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新型コロナウイルス感染症拡大を受けての刑事収容施設の被収容者に関する会長声明

カテゴリー:声明

 新型コロナウイルス感染症は世界各地に広がり,我が国においても感染が拡大している。政府は,本年4月7日,緊急事態宣言を公示し,福岡県を含む7都府県が対象となった。同月16日以降,同宣言の対象は全国に及んでいる。
 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は,集団感染リスクの高い場所として,いわゆる「3つの密」(密閉空間,密集場所,密接場面)が重なった場を挙げている。刑事収容施設は,まさにこの「3つの密」が重なる場所である。既に,渋谷警察署の留置施設において集団感染が発生し,一部の拘置所においても感染例があり,判明していないだけで無症状の感染者が存在する可能性もある。現在の収容状況を前提とする限り,いずれは刑事収容施設内で大規模な集団感染が発生するおそれが高いと言わざるを得ない。既に,中国やアメリカでは刑事収容施設内で大規模な集団感染が発生しており,暴動や脱獄といった事態に至っている例もある。
 一方,これまでの我が国の医療体制は,医療関係者の不断の努力によって安心・安全が維持されてきた。しかし,新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は,医療関係者の努力を凌駕しており,既に医療崩壊の兆しが見受けられる。物的資源の不足や医療関係者の負担は甚だしく,早晩,限界を超えることも想定しておかなければならない。
 このような状況のもとで刑事収容施設内の大規模な集団感染が発生したなら,被収容者に適切な医療が施されることは期待できず,場合によっては被収容者が命を落とすことになりかねない。このような危険は,勾留や自由刑の執行について法が想定していない不利益である。それにもかかわらず,なおも平時と同様に勾留や自由刑の執行を継続することは,被収容者を蔑ろにするものであって,到底許されるものではない。勾留や自由刑の執行は,適正な裁判や刑罰権を実現しようとするものではあるが,被収容者の生命や健康なくしてその目的を達することはできない。
 のみならず,刑事収容施設内の大規模な集団感染は,逼迫する医療体制に更なる負担をかけることになりかねず,また,職員等を介して施設外の感染リスクをも増大させ,全ての国民が様々な犠牲のもとに取り組んでいる新型コロナウイルス感染症の収束を阻害する要因にもなる。
 したがって,刑事収容施設内の大規模な集団感染を防止するための実効的かつ根本的な対策を早急に講じる必要がある。
 政府は,4月13日,刑事収容施設を含む矯正施設は「3つの密」が重なる状況が生じやすく,「職員又は被収容者にひとたび感染者が発生すると急速に感染が拡大する蓋然性が高」いことを自覚したうえで,「専門家会議の下に,副大臣主宰の矯正施設感染防止タスクフォースを設置し,専門家会議等の専門的な知見を活用しながら,矯正施設の特性を踏まえた新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドラインの策定等を行うこと」とする方針を定めた(法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針)。
 今後,上記タスクフォースでも検討されるであろうが,既に述べた諸問題を考慮するなら,刑事収容施設内の大規模な集団感染を防止する実効的かつ根本的な対策としては,被収容者を一定数釈放してその総数を減じ,「3つの密」の状況が生じないようにするほかないように思われる。報道によれば,アメリカのカリフォルニア州当局は,暴力犯以外の受刑者約3500人を早期に釈放すると発表しており,他の州や国でも同様の動きが見受けられるところである。我が国の報道をみても,出入国在留管理庁は,退去強制のため収容中の外国人を仮放免する制度を柔軟に活用している様子が見受けられる(なお,福岡拘置所においては,代替措置もなく一般面会を一律禁止する措置を執っているが,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律には感染防止を目的とした一般面会の制限は規定されておらず,上記運用は同法に違反している。)。
 そこで,当会は,国並びに全ての裁判所及び裁判官に対し,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための緊急かつ特別の措置として,早急に次のことを行うよう求める。
(国に対し)
1 被収容者について勾留又は刑の執行を一定期間停止して釈放する法制度を整備すること
2 前項の被収容者の基準等を策定すること
(全ての裁判所及び裁判官に対し)
1 国による法整備等を待たずに,逮捕・勾留の必要性を平時よりも厳格に判断するなどして,事案によっては,逮捕状の請求及び勾留請求を却下し,勾留を取り消し,勾留の執行を停止し,又は保釈許可の決定をすること
2 前項と同様の観点から,勾留に関する準抗告,抗告及び特別抗告を判断すること

