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会長日記

カテゴリー:会長日記

平成24年度福岡県弁護士会 会 長 古 賀 和 孝(38期)
例年行っている県弁役員交代に伴う挨拶回りを、今年は3月26日から4月半ばまでの予定で始めました。件数にして約160カ所、裁判所、検察庁の他、県内地方公共団体、国の出先機関、マスコミ、商工団体、財界、労働団体、NPOなど市民の生活に関わる団体、在福領事館を回ります。会長の私と、訪問計画に沿って数名の副会長、事務局長が挨拶回りグッズを持参して行きます。これだけの訪問先となると、訪問地域を考慮しながら挨拶回り先との日時の調整を同時並行的に行わなければなりませんので、担当の安原総務事務局長は複雑なパズルを解くに等しく、大変なご苦労をお掛けしております。しかしながら、訪問先との短い時間ではありますが、有意義な意見交換ができたときには爽やかな達成感もあり、ご苦労の賜としてなお一層感謝する次第です。
訪問先では、役員全員の交代を案内するのですが、弁護士会が1年の役員交代であることにつき2年乃至3年としても良いのではないかとのご意見を頂戴することがあります。1年の任期では協働した事業の実施状況や今後の展望を語るのに継続性が薄くなるとの懸念を述べられているものと思われます。このご意見に対しては、尤もなことではあるけれども、事務所を構える役員の本業に与える影響があることを笑顔をもってご説明し、続けて、1年という短い期間を認識して役員が全力で対応を取る決意であること、弁護士会活動は多数の委員会の継続的な活動に支えられているので、決して、継続性は損なわれないことをご説明しております。弁護士会への期待の大きさと言っても良いと思います。
挨拶回りに当たっては、弁護士会役員紹介書、弁護士会で行っている各種法律相談センターパンフレットの他、法教育案内、中小企業向け初回無料相談を記載したひまわりホットダイヤルのパンフレット、「福岡県弁護士会人権擁護活動2011」を持参します。相手先に合わせて、適宜使い分けています。今回の説明で、特に訪問先の強い関心が窺えるのは、「人権活動2011」です。弁護士は敷居が高い、弁護士、弁護士会はどのような具体的な活動をしているのか分からないとの意見を多く耳にしますが、弁護士会の人権擁護活動の説明をすると身を乗り出して聞いてくれるのです。私が冊子の1ページ目を開き、生存権を守る活動、子どもの権利を守る活動、両性の平等に関する活動、高齢者・障害者の権利を守る活動等々を行っており、これらの活動がほとんど福岡県弁護士会会員が負担する月額6万円超の会費に支えられていること、熱意ある会員が日常業務と併行してこれらを担当する委員会に所属して活動を行っており、公益活動は弁護士、弁護士会の使命であると説きます。子どもの権利に関わってきた橋山副会長や法教育に関わってきた甲木事務局長が同行してくれているときには、それぞれ二の矢、三の矢を速攻のごとく詳細に説明してくれます。
弁護士は敷居が高いとの認識を解消する方法の1つは、正に、この公益活動の充実・広報ではないかと一層想いを強くしているところです。感心しておられる訪問先に、つい弁護士は奥ゆかしく公益活動を行っているところをひけらかすことが苦手ですと言葉を添えますと、財源の確保・媒体の選択に苦慮するところは共通するのか、広報の難しさに会話は進みます。ひとえに委員会活動を行っていただいている会員の方々の弛まぬ活動に頭が下がる思いで一杯です。
本稿を作成している段階では予定している訪問先の6割ほどを回っています。ところで、去る4月12、13日の両日、第1回日弁連理事会が開催されましたが、理事会2日目の朝は九弁連管内の理事(会長兼務)が参集し、意見交換を行うことが慣例となっております。その席で、弁護士業務の周知、拡大に関し意見を求められ、前記したところをご説明しました。多数に上り、多方面に渡る訪問先、長期に及ぶ訪問期間つき、他会の理事から関心とともにそこまでやるかと言った驚嘆の声が上がりました。同席されていた当会選出市丸信敏日弁連副会長より、福岡県弁護士会会長は、トップセールスを行う重要な役割・責務がありますとの極めつけの補足がありました。この声に押されて、今一度、心を引き締めて、今後も予定されているところを精力的に訪問し、意見交換を行って参ります。また、就任挨拶終了後も、弁護士会活動に関わり、連携することにより市民の権利擁護の前進に繋がる関係団体については意見交換を重ねて行きたいと考えております。

