法律相談センター検索 弁護士検索
アーカイブ

給費を受けられなかった6年間の司法修習生(「谷間世代」)が被っている不公平・不平等の是正措置を求める会長声明

カテゴリー:声明

1 昨年4月19日,司法修習生に対して,月額13万5000円,住居が必要となる者にはさらに月額3万5000円を支給する修習給付金制度を創設する裁判所法改正がなされた。司法修習費用給費制(以下「給費制」という)の重要性を訴え,その廃止後は一貫してその復活を求めてきた当会としては,ここに改めて,法務省,最高裁判所,衆参両院はじめ関係各位のご理解とご支援・ご英断に篤く感謝申し上げる。
 司法は,三権の一翼として,法の支配を実現し国民の権利を守るための枢要な社会インフラであり,法曹はこの司法の担い手として公共的使命を負っている。そこで国は,高度な技術と倫理感が備わった法曹を国の責任で養成するために,現行の司法修習制度を,1948年(昭和23年),日本国憲法施行と同時に発足させ運営している。この制度の中で,司法修習生は,修習専念義務(兼職の禁止),守秘義務等の職務上の義務を負いながら,裁判官・検察官・弁護士になる法律家の卵として,将来の進路にかかわらず,全ての分野の法曹実務を現場で実習し,法曹三者全ての倫理と技術を習得してきた。
司法修習制度が,修習専念義務を課したうえで国の責任で法曹を養成する制度である以上,修習に専念できるに足る生活保障を行うのは当然であり,戦後60余年にわたり維持されてきた給費制を2011年(平成23年)に廃止したことを見直して,今回の裁判所法改正によって修習給付金制度を創設したことは,司法修習生に対してあるべき経済的支援策の回復に向けての大きな前進として評価できる。
2 ただ,修習給付金は,その金額が安心して修習に専念できる十分な金額かどうかの問題があり,これについては継続的な調査・検討が必要であるが,これに加えて,上記裁判所法改正法の遡及適用が見送られたため,給費制が廃止されていた2011年(平成23年)度から2016(平成28年)度までの6カ年間に,無給のもと,同じ修習専念義務を負って同じ内容の修習を遂行した新65期から70期の司法修習修了者(以下「谷間世代」という)の経済的負担が旧65期以前及び71期以降の修習修了者に比して著しく重くなるという不公平・不平等な事態が発生している。しかも,谷間世代の法曹は約1万1000人に達し,全法曹(約4万3000人)の約4分の1を占め,看過できない事態となっている。
 国の責任で司法修習という制度を設置・運営している以上,このような不公平・不平等な事態を放置することは不合理かつ不条理というべきである。
3 当会では昨年8月,谷間世代の声を聴く会を開き,また同年11月には「修習給付金の創設に感謝し,谷間世代1万人の置き去りについて考える福岡集会」を開催するなど,谷間世代の会員の声に耳を傾けてきたところ,「もっと社会公益的な活動をしたくて弁護士になったが,貸与金返済が控えていて経済的余裕がないために、公益活動や積極的な業務への取り組みを自制しがちとなっており残念だ」,「貸与金の返済が始まるとコストパフォーマンスの良い仕事を優先してしまうのではないかと不安である」,「多額の貸与金や奨学金の返済債務のために、妊娠・出産を躊躇してしまう」等の切実な声が多数寄せられた。
法曹人口が急増し,弁護士の経営・収入状況の悪化という事態が生じている昨今,谷間世代の者が負わされた経済的負担を放置することは,彼らの法曹としての自由闊達な活動の制約要因となり,「法曹人材確保の充実・強化」が目指す司法の充実・強化という目的に反することとなる。
  また,今回の法改正の趣旨は,「法曹人材確保の充実・強化」という点にあるところ,制度の設置・運営責任者である国が上記のような事態を放置していることは,法曹を目指す者に対して,給付金制度の存続について不安を生じさせ,上記改正法の趣旨を減殺させる結果を招きかねない。
さらに,そもそもわが国の司法修習制度は,法曹一元の理念を背景に統一修習制度として設置・運用され,これがわが国法曹の一体感と公共的使命感の醸成に寄与してきた点で貴重なものであるところ,谷間世代のかかる不公平・不平等を放置することは谷間世代とその前後の世代との間での分断を生じることとなる点でも看過できない深刻な問題である。
これらの弊害を是正することで、谷間世代を含んだ法曹全体に一体感が生まれ、そのことにより特に若手の法曹がこれまで以上に幅広い分野で国民の権利擁護のために活躍することが可能となるなど、ひいて国民の利益に叶うことは明らかである。
4 以上の次第であるので,当会は,法務省,最高裁判所,国会に対して,谷間世代の経済的負担が旧65期以前及び71期以降の修習修了者に比して著しく重くなったままであるという不公平・不平等な事態が発生していることについて,一律給付などの方法によりこれを是正する措置を講じることを求める。なお,これとあわせて,本年7月25日(新65期司法修習修了者の貸与金返還開始時期)までに上記の措置が講じられない場合,上記是正措置が講じられるまでの間,貸与金の返還期限を一律猶予する措置を講ずることを求める。
                    2019年(平成30年) 1月11日
                      福岡県弁護士会  
                      会長 作 間  功

