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知的財産権訴訟の専属管轄制度に反対する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)4月5日
 平成16年4月1日、改正民事訴訟法が施行された。この改正法には、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えにつき、東日本の事件については東京地方裁判所を、西日本の事件については大阪地方裁判所を、それぞれ第一審の「専属」管轄とする旨の規定が盛り込まれている。この改正は、特許権等に関する訴えについて、原則として、東京および大阪以外の地方裁判所では裁判を受けられなくなることを意味するものである。
 したがって、改正法の下においては、東京あるいは大阪以外の地域に在住し所在する市民や企業は、これらの訴えについては、自らが在住し所在する地域から離れた東京又は大阪の地方裁判所においてその対応を強いられる結果となる。その結果、これらの地域に在住し所在する市民や企業が法的救済を受けようとする場合には、東京や大阪に居住し所在する者に比して、より多くの費用と時間を要する事態となることは避けられず、これらの負担を慮って法的手段を選択することを躊躇ないし回避したりする事態や、さらには、さほど高額とは言えない事件が地方企業と首都圏企業との間で発生した場合には、地方企業が泣き寝入りしてしまうといった事態の発生すら懸念される。
 また、特許権等に関する訴えが東京及び大阪以外の地方裁判所には係属しないことに伴い、これ以外の地域においては特許権等に精通した弁護士等の専門家が減少することが予想され、ひいては、東京および大阪以外の地域に在住し所在する市民や企業が、特許権等について気軽に相談できる体制が崩壊する事態ともなりかねない。\n このように、今回の上記改正は、東京・大阪以外の地域に在住し所在する市民や企業の権利を侵害するものであり、また、東京・大阪以外の地域における知的財産権の発展を阻害する恐れを含むものである。このことは、司法過疎を解消し、
全国どこでも法的救済が受けられるようにしようとする構想(司法ネット構\想等)や近年の司法改革の理念に反し、これらの流れに逆行するものであると言わざるを得ない。
 もとより、特許権等に関する裁判の専門性や国際的戦略の観点から、これら裁判を東京あるいは大阪の裁判所で取り扱うことが相当である場合も存する。しかし、改正前の民事訴訟法の下においても、東京及び大阪の地方裁判所に全国の事件に関する選択的管轄権を認めており、東京あるいは大阪の裁判所で取り扱うことが相当であると思料される事件については,いずれの地域で発生した事件であってもこの両地裁で審理することが可能であったのである。したがって,改正前の制度を変更して,上記両地裁に「専属」管轄を認めるべき合理的理由は見当たらない。\n また、専属管轄の対象となる事件が,今後,商標・意匠・不正競争・コンピュータープログラム以外の著作権関係訴訟,さらにはその他の専門的訴訟にまで拡大していくことも危惧される。
 よって,当福岡県弁護士会は,今回の民事訴訟法改正によって導入された専属管轄制度を廃止する法改正を,できる限り早期に実施することを求めるものである。

消費者保護基本法改正についての会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成16年(2004年)2月24日
 1968年消費者保護基本法が制定されたが、その後、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の構造的格差が一層拡大し、消費者被害が増大した。本通常国会で、自民党の議員提案により、消費者保護基本法の大幅な改正案が上程される見込である。そこで当会は、自由民主党要綱案(以下「要綱案」という)がそのまま法案化される可能\性に鑑み、以下のとおり、意見を表明する。\n
  消費者保護基本法には、消費者と事業者との間に経済力、交渉力等の構造的格差が厳然と存在することに鑑み、消費者政策の基本理念が、「消費者の権利擁護」であることを明確に定めるべきである。\nこれに対し要綱案は、消費者政策の理念として、「消費者の自立支援」を強調しているが、「消費者の権利」を二次的・補完的なものとして消費者保護政策の縮小・後退を容認するもので、強く反対する。
  消費者には、公正な取引条件・取引方法の提供を受ける権利及び消費者団体を組織して行動する権利があることを明確にすべきである。
要綱案はこの点に触れていない。しかし、公正な取引条件と取引方法の提供がなければ消費者は適切な選択ができない。また、個々の消費者が自らの権利を行使したり、その意見を消費者政策に反映させることは極めて困難であるので、団体訴権を実現する上でも、消費者団体を組織し行動する権利をも明確にする必要がある。
  消費者に「責務」を負わせることは消費者政策の理念に反するので、現行法どおり「消費者の役割」とすべきである。
これに対し、要綱案は、「国及び地方公共団体の責務」「事業者の責務」と並列的に、「消費者の責務」を規定するが、消費者に対し、事業者と対等な「責務」を負わせることは、消費者政策の基本理念であるべき消費者の権利擁護と明らかに矛盾する。要綱案は、行政及び事業者の法的責務を軽減し、消費者政策の後退を容認することになりかねないものであり強く反対する。
  国及び都道府県の苦情処理・紛争解決機能の強化を積極的に位置づけるべきである。\n要綱案は、苦情処理体制として、市町村は苦情の処理のあっせん等に努めなければならないとした上、都道府県は、市町村(特別区を含む)との連携を図りつつ、主として、高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うものとしている。ところが、国については、直接、苦情処理のあっせん等をすることを予定していない。しかし、広域的な消費者被害への対応や事業者規制権限への連携を強化するためには、国及び都道府県の苦情処理の機能\を拡充することこそが必要である。