福岡県弁護士会所属会員に対する殺人未遂事件に関する会長声明

カテゴリー:声明

 2012年5月22日午前10時ころ,当会に所属する緒方研一弁護士が,同弁護士事務所の入居するビル内階段上において,ナイフを所携していた男に襲われ,頭部等打撲,両手指切創等の傷害を負うという犯罪が発生した。
 犯人は,同弁護士が受任していた事件の相手方であり,同事件は既に示談により解決済みであった。犯人がいかなる動機で行ったか不明であるが,法治国家において,暴力をもって紛争の解決を図ることはいかなる理由があっても断じて許されるものではない。
 また,本件は弁護士業務に関連した犯行であり,基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし,市民の権利の護り手である弁護士の業務に対する重大な侵害行為である。
 当会は,今後とも,いかなる暴力行為に対しても決してひるむことなく毅然として対処し,国民の正当な権利を擁護するため全力をもって弁護士の使命を全うしていく決意であることをここに表明する。

2012(平成24)年5月28日

   
                           福岡県弁護士会
  

会 長  古  賀  和  孝

福岡県弁護士会 環境宣言

カテゴリー:宣言


福岡県弁護士会 環境宣言
第1 基本理念
人類は,限りある資源を大量に使用し,大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムによって,自然環境を破壊してきました。しかし,かかる反省に基づき,資源を使い果たすのではなく、現代の世代が将来の世代の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利用し要求を満たしていく社会(持続可能な社会)へと方向転換をしつつあります。
現在,かけがえのない地球環境を保全し,持続可能な社会を形成しようとする市民の意識は強まり,今まさに,温室効果ガス排出量削減など環境保全活動が世界的な流れとして定着しつつあります。そのような世界的な変革がなされつつある最中に,2011年3月11日,福島第一原子力発電所事故が発生し,環境影響の低い持続可能社会を構築する重要性がより一層明らかになりました。
福岡県弁護士会では,公害問題・環境問題は人権問題であるとの視点から,これまで悲惨な公害の根絶や自然環境の保全・再生に向けて,国や自治体に対して様々な提言を行うとともに,シンポジウムの開催などを通じて市民の皆様にも環境保全の重要性を訴えて参りました。
当会は,地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し,今後も,環境負荷の低減,環境保全のため,外部に対するこれらの活動を継続するとともに,当会会員の執務や,当会の会務,会館の運営等においても,環境保全の活動に取り組むべく,ここに以下の宣言をします。
第2 環境宣言
1 弁護士会の活動や弁護士業務による環境影響を常に認識し,地球環境への負荷を可能な限り低減するために,以下の施策に取り組む努力をします。
(1) 省エネ活動の推進
(2) 省資源活動の推進
(3) 当会の会員及び職員各人の環境保全意識の向上
2 環境問題に関する提言・啓発活動に取り組みます。
2012(平成24)年5月23日
福 岡 県 弁 護 士 会
会長  古 賀 和 孝

「自死」をなくすための行動宣言~自死を防ぐための「気づき」「つなぎ」「見守り」とは何かを考える~

カテゴリー:宣言


「自死」をなくすための行動宣言
~自死を防ぐための「気づき」「つなぎ」「見守り」とは何かを考える~
第1 宣言の趣旨
わが国の年間自死者数は、1998年(平成10年)に急増し、1998年(平成10年)から14年連続して3万人を超え、その後も高い水準が続いている。
このような現状を変えるべく、当会は、自死をなくし、生きやすい社会づくりを目指して、私たち自身がその職責・使命を果たし自死問題を解決するために、次のとおり取り組む決意であることを宣言する。
1 自死について、さらに一層理解ある弁護士を増やすため、当会所属の会員を対象とした研修を充実させ、「ゲートキーパー」として機能する弁護士を養成すること。
2 こころと法律の問題の総合的な相談窓口を整備し、弁護士会の法律相談において医療福祉専門職(医師・臨床心理士・精神保健福祉士等)と一緒に相談する体制をつくり、アウトリーチ(訪問支援)としての法律相談を実施すること。
3 弁護士会と行政・医療機関・福祉機関・民間団体等とのネットワークを構築し連携を強化すること。
4 基本的人権の擁護を使命とする弁護士会としての立場から、積極的かつ責任ある政策の提案及び立法提言を行い、提案・提言にかかる政策と立法実現のために、当会を挙げて取り組むこと。
2012(平成24)年5月23日
福 岡 県 弁 護 士 会
会長  古 賀 和 孝