2020年(令和2年)4月20日
福岡県弁護士会
会長 多川一成

検察官の定年後に勤務を延長する旨の閣議決定の撤回を求める会長声明

カテゴリー:声明

 2020年(令和2年)1月31日、内閣は、2月7日限りで検察庁法22条が定める定年(63歳)を迎え、退官する予定だった黒川弘務東京高等検察庁検事長(以下、「黒川氏」という。)について、国家公務員の定年後もその勤務を延長させ得ると定める国家公務員法(以下、「国公法」という。)81条の3を適用して、勤務を6か月延長すると閣議決定した(以下、「1.31閣議決定」といい、同条の適用による定年後の勤務延長を「定年後勤務延長」という)。
 これは従来の政府解釈(検察官には国公法の定年制の規定は適用されないという1981年(昭和56年)の国会答弁)に反するが、2020年(令和2年)2月13日以降、内閣は、国公法81条の3が検察官にも適用され、定年後勤務延長が可能であると解釈することとしたという説明を始めた。
 しかし、一般職の国家公務員の定年退職について定める国公法81条の2第1項は、「法律に別段の定めのある場合を除き」と規定している。検察官も一般職の国家公務員ではあるが、その定年については検察庁法22条が定めている。従って、検察官の場合、検察庁法22条が国公法81条の2第1項の「別段の定め」にあたるので、国公法81条の2第1項ではなく、検察庁法22条が適用されるのである。
そして、一般職の国家公務員の定年延長を認める国公法81条の3は「前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において」との限定を付している。
つまり、同条によって認められる定年後勤務延長は、「国公法81条の2第1項の規定により退職すべきこととなる場合」に限定されているから、同条項によることなく検察庁法22条によって定年退官する検察官については、国公法81条の3の適用による定年後勤務延長はないと解釈すべきことになる。
条文の文言を素直に解釈する限り、国公法81条の3を検察官に適用してその定年後勤務延長をすることはできない。別途、検察庁法に検察官の定年後勤務延長を可能とする規定がない以上、検察官の定年後勤務延長は不可能であると解釈するのが道理である。
 検察官の定年制が、定年後勤務延長規定の適用がない等、他の一般職と異なるものとされた立法趣旨は、検察官の職務と責任に特殊性があることによる。この点は、国公法が制定された際の同法附則13条、及び、同法制定に併せて検察庁法改正により追加された同法32条の2により、検察庁法22条は検察官の職務と責任の特殊性に基づく国公法の特例であることが、条文上、明確にされ、それら条文が現在も不変であることからも明白である。
 検察官の職務と責任の特殊性とは、刑事訴訟において公訴提起の権限を独占し(刑事訴訟法247条)、捜査においても、警察官等に対し指示・指揮をなし得る(同法193条)等、強大な権限を有することによって、行政官でありつつ実質的に刑事司法の一翼を担うことを指す。
 そのような権限を検察官が行使するに際しては、不偏不党を旨とすべきである。つまり、特定の党派にくみすることなく、公平・中立の立場を保つべきである。これが損なわれ、検察官の権限が政治的に利用されれば、行政権が司法権の公平な作用を害し、三権分立を損なうともに、司法に対する国民の信頼を確保し得なくなる。従って、検察官の人事権は検察庁法の規定上は内閣又は法務大臣にあるが、その行使に際しては政治的影響を介入させぬよう、極めて慎重な配慮がなされなければならない。
よって、検察庁法の立法趣旨からも、同法が検察官の定年後勤務延長を認める規定を置いていないのは、政治的思惑が介入しかねない定年後勤務延長を許さない趣旨であると解すべきである。
 以上のとおり、検察庁法上、検察官の定年後勤務延長は認められない。検察官に国公法81条の3を適用し、定年後勤務延長を可能とすることは、解釈の限界を超え、違法である。しかも、法律による行政(法治主義)に反し、検察官の不偏不党を害しかねないものであって、その影響は深刻である。
 よって、当会は、違法な法解釈に基づく1.31閣議決定に断固として抗議しその撤回を求めるものである。

