特例法を制定すべきである。
2 国は、現在1年以内とされている総合法律支援法第30条第1項第4号における政令による指定期間を柔軟に延長することが可能な法改正をし、令和7年1月1日以降も法テラスにおける能登半島地震の被災者に対する資力を問わない無料法律相談の実施を可能とすべきである。

第2 声明の理由

1 能登半島地震の発災から約10か月が経過した。内閣府の非常災害対策本部の発表によれば、令和6年10月1日時点での被害状況は、死者・行方不明者が404名(うち災害関連死が174名)、負傷者が1336名、半壊以上の住家被害が2万9244件となっており、平成23年に発生した東日本大震災以降最大の被害が発生している。また、10月1日時点において、石川県内では、依然として348名の被災者が避難所での避難生活を余儀なくされている状況である。
被災地では、復旧に向けた関係各位の懸命な活動が続いており、徐々に復旧が進みつつあるが、被災地へのアクセスの困難さや自治体、関係事業者のリソース不足もあり、公費解体の遅れ等の問題も生じている。
2 能登半島地震は、令和6年1月11日に、政令により、総合法律支援法第30条第1項第4号に規定する非常災害に指定されており、法テラスにおける「大規模災害の被害者に対する法律相談援助制度」(以下「被災者法律相談援助制度」という。)の適用対象となっている。この制度は、政令で非常災害と指定された災害について、発災後最長で1年間、被災地域に住所等を有する者に対し、資力を問わずに法テラスにおける無料相談を実施する制度であり、過去には、平成28年の熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨にも適用された。
能登半島地震の被災地では、法テラスの事務所における相談に加えて、事務所へのアクセスが困難な地域には移動相談車両(法テラス号)を派遣するなどの対応がとられており、被災者法律相談援助制度は、能登半島地震の被災者の法律相談ニーズに応えるうえで重要な役割を果たしている。
3 上記のとおり、被災者法律相談援助制度は、発災後最長1年間という期間が定められており、能登半島地震についても、令和6年12月31日までの期間が定められている。
その一方で、上記1でも述べたとおり、発災後約10か月が経過した現時点においても、依然として多くの被災者が避難を余儀なくされており、公費解体も十分には進んでいないなど、生活再建の入り口にすら立っていない被災者も多数存在する。被災者支援制度の基礎となる罹災証明書についても、判定そのものやその基礎となる資料の情報公開等について問題が指摘されており、被災者からの相談も継続すると考えられる。また、被災地では、災害関連死の認定数も増加しており、災害関連死の申請に関する相談や対応も継続する可能性が高い。これらに加えて、各種の支援金の申請、地震に起因する紛争の解決、自然災害債務整理ガイドラインに基づく債務整理を含む債務の処理など、さらに多数の相談ニーズや紛争処理のニーズが生じることが容易に予想される。
さらに、能登半島においては、令和6年9月20日からの大雨によって、激甚災害(本激)に指定される規模の災害が発生し、能登半島地震の被災者が復興途上で再び被災するという事態も生じている。
特定非常災害に指定される規模の大地震と、激甚災害に指定される規模の大雨との複合災害という、極めて稀かつ酷な事態に直面した被災者に対する法的支援の必要性は、同大雨の前よりも一層高まっている。
このような状況であるにもかかわらず、被災者法律相談援助制度が1年間で終了するとすれば、被災者に対する法的支援としては十分とは言えないものと考えられる。
4 平成23年に発生した東日本大震災の際には、上記の総合法律支援法に基づく非常災害の指定の制度はまだ存在しなかったが、発災から約1年後の平成24年3月23日に、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」が制定され、同年4月1日から施行された。この特例法による制度は、被災地に住所等があった者であれば、資力を問わず法テラスにおける法律相談援助、代理援助等を受けられること、裁判所の手続のほかにADRなどが代理援助・書類作成援助の対象となること、事件の進行中は立替金の返済が猶予されることなどの特色があり、当初は3年間の時限立法であったが、令和3年3月31日まで期間が延長された。
能登半島地震については、東日本大震災以降最大規模の被害が生じていることに加え、上記のとおり、災害からの復旧や生活再建が様々な事情から停滞していることからすれば、同地震に関しても同様の特例法を制定し、法テラスによる支援を継続すべきである。
5 また、今後も確実に生じる被災地における法律相談ニーズに十分に応えるため、総合法律支援法の改正により、現在1年以内とされている同法第30条第1項第4号における政令による指定期間をより柔軟に延長することを可能とし、令和7年1月1日以降も法テラスにおいて能登半島地震の被災者に対する資力を問わない無料法律相談の実施を可能とすべきである。
この改正は、能登半島地震のみならず、今後発生する可能性がある大規模な自然災害への対応を考えても、必要な法改正であると考えられる。

2024年(令和6年)10月25日
福岡県弁護士会
会長 德永 響

当会元会員に対する有罪判決についての会長談話

カテゴリー:会長談話

当会の会員であった堀孝之(ほり たかゆき)元弁護士(2024年4月30日に弁護士登録を取り消した。)は、成年後見人として管理していた預り金570万円余りを業務上横領したとして、2024年5月28日、福岡地方裁判所において、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。
未だ確定していないとはいえ、被害全額の弁償をしてもなお、起訴されて判決で認定された事実は大変に重く、判決内容も当会が業務停止処分を下した事実とほぼ同じであって、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾です。
当会は、新たな不祥事の発生防止に向けてすでに対策を講じているものの、これにとどまらず、本談話の発出によって弁護士の意識向上を促し、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努める所存です。

2024年5月28日
福岡県弁護士会
会長 德永 響

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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