教育基本法の『改正』に反対する会長声明

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福岡県弁護士会 会長  前田 豊
平成16年(2004年)2月13日
 中央教育審議会は、2003年3月20日、文部科学大臣に対して、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」と題する答申を行った。同答申\は、「21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から、今日極めて重要と考えられる教育の理念や原則を明確にするため、教育基本法を改正することが必要である」と結論づけ、教育基本法改正の具体的方向を示している。 政府は同答申を受け、教育基本法改正に向けた連立与党内協議を重ねており、今国会にも改正法案が提出される可能\性がなおある。
 これに先立ち、2002年4月、福岡市の小学校6年生の通知表の評価項目に、「国を愛する心」の文言が掲げられた。当会は、愛国心という内心の問題を成績評価を通じて強制することは人権侵害のおそれが強いとして警告を発したが、2003年4月から使用される通知表にも、同趣旨の項目を入れようとする動きがあった。また、上記答申\が掲げた理念に対応して構成された「心のノート」が、全国1100万人の小中学生に配付され、既に「心の教育」が始まっている。
教育基本法は、国のための人材づくりという戦前の教育を反省し、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」ために制定された。同法は、憲法が保障する「教育への権利」を実現するための教育法規の根本法であり、準憲法的な性格を持つ法とされている。したがって、その改正を検討するにあたっては、憲法の理念や、子どもの権利条約などが示す国際準則を指標として、これを積極的に押し進める方向で検討されなければならない。
 しかるに、上記答申及びこれに基づく法改正の方向は、国家に有為な人材作りを優先させるものであり、憲法が保障する「個人の尊重」に基づく「教育への権利」とは正反対の方向を志向しているといわざるをえない。また、公教育の場において「国を愛する心」を押し付けて個人の内面価値にまで立ち入る点は内心の自由を保障する憲法19条に、宗教的情操に関連する教育を「道徳を中心とする教育活動の中で」行うとしている点は国の宗教的活動を禁じた憲法20条に、それぞれ抵触するおそれがある。さらに、国・地方公共団体の責務について規定するにあたり、教育行政が「教育内容」にも積極的に介入することを認めることは、「教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請される」とした最高裁判決(旭川学力テスト判決・最判昭和51年5月21日)にも反するものである。
当会は、2003年9月13日、「教育基本法『改正』を問う」市民集会を主催し、講演とシンポジウムを通じて上記のような同答申の問題点があることを明らかにした。また、粕屋町議会をはじめ全国197自治体の議会において、「教育基本法改悪反対・慎重審議を求める決議」が採択されている(2003年10月3日現在)。
 当会は、上記のような憲法・教育基本法の根本理念に反する中央教育審議会の答申に基づく教育基本法「改正」に反対する。\n