接見室内での写真撮影に関する国家賠償請求訴訟控訴審判決についての会長声明

カテゴリー:声明

2017年(平成29年)10月13日,福岡高等裁判所第4民事部は,拘置所の接見室内で弁護人がした写真撮影に関する国家賠償請求事件につき,極めて不当な判決を言い渡した。弁護団は,本日,同判決に対して上告及び上告受理の申立てを行った。
本件は,当時弁護人であった控訴人(1審原告)が,小倉拘置支所の接見室内で被告人と面会した際,被告人から,「拘置支所職員から暴行を受け,顔面を負傷したので,怪我を証拠に残してほしい」との訴えを受け,負傷状況を証拠化する目的で,携帯電話のカメラ機能を用いて写真撮影したところ,撮影した写真データを消去することを拘置支所職員らに強制された事案である。
本判決には多くの問題が存する。一つは,面会室内への撮影機器の持込みを禁止する刑事施設の長の措置を,「庁舎管理権」というきわめて広汎かつあいまいな根拠により正当化していること,もう一つは,弁護人が有する接見交通権の重要性を看過していることである。これらの点は,日本弁護士連合会(日弁連)会長が本年10月13日付けで発した「面会室内での写真撮影に関する国家賠償請求訴訟の福岡高裁判決についての会長談話」においても指摘されている。
上記談話が指摘するとおり,身体を拘束された被疑者・被告人(以下「被疑者等」という。)が十分な防御権を行使するための大前提となるのが,憲法・刑訴法上認められた接見交通権である。そして,接見の際に得られた情報を記録化することは接見そのものであり,かつ,弁護活動の一環であることは明らかであって,有効な防御権行使のためにいかなる方法で記録化するかについても,原則として弁護人の裁量にゆだねられるべきものである。
上記の日弁連会長談話に加え,以下の2点を指摘する。
本判決は,「庁舎管理権」について,国が,庁舎に対して有する所有権を根拠として,「特に法令によって制限されていない限り,明文の規定がなくても,その庁舎に対して包括的な管理支配権を持ち,その事務の遂行に支障となる行為を禁止することができる」とし,刑事収容施設法(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)に明文の規定がなくとも,弁護人の面会室への撮影機器の持込みを制限できるなどというのである。
ある行為を禁止し,またはいかに制限するかについては,明文の法律により規定されなければならないという考え方(法治主義)は,近代国家における大原則である。本件では,その禁止・制限となる対象が,先述のとおり憲法・刑訴法に基礎を置く重要な権利であるはずの接見交通権・弁護権なのであるから,尚更,その制約根拠は明確なものでなければならない。その根拠も内容も法文上明確とはいえない「庁舎管理権」なる権限により,接見の際の撮影機器持込みや撮影行為を容易に制約できるというのであれば,接見交通権・弁護権の保障は大きく後退するというほかない。
次に,本判決は,「刑事施設における面会は,被収容者に対する処遇という事務の一内容であり,面会室で弁護人を含む一般国民が面会できるのは,刑事施設の長が当該面会室を面会の場所として指定したことの反射的効果にすぎない」などと述べる。かかる指摘は,弁護人には面会室という施設を使用する権利などないというに等しい。この点からも,本判決は,接見交通権の保障を不当に軽んじる態度が顕著であり,到底承服できないものである。
当会は,引き続き,実質的な接見交通権・弁護権の保障を実現するため,写真撮影が接見交通権に含まれるものであるとともに,これを法令の根拠なく制限することはできないはずであることを改めて表明するものである。
2017年(平成29年)10月27日
福岡県弁護士会  会 長  作 間  功

