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Statement Calling for an Immediate and Permanent Ceasefire against Israeli and Palestinian Militants, including Hamas, and Urging the Japanese Government to Work toward its Implementation

カテゴリー:声明

The conflict between Hamas and other Palestinian militants (hereinafter referred to as “Hamas”) and Israel, which escalated due to the attacks carried out by Hamas on October 7 of this year, has persisted for over two months. While a temporary cessation of hostilities is currently in place, concrete steps towards a lasting ceasefire have yet to be taken.
The damage caused by the above conflict is extremely serious. As of December 2, the death toll on the Israeli side has exceeded 1,200 (according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), and in the Gaza Strip, the reported casualties have exceeded 15,000 (as announced by local authorities in Gaza). Gaza’s Health Ministry data reveals that more than 6,150 children and 4,000 women as well as at least 198 medical personnel were counted among the casualties in the Gaza Strip as of December 2. In addition, approximately 240 individuals, including around 30 children, who were held hostage by Hamas have not yet all been freed,
although some of them have been released in stages.
Parties involved in a conflict must always adhere to international humanitarian and human rights law. Specific provisions exist to protect children and medical personnel, and there is no justification for the loss of countless lives, including children and medical personnel. The actions taken by both Hamas and Israel violate international humanitarian law and international human rights law.
Fukuoka Bar Association hosted the LAWASIA Human Rights Conference in Fukuoka from September 2 to 4, and discussed the role of bar associations in time of armed conflicts on the session titled “”Armed Conflicts and Gross Violation of Human Rights: Bar Associations to Co-work for Victims”. Our association cannot remain an idle spectator against this conflict that occurred immediately after the above event.
Fukuoka Bar Association calls for the immediate ceasefire against Israeli and Hamas and the immediate release of all hostages held by Hamas, and urges Israel to take immediate action toward permanent ceasefire.
Furthermore, we also call on the Japanese government to continue to persistently and directly approach both sides and to collaborate with the international community in advocating for a permanent ceasefire, the release of hostages, and adherence to international humanitarian law and international human rights law by both parties.

December 6, 2023
Masanori Ogami
President of Fukuoka Bar Association

ハマス等パレスチナ武装勢力及びイスラエル双方に対して直ちに停戦を求め、日本政府に対して停戦の実現に向けて働き掛けることを求める会長声明

カテゴリー:声明

 ハマス等パレスチナ武装勢力(以下「ハマス等」という。)が本年10月7日に行った空爆で激化したハマス等及びイスラエル間の紛争は、約2か月が経過し、一時的な戦闘休止がなされたものの、未だ恒久的な停戦に向けた動きはみられない。
 上記紛争による被害は極めて深刻である。12月2日時点において、イスラエル側の死者数が1200人以上(国連人道問題調整事務所(UNOCHA)発表)、ガザ地区での死者数が1万5000人以上(ガザ地区地元当局発表)とされている。また、ガザ保健省のデータによると、12月2日時点のガザ地区での死者数のうち、子どもが6150人以上、女性が4000人以上とされているほか、少なくとも198人が医療従事者とされている。さらに、ハマス等側に捕らえられたとされる約30人の子どもを含む約240人の人質について、その一部が複数回にわたり解放されているものの、未だ全員解放には至っていない。
 紛争当事者に遵守が求められる国際人道法及び国際人権法では、特に子ども及び医療従事者を保護するための特別の規定が用意されているにもかかわらず、上記のように多数の子ども及び医療従事者を含む人命等の犠牲が生じており、ハマス等及びイスラエル双方が行っていることは国際人道法及び国際人権法に違反するものであり、正当化することはできない。
 当会では、2023年9月2日から4日にかけてローエイシア福岡人権大会を開催し、「武力紛争や大規模人権侵害:被害者救済のための弁護士会の協働」というテ ーマの下、武力紛争時の弁護士会の役割について議論したところであり、その直後に発生したこの紛争を、当会は座視することはできない。
 当会は、ハマス等及びイスラエル双方に対し直ちに停戦するよう求める。ハマス等においては人質全員を即時に解放し、イスラエルにおいては直ちに恒久的な停戦に向けた行動をとるべきである。
 また、日本政府に対しては、引き続き粘り強く双方に直接働きかけるとともに、国際社会と連携して、双方に対し停戦及び人質の解放、国際人道法及び国際人権法の遵守を求めるように働き掛けることを求める。

