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死刑執行に関する会長声明

カテゴリー:声明

2007(平成19年)年4月27日
福岡県弁護士会 会長 福島康夫
1 本年4月27日、福岡拘置所の死刑囚を含む3名に対する死刑が執行された。
 日本弁護士連合会は、2002年(平成14年)11月の「死刑制度問題に関する提言」及び2004年(平成16年)10月の人権擁護大会決議に基づき、法務大臣あてに死刑執行停止に関する要請をしている。
 当会でも、九州弁護士会連合会と共に、2004年(平成16年)9月4日、「アジアにおける死刑―死刑廃止の胎動」と題して日弁連人権擁護大会に向けたプレシンポジウムを開催し、隣国の韓国及び台湾(中華民国)が死刑廃止立法に向けた確かな歩みをしている事例を紹介し、日本においても死刑廃止を含めた死刑制度の国民的議論の必要性を喚起してきた。
2 わが国での死刑執行は、1989年(平成元年)11月から1993年(平成5年)3月まで3年以上にわたって控えられていた。
 ところが、その後死刑執行が再開され、今回の執行を含め13年9ヶ月の間に、その被執行者数の累計は54名にも及ぶ。
 しかし、わが国では、4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し、死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっている。
 そもそも、国際的には、1989年(平成元年)に国連総会において採択された死刑廃止条約が、1991年(平成3年)7月に発効して以来、死刑廃止が国際的な潮流となっている。その中で、1993年(平成5年)11月4日及び1998年(平成10年)11月5日の2回にわたり、国連規約人権委員会は、日本政府に対し、死刑廃止に向けた措置をとるよう勧告している。
 国内的にも、1993年(平成5年)9月21日の最高裁判決中の大野正男裁判官の補足意見では、死刑の廃止に向かいつつある国際的動向とその存続を支持するわが国民の意識の整合を図るための立法施策が考えられるべきであるとの指摘がなされている。それにもかかわらず、その後十分な議論が尽くされないまま死刑執行が繰り返されてきた。
3 このような国際的な潮流と国内的な状況を踏まえて、当会は、これまで、死刑確定者からの処遇改善や再審援助要請といった人権救済申立事件処理を通じて、死刑制度の存廃を含めた問題に積極的に取組んできた。
 そこで、当会は、これまで、しばしば、当会会長声明において、死刑執行に対して極めて遺憾であるとの意を表明し、法務大臣に対し、死刑の執行を差し控えるべきであることの要望を重ねてきた。
4 にもかかわらず、死刑制度存廃につき国民的議論が尽くされないまま、死刑の執行が繰り返されてきたのはまことに遺憾である。
 当会は、今回の死刑執行に関して、法務大臣に対し、極めて遺憾であるとの抗議の意を表明するとともに、更なる死刑の執行を停止するよう強く要請する。

長崎市長に対する殺害事件について厳重抗議する会長声明                              

カテゴリー:声明

2007(平成19)年4月25日

福岡県弁護士会 会長 福島康夫
1 今月17日,JR長崎駅前で,伊藤一長長崎市長が,選挙期間中という重要な政治活動の最中に暴力団幹部から銃撃され殺害されるという事件が発生した。
2 報道によれば,暴力団幹部が長崎市に対して執拗な要求を行い,これを拒絶されたことに逆恨みをした挙げくの犯行とのことであるが,いかなる理由があろうとも,有無をいわさず暴力をもって政治活動を圧 殺するという行為は民主主義の根幹を揺るがす暴挙に他ならず,断じてこれを許すことはできない。
また,このような行政の長である市長に対するいわれのないテロ・暴力行為は,公正公平であるべき行政の健全性を阻害するばかりでなく,行政関係者や市民に対して恐怖感を与え社会全体をも萎縮させる危険性がある。私たちは,その卑劣さに対して強い憤りを覚えるものである。
3 福岡県弁護士会会員一同は,基本的人権を擁護し社会正義の実現を図る弁護士の使命に照らし,民主主義社会に対する否定行為であるテロ・暴力を一切否定する。私たちは,市民や関係機関と団結して,暴力の追放と根絶のために最大の決意をもって臨むことを表明するものである。
核兵器の廃絶と平和を世界に訴えてきた伊藤市長が志半ばにして凶弾に倒れられたことを深く悲しみ,衷心から哀悼の意を表する。