最低賃金額の大幅な引き上げを求める会長声明

カテゴリー:声明
 まもなく福岡地方最低賃金審議会は,福岡労働局長に対し,本年度地域別最低賃金額改定についての答申を行う予定である。
 昨年,同審議会は,福岡県最低賃金の改正決定について,前年度比22円増額の765円とする答申を行った。しかし,あまりに低い増額幅で不当と言わざるを得ないものであった。すなわち,時給765円という水準は,1日8時間,月22日間働いたとしても,月収13万4640円,年収約162万円に止まるものである。この金額では,労働者がその賃金だけで自らの生活を維持していくことは容易ではなく,ましてや家計の主たる担い手となるのは困難である。また,いわゆるワーキングプアを解消して労働者の生活を安定させ,労働力の質的向上を図るためにも,最低賃金の引き上げは重要であるところ,かかる観点からも全く不十分な水準であった。
 福岡県の最低賃金は,昨年度の全国加重平均823円を下回り,最も高額な東京都の932円を167円も下回っていることは重大である。福岡県に限らず,都心部と地方の地域間格差は拡大傾向にあるところであり,地方の活性化のためにも,地方の最低賃金の大幅な引き上げによる格差の解消は喫緊の課題と位置付けられるべきである。
 加えて,政府が,2010年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」において,2020年までに「全国平均1000円」にするという目標を明記していたことに照らせば,福岡県において,2020年までに1000円という目標を達成するためには,1年当たり少なくとも60円程度の引上げが必要であるのは明らかである。
 なお,最低賃金の引き上げに際して,地域の中小企業の経営に特別の不利益を与えないよう配慮することが必要なことは当然である。最低賃金の引き上げを誘導するための補助金制度等や中小企業の生産性向上のための施策ないし減税措置等,中小企業を対象とした制度も併せ検討されるべきである。
 また,福岡地方最低賃金審議会の審議内容は,現在,要旨の公表しかなされていないが,議事の透明性と公正の確保の点から,詳細な議事録,配布資料の公開を実現すべきことも指摘したい。例えば,鳥取地方最低賃金審議会においては,審議等の全面公開が実現しているがこれによる問題は生じておらず,その気になれば,その実現は可能なのである。
 以上,当会は,福岡地方最低賃金審議会に対し,今年度の答申に当たっては,最低賃金を大幅に引き上げるよう決定することを求めるとともに,同審議会の詳細な議事録等の公開を求めるものである。