2023年(令和5年)12月6日
福岡県弁護士会
会長 大 神 昌 憲

「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」に対する会長声明

カテゴリー:声明

 2023年8月4日、出入国在留管理庁は、「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」(以下「対応方針」といいます。)を発表し、斎藤健前法務大臣が臨時記者会見を行いました。また、小泉龍司法務大臣も、同年9月13日の初登庁記者会見にて、前法務大臣の見解を引き継ぐ考えを示し、「よく実態を見ながら、その制度の包摂性も必要でありますけれども、より多くの子どもたちを救えるように、その家族も一緒に救えるよう」に対応していきたいと述べました。
 この対応方針では、①2023年6月に改正された出入国管理及び難民認定に関する法律(以下「改正入管法」といいます。)の施行時までに、②日本で出生して、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き日本で生活していくことを真に希望している③子どもと、④その家族を対象に、家族一体として在留特別許可をして在留資格(基本的には、子どもは「留学」、親には子どもを監護養育するために就労可能な「特定活動」)を与えるとしています。
 これにより日本に在留する在留資格のない子どもとその家族の一部に在留資格が認められることで、これまで長期にわたり自由を制限されてきた子どもと家族が、普通の生活を送れるようになることを歓迎します。 しかしながら、対応方針には、次のような問題点があります。
1 恒常的、原則的な措置として行い、在留特別許可のガイドラインにも明記すべきこと(前記①の点について)
 対応方針では、改正入管法の施行後には、送還忌避者である親の迅速な強制送還が進み、在留資格のないまま在留が長期化する子どもが減少することを前提として、改正入管法の施行時までに既に在留が長期化した子どもに対し、「今回限り」の一時的、例外的、恩恵的な措置として行うように読めます。
 しかしながら、改正入管法の施行後においても、親の失業等による在留資格の喪失に伴い、子どもが在留資格を失う事態は想定されます。
 そもそも、国が子どもの最善の利益を考慮する義務、家族生活を尊重する義務は、子どもの権利条約や自由権規約に定められた国際法上の義務であって、今回の対応は、国が行うべき当然の措置といえます。そして、この点は、改正入管法の参議院付帯決議でも「在留特別許可のガイドラインの策定に当たっては、子どもの利益や家族の結合、日本人又は特別永住者との婚姻関係や無国籍性への十分な配慮を行うこと」とされているところですので、恒常的、原則的な措置として行い、在留特別許可のガイドラインにも明記すべきです。
2 対象範囲が狭いことについて
(1)本邦で出生したことを要件とすべきではないこと(前記②の点について)
 対応方針によると、「本邦で出生し」たことを在留特別許可の要件としています。しかしながら、日本で生まれた子どもと、幼少期に日本に来た子どもで、日本への定着性に違いはありません。「本邦で出生し」たことについては、要件から削除するべきです。
(2)18歳以上の者についても対象とすべきこと(前記③の点について)
 対応方針は、「子ども」、つまり18歳未満の者を対象にしています。しかし、日本で幼少期を過ごし、成人した者は、より一層、日本に定着性を有し、生活基盤を築いているはずです。日本で幼少期を過ごした18歳以上の者に対しても、在留特別許可を認めるべきです。
(3)諦めて帰国した子どもも対象とすべきこと(前記③の点について)
 対応方針によると、2022年末時点の本邦で生まれ育った在留資格のない子ども201人のうち、「自らの意思で帰国した者を除き」、少なくとも7割に在留特別許可をすることが見込まれるとされています。しかし、自らの意思で帰国した者の中には、これまでの国際人権条約に反する我が国の運用の結果、家族との別離を避けるために、日本への在留を諦めて帰国した者が含まれているはずであり、その救済も図られるべきです。
(4)祖父母やきょうだいについても対象とすべきこと(前記④の点について)
 対応方針では、「対象は、…子どもとその家族」、「家族一体として在留特別許可を」するとされ、父母以外の祖父母やきょうだいの扱いについては不透明となっています。斎藤前法務大臣の臨時記者会見では、対応方針の原則から外れるケースについては「諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可をする場合もある」と述べられていますが、家族結合の観点からは明確に対象とし、在留資格を付与すべきです。
3 親の事情を考慮すべきでないこと
対応方針によると、「親に看過し難い消極事情」がある場合、具体的には、不法入国・不法上陸、偽造在留カード行使や偽装結婚等の出入国在留管理行政の根幹に関わる違反、薬物使用や売春等の反社会性の高い違反、懲役1年超の実刑、複数回の前科を有している場合には、対応方針に基づく在留特別許可の対象から除くとあります。
 しかしながら、日本に定着性を有する子どもは、等しく保護すべきであって、子どもには何の責任もない親の事情によって、差別することがあってはならず、父母の地位、活動等によるあらゆる形態の差別を禁じた子どもの権利条約に違反します。親の不法入国や前科など、親の事情によって対象外とする要件は、いずれも削除すべきです。
 そして、このように子どもに特別在留許可が与えられる場合には、「看過し難い消極事由」のある親のみを強制送還して子どもと分離することも避けるべきです。そもそも、刑事事件については処罰が終わっています。また、対応方針では「看過し難い消極事情」の例として複数回の前科も想定していますが、この点は改正入管法50条1項が在留特別許可の除外事由としている事由に比べても広すぎます。そして、同項が、除外事由がある場合でも「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠ける特別な事情がある」ときには在留特別許可をすることができるとしていることを考えると、上記のような場合には子どもの利益や家族の結合という特別に配慮すべき事情があるものとして、出来る限り親にも同時に在留特別許可が認められるべきです。
 以上のとおり、当会は、全ての子どもが国際人権条約によって認められた基本的人権が尊重されるよう、法務省及び出入国在留管理庁において、これらのことを考慮し、対応方針の実施等について、適切な対応をとるよう求めます。

