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会長日記

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)
皆様の手元にこの月報が届く頃は春の気配がそこかしこに溢れ、どこか心躍るところがあるのではないかと思いますが、2月上旬の本日は、朝から厳しく冷え込み、強い風にあおられて灰色の空から粉雪が舞い落ちております。
皆様ご承知のとおり、英国では弁護士自治が一部内部的な統制という面では残っているものの、外部からの監査を受けるという意味で完全な自治権は既に剥奪されるに至っております。今回は、英国の弁護士事情を研究され英国の弁護士制度に関する著作もある、第二東京弁護士会所属吉川精一弁護士による大阪弁護士会での講演記録が入手できましたので、この報告に基づき、弁護士自治について触れます。この英国の経過は我が国の弁護士自治を如何にして維持し、国民市民の権利を擁護するかという観点から大変参考になります。
英国では何故弁護士自治が剥奪されたのか、幾つかの要因があると指摘されています。まず、一つ目ですが、弁護士会内での内部対立が挙げられます。企業法務を主として行うシティファームと所謂町弁と称することができるハイストリートロイヤーとの間で法律扶助や弁護士報酬、苦情処理について深刻な内部対立が起こり、弁護士会を取り巻く問題に関し結束ができなかったこと、会の運営に関し無関心な弁護士が増加したことが挙げられております。
二つ目に、高額な報酬を巡る裁判が起こり、これに対して弁護士会が適切な対応を取らなかったこと、これに対するマスコミの批判が展開され社会を揺るがすような大問題となったことがあげられております。
三つ目は、手厚い法律扶助政策を推進し、2005年には約20億ポンド(約3,000億円)を投じられていた扶助予算が財政問題の健全化を理由として効率化の方針に転換し、大幅に削減されるに至ったこと。これまで扶助事件を扱うことによって多額の報酬を得ていた弁護士に対する批判もこの動きを後押ししたようです。
四つ目、これが最大のきっかけとされておりますが、弁護士に対する苦情が増えてこれに対する弁護士会の対応が満足すべきものではなく、弁護士側が批判を浴び、これが積もり積もって弁護士自治の廃止までに至ったということです。弁護士に対する苦情処理も完全に弁護士会から独立した第三者がおこなうということで、OLC(Office for Legal Complaints)という機関が日常的にはオンブズマンを任命して、オンブズマンが苦情処理をおこなうというシステムを作りました。メンバーは法律とは全く無縁な一般人が選任されます。このオンブズマンは調査権限もあり、文書の提出などを命じる権限があります。苦情申立に理由があると認めると報酬や費用を減らせとか損害賠償を命じるなどの措置を命ずることができます。最も重要なことは申出人の同意を条件として、オンブズマンの命令に弁護士側が異議を述べることができず、その命令が確定してしまうことです。確定した場合には裁判所の命令で執行にまで進みます。犯罪的な弁護活動に対する弁護士会の対応は比較的上手くいっているとのことですが、処理遅滞など日常的な苦情への対応には非常に問題が多いということで、それが大きな批判に繋がっていったといわれています。
従来英国では、弁護士の苦情処理や或いは懲戒手続などの費用を弁護士会費で負担していたようですが、その費用が膨大になり、先のシティファームの弁護士からは自分たちに関係ない費用負担は不合理であるとの理由で、苦情対応を弁護士会から切り離した方が良いとの判断を持つような態度が醸成されたようです。そして、弁護士自治の廃止を決めた2007年のLegal Services Act法の制定の際、弁護士会はほとんど反対の声を上げなかったようで、先に述べました弁護士会内部の亀裂が背景にあったようです。
現在英国では、ABS(Alternative Business Structures)という制度ができ、弁護士が他の職業、つまり例えば大手スーパーマーケットとパートナーシップを結び、弁護士業務に参入することができることになったそうです。正に、ビジネスの面から生き残りをかけて活動する業態があります。