2017年(平成29年)7月19日
福岡県弁護士会会長  作 間 功

死刑執行に関する会長声明

カテゴリー:声明
 本日,2017年(平成29年)7月13日,大阪拘置所と広島拘置所において各1名の死刑が執行された。
 一人は再審請求を行っている中での死刑執行であり,また,一人は裁判員裁判において被害者1名で死刑判決が下され,弁護人が控訴したにもかかわら ず自ら控訴を取り下げ死刑が確定した者に対する死刑執行である。
 前者は,現行法の再審制度の問題(死刑判決に対する再審請求に執行停止効がないこと)を提起するものであり,後者は一審のみの判断で究極の刑罰である死刑を科すことの是非や自動上訴制度の導入の是非という問題を提起する ものであり,いずれも,生命剥奪という究極の刑罰権である死刑の正当性について,手続保障の観点から大きな疑義を持たざるを得ないものである。
 我が国において,死刑事件について,すでに4件もの再審無罪判決が確定しており(免田・財田川・松山・島田各事件),えん罪によって死刑が執行される可能性が現実のものであることが明らかにされた。また,2014年(平成26年)3月27日には,死刑判決を受けた袴田巖氏の再審開始が決定され,同時に「拘置をこれ以上継続することは,耐え難いほど正義に反する」として,死刑および拘置の執行停止も決定されて,現在でもなお死刑えん罪が存在することが改めて明らかとされたところである。
 そもそも,死刑は人間の尊厳を侵害する非人道的行為であること,誤判・冤罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなどの様々な問題 を内包しており,2014年(平成26年)の内閣府世論調査では,代替刑の創設により死刑廃止を容認する国民的世論が形成されうる可能性が示唆され ている。
 また,EUを中心とする世界の約3分の2の国々が死刑を廃止又は停止し, 死刑存置国とされているアメリカ合衆国においても2017年6月の時点で 19州が死刑廃止を宣言するなど,死刑廃止は国際的な潮流となっており,未だに死刑制度を存置させ死刑を執行しているわが国は,国連人権(自由権)規約委員会から何度なく死刑廃止に向けた行動を取ることの勧告を受け続けている。
 このような中,日本弁護士連合会は,再審無罪となった事件や袴田事件再審決定に代表される誤判・冤罪の現実的危険性を踏まえ,また,いかなる者であろうとも変わり得ることを前提に社会内包摂を目指すべきことを主な理由として,2016年(平成28年)10月7日の第59回人権擁護大会において「死刑廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきこと,また,代替刑として,刑の言渡し時に「仮釈放の可能性がない終身刑制度」,あるいは,現行の無期刑が仮釈放の開始時期を10年としている要件を加重し,仮釈放の開始期間を20年,25年等に延ばす「重無期刑制度」の導入の検討等を政府に求めたばかりである。
 
 当会は,本件死刑執行について強く抗議の意思を表明するとともに,死刑制度についての全社会的議論を求め,この議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止することを強く要請するものである。

2017年(平成29年)7月13日
福岡県弁護士会会長  作 間 功

少年法の適用対象年齢引下げに反対する決議

カテゴリー:決議
【決議の趣旨】

当会は,少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げることに反対する。

2017年(平成29年)5月24日
福岡県弁護士会

【決議の理由】
1 はじめに

現在,法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において,少年法の適用対象年齢を18歳未満とすることの是非が議論されている。当会は,すでに2015年6月25日,少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げることに反対する会長声明を出しているところであるが,法制審議会において審議が開始されるに当たって,改めて本決議をする。

2 現行少年法の理念と少年のおかれている状況

少年法は,非行のある少年に対し,刑罰を科すのではなく,保護処分によって少年の立ち直りや再犯の防止を期すことを目的とする。1948年に制定された現行少年法は,それまで適用対象年齢を18歳未満としていたのを,20歳未満に引き上げたが,その審議過程において説明された理由は,「20歳ぐらいまでの者は,心身の発達が十分でなく,環境その他外部的条件の影響を受けやすいため,その犯罪も深い悪性に根差したものでないので,刑罰よりは保護処分によってその教化をはかるほうが適切である」というものであった。

実際,私たち弁護士が付添人として接する少年の多くは,現在においても,家庭で十分な愛情を享受しておらず,むしろ虐待を受けて育っている少年も珍しくない。

学校や社会においても,十分な指導,教育を受けることができないまま育っている少年も多く,例えば,家庭の事情で中学校卒業後に就労したり,高等学校に進学したとしても早期に退学するなどして社会から取り残された子どもたちが多数存在する。このような子どもたちは,就労関係が不安定な場合も多く,経済的にも恵まれていない。

他方で,大学や専門学校への進学率そのものは上がっている。大学や専門学校へ進学することを選択した子どもたちについては,長期間教育を受けられるようになっているが,その結果,以前と比較して,就労して社会に出る時期が遅くなっている。そのため,子どもたちの自立は,経済的にも,あるいは社会的・精神的にも,遅れていると評価されうる状況にある。