2023年(令和5年)11月17日

福岡県弁護士会     

会長 大 神 昌 憲

元会員の逮捕に関する会長談話

カテゴリー:会長談話

 当会の会員であった立野憲司(たての けんじ)弁護士(2023年3月31日に第一東京弁護士会に登録換え)が、当会所属期間中に、依頼者からの預り金約840万円を業務上横領したとして、2023年11月16日、逮捕されたとの報道に接しました。
 当会としては、元会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
 被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、仮に事実であるとすれば、弁護士の職務に対する社会的信頼を著しく傷つけるものであり、到底許されるものではありません。
 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、会員一人一人に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速かつ適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する社会の皆さまからの信頼の回復及び向上に努力する所存です。
                     

2023年11月17日
                          福岡県弁護士会
                           会長  大神 昌憲

「袴田事件」の再審公判において検察官が再審請求審と同じ争点について有罪立証を行う方針を示したことに対し強く抗議するとともに、改めて速やかな再審法改正を求める会長声明

カテゴリー:声明

1 検察官は、本年(令和5年)7月10日、いわゆる「袴田事件」について、東京高等裁判所の同年3月13日の即時抗告棄却決定(以下「本決定」という。)に対し、特別抗告を断念し、再審開始決定が確定していたにもかかわらず、再審公判において、有罪立証を行う方針を明らかにした。
2 「袴田事件」は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)の味噌製造・販売会社の専務宅で、一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件の犯人とされ死刑判決を受けた元プロボクサーの袴田巖氏(以下「袴田氏」という。)が無実であることを訴えて再審を求めている事件である。 
2020年(令和2年)2月22日の最高裁判所による差戻決定後、第2次再審請求審の争点は、事件の1年2カ月後に犯行現場近くの工場内味噌タンクから「発見された」「5点の衣類」に付着した血痕の色調(赤み)に影響を及ぼす要因という点に絞られていたが、本決定は、この「5点の衣類」が「犯行着衣」であり袴田氏のものであるという認定に合理的疑いが生じたとする2014年(平成26年)3月27日の静岡地方裁判所の再審開始決定を支持したものである。
本決定に至る過程では、検察官は、上記「5点の衣類」について実験などを繰り返し、最高裁による差戻後も、東京高等検察庁が1年2カ月にわたりいわゆる「みそ漬け実験」を行うなどしていたが、これについては、2022年(令和4年)11月1日に東京高裁の裁判官による視察が行われ、血痕の赤みが消えていることが明らかになっていた。
当会は、本決定を受けて、本年3月13日、検察官に対し、不服申立て(特別抗告)を行うことなく、速やかに再審公判に移行させることを求めるとともに、再審公判において、一刻も早く、袴田氏に対し無罪判決が下され、その救済が実現されることを期待する旨の声明を発出したところである。
3 ところが、今般、検察官は、今後開かれる再審公判において、有罪立証の方針を表明した。
しかし、報道によると、検察官が再審公判に提出予定としている245点の証拠のうち、大半は既に再審請求審で提出された証拠であって、新証拠とされる16点についても、再審請求審における争点であった「5点の衣類」の血痕の赤みに関する法医学者による共同の鑑定書等とのことであるから、検察官の有罪立証は、既に決着のついた争点について、蒸し返しをするものに他ならない。
そもそも、本件は、事件発生から57年が経過し、第2次再審請求だけでも約15年間経過している。静岡地裁の再審開始決定がされた後も、検察官の不服申立手続において約9年間もの長期間に渡り審理が行われた。袴田氏が87歳(同氏を支えてきた実姉の秀子氏も90歳)と高齢であることに鑑みれば、検察官が再審請求審と同じ争点について再審公判で有罪立証をするなどということは、袴田氏の迅速な裁判を受ける権利ひいては個人の尊厳を侵害する不当な対応であるといわざるを得ない。
したがって、当会としては、検察官のこのような方針に強く抗議するものである。
4 当会は、本年9月13日に再審法の改正を求める総会決議を行った。この決議でも指摘したとおり、再審請求審が長期にわたることが多いこと、再審開始決定が出されること自体が極めて稀であることの大きな原因は、再審請求手続における手続規定の不備、証拠開示制度の未整備、再審開始決定に対する検察官不服申立てが認められている点にある。
  検察官が確定判決の結果が妥当だと主張するのであれば、本来は、再審請求審ではなく、その立証の機会が保障されている再審公判においてその旨を主張するべきであり、不服申立てを認めるべきではないのである。
袴田事件においても、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを許容することにより、約9年間、非公開の再審開始の判断のための審理に長期間を費やすことになったのであるが(手続規定の不備や証拠開示制度の未整備も長期化の原因となっていたことは論を俟たない)、さらに再審公判において検察官が同じ争点を蒸し返してこれ以上長期の主張立証を尽くすことを認める必要はない。
当会は、えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、また、第2の袴田事件を生まないためにも、国に対し、①再審請求手続における手続規定の整備、②再審請求手続における証拠開示の制度化、③再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止を中心とする再審法の改正を速やかに行うよう求める次第である。

2023年(令和5年)10月25日

福岡県弁護士会     

会長 大 神 昌 憲

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