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九弁連あさかぜ基金法律事務所を成功させ、九州内の弁護士過疎・偏在を解消しよう

カテゴリー:宣言

九州弁護士会連合会は、九州内の弁護士過疎・偏在を解消するために弁護士法人あさかぜ基金法律事務所を開設し、その充実・発展を本年度の最重点課題としている。当会は、このあさかぜ基金法律事務所に対して技術的支援を尽くすことにより、その維持・運営に責任を負うものである。
 当会は、これまで福岡県内における市民に対する司法サービスの充実のために法律相談センターの積極的展開を図り、会員に対しても普段の働きかけを行ってきた。その成果として目下20箇所に及ぶ法律相談センターを開設し、その利用者は年々増大し、弁護士にとっても若手会員の生活基盤の確立に大きく寄与しているところとなっている。
 ところが、県外の九州内に目を転じるならば、まだまだ弁護士の少ない地域が目につく。たとえば、日弁連ひまわり基金法律事務所については、これまで東京などから若手弁護士が派遣されてきたが、九州内の弁護士過疎・偏在の解消のためには、やはり地元である九州・沖縄の弁護士会が起ちあがる必要がある。
 当会は、これまでも日弁連や九弁連とともに司法過疎の解消に取り組んできたところであるが、法曹人口が増大するという条件のなかで、さらに取り組みを強化することが求められている。
 あさかぜ基金法律事務所は当会が日常的に支えることになっており、毎年4人の弁護士を受け入れ、指導担当弁護士のもとで弁護士として必要な専門的技量および弁護士倫理を実践的に体得し、原則として1年6ヶ月後には九州各地の弁護士過疎・偏在地域へ送り出すことを目ざしている。
 当会は、全力をあげてその成功に責任をもち、取り組むものである。
2008年(平成20年)5月22日
               福岡県弁護士会  会長 田邉 宜克

福岡県弁護士会会長日記

カテゴリー:会長日記

                     前会長 福 島 康 夫(30期)
1 北九州引野口事件無罪判決確定
ひどい話である。話してもいない代用監獄の同房者が殺人、非現住建造物放火の犯行状況を告白するのを聞いたと供述したばかりに起訴され、求刑は18年だったとの事である。結局、小倉支部で無罪判決が下され確定した。冤罪がまた明らかになった。被告人本人は取調で一貫して否認をしていたが、本人から犯行告白を聞いたという同房者の供述が重視されて起訴されてしまったのである。代用監獄は違法捜査の温床だという言葉が生きている。違法捜査を起こしやすい制度は制度自体を廃止しなければならない。それにしても、1審で無罪が確定した際、元被告人の片岸さんが、うれしいというよりも腹が立つといわれていたことが心に残る。取調べの全過程の録画、代用監獄の廃止、いずれも私たち弁護士が世間に訴えていかなければならないことを再確認した。
田邊弁護団長をはじめとする北九州部会の弁護団のご苦労と重圧はいかばかりであったろう。最大限の敬意を表したい。
2 九弁連のあさかぜ基金法律事務所設置
3月21日の臨時総会で九弁連が設置主体となる「あさかぜ基金法律事務所」を福岡市に設置すること、および当会が技術的支援をすることが決定された。執行部として最後の大きな審議案件となったが、臨時総会でこの「あさかぜ基金法律事務所」が暖かい目で迎えられたことにホッとしている。これで九弁連の過疎偏在問題は解決に向けて大きく動きだした。まさに九弁連は一つになったと思う。何としてでも成功させなければならない。次年度の執行部の大きな課題である。今後暖かい目でこの「あさかぜ基金法律事務所」が成功するよう絶大な支援をお願いしたい。
3 裁判員裁判に向けて
裁判員裁判の実施まで1年と迫ってきた。最近毎日のように無罪判決の新聞報道に接するが、たまたまとは思われない。その理由として最近、裁判官が緊張感をもって審理に臨んでいるということではないだろうか。私たちはこれまで一般の市民にわかってもらうために無罪推定の原則をどう説明したらよいか突き詰めて考えたことがあっただろうか。裁判員裁判は模擬裁判をしている中で裁判官、検察官、弁護士それぞれに刑事裁判の原点に立ち返らせる効果を与えていると思う。
4 研修の充実に向けて
重要な法律の改正が毎年毎年行われている。めまぐるしい速さで世の中が変わっている。改正されるたびに法律書を買うと事務所の本棚は大変である。かといって、古い法律書に頼って執務をして懲戒になればもっと大変である。法曹の質の問題は新人ばかりではない。経験者に対する研修も含んでいる。
ところで、昨年1月から新61期修習生83名が当会で修習中である。今度の修習生の特徴は修習期間が1年。全員法科大学院出身で即実務修習に入り前期修習がない。そのため、研修所の教官の方が巡回して起案講評等を行っている。各実務庁の修習期間は2ヶ月しかなく、これでは刑事弁護を最初から最後まで修習できないことになる。これで1年後に弁護士として刑事弁護を1人でさせることには不安があるのは私だけではないであろう。
2月の理事会で新人弁護士の研修の意味でベテラン弁護士が一緒に刑事弁護ができるようにするため複数選任の制度を作るべきではないかということが問題になった。現在の制度設計では研修のための複数選任制度は認められていないが、早急に検討すべき課題である。修習期間の短縮をカバーするためには修習内容の工夫は勿論新人弁護士時代のOn the job trainingしかない。修習委員会と研修委員会の一層の工夫をお願いしたい。
5 皆さんに感謝 
この日記もいよいよ今回が最後である。前年度から引き継いで、毎月その時々の弁護士会の動きをお知らせしてきたが、最後まで続けて来れてホッとしている。原稿の締め切り日を過ぎてもまだ出せない私を、懲りずに督促していただいた広報委員会の委員各位にお詫びと共に感謝したい。
それにしても、この1年間は本当に目まぐるしかった。多重債務相談の無料化実施、これに伴うテレビ・ラジオの広報から始まり、会員の熱意と団結で様々な活動を行った。司法シンポ、民暴拡大協議会といった全国規模のシンポジウムが2つ、それ以外に7つのシンポを行った(憲法、消費者、人権、可視化、子ども、民暴 中小企業)。常議員会で決議した会長声明、意見書は50近くに達しようとしている。会員1人1人の皆さんの大いなる活動の成果である。当会の活動は衰えるところを知らないようである。
1年間、何とか任務を全うできたのも、会員の皆さんのご支援ご協力のお陰である。本当に感謝したい。
この福岡県弁護士会会長日記も次号から田邊次期会長にバトンタッチをすることになる。次年度もよろしくお願いしたい。
最後にあたって、私の最近の好きな言葉でこの日記を締めくくりたい。
「夢なくして計画なし。
計画なくして実行なし。
実行なくして成果なし。」

