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法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議状況に抗議し、議員立法による再審法改正の実現を求める会長声明

再審法改正については、2025年(令和7年)3月、法務大臣が法制審議会に対して「刑事再審手続の在り方に関する諮問第129号」により再審法改正について諮問したことから、法制審議会刑事法(再審関係)部会(以下「再審部会」という。)が設けられ、審議が進んでいる状況にある。

ところで、2025年(令和7年)12月16日に開催された再審部会第13回会議において、部会の委員・幹事(以下「委員等」という。)に対して、「今後の議論のための検討資料」(以下「検討資料」という。)が配布された。これは、法務省事務当局が作成した資料であるが、再審部会12回会議までの審議状況を忠実に整理・反映したものではなかった。しかも、かかる検討資料は、再審部会の委員等への事前の提示や意見聴取を経ることもなく、「意見の集約に向けたたたき台(案)」との標題で先に報道機関に配布され、記者に対する説明も行われていたものである。議事運営を補佐すべき立場に過ぎないはずの法務省事務当局が、その意のままに意見集約の方向性を示唆する内容で論点の抽出・整理を行い、その内容を再審部会の委員・幹事に先んじて報道機関に公表することによって、これを既成事実とし、それに沿った方向に再審部会の審議を誘導することを企図したものとみざるを得ない。検討資料の内容も、裁判所が再審請求書やその添付資料等を調査し、再審の請求が理由のないものであると認めるときは、証拠開示や事実の取調べをすることなく、直ちに再審請求を棄却することを義務づける案を明記するなど、えん罪被害者の速やかな救済を指向するものとは言い難い。

 再審部会を含め、法制審議会の刑事法関連部会の事務局は、法務省刑事局が務めているが、その要職は検察官が占めている。そのため、再審部会については、かねてよりその公正性、中立性に疑問が多く呈されており、再審法改正を再審部会の審議に委ねていたのでは、その内容が骨抜きにされるとの指摘もなされていたが、今回の出来事は、まさにそのおそれが現実化したものといえる。

当会は、法務省事務当局に強く抗議すると共に、再審部会に対し、えん罪被害者の速やかな救済の実現という再審法改正の原点に立ち返り、再審制度に関する専門的知見や再審事件の実情を踏まえた公正中立な審議を行うよう求め、国会に対しては、速やかに議員立法案を審議、可決するよう求める。

2026年(令和8年)1月14日

                                       福岡県弁護士会 

会長 上田 英友

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