その他詳細な点にまで指摘が及んでおりますが、少なくとも上記した各指摘は、私共にも直接的に、もしくは間接的に当てはまる問題点を再認識しております。弁護士自治は、国民市民の基本的人権の擁護、社会正義の実現に向けて付与されたものであって、所与の制度では一切ありません。私共は日々研鑽を積み、信頼を勝ち得る弁護活動を行う必要があります。現在執行部では相次ぐ不祥事に対して、弁護士自治の維持の観点から必要な対策を取るべく、常議員会に諸策を提案し議論を頂いているところです。残りの任期も少なくなりましたが、英国の例を反面教師として学び、最善を尽くしたいと思っております。

会長日記

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)
厳しい冬の合間に、時として天の恵みの如く快晴の日に降り注ぐ明るい日差しは何とも心を癒やしてくれます。皆様、新年を迎えられ心機一転今年に懸ける想いを強くされていることかと推察します。
本年度執行部も年が明けたことから次年度執行部へいかなる事項を引き継ぐのか、少し心が躍ると共に、本年度中にやり遂げなければならないことも多々あり、心を引き締めているところです。
さて、今回は司法修習生に対する給費制復活の動きについて一言させていただきます。ご存じのとおり、司法改革に伴う法曹養成制度の変革と併せ、プロセスとしての法科大学院構想が実現され、また、司法修習制度も大きな変貌を遂げております。司法修習の中身の充実はいかなる制度を構築するとしても強く要請されるところですが、修習期間中の給費が廃止となることも同時に決定されました。当時も修習生の修習生活に多大な影響を与えるところが予想されたことから強い反対論があったのですが、結局は一年実施が延期されたものの、平成23年度修習生、すなわち新65期修習生から貸与制が実施されることとなりました。しかしご存じのとおり、給費制から貸与制への変貌は法曹養成制度に看過すべからざる影響を与えております。この問題点を指摘する論点について今ここに繰り返すことは致しませんが、その中で従来あまり取り上げられていなかったボディブローのような極めて深刻な影響が生じておりますので、この点につき触れると共に、会員の皆様に今一度給費制の意義につきご理解頂き、できるかぎり復活に向けた運動にご支持を頂戴したいと考えております。
それは、法曹志願者の激減という国の統治制度を規律する三権分立の一翼を担う司法制度の人的裾野の後退というゆゆしき事態です。その理由として考えられるところは、昨今の司法試験合格者の急増に伴う弁護士の就職難、また、新規登録後の弁護士の経済的不安定さを背景に法曹に夢を持てない現状にありましょう。このような現状があるにも関わらず、法科大学院、司法修習期間中の費用の負担をしてまでも法曹を志願する理由が見いだしにくいと言う点も見逃すことはできません。法科大学院への入学者は平成16年の約6000人から昨年4月の入学者は約3000人へと減じております。本年はさらに減少するのではないかと案じられているところです。さらには、法学部自体への入学希望者も大きく減少していると指摘されております。原則として司法試験受験資格は法科大学院卒業者に与えられますが、年間100万円程度の学費は勿論のこと、勉学期間中の生活費の負担も大きいものがあります。その上、司法試験合格後法曹となるためには1年間の司法修習を終了する必要があり修習期間中の生活費の自弁は誠に過酷なものがあります。これら法科大学院勉学期間およびその後の司法修習期間中の生活費を合計すると数100万円から中には1000万円の借財を抱える法曹も出現しています。修習終了直後の段階で大きな借財を抱える法曹の存在は、これから司法制度の一翼を担う者として実に異常な事態です。これらの異常な実態の存在が広くマスコミに取り上げられる結果、法曹志願者が激減しているのです。せめて司法試験合格後の司法修習段階では生活費の憂いを持つことなく、法曹としての使命を十二分に自覚して勉学にいそしんで貰いたいと願うのは私だけではないと確信しております。修習後弁護士として高い報酬を得るような者に国の税金を投入することは国民の理解を得られないというのが、貸与制論者の反論のひとつですが、法曹の職務に関する一面的な見方という他なく司法制度自体に対する理解が十分であるとは思えません。
現在法曹養成制度検討会議、通称新フォーラムが昨年8月から始動し、今年3月には提言がまとめられる段取りになっております。給費制につきましては今月下旬に開催される第8回会合で議論されることとなっておりますが、ここで給費制復活に関する前向きな指摘がなされることなく先送りされ、貸与制を若干いじったような弥縫策が出されるだけとなった場合には前記しました、法曹志願者の激減、司法制度の脆弱化といった国民にとっても取り返しのつかない汚点を残すことになるのではないかと深く案じるところです。当会では、平成22年以来この給費制復活に向けた活動が力強く続けられておりますが、未だその実現には厳しいところがあります。当執行部としても、最大限力を注ぎたいと考えているところです。会員の皆様のご協力をお願いいたします。