国民投票法案の衆議院採決に対し反省を求め、参議院における慎重審議を求める声明

カテゴリー:声明

2007年(平成19年)4月17日
福岡県弁護士会 会長 福島康夫
本日、衆議院において、「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」(いわゆる国民投票法案)が可決された。この採決は、拙速になされたものであると言わざるを得ない。
当会は、2006年12月6日には国民投票法案に関する意見書を、2007年3月20日には国民投票法案の慎重審議を強く求める声明を発表し、国民投票法案には多くの問題点が含まれていることを指摘して慎重な審議を求めてきた。
そのような当会の指摘にもかかわらず、本日可決された法案は、?罰則は削除したものの、主権者である公務員や教育者の地位利用による国民投票運動を禁止しており、制約しなくてもよい主権者としての意見表明の自由を広範に制圧していること、?憲法改正案の広報を行う国民投票広報協議会の構成が、所属議員の比率によって選任されるため、国民に対して反対意見が公正かつ十分に広報されないおそれが強いこと、?国会の発議から国民投票までの期間がわずか60日ないし180日とされているため、重要な争点について国民がじっくり考えて意見を持つ時間が保障されていないこと、?過半数の賛成の対象が全有権者となっておらず、また最低投票率の定めすらないことなど、主権者である国民の「承認」を得るという点では重大な欠陥を残している。
また、公聴会が東京、大阪、新潟の3箇所においてしか実施されなかったことも遺憾である。ここ福岡を含む、より多くの地方において公聴会が実施されるべきであったのであり、わずか3箇所のみでは国民の意見が充分に反映されたとは言えない。
参議院においては、衆議院の轍を踏むことなく、少なくとも、憲法改正という国家の最重要課題について、主権者の意思を反映させるという国民投票制度の本来の目的・趣旨を十分に生かすよう、広く主権者たる国民の声に耳を傾けたうえで、そもそも、いま法制定の必要性が果たしてあるのかどうかも含め、慎重に審議されることを強く求めるものである。

国民投票法案の慎重審議を強く求める会長声明

カテゴリー:声明

2007年3月20日
福岡県弁護士会 会長 羽田野 節夫
 現在、国会では、本年1月25日に上程された「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」(いわゆる国民投票法案)が審議されている。
 本年5月3日の憲法記念日までに法案を成立させるという安倍首相の決意に合わせて、与党は強行採決も辞さないと報道されている。
 しかしながら、この国民投票法案は、決して単なる手続法案に過ぎないものではなく、今後の国のあり方を決める重要な意義を有するものであるところ、これまでの国会論議においても、当会が指摘した問題点の多くは未解決のままである。
 そもそも国民投票は、国民主権の原則にもとづき、最高法規である憲法の改正について、主権者である国民の意思を反映させる手続きである。したがって、国民が自由に自己の意見を述べ、また、他者の多様な意見に触れるなかで、自己の意見をじっくり形成するという主権者の自由な意見形成過程の確保とその正確な反映がもっとも重要である。
 ところが、与党の修正案では、?罰則は削除したものの、公務員や教育者の地位利用による国民投票運動を禁止しており、主権者としての意見表明の自由を広範に制約していること、?憲法改正案の広報を行う国民投票広報協議会の構成が、所属議員の比率によって選任されるため、国民に対して反対意見が公正かつ十分に広報されないおそれが強いこと、?国会の発議から国民投票までの期間がわずか60日ないし180日とされているため、重要な争点について国民がじっくり考えて意見を形成する時間が保障されていないこと、?過半数の賛成の対象が全有権者となっておらず、また最低投票率の定めすらないことから少数の賛成によって憲法改正がなされるおそれがあることなど、重大な欠陥がある。
 そもそも現在の国会とりわけ衆議院は、主として「郵政民営化」を争点として選出された国会であって、憲法改正に関する国民投票法案を争点として選挙されたものではない。このような重要な法案は、これを争点として選出された新たな国会で審議がなされるべきである。
 したがって、国民投票法案が、与党の思惑どおり十分な審議なしに強行採決されるとすれば、それは、将来なされるであろう憲法改正それ自体が、国民に十分な議論を保障せず、不十分な広報のもと、短期間のうちに成立させられる危険を示すものである。
 少なくとも、憲法改正という国家の最重要課題について、主権者の意思を反映させるという国民投票制度の本来の目的・趣旨を十分に生かすよう、広く主権者たる国民の声に耳を傾けたうえで、いま法制定の必要性が果たしてあるのかどうかも含め、国会において慎重に審議されることを強く求めるものである。
 

