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少年法の成人年齢引下げ問題に関する意見(法務省の意見募集に関して)

カテゴリー:意見

第1 意見の趣旨
 1 少年法第2条1項の定める「成人」の年齢を現行の20歳から引き下げるべきではない。
 2 若年者に対する刑事法制の在り方について検討を行うときも,少年法の成人年齢の引下げ問題とは切り離し,別途議論すべきである。
第2 意見の理由
1 公職選挙法の改正に伴い,少年法第2条1項が定める「成人」年齢について,これを引き下げるべきか否かの議論がある。
しかし,当会の本年6月25日付「少年法適用対象年齢引下げに反対する会長声明」で詳しく指摘したとおり,法律の適用対象年齢は,各法律の立法趣旨に照らして個別具体的に検討すべきであり,少年法の適用対象年齢についても,18歳・19歳の少年は未成熟であり,再犯防止策としては刑罰を科すよりも保護処分に付する方が適切であるとの立法趣旨に照らし,そして,子ども・若者の成長発達ないし最善の利益と犯罪予防などの社会全体の利益を実現する観点から,個別具体的に検討すべきである。そして,現行少年法の手続と教育的な処遇や環境調整等は再犯防止に効果を挙げるなど,有効に機能しているため,現行少年法が適用対象年齢を旧少年法(大正14年制定)の18歳未満から20歳未満へと引き上げた趣旨について,現時点においてこれを変更すべき合理的な理由は存在しない。適用対象年齢の引下げは,18歳・19歳の少年がこれまで受けることができた教育的な働きかけや環境の調整という機会を奪うこととなり,その結果,少年の立ち直り・更生の機会を奪い,再犯の可能性を高める結果を引き起こしかねず,少年にとっても社会にとっても不利益な結果となりかねない。
よって,少年法の「成人」年齢は引き下げるべきでない。
2 この点,自由民主党の政務調査会が本年9月17日に取りまとめた「成人年齢に関する提言」は,少年法の「成人」年齢について,「国法上の統一性や分かりやすさといった観点から,少年法の適用対象年齢についても,満18歳未満に引き下げるのが適当である」とする。
しかし,上記提言も,国民年金の支払義務や児童福祉法に定める児童自立生活援助事業における対象年齢などの諸法令については適用年齢引下げの対象外とし,飲酒・喫煙や公営ギャンブルについては適用年齢引下げの是非を引き続き検討するとしているように,やはり,法律の適用年齢は,各法律の立法趣旨に照らして個別具体的に検討すべきものである。上記提言の「国法上の統一性や分かりやすさ」との観点は,少年法の適用年齢を変更する根拠としては極めて薄弱であり,不十分であるといわざるを得ない。
そして,上記提言も認めるとおり,罪を犯した者の社会復帰や再犯防止という点で,現行少年法の保護処分が果たしている機能には大きなものがある以上,少年法の適用対象年齢を引き下げる必要はない。
3 法務省は,上記提言を受け,「若年者に対する刑事法制の在り方全般に関する意見募集」を行っているが,当会としては,以上の理由から,少年法の「成人」年齢の引下げについて,改めて強く反対する意見を表明するものである。
また,若年者に対する刑事法制の在り方については,本来,少年法の「成人」年齢引下げ問題とは別の,20歳以上の若年成人に関する検討課題である。従って,若年者に対する刑事法制の在り方について検討する場合であっても,それと少年法の「成人」年齢の引下げの是非とを関連付けて議論すべきではなく,両者は切り離して議論されるべきである。
                                   以 上
                    2015年(平成27年)12月17日
                    福岡県弁護士会  
                    会 長  斉  藤  芳  朗 