このように,現代の子どもたちは,現行少年法制定当時の子どもたちと比較して,精神的,経済的,社会的自立が進んでいるわけではなく,大人,社会からの支援の必要性はむしろ増している。

したがって,国は,少年法の理念に則り,子どもの成長発達を手助けする義務と責任を負っていることを,まずもって正しく認識する必要がある。

3 少年審判の機能と適用対象年齢引下げによる影響

(1) 刑事事件においては,行った犯罪そのものに着目し,犯行の動機や犯行態様,結果の重大性などのいわゆる『犯情』をベースにして刑の重さが決められるのに対して,少年審判においては,少年法が非行(犯罪)の処罰ではなく,少年の更生や立ち直りを目的とするため,非行そのものよりも,非行の原因となる少年の資質や家族関係や友人関係等を含む環境面の問題性に着目して,保護処分の有無やその種類が決められる。

このように,少年審判における保護処分の判断のベースとなる少年の資質や環境面の問題性のことを,「要保護性」と呼んでいるが,捜査機関による非行事実そのものの捜査では,要保護性について十分な調査ができないため,現行少年法の下では,20歳未満の非行を犯した少年は,すべて家庭裁判所に送致され,少年の要保護性に応じた処分を決めるため,家庭裁判所調査官が心理学,社会学,教育学などの専門的知見を活かして少年の資質や生活環境などを調査する。また,少年鑑別所において専門的知見に基づき心身鑑別を行う場合もある。さらに,弁護士も,付添人として,少年の権利を擁護しつつ,少年が再非行を行うことがないように,少年の反省を深めたり,親や学校などとの関係を調整したり,時には就職先をあっせんするなどの環境調整活動を行う。

そのうえで,裁判官は,少年の立ち直り,再非行の防止のために必要な保護処分を決定する。少年院に送致されたり,保護観察処分を受けた少年たちは,それぞれの機関で,更生に向けて,家庭裁判所における審理段階で明らかとなった少年の要保護性に応じた教育を受けることになる。

私たち弁護士は,このように,少年審判手続の中で関係機関が少年法の理念に基づいた努力をし,個々の少年の要保護性を判断した上で少年の立ち直りのために必要な処分が決められることにより,多くの少年が立ち直ることができていることや,その結果として,犯罪の少ない安全な社会を維持することに寄与していることを,その職務において最もよく知っているものである。

(2) 仮に少年法の適用対象年齢が18歳未満に引き下げられた場合,18歳,19歳の少年に対しては要保護性に沿った適切な再非行防止のための措置がなされないこととなる。具体的には,特に非行自体が軽微なものである場合,その背景にある少年の資質や能力,家庭環境等の問題が見落とされ,何ら問題点が解消されないまま起訴猶予や罰金で事件が終了してしまいかねない。こうした事態を,私たちは強く危惧する。

さらに,軽微とは言えない非行でも,相当数の事件においては執行猶予の判決となる可能性が高いが,そうなれば,こうした少年たちは更生のための教育を受けないままとなってしまう。事案によっては,最初から実刑判決により刑務所に収容される場合も想定されるが,その場合も,少年院で行なわれているような,きめ細かい,個々の少年の問題の解消に向けた指導・教育は行われることなく,場合によっては高齢者と同じ処遇を受けることになる。

こうした処遇が,当該18歳,19歳の少年の立ち直りに有益とは到底思われない。その結果,犯罪者を増加させ,社会の安全に危険を招来させることになりかねない。

4 若年者に対する処遇充実との関係

上記法制審議会では,少年法の適用対象年齢引下げにより,現在少年の改善更生のために機能している現行法制下における少年の処遇が受けられなくなることの懸念に対応するために,18歳,19歳の者を含む若年者などを対象として,有効なアセスメントを行い,教育的な配慮を重視した処遇の充実を図ることについて議論される見込みであるという。