福岡県弁護士会会長日記

カテゴリー:会長日記

                   会 長  福 島 康 夫(30期)
1 簑田所長最終講義
福岡地裁の簑田所長が2月6日で定年退官されることになり、裁判所制度改革・裁判官選任充実化委員会が中心となって1月23日簑田所長の最終講義が開催された。事前の申し込みが盛況だったため会場を会館から「あいれふ」に変更して開催される事になった。簑田所長は36年連続して九州の裁判所で勤務されたとのことである。これだけ長く九州だけを勤務された裁判官は今後も出てこないであろう。私の修習生時代の民事部の右陪席裁判官であり、いろいろと教えていただいた。その後私はスモン訴訟福岡弁護団に加入したが、簑田裁判官が右陪席の民事2部から福岡スモン判決をいただいた。薬害の被害を受けた患者さんの気持ちを真摯に受けとめた名判決である。最終講義の冒頭に会長として挨拶をし、私自身感慨深いものがあった。この企画を実現していただいた野田部委員長に感謝したい。
2 九弁連の拠点事務所を福岡に
昨年12月の日弁連臨時総会では5年間で10億5,000万円の予算を使って偏在解消のための経済的支援策が決議された。その中で各ブロックに一つの拠点事務所を作ることが構想され、そのため1,500万円が補助されることが決まっている。膨大な予算をかけた日弁連の並々ならぬ決意の表れである。これに呼応して、当会では拠点事務所プロジェクトチームを立ち上げ、九弁連の事業で福岡に事務所を設置し、福岡県弁護士会は技術的支援をするという構想の報告書が提出された。この構想は日常の業務等の運営は福岡県弁護士会の運営委員会が行い、大所高所からの問題を九弁連の管理委員会が行い、毎年4人の弁護士を養成していくというものである。検討すべき課題は多いが、何とか始動して軌道に乗せたいものである。これこそ正解はない。これまでのノウハウとアイデアの勝負である。会員の皆さんの英知を結集して新しい拠点事務所を作り、是非とも成功させたい。
3 取調の可視化国会要請行動
2月15日の日弁連理事会の昼間、日弁連執行部、理事の全員、それに取調の可視化実現本部の主だった委員で国会議員要請活動を行った。勿論、当会の美奈川会員もこの要請行動の中心である。私と河辺副会長は加毛日弁連副会長、池田次長と一緒に地元選出の国会議員に面会し、取調の全部の録画が必要なことを訴えた。たまたま時間がとれるということで、筑後地区選出の鳩山邦夫法務大臣と法務大臣室で面会することができた。直前に美奈川会員から提供を受けた韓国の警察、検察庁の録画設備の写真を渡して、いかに日本が遅れているかを説明した。写真は説得力がある。かなり突っ込んだ説明ができ、面会時間は30分以上に及んだ。取調べの全過程の可視化の実現は目前に迫っている。是非とも2009年5月の裁判員裁判制度実施までに実現させなければならない。可視化実現のための署名活動も始まった。5月までに30万人の署名を目ざしている。皆さんのご協力をお願いしたい。
4 情報の共有化
今年度はFニュースを毎週発行、ホームページの会員のページの充実等会員に対する情報の共有化を図ってきた。Fニュースは徳永響業務事務局長の責任編集で週1回以上の発行ができた。今後、内容的にもっともっと工夫の余地があるかもしれない。
常議員会の資料が既に400になっている。資料の厚みはほとんど同じだが、資料の数は例年の2倍となった。そのための執行部の会議もワイワイガヤガヤ1年間やってきたが、資料は6冊目になっている。このほか執行部では日常の事務連絡等は執行部メーリングリストを頻繁に利用しており、すでに3500程度になっている。
執行部では会内の情報の共有化に努力したつもりであるが、もっともっと情報の共有化を進める必要がある。次年度に是非とも引き継ぎたい事項である。
5 謄写事業公募制の件
裁判所の記録謄写はこれまで弁護士協同が行ってきたが、昨年度後半、謄写事業公募制の問題が急浮上した。その後、当会はこれまで2回にわたって意見書を裁判所と日弁連に提出した。昨年から心配していた問題であったが、今般、協同組合が落札できたということである。協同組合の藤井理事長をはじめ理事の皆さんは1年間大変だったが、良い結果が出て本当によかった。なお、九弁連管内の裁判所の謄写事業は各地の協同組合がほぼ落札し、これまでと同じ取り扱いの見込みである。これで、わずかの枚数の記録謄写で事務員さんに遠方まで出張させるという大いなる無駄をさせずにすむ。まずは一安心である。
6 新会館建設問題
今年度、新会館建設問題は結果的には目立った動きはなかった。候補地は六本松の九大教養部が移転した後の土地であり、本年3月には福岡市が設置した「九州大学六本松キャンパス跡地利用計画策定委員会」が法曹ゾーンを主とした跡地利用計画案を提出した。しかし、それ以降の具体的な動きはなく、次年度以降になりそうである。先日、九弁連の理事会で大分県弁護士会館を訪問したが、立派である。
当会の会員は現在756名。来年は800名に達するのではないかと思う。新会館建設については、現実の予算の問題はあるが、大いに夢を語り合いたい。