死刑執行に関する会長声明

カテゴリー:声明

1 本日、名古屋拘置所において、1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
 2014年(平成26年)8月以来の執行ではあるものの、今後も新たな執行がなされることへの懸念は大きい。
2 我が国では、死刑事件について、すでに4件もの再審無罪判決が確定しており(免田・財田川・松山・島田各事件)、えん罪によって死刑が執行される可能性が現実のものであることが明らかにされた。また、2014年(平成26年)3月27日には、死刑判決を受けた袴田巖氏の再審開始が決定され、同時に「拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する」として、死刑および拘置の執行停止も決定されて、現在でもなお死刑えん罪が存在することが改めて明らかとされた。
 死刑は、かけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、罪を犯した人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという問題点を含んでいる。のみならず、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつかない。かかる刑罰は、いかなる執行方法によったとしても、残虐性を否定することはできない。
 それゆえ、死刑の廃止は国際的にも大きな潮流となっている。
3 日本弁護士連合会は、2014年(平成26年)11月11日、上川陽子法務大臣に対しても、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出して、有識者会議の設置や死刑に関連する情報の公開などを具体的に求め、全国民的議論が尽くされるまでの間、全ての死刑の執行を停止することに加え、死刑えん罪事件を未然に防ぐため、全面的証拠開示制度の整備や再鑑定を受ける権利の確立などを要請したばかりである。
4 当会は、政府に対し強く抗議の意志を表明するとともに、今後、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ、それに基づいた施策が実施されるまで、一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
                    2015年(平成27年)6月25日
                   福岡県弁護士会会長  斉 藤 芳 朗

少年法適用対象年齢引下げに反対する会長声明

カテゴリー:声明

 2015年(平成27年)6月17日,公職選挙法の改正案が可決・成立し,選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることになった。同法は,附則11条に,「少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする。」と規定しており,現在は20歳未満とされている少年法の適用対象年齢について検討すべきことが示された。また,自由民主党は,公職選挙法の改正に先立って「成年年齢に関する特命委員会」を設置し,少年法の適用対象年齢の引下げについて検討を始めている。
 しかし,選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた事実が,少年法の適用対象年齢の引下げに論理必然的に帰結するものでないことは言うまでもない。選挙権年齢は,戦後に現行の公職選挙法が制定・施行されるまでは25歳以上の男子とされていたが,当時の少年法の適用対象年齢は18歳未満であった。過去を見ても,選挙権年齢と少年法適用対象年齢は一致していなかったのであり,両者を一致させる必然性はない。法律の適用対象年齢は,各法律の立法趣旨に照らして個別具体的に検討すべきであり,少年法についてもまたしかりである。
 前述のとおり,旧少年法(大正14年制定)は適用対象年齢を18歳未満としていたが,現行少年法(昭和23年制定)はこれを20歳未満に引き上げた。18歳,19歳の少年は未成熟であり,再犯防止策としては刑罰を科すよりも保護処分に付する方が適切であるとの立法趣旨に基づく。これにより,少年審判手続では,成人における刑事裁判手続と異なり,非行があると考えられる少年は全て家庭裁判所に送致され,家庭裁判所調査官による社会調査,少年鑑別所における資質鑑別,付添人等による更生のための援助等を経て審判を受け,保護観察や少年院送致等の保護処分を受けることになった。手続を通じて少年の成育歴や家庭環境等の調査が行われ,更生に有益な社会資源を活用する等の環境調整も並行して行われる。審判では,少年の資質や環境に応じ,非行事実は軽微であっても,少年院に送致される場合もある。このように,少年法は,少年への教育的な働きかけや環境の調整を行い,少年の立ち直りを図るという目的と機能を果たしている。
 少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げると,罪を犯したと疑われる18歳,19歳の少年は,成人と同じ刑事裁判手続で扱われることになる。そうすると,これまで全件が家庭裁判所に送致され,少年審判手続の中で調査,環境調整等がなされていた18歳,19歳の少年について,このような手厚い処遇がなされないことになる。2013年(平成25年)に検察庁が新しく通常受理した少年被疑者数は10万8312人であり,そのうち年長少年(18歳,19歳の少年)は44.9%を占める(検察統計年報)。18歳への引下げは,これほど多数の少年の更生の機会を奪い,再犯の可能性を高める結果を引き起こしかねない。
 少年非行の実情を見ても,殺人,殺人未遂,強盗,強盗致死傷,強姦,集団強姦,放火など,「凶悪事件」と呼ばれる事件の数はいずれも長期的に減少を続けている。少年事件全体を見ても,少年1000人当たりの事件数は減少傾向にあり,これらは現行少年法が非行防止に効果を上げていることの表れともいえる。過去の少年法改正の効果を検証することなく,少年法の適用対象年齢を引き下げることも許されるべきでない。
 当会は,2001年(平成13年),全国に先駆けて全件付添人制度を立ち上げ,数多くの少年たちとかかわってきた。18歳,19歳の少年に対しても少年法に基づく手厚い処遇が必要であることは,少年たちと向き合い続けてきた当会会員が肌で感じてきたことでもある。選挙権年齢の引下げと短絡的に連動させて,少年の更生の機会と成長発達の権利を奪うことは,断固として認められない。
 以上のとおりであるから,当会は,少年法の適用対象年齢の引下げに強く反対する。
                    2015年(平成27年)6月25日
                         福岡県弁護士会 
                         会 長  斉 藤 芳 朗
 