公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明

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公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明
平成25年3月4日
福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝
第1 声明の趣旨
当会は,福岡県内の各地方自治体に対し,公契約により民間の企業や団体が受注した業務に従事する労働者の労働条件の適性を確保することを目的とする条例(公契約条例)を制定すること,ならびに国に対し,これら趣旨を踏まえた法律(公契約法)を制定し,公契約条例の制定へ向け,各地方自治体を支援することを求める。
第2 意見の理由
1 公契約をめぐる労働者がおかれた状況
(1)公契約とは,国や地方自治体が行政目的を達成するために,公共工事の発注や様々な事業(サービス,物の調達等)を民間企業などに発注・委託する契約をいうところ,近年,行政改革ならびに規制緩和の下,あらゆる部門にわたって民間委託・発注等が増加しており,そのため,実に広範囲の事業を対象とするようになってきている。
一方,公契約は,談合等を防止する必要から,多くの場合,受注先企業や団体が競争入札等で決定されており,最近の不況ならびに国および地方自治体の財政難の下,効率化やコストダウンが強く求められ,とりわけ地方自治体における発注工事では,競争入札参加企業が激増し,低コスト競争が激しさを増している。
(2)このような公契約は,受注先企業・団体のみならず,その傘下に多くの下請・孫請の企業が連なる重層下請構造となっているケースが多く,こうした重層下請構造の中で,低コスト競争は,公契約に従事する労働者の労働条件の悪化を招いている。すなわち,元請・下請・孫請という重層構造の中で,下請や孫請は受注価格が削減され,その受注企業の経営を圧迫し,その業務に直接従事する労働者に低賃金が押しつけられる状況にある。とりわけ,末端労働者の一人あたり労務単価が当該地域の最低賃金を下回る事態が出現したり,末端労働者に賃金が支払われないまま,受注企業が経営破綻を引き起こして,賃金支払が不能となるなどの事例も指摘されている。
2 公契約法・公契約条例制定の意義
(1)国及び地方自治体は,法治主義の下,労働基準法等の法令の遵守が求められることはいうまでもないが,それにとどまらず,貧困を撲滅し,生存権を擁護するという憲法上の責務を担っているというべきである。
そのため,公契約実施にあたっては,当該事業に従事する労働者の労働条件が労働基準法等の法令に適合することはもちろん,公契約に従事する労働者の労働条件の適正を確保し,ひいては生存権を擁護しなければならないというべきである。
(2)また,公契約に従事する労働者の労働条件は,今や国民生活のあらゆる部面に広がっていることから,その基準が民間一般の労働条件にも広く影響する状況となっており,そのため公契約に従事する労働者の労働条件が劣悪であることは,民間一般の労働条件の基準を引き下げてしまう効果を押し及ぼすことにもつながっている。今や「官製ワーキングプア」とも呼ばれる,こうした状況を一刻も早く是正することが求められている。
(3)「官製ワーキングプア」を是正していくとりくみとして,入札にあたって最低制限価格を設定するとりくみもすでに行われているところもあるが,前述した重層下請構造の中では,元請の利益確保のために,下請や孫請は受注価格が削減され,実際に現場で業務に従事している労働者に低賃金が押しつけられるという問題を解決するには,最低制限価格を設定するだけでは足りず,そのため,公契約法や公契約条例によって,直接受注企業(元請)の責任を明確にすることが求められているといわなければならない。
3 公契約法・公契約条例の現状
(1)すでにわが国でも,千葉県野田市が平成21年9月に公契約条例を全会一致で成立させたことに始まり,神奈川県川崎市,東京都多摩市,神奈川県相模原市などが,相次いで公契約条例を制定しているところである。