第2 宣言の理由
当会がこのような宣言をする理由は、次のとおりである。
1 自死の現状
わが国の年間自死者数は、1998年(平成10年)に急増し、同年から14年連続して3万人を超え、2011年(平成23年)は警察庁の発表で30、651人(確定値)となっている。この中には、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災に関連する自死者55人(同年6~12月)が含まれ、震災がなければ、また震災後の社会的支援があればもっと生きられたであろう人の命を思うと誠に痛ましいものがある。
福岡県の自死者数は、2011年(平成23年)は1、308人(確定値、前年比49人増)で全国8位、自死死亡率(10万人あたりの自死者数)は25.8人(確定値、前年比1.0人増)で全国16位と、自死者数、自死死亡率ともに全国の上位を占めている。全国の自殺者は、2009年(平成21年)に32、845人、2010年(平成22年)に31、690人、2011年(平成23年)に30、651人と減少傾向であるが、福岡県では、平成21年に1、310人、平成22年に1、259人、平成23年に1、308人と減少することはなく、深刻な状態を脱していない。
一人でも多くの自死を防ぎ、自死のない社会を作ることは、わが国の喫緊の課題であるといえるし、とりわけ自死者数等が多く、状況が改善していない福岡県においては、より積極的に解決に取り組まなければならないといえる。
2 弁護士と自死問題との関わり
自死問題の多くには、社会的要因が影響している。具体的には、失業や倒産、さらにはパワハラや長時間労働などの雇用・労働に関する要因や、多重債務や保証倒れなどの経済的な要因、親子や夫婦の不和や家族の死亡、子育て・介護の悩み、学校内でのいじめなどの家庭や学校などでの人間関係による要因など、様々な要因がある。
弁護士は、普段の業務の中で、そのような社会的要因に関連する紛争や問題に関わっており、依頼者や相談者本人、あるいはその家族に、自死を企図する人がいることも少なくない。また、心中を図って刑事事件の被疑者・被告人となる人と関わることもあれば、犯罪被害者やその遺族など精神的ショックから自死のリスクが高まっている人と関わることも多い。
また、弁護士は法律問題や紛争の解決をその職責とすることから、自死のリスクのある人が抱える社会的要因や問題を解決し、それによって自死を回避することができるという役割も担っている。
その意味では、弁護士は専門家として自死問題に必然的に関わらなければならない立場にあり、また自死問題を解決する重要な役割を果たすことができる立場にもあるといえる。
そして、現実に、これまでも弁護士は、その業務の中で、社会的要因や問題を解決するなどして、自死防止のための努力をしてきた。
3 自死問題に対する弁護士会の取り組み
2009年(平成21年)以降、日本弁護士連合会(日弁連)は、会内にチームを作って具体的に活動を開始した。また、中小零細事業者が保証人に迷惑をかけることを苦にして自殺したり生活破綻に追いやられた保証人が自殺するという事例が散見される等「個人保証」が自死の原因となっていることから、2012年(平成24年)1月20日、日弁連は、民法(債権関係)の改正作業において、個人保証の禁止や新たな保証人保護規定を設けるなど、保証制度を抜本的に改正することなどを含む「保証制度の抜本的改正を求める意見書」を採択して法務省に対し執行した。
当会では、多重債務問題・貧困問題対策等の従来の弁護士業務の中での自死問題への取り組みに加え、2010年(平成22年)に「自死問題対策関連委員会連絡会議」を発足させ、各種の取り組みを推進してきた。
具体的には、2010年(平成22年)度は、弁護士を対象として研修会(講師:弁護士、精神科医師)を複数回実施した。2011年(平成23年)度は、①福岡市と共催で、一般市民、医療福祉関係者、弁護士対象の自殺問題連続研修会を実施し、②自死リスクの高い人向けの法律相談窓口を設置し、③2012年(平成24年)3月には、福岡市主催の「こころと法律の相談会」の実施主体として精神科医師・臨床心理士・精神保健福祉士・司法書士と合同で一般市民からの相談を受ける試みを行った。さらに、④2011年(平成23年)12月発行の書籍『判例・実務からみた民法(債権法)改正への提案』(福岡県弁護士会編・民事法研究会)において、自殺の原因たる保証の問題点に着目して自然人保証の原則禁止を提言した。
そして、2012年(平成24年)度も、①昨年度に引き続いて「こころと法律の相談会」の実施や、②新たに自死遺族を対象とした法律相談の実施といった試みを行政と連携して進めているところである。
このように、当会には自死問題に対する具体的な取り組みを着実に行ってきたという実績があるが、本年4月に「自死問題対策委員会」を新たに設置し、さらに自死問題に対する取り組みを進めようと考えている。
4 取り組み①~研修の充実
その取り組みの1つ目としては、会員に対する研修のさらなる充実である。
上述したとおり、弁護士の業務において、依頼者や相談者、その家族には自死を企図する人やそのリスクの高い人が少なからず存在する。
しかしながら、全ての弁護士が相談者の自死の危険を示すサインやその対応方法を身につけているわけではない。
また、自死の背景には、これらの多岐にわたる社会問題が複合的に絡み合っていることが多いため、弁護士のみの力で自死を解決できるわけでは必ずしもなく、関係専門職(医療機関・福祉関連機関)、民間支援団体等につなぎ、あるいは協力していくことも必要であるが、問題に対する理解が必ずしも深くないために、法的な問題を解決するのみで、関係機関等に適切につなぎ、あるいは十分な協力を求めることができないことも考えられる。
そこで、自死についての理解を深め、普段の業務において自死の危険性の高い人の存在に「気づき」、医療・福祉・法律問題の解決へと「つなぎ」、安心して暮らせるよう「見守り」を行える専門家、すなわち「ゲートキーパー」の役割を担えるように、当会会員に対して研修を行っていく必要がある。
当会としてはこれまでも様々な研修を行ってきたが、今後はさらに様々な角度から充実した研修を行い、当会会員の「ゲートキーパー」としての機能を高めていく所存である。
5 取り組み②~積極的な法律相談の実施