憲法記念日にあたっての会長談話

カテゴリー:会長談話

 本日、日本国憲法が施行されてから68周年となる憲法記念日を迎えました。
 我が国の憲法は、先の大戦において、アジア諸国をはじめとする他国と国内に甚大な人権侵害を引き起こしたことへの痛切な反省のうえに立ち、基本的人権の保障、恒久平和主義、国民主権を基本原理としています。そして、国家権力の濫用による人権侵害を防ぐために国家権力を制約する、立憲主義を根本理念としています。
 ところが、近時、このような憲法の基本原理と根本理念が危機に瀕しています。
 昨年7月、内閣は、歴代内閣が堅持してきた憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を強行しました。これは恒久平和主義に反するとともに立憲主義に反する暴挙です。それにもかかわらず、国会では、この解釈変更を踏まえた安全保障関連の法改正が審議されようとしています。
 また、昨年12月には特定秘密保護法が施行されました。同法により、国政に関する重要な情報が国民の目から隠される虞があります。これは国民の知る権利を侵害するとともに、国政に関する国民の判断を誤らせ、国民主権を歪める虞があります。特に、集団的自衛権行使に関する情報が特定秘密に指定されれば、国民が知らないままに戦争に突入するという事態ともなりかねません。
 しかも、衆参両議院の選挙において一票の価値の不平等が是正されないままに、このような政治的意思決定がなされています。国民の意思が適切に反映されない構成の国会と、その国会に指名された総理大臣が組閣した内閣が行った政治的意思決定が、国民意思を反映しているとは言えません。
 このように日本国憲法の基本原理と根本理念が危機に瀕している今であるからこそ、私たちは、改めて基本的人権の保障、恒久平和主義、国民主権という憲法の基本原理、及び立憲主義という憲法の根本理念の意義と価値を確認することが大切だと考えます。そのために、福岡県弁護士会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を職業的使命とする法律家団体として、国民とともに全力を尽くします。
2015年(平成27年)5月3日
                      福岡県弁護士会
                        会長 斉藤 芳朗