特に,千葉県野田市では公契約条例施行後,清掃委託業務に従事した労働者の賃金が1時間あたり101円上昇するといった効果が報告されるなど,確実にその地域の労働者の賃金水準の引き上げに寄与している。
(2)ILO94号「公契約における労働条項に関する条約」は,入札する企業間で人件費が競争の材料にされている現状を一掃するため,すべての入札者に最低基準を守ることを義務づけ,公契約によって,賃金や労働条件に下方圧力がかかることのないよう,公契約に基準条項を確実に盛り込ませることを目的としている。
わが国は当該条約に批准していないものの,すでに世界中で60カ国を超える国々が批准しており,フランス,アメリカ,イギリス,ドイツなどでは,国レベルでの公契約規整を行っている。
4 まとめ
当会では,昨年10月より,県下19箇所で開設している法律相談センターに寄せられる労働者側の労働相談を全件無料化するとりくみを始めた。
当該とりくみを始めて,当会に寄せられる毎月の労働相談件数が3倍にも上る状況となっているが,このことは,いかに労働者が困難な状況に置かれているかを示すものである。
公契約に従事する労働者の現状は,上記に見たとおり,生存権を侵害された状況にあることから,当会は,ここに公契約法及び公契約条例の制定を求めるものである。
以上

死刑執行に関する会長声明

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死刑執行に関する会長声明
1 本日,東京,名古屋及び大阪の各拘置所において,それぞれ1名の死刑確定者に対する死刑が執行された。
  自民党政権の復活後初めて,かつ,3名もの死刑確定者に対する執行という極めて遺憾な事態である。
2 我が国では,過去,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件にも誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
3 日本弁護士連合会は,本年2月12日,谷垣法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要望書」を提出して,死刑制度に関する当面の検討課題について国民的議論を行うための有識者会議を設置し,死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ,調査結果と議論に基づき,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止すること等を求めていた。その直後,この要請を無視してなされた死刑執行は,到底容認することができない。
4 死刑の廃止は国際的な趨勢であり,昨年12月20日には,国連総会において,全ての死刑存続国に対し,死刑廃止を視野に執行を停止するよう求める決議が,過去最多の111か国の賛成多数で採択された。こうした状況において,死刑制度を存置し,かつ死刑の執行を繰り返す日本の姿勢は際立っており,日本政府は,国連関係機関からも繰り返し,死刑の執行を停止し,死刑制度の廃止に向けた措置をとるよう勧告を受けてきた。昨年10月31日に実施された国連人権理事会作業部会による日本の人権状況に対する第2回目の普遍的定期審査(UPR)においても,24カ国もの国が,日本の死刑制度及びその運用の変更を求めて勧告を行っており,これは,日本が抱える最大の人権問題の一つが,死刑であることを顕著に示している。
  しかも,今回執行された3名のうち,2名は,自ら控訴を取り下げたことにより死刑が確定しており,国連条約期間等から繰り返し求められている必要的上訴の要請を充たしていない。また,他の1名は,第一審の無期懲役刑判決が検察官の控訴によって覆されており,審理に携わった職業裁判官の間でも量刑判断が分かれた事案である。谷垣法務大臣は,死刑制度の運用に当たっては,「十分慎重に考える」旨表明してきたが,就任してから僅か2か月足らずで,はたして真に慎重な検討がなされたか否か,大いに疑問である。
5 当会は,改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
                         2013年(平成25年)2月21日
                     福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)