裁判員制度に関する声明

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福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成15年(2003年)12月22日
  裁判員制度は、国民の司法参加の理念の下に民主的裁判の実現を目指して導入されるものである。
 よって、当会は、2004年通常国会に同制度にかかる法案が上程されるにあたり、以下のとおり要望する。
 裁判官は1人または2人、裁判員の数は9人以上とするなどできるだけ多くして、国民が主体的・実質的に関与できる制度にすべきである。
 裁判員にわかりやすい制度とすべきである。捜査機関の取調べで作成された供述調書の信用性等を判断しやすいよう、取調べ状況の可視化(録画・録音)の実現は不可欠である。
 健全な批判がないところに健全な発展はない。裁判員が任務を終えた後は、職務上知り得た秘密および自己以外の発言者と発言内容が特定できる事項を除いては、その経験を自由に述べることを容認すべきである。これを制限したり、守秘義務違反であるとして刑罰を科したりすべきではない。
 裁判員制度に関する取材及び報道内容の在り方については、報道機関による自主的・自律的な判断に委ねるべきであり、法律で規制すべきではない

自衛隊のイラク派遣に反対する会長声明

カテゴリー:声明

福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成15年(2003年)12月4日
 11月29日、イラクでわが国の外交官2名の尊い命が奪われた。極めて遺憾な事態であり、当会は心から哀悼の意を表する。\n
 3月20日の米英軍によるイラク侵攻後、5月1日の主要な戦闘の終結宣言を経てもなお米軍に対する攻撃や自爆テロが発生し、戦闘による米軍の死者は11月だけでも69人に及んでいる(29日現在)。米軍以外にも、イタリア軍が南部ナシーリヤで攻撃を受けたほか、国連現地事務所、赤十字国際委員会、スペイン情報機関員なども攻撃を受けて多数の死傷者を出した。国連、赤十\字国際委員会、スペイン等は関係者や外交官等をイラクから退去させ、トルコやインドは派兵を見合わせている。一方イラクの側もおびただしい数の兵士や市民が犠牲となり、英米の研究者・平和活動家の調査グループによれば民間人の死者は7000人にのぼるとされている。11月30日には米軍がサマラで大規模攻撃をしたことによって数十人の死傷者が出るなど、イラクはいまだ戦闘状態にあり、その全土が戦闘地域であるといわなければならない。\n この戦争に対し、3月17日国連事務総長は「国連決議なしの武力行使は国連憲章違反である」とコメントし、9月8日国際原子力機関(IAEA)は「イラクに核計画はなかった」との報告書をまとめた。米英軍のイラクに対する武力攻撃は国連憲章に違反するものであり、査察対象となった大量破壊兵器の存在は今もって確認されていない。
 こうした状況下にあって、政府は、来週にもイラク特措法に基づき自衛隊のイラク派遣「基本計画」を閣議決定しようとしている。
 しかし、イラク特措法は非戦闘地域において人道復興支援及び安全確保支援を実施するものであり、武力による威嚇または武力行使にあたるものであってはならないとされている。したがって、今なお戦闘状態が続いている中に自衛隊を派遣することは、論理上も無理があり、同法の基本原則にも反する。
 加えて、イラクに派遣された自衛隊は、イラク国民に対する人道・復興支援とともに、米軍等の行う治安維持活動の支援として、米軍等のために医療、輸送、保管、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒などを実施するのであるから、現地においては米軍等の協力者とみられ、自衛隊員ばかりでなく広く外交官等も攻撃の対象とされかねない。その場合、攻撃を受けた自衛隊がこれに反撃して新たに戦闘行為に突入するという事態にもなりかねず、自ら携帯・装備する武器によって事実上の武力行使に突入する危険が大きいといわなければならない。
 第二次世界大戦後、国際社会は戦争を違法とし、国連憲章が容認しない武力行使は承認しないという原則を確立した。この原則の侵害を許せば、むき出しの力によって支配される社会が出現し、世界中で暴力の応酬、憎悪の連鎖が生じるおそれがある。日本国憲法は、この国際社会の原則をふまえて、国際紛争の解決手段としての武力行使を放棄したのである。わが国によるイラク復興支援は、国連憲章の原則と憲法の平和原則に従ってなされなければならないが、自衛隊のイラク派遣はその原則に違反する疑いが極めて大きい。\n
 当会は、自衛隊のイラク派遣に強く反対し、政府に対し「基本計画」を閣議決定しないよう求めるものである。

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