しかしながら,更生可能性が高い若年成人に対する処遇を充実させることと少年法の適用対象年齢を引き下げることは別の問題として議論すべきである。つまり,少年法の適用対象年齢は現行法のまま20歳未満とし,20歳以上の若年成人に対しては必要があれば法を整備し,若年成人の立ち直りと再犯防止のための処遇を実施すればよいだけのことである(ただし,それが保安処分につながるものであってはならないことは当然である)。

また,若年者の処遇を充実させるといっても,現行少年法の下で有効に機能している調査官制度や鑑別制度を全面的に流用したり,類似の制度を整備することはおよそ考え難い。

したがって,若年者の処遇が充実されることを前提としても,それによって適用対象年齢を引き下げてよいことにはならない。

5 その他の適用対象年齢引下げの根拠について

(1) 世論調査などでは,少年法の適用対象年齢の引下げに賛成する回答が多い。しかし,この背景には,少年犯罪が増加・凶悪化しているという誤った認識があると考えられる。

まず,統計上,20歳未満の者の減少を考慮しても,少年が犯罪に及ぶ率は著しく減少しており,例えば,少年人口当たりの一般刑法犯の発生数は,1983年から2014年までの間に3分の1程度に減少している。また,少年人口当たりの殺人件数(未遂を含む)については,1961年から2014年までの間に約4分の1に減少している。

こうした実情に照らせば,「少年犯罪の増加や凶悪化」を理由として少年法の適用対象年齢を引き下げるべきであるとの見解は誤りであるというべきである。

(2) 「大人」として扱われることとなる年齢は各法律で一致するほうが国民にとってわかりやすいとして,適用対象年齢引下げに賛成する考えもある。

しかし,各法律において「大人」と「子ども」を区別して扱う目的は異なっているのであるから,何歳から「大人」として扱うのかは,法律ごとに,その立法趣旨や目的に照らして個別具体的に検討すべきであって,少年法の適用対象年齢を選挙権年齢や民法の成人年齢と連動させなければならないわけではない。

むしろ「分かりやすさ」のために,少年に対する立ち直りの機会を奪い,社会の安全を蔑ろにすることの方が社会にとってマイナスである。

次に,罪を犯した18歳,19歳の者につき,保護処分に付するなど他の成人と異なる取り扱いをすることについては,国民の寛容を期待できず,国民の健全な法意識に反するとの意見もある。

しかし,18歳以上の少年が重大事件を犯せば,現行制度の下でも死刑を含む重い刑に処せられる場合がある。また,前述のとおり,保護処分は少年の要保護性に基づいて決定されるため,例えば,成人であれば起訴猶予で終わったり,罰金で済むような事案であったとしても,少年の場合には,要保護性が高ければ,約1年に及ぶ身体拘束を伴う少年院送致決定がなされることも少なくはなく,少年法の適用を受けることで,むしろ身柄拘束を伴う処分を受けるという面では,少年に厳しいという側面もある。少年法が再犯予防のために有効に機能していることも合わせて考えれば,18歳,19歳の者を少年法の適用対象として維持することが国民の健全な法意識に反するとは言えない。

6 結語~理由のまとめと今後の当会の取り組み

以上のとおり,少年法の適用対象年齢を引き下げる合理的な理由はなく,むしろ,引下げにより,少年の更生の機会が奪われる結果として,非行や犯罪が増加することが懸念される。

当会は,2001年,全国に先駆け,観護措置決定を受けたすべての少年が弁護士付添人の援助を受けられる制度(全件付添人制度)を開始し,少年の更生のために力を注いできた。そして,現行の少年法の下で,18歳,19歳の少年であっても十分な可塑性を有しており,保護者を含め,関係者の働きかけにより十分更生できることを実践の中で経験している。

したがって,当会は,今後も18歳,19歳の少年を含む少年たちの立ち直りのための付添人活動に全力で取り組むとともに,18歳,19歳の少年の立ち直りの機会が奪われることがないように,シンポジウムを開催するなどして,少年犯罪の現状,少年法に基づく手続とその効果などを広く社会に知らせる活動を行い,断固として少年法適用対象年齢の引下げに反対し,これを阻止する活動に全力を尽くしていく所存である。

以上のとおり,決議する。

以 上

        

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.