少年法「改正」法案に反対する会長声明

カテゴリー:声明

法制審議会少年法(犯罪被害者関係)部会は、本年2月13日、少年法「改正」要綱(骨子)を採択し,さらに,3月7日少年法「改正」案が閣議決定され国会に上程された。
この「改正」案は,?犯罪被害者等による少年審判の傍聴規定を新設するとともに,?犯罪被害者等による記録の閲覧及び謄写を認める要件を緩和しているが,以下の理由により,当会は,同法案に強く反対する。
1 法案は,少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図ることを理由に,審判の傍聴規定の新設を提案する。当然ながら,犯罪被害者等の権利利益の保護が図られなければならないことは言うまでもない。
しかしながら,そもそも少年審判に関しては,少年の健全な育成を目的とするという少年法の理念(少年法1条)の下,懇切を旨として和やかに行わなければならないと定められる(同法22条)など,裁判官,調査官,付添人ら関係者が少年に対して何よりも受容的に接したうえ,教育的・福祉的な働きかけを行うことにより,少年がその犯した非行事実に真摯に向き合い内省を深める場となることが強く期待されている。その場合,少年の率直な発言をきっかけに,少年の持つ問題性を浮き彫りしに,その未熟さを自覚させ,真の健全育成のための働きかけを行っていくことが重要である。
ところが,こうした審判を被害者等が傍聴するということになれば,精神的に未成熟な少年は,事実に関する自己の率直な意見や心情,気持ちをそのまま発言することに躊躇を覚え,必然的に被害者を意識した建前の発言に終始し,結果として,審判に関わる関係者からの少年の問題に迫った更生への働きかけができなくなるおそれがあるだけでなく,真実の発見にも悪影響を及ぼすことも危惧される。
また,非行の原因や少年の処分は,少年の家庭生育環境や生い立ちなどに遡って総合的に考えることが必要であるところ,被害者等の傍聴が許されるならば,プライバシーの観点から,こうした部分を審判において明らかにすることが躊躇され,非行の原因を十分に掘り下げることができず,かつ,適切な処分を選択することができなくなる。
さらに,多くの場合,審判は,刑事事件に比べても事件発生から間もない時期に開かれるため、少年のみならず、被害者にとっても、心理的な動揺が収まっていない状況で開かれることが多い。にもかかわらず、被害者が少年審判を傍聴することになれば、当該審判廷は必然的に非常に緊張度の高いものとなり、上記少年法の理念に基づく審判の実践はおよそ困難となる。
加えて,犯罪被害者等による少年審判の傍聴については,現行制度においても,少年審判規則第29条に基づき,裁判所が認める範囲で審判への在席が認められる場合があるのであるから,この規定に加えて「改正」案のような規定を設ける必要性は認められない。
2 同様に,犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るという理由から,記録の閲覧・謄写を認める要件を緩和する点については,その対象範囲を法律記録の少年の身上経歴などプライバシーに関する部分についてまで拡大することになるが,少年の更生に対して悪影響を及ぼすおそれも懸念されるところであり,この拡大は認めるべきではない。
3 犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るという理由から,今なすべきことは,各関係機関が被害者等に対し,2000(平成12)年少年法「改正」で導入された,被害者等による記録の閲覧・謄写(少年法第5条の2),被害者等の意見聴取(少年法第9条の2),審判の結果通知(少年法第31条の2)の各規定の存在をさらに丁寧に知らせ,これを被害者等が活用する支援体制を整備すること,さらには,より抜本的に犯罪被害者に対する早期の経済的、精神的支援の制度を拡充することである。
以上
2008(平成20)年3月26日
福岡県弁護士会
会 長  福  島  康  夫