「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」に対する会長声明

カテゴリー:声明

1 政府は、2015年(平成27年)3月13日、第189回国会に「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を上程した。
この改正案には、取調べの録音・録画制度の創設、弁護人による援助の充実化、証拠開示制度の拡充など、これまで日弁連や当会が求めてきた制度が一部盛り込まれるなど評価すべき部分も少なくない一方、通信傍受法の一部改正など看過できない問題のある改正内容も含んでいる。
2 まず、弁護人による援助の充実については、被疑者国選弁護制度の対象事件の範囲について、法定刑による区別をせずに勾留状が発せられている全ての被疑者に対象が拡大された上、弁護人選任権に関する被疑者・被告人への教示も拡充されるというものである。痴漢事件(迷惑防止条例違反)等、これまで被疑者国選弁護制度の対象外とされていた事件においても、冤罪事件が多数生じてきていたのであり、事件名により弁護人の必要性に変わりがあるわけではなく、かかる形で改正がなされることは評価されるべきである。
 また、証拠開示制度の拡充については、公判前整理手続に付された事件において証拠の一覧表の交付義務が検察官に課され、類型証拠開示の対象も拡大されることになる。一覧表に記載しなくてもいい例外条項が広く解されるおそれがあるなど、不十分な点もあるが、検察官手持ち証拠に関する情報がほとんど得られなかったこれまでの状況から考えれば大きな一歩となる改正内容であり、かかる形で改正がなされることについては概ね評価できる。
3 さらに、取調べの録音・録画制度の創設については、これまでも日弁連や当会が強く求めてきたところであり、録音・録画が単なる捜査機関の裁量ではなく義務となったこと、録音・録画をしなくてもいい例外についても相当程度狭められたことなどについては十分評価できるところではあるが、対象事件が裁判員裁判事件と検察独自捜査事件という極めて狭い範囲に限定されてしまっている。
  無論、設備等の問題から、段階的に対象範囲を拡大していくという考えは理解できないわけではないが、取調べの録音・録画制度の創設に関する施行時期は法案成立後3年以内とされており、十分に時間的余裕があることからすれば、今後の国会審議の中で、さらに対象事件を拡大する方向で法案が修正されてしかるべきであるし、附帯決議等において今後の対象範囲の拡大について具体的に定めることなどが必要となるはずである。
4 一方で、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設及び刑事免責制度の創設は、いわゆる「司法取引」を制度として初めて日本に導入する法改正内容となる。
  「司法取引」に関する制度については、これまでも導入が検討されてきたこともあったが、そもそも日本の正義の理念や風土に馴染まないのではないかという考えに加え、自己の罪を免れ、あるいは軽くするために虚偽の供述がなされ冤罪事件を生み出しかねないという大きな懸念がある。
  したがって、かかる制度を導入するとすれば、国民全体での議論に加え、冤罪を防止するための制度や措置についても十二分に検討される必要があるのであり、1回の国会会期での審議では不十分である。
  その意味では、他の刑事訴訟法等の改正と一緒に審議していくのには馴染まず、司法取引に関する法改正部分については、他の改正部分と切り離し、十分な国民全体での議論や国会での審議がなされていくべきである。
5 最後に通信傍受法の一部改正については,従来,組織的殺人など特殊な犯罪類型に限られていた対象事件を,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などの通常の犯罪にまで大幅に拡大するとともに,これまでの手続を緩和する新たな傍受方法の導入が盛り込まれている。
  通信傍受法制定前の検証許可状により実施された電話傍受の適法性について,最高裁判所平成11年12月16日第三小法廷決定は,「重大な犯罪に係る被疑事件」であることを要件としていた。また,通信傍受法の制定にあたって,憲法上明記された重要な基本的人権である通信の秘密などが不当に侵害される可能性を踏まえて,対象範囲を絞り,傍受の実施方法の要件が定められていたものである。
  ところが、上記の改正案は,このような最高裁判例等の考え方を半ば無視し、「振り込め詐欺」や「組織窃盗」等の類型に限定することなく、一般の傷害や詐欺、窃盗などにまで範囲を拡大し、しかも手続に関しては、これまで必要とされてきた通信事業者等の立会・封印等の措置も不要とするものである。
特に詐欺については、いわば「人を騙す」罪であり、経済活動を含む社会活動を行うものであれば誰でも、騙されたと感じた相手方による被害届や告訴によって容易に被疑者となりうる犯罪類型なのであり、誰しも捜査機関から通信傍受をされるおそれが現実化する法改正内容となっているのである。
  憲法の保障する通信の秘密や適正手続の保障の趣旨を徹底する観点からすれば,通信傍受法の一部改正案には極めて重大な問題があることは明らかであり,国会における審議においては、これを他の法改正部分と分離し、すみやかに廃案されるべきである。
6 以上のとおりであり、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」には、すみやかに法改正がなされるべき部分、その対象範囲等を拡大する方向で修正や審議がなされるべき部分、今国会だけで結論を出すべきではない部分、すみやかに廃案されるべき部分がそれぞれあるのであり、国会においては政府からの法案内容に囚われ過ぎることなく、慎重に取り扱い、審議されるよう求める。
                              
                     2015年(平成27年)4月22日
                        福 岡 県 弁 護 士 会 
                          会 長  斉 藤 芳 朗

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