2020年(令和2年)3月27日
福岡県弁護士会
会長 山口雅司

福岡市が街頭監視カメラを設置しないよう求める声明

カテゴリー:声明

福岡市は、2020年(令和2年)度一般会計予算案に2522万円を計上し、天神・大名地区と博多駅筑紫口地区の街頭を監視カメラ約20台で監視しようとしている。
上記監視カメラの設置目的は、風俗営業法や福岡県迷惑行為防止条例、福岡市「人に優しく安全で快適なまち福岡を作る条例」では処罰対象となっていない飲食店等への客引き行為を抑止するためとされている。
 しかしながら、録画される対象のほとんどは罪もない多数の市民であり、肖像権(憲法13条)侵害が著しいため、当然に許されるものではない。法律で認められた警察の捜査活動でさえ具体的な犯罪の嫌疑を条件として許され、その場合でも、基本的人権を制約する場合には法令の根拠を必要とし(強制処分法定主義)、令状がなければ原則として行えないというのが憲法や刑事訴訟法の考え方である。
 警察自身による監視カメラの設置でさえ、京都府学連事件判決(最判昭44.12.24)、山谷監視カメラ判決(東京高判昭63.4.1)などによれば、①犯罪の現在性または犯罪発生の相当高度の蓋然性、②証拠保全の必要性・緊急性、③手段の相当性がある場合を除いて、警察が自ら公道に監視カメラを設置することは認められないとされている。また、西成監視カメラ判決(大阪地判平6.4.27)では、「特段の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されないというべきである。」として、犯罪予防目的での監視カメラの設置を明示的に禁止している。
 そもそも福岡市には、警察のような捜査権限はなく、犯罪捜査目的の活動は許されない。福岡市は犯罪に該当しない行為を監視対象としているが、「モラル・マナー」の保護という犯罪捜査より軽度の利益を優先して、罪もない市民を無差別に撮影し、市民の肖像権や行動の自由を制限することは決して許されるものではない。
福岡市は、データを外部に提供し、人工知能(AI)を活用した映像解析技術による客引き対策の実証実験も行おうとしている。しかし、AIを手段とする監視が著しい人権侵害を招きかねないことは、当会が2014年(平成26年)5月27日に「法律によらず顔認証装置を使用しないよう求める声明」で指摘したところである。「モラル・マナー」違反の行為に対して、自治体がAIを使用した監視実験を行うことは著しいプライバシー権侵害である。
 基本的人権を制限する場合、法律・条例の制定過程を通じた慎重な議論が不可欠であり、そのような過程を経ることなく、予算措置だけで監視カメラを設置し、AIによる監視実験を開始することは、安心という価値に著しく偏った、罪のない膨大な市民に対する人権侵害である。
 当会は2007年(平成19年)以降、反対の意見を述べているにもかかわらず、なんら法律が制定されないまま街頭監視カメラが増設されていることに対し強く遺憾の意を表するとともに、少なくとも適切な法律・条例が制定されるまでの間は、監視カメラの設置・運用を中止するよう強く求める。

2020年(令和2年)3月 6日
福岡県弁護士会会長 山 口 雅 司

死刑執行に抗議する会長声明

カテゴリー:声明

本日,福岡拘置所において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
我が国での死刑執行は,今世紀に入ってからも,2011年を除いて毎年行われており,2001年以降これまで合計91人もの死刑確定者が,国家刑罰権の発動としての死刑執行により生命を奪われていることになる。
当会は,最近では,今年8月2日の死刑執行に対し,抗議する声明を発表し,すべての死刑の執行を停止することを強く要請した。それにもかかわらず,今回の死刑が執行されたことは,まことに遺憾であり,当会は,今回の死刑執行に対し,強く抗議するものである。
たしかに,突然に不条理な犯罪の被害にあい,大切な人を奪われた状況において,被害者の遺族が厳罰を望むことはごく自然な心情である。しかも,わが国においては,犯罪被害者及び被害者遺族に対する精神的・経済的・社会的支援がまだまだ不十分であり,十分な支援を行うことは社会全体の責務である。
しかし,そもそも,死刑は,生命を剥奪するという重大かつ深刻な人権侵害行為であること,誤判・えん罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなど様々な問題を内包している。
人権意識の国際的高まりとともに,世界で死刑を廃止または停止する国はこの数十年の間に飛躍的に増加し,法律上及び事実上の死刑廃止国は,2018年12月31日現在世界の7割を超えた。同年8月2日にはローマ・カトリック教会が,今後死刑制度に全面的に反対する方針を明らかにし,同年12月17日には,国連総会本会議において,史上最多の支持(121か国)を得て死刑廃止を視野に入れた死刑執行の停止を求める決議案が可決された。また,死刑制度を残し,現実に死刑を執行している国は,過去10年で18~25か国にすぎず(2018年度は20か国),死刑廃止は世界的な潮流という状況にある。
当会は,本件死刑執行について強く抗議の意思を表明するとともに,死刑制度についての全社会的議論を求め,この議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止することを強く要請するものである。