佐賀県北方町連続女性殺人被告事件控訴審判決についての会長声明

カテゴリー:声明

2007年(平成19年)3月20日
             
福岡県弁護士会 会長 羽田野 節夫
 昨日平成19年3月19日、福岡高等裁判所は、1989年(平成元年)1月に佐賀県北方町において発覚した女性3名に対する殺人被告事件について、一審の佐賀地方裁判所の無罪判決を支持し、検察官の控訴を棄却する判決を言渡した。
 本件は、平成元年11月に、別件起訴勾留中の任意取調べに際し、被告人に被害者3名の殺害を認める上申書を作成させ、その後、被告人は否認に転じたため、その当時、逮捕、立件が見送られたにもかかわらず、その13年後の公訴時効完成直前に起訴された事件である。
 本件は、当初から起訴の13年前に作成された被告人の上申書以外には証拠がなかった事件であるが、一審の佐賀地方裁判所は、その上申書は違法収集証拠でありかつ任意性に疑いがあるとしてその証拠能力を否定し、平成17年5月10日、無罪判決を言渡し、今回の福岡高等裁判所も、佐賀地方裁判所の判断に誤りはないと判示したものである。
 本件は、任意取調べ中に犯行を認める被告人の上申書が作成されたが、佐賀地方裁判所は、この上申書の証拠請求を却下した決定(平成16年9月16日)の中で、平均12時間35分の長時間の取調べが連日17日間にわたって行われ、昼食も夕食も取っていない被告人を午前0時過ぎまで取り調べるなど、任意取調べの限界を超え、令状主義を甚だしく逸脱する重大な違法性があると指弾するなど、任意取調べの名を借りた違法な強制捜査がなされた事案である。さらに、同決定は、上申書のほとんどは、取調官から被告人に具体的な指示があって書かされたことは合理的に考えられると指摘しており、取調官の誘導と強制によって虚偽の上申書が作成されたと考えられる。
 このような令状主義を甚だしく逸脱し、違法性の高い取調べによって獲得された虚偽の自白上申書に基づいて本件被告人は起訴されたものであり、福岡高等裁判所が検察官の控訴を棄却する判決を言い渡したことは至極当然の結果と言える。
 しかしながら、違法な事実上の強制捜査によってその作成を強要され、かつ、当時の捜査機関でさえも立件を断念せざるを得なかった13年前の虚偽の自白上申書によって、被告人は、逮捕、起訴され、4年9ヶ月もの長期間、被疑者、被告人として筆舌に尽くしがたい身体的、精神的苦痛を余儀なくされたことは極めて不当であり、許し難いことである。
 本年2月23日に無罪判決が言渡された鹿児島選挙違反無罪事件や本年2月9日に富山地方検察庁が服役した被告人が無実であったとして再審請求をした富山強姦冤罪事件においてもみられるように、任意取調べに名を借りた強制的かつ違法な取調べがなされることがあるという実態に鑑みれば、本件や鹿児島選挙違反事件や富山強姦冤罪事件の被告人らのような犠牲者を二度と出さないためには、たとえ、任意取調べであっても、被疑者、被告人に対しては、取調べの全過程を録画・録音するという取調べの全過程の可視化こそが、必要不可欠であり、かつ、約2年後に施行される裁判員裁判が有効に機能するための前提条件であることが明らかになった。
 近時、検察庁において、検察官の取調べに関して検察官の判断によって必要な限度で取調べの録画の試行が開始されているが、違法捜査と自白の任意性をめぐる争いを防止するためには、警察、検察に限らず、取調べの全過程の録画・録音制度こそが必要不可欠である。
よって、当会は検察庁および警察庁に対し、取調べの全過程の録画・録音制度を速やかに実現することを強く求める次第である。

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