捜査機関の違法捜査に抗議し代用監獄の廃止等を求める声明

カテゴリー:声明

2008年(平成20年)3月11日
最高検察庁 検事総長  但木敬一 殿
福岡県弁護士会 会長  福島康夫
 福岡地方裁判所小倉支部は,2004年(平成16年)3月24日に福岡県北九州市八幡西区で起きた殺人・放火事件について,いわゆる代用監獄における身柄拘束を濫用した相当性を欠く捜査手法があったなどとして,本年3月5日,被告人に無罪判決を言い渡した。
 すでに無罪が確定した佐賀北方事件,鹿児島志布志事件,富山氷見事件に引き続き,またしても捜査機関の違法・不当な捜査が裁判で明らかにされた。
 本件では,検察官は,代用監獄において同房者が被告人の犯行告白を聞いたということを理由として被告人を起訴した。
 これに対し,裁判所は次のように判断した。
? 捜査機関は,同房者を通じて捜査情報を得る目的で,意図的に被告人と同房者を同房状態にしたと  いうことができ,代用監獄への身柄拘束を捜査に利用したとの謗りを免れない。
? 同房者は,捜査官に伝えることを隠して,被告人から話を聞き出しており,被告人は,房内で,知ら  ない間に同房者を介して取調べを受けさせられていたのと同様の状態にあったということができ,本来 取調べと区別されるべき房内での身柄留置が犯罪捜査のために濫用された。
? 本件における事情聴取は,単なる参考聴取の域を超え,同房者を通じて被告人の供述を得ようとす るもので,虚偽供述を誘発しかねない不当な方法であり,被告人の犯行告白が任意になされたものと はいえない。身柄留置を犯罪捜査に濫用するもので捜査手法の相当性を欠いており,適正手続確保  のためにも,証拠能力を肯定することはできない。
 本件は,代用監獄における身柄拘束を捜査機関が組織的・計画的に利用すれば,どのような捜査でもできることを示している。警察庁は,本年1月24日,都道府県警察本部と全警察署に取調べ監督担当を捜査部門とは別の総務又は警務部門に置き取調べ状況をチェックすることなどを内容とする「取調べの適正化指針」をまとめたが,身内によるチェックでは違法・不当な捜査を防止できないことは本件をみても明らかである。
 当会は,これまでも,代用監獄は冤罪・人権侵害の温床になることを指摘して代用監獄は廃止されるべきであることを主張し続けてきた。
 国連拷問禁止委員会も,昨年5月に日本政府に対し,“法を改正し捜査と拘禁を完全に分離すること”を勧告している。
 当会は,現在,捜査機関の違法・不当な取調べを防止するために,捜査機関における取調べの全過程の可視化(録画)の実現を求めて運動を続けているが,捜査機関の違法・不当な捜査を防止するためには,取調べの可視化に加えて代用監獄の廃止が実現されなければならない。本件は,その必要性を強く裏付けている。
 わが国では,来年5月までに裁判員裁判が始まることになっているが,捜査機関による違法・不当な捜査が今後も続き,それが裁判で延々と争われることになると,およそ裁判員裁判は成り立たない。裁判員裁判実施を間近に控えた今こそ,取調べの可視化と代用監獄の廃止を実現されるべきである。
 当会は,本件における捜査機関の違法・不当な捜査に強く抗議するとともに,違法な取調べを防止するために取調べの全過程の可視化の実現と代用監獄の廃止を求めるものである。

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