 灰色の雲が押し潰すように空を覆い、寒風が吹きすさぶ本格的な冬が到来しました。九州場所が始まった頃は、さして厳しい冬でもなかろうと高を括っていたわけではありませんが、寒さのあまり、無意識にコートの襟を立て、身を縮めてしまいます。
 私は、6年ほど前に福岡家庭裁判所某支部からダウン症の方の後見人に選任されました。まん丸顔で丁度寒い今頃にはほっぺを赤く染める小学生のような35歳の女性です。時折とてもかわいい笑顔をみせてくれます。両親は相次いで亡くなられ、被後見人の将来を気遣い経済的支えとなる財産を残されました。後見開始前から障がい者福祉施設で生活しておりましたが、自分の身の回りの世話はある程度できることから、昨年7月末頃この障がい者施設が運営する独立したケアホームで生活をすることになりました。寮母さんのような方を含め5名の同様な障がいを持った人達と共同生活を行い、日中は郊外の授産施設で極めて軽度な作業をすることとなりました。先日、1時間ほど自家用車を走らせ様子を見に行ったのですが、どうしてどうして以前と比べ動きが活発になっております。様々な協力の手を差し延べてくれる人と出会ったこと、自分の力量に応じた作業を行うようになったことによるものでしょう。この授産施設は地産地消を地でいく所で、地元で取れた野菜類を使った総菜風の手作り料理をお客様に提供しております。心のこもった品数豊富な料理の提供だけではなく、障がい者が健常者と共に働いていることへの共感もあるのか、近所の評判を呼んでいるようです。彼女は厨房での手伝いなど裏方さんの仕事を行ったり、時には、興味を持って電話応対も行い簡単な挨拶をしているようです。また、今時でしたら、缶詰用のミカンの皮むきなどの作業を行っております。たまに自分でむいたミカンをつまみ食いするなどおちゃめなところもあるようです。お店で世話をして頂いている管理者の方と一緒に面談したのですが、最初はいつものようにはにかみ俯いているのですが、しばらくして慣れてくると澄んだ目で上目遣いに私を見やり、にやりと笑ってくれます。30分ほど面談する時間のなんと有意義なことか。私自身が今風の言葉で言えば、癒やされていることを実感します。当会においては、先般、後見監督人に就任している当会会員が被後見人の財産を詐取した事件が発生し、後見業務はもとより弁護士業務全般に大打撃を与えました。綱紀委員会に会自ら調査請求を行い、同時に、公表に踏み切りましたが、後見人、後見監督人としての生きがいに思いを致して貰えば、このような不祥事にはならなかったのではないかと思慮され、誠に残念でなりません。
 話は変わりますが、11月22日から3日間釜山地方弁護士会との交流会に臨むため釜山を訪問しました。初日午後8時ころ到着したのですが、張俊棟(ジャン・ジュンドン)会長自ら空港に花束を持って出迎えに来ておられ、恐縮してしまいました。友好協定を結び今年22年を迎える当会および釜山地方弁護士会の絆の強さを実感したところです。翌日は釜山刑務所、同地方法院(裁判所)、同地方検察庁、同地方弁護士会を順次訪問しました。前2か所では日本からの来訪者に見せるため自分たちが日頃どのような活動を行っているのか詳細にプレゼンテーションするためのビデオが作成されており、よくもまあここまで手配準備されているものだと訪問団員こぞって驚いたものです。地裁、地検はほぼ同程度の大規模建築物で、道を挟み地方弁護士会のこれまた大きな建物が位置しております。法曹三者を意識した配置と見受けました。両会交流会では後見制度について新たに法律を制定した韓国の報告がなされ、また当会岡部信政会員から日本の後見制度の運用等が発表されました。後見制度の比較法的な議論に熱が入り他にも議題があったのですが時間切れで簡潔な形でまとめられました。夕刻の晩餐会では優雅な韓国の伝統音楽の演奏に聞き惚れ、その後は大宴会となりました。多くの会員が二次会に参加し、例の瞬時にして酩酊の境地に誘う名だたるお酒、「ばくだん」(早い話がウイスキーをビールで割ったものです。)という飲み物の洗礼を受け、さらには、三次会へ。ここで若手を含む参加会員のほとんどがテーブルに突っ伏して寝てしまいました。両会会長の意気地を示すべく、私、ジャン会長、通訳さんの3人は最後まで弁護士会の在り方、友好協定の意義などにつき大いに歓談を続け、来年の再会を意識朦朧のうちに確認してやっと午前2時過ぎ頃終宴となりました。22年の交流は半端な終わり方はしません。

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