2019年(令和元年)12月26日
福岡県弁護士会会長  山 口 雅 司

クレジット過剰与信規制の緩和に反対する会長声明

カテゴリー:声明

現在,経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会において,割賦販売法の過剰与信規制について,以下の規制緩和が検討されている(経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会,令和元年5月29日付け「中間整理~テクノロジー社会における割賦販売法制のあり方~」)。
① クレジットカード会社独自の技術やデータを活用した与信審査を行っている場合には,これを従来の支払可能見込額調査(割賦販売法第30条の2第1項)に代えることができ,さらにその場合には,指定信用情報機関への照会(指定信用情報機関の信用情報の使用)(同法第30条の2第3項)を⼀律の義務としては課さないこととする。
② 少額・低リスクのサービス(極度額10万円以下のものが想定されている)で指定信用情報機関の信用情報を使用せずとも与信できる場合には,指定信用情報機関への基礎特定信用情報の登録義務(同法35条の3の56)を課さないこととする。
 しかしそもそも,2008年の割賦販売法改正において,クレジット会社に指定信用情報機関への信用情報の照会義務,基礎特定信用情報の登録義務及び支払可能見込額調査義務が課されたのは,従前,過剰与信の防止をクレジット会社の努力義務(同法38条)に留めていたため,クレジットの過剰与信を含む多重債務被害が広がったことから,クレジット業界全体に対して,過剰与信を法的に規制するということが背景にあった。
 しかるに,上記①は,与信判断を各クレジットカード会社の独自の審査基準に委ねようとするものであり,クレジット業界全体として統⼀的な基準により過剰与信を防止しようとした前記2008年改正の趣旨を没却することになりかねない。仮に,独自の基準による与信審査をすることを認めるのであれば,その与信審査基準が現行の支払可能見込額調査に代替し得るだけの客観的かつ合理的なものであることが担保されなければならないが,この点への手当は明確ではない。
 また,指定信用情報機関の信用情報の使用義務を免除することになると,既に他社からの与信等で多重債務状態に陥っている者にもクレジットカードの利用が認められうることになり,過剰与信防止の観点から問題が大きいと言わざるを得ない。
 次に,上記②について,少額・低リスクのサービス(極度額10万円以下のものが想定されている)に関して指定信用情報機関への基礎特定信用情報の登録義務を課さないということになると,クレジット業界全体のクレジット債務額を集約して相互に利用することによって過剰与信を防止するという指定信用情報機関の役割が大きく損なわれる。言うまでもなく,一つ一つは少額であっても,多数のクレジットカード会社を利用すれば,返済不能状態に陥ることはありうるのであって,少額だからといって基礎特定信用情報の登録義務を課さないとすることには,過剰与信防止の観点から問題がある。また,多種多様なキャッシュレス決済手段が普及していくことが予想される中,少額の決済手段は,これまでクレジットカードを利用してこなかった層にとっても,比較的抵抗感なく利用できるものと受け取られる可能性が高い。特に,民法の成年年齢の引下げに伴い,クレジットカードを初めて手にするような若年者層にとっては,少額のものは心理的に利用しやすいものとして捉えられる可能性が高く,適正な与信審査がなされなければ,再び多数の多重債務者を生み出すことになりかねない。
 よって,①クレジットカード会社独自の技術やデータを活用した与信審査を行う場合に,これを従来の支払可能見込額調査(割賦販売法第30条の2第1項)に代えることを認めて,指定信用情報機関への照会(指定信用情報機関の信用情報の使用)を義務としないことには反対であり,仮にクレジットカード会社独自の審査を認めるのであれば,少なくとも,事前の措置として,当該与信審査方法の合理性を審査する手続を設けることと,事後的措置として,貸倒率又は延滞率等の客観的検証手続を設けることの両方の措置を講ずるべきである。また,②少額・低リスクのサービス(極度額10万円以下のものが想定されている)で指定信用情報機関の信用情報を使用せずとも与信できる場合であっても,指定信用情報機関への基礎特定信用情報の登録義務は維持すべきである。

2019年(令和元年)11月14日
福岡県弁護士会
会長 山 口 雅 司

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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