上述したとおり弁護士が自死のリスクの高い人が抱える社会的要因や問題を解決することにより、自死を回避することができることも少なくないが、そのような自死のリスクの高い人が、必ずしも弁護士のところまでつながらず、社会的要因や問題を解決できないまま自死を選んでしまっているという実情もあると考えられる。
政府がまとめた「自殺総合対策大綱」においても、失業、倒産、多重債務などの社会的要因は自殺の危険を高める要因となるから相談・支援体制の整備・充実を図るとともに相談窓口等を周知するための取り組みを強化する必要があることが挙げられている。
当会としても、これまでに、自死リスクの高い人向けの法律相談窓口を設置したり、福岡市主催の「こころと法律の相談会」の実施主体として精神科医師・臨床心理士・精神保健福祉士・司法書士と合同で一般市民からの相談を受けるなど、相談・支援体制の整備や充実を図ってきた。
今後は、このような取り組みを継続・発展していくとともに、自死リスクの高い人への法律相談その他の相談をより周知し、さらには自ら弁護士へアクセスすることが困難な人へ弁護士が手をさしのべるため、弁護士から出向いていくアウトリーチ(訪問支援)の方策も行っていく所存である。
6 取り組み③~ネットワークの構築・連携の強化

そして、上述したように自死の背景に社会問題が複合的に絡み合っていることが多いため、弁護士のみの力で自死を解決できるわけでは必ずしもなく、関係専門職(医療機関・福祉関連機関)、民間支援団体等につなぎ、あるいは協力していくことも必要である。
したがって、自死をなくすための「気づき」「つなぎ」「見守り」を実施するには、単に相談会を一緒に開催するだけではなく、普段の弁護士業務においても、それらの関連団体につなぎ、協力を仰ぐために、関連団体とのネットワークを構築し、緊密に連携していく必要がある。
上記「大綱」においても、包括的な取り組みを実施するためには、様々な分野の人々や組織が密接に連携する必要があること等が指摘されている。
当会としても、福岡県・福岡市・北九州市の自殺対策連絡協議会に参加する等すでにそのようなネットワークの構築や連携に踏み出しているが、今後はさらにそれを進め、一般市民との接点の多い行政を中心として、弁護士会と関係専門職(医療機関・福祉関連機関)、民間支援団体等も含めたネットワークが構築され、緊密な連携を強化していく所存である。
7 取り組み④~積極的な政策提案及び立法提言
また、弁護士会は、上述したように自死問題に関わることが多い専門家団体であり、かつ法律の専門家団体であるという立場から、自死問題について積極的な政策提案や立法提言も行っていく必要があると考えている。
3項で指摘したとおり、2011年(平成23年)12月発行の書籍において、自殺の原因たる保証の問題点に着目して自然人保証の原則禁止を提言したりしてきているが、今後も具体的な自死問題への取り組みに裏打ちされた政策提案や立法提言を積極的に行っていく所存である。
8 よって、当会は、上記のとおり宣言する。
以上

観護措置決定を受けたすべての少年に対して国選付添人を選任することを求める決議

カテゴリー:決議


観護措置決定を受けたすべての少年に対して国選付添人を選任することを求める決議
弁護士付添人は、少年審判手続において、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう、事案に応じて非行事実を争い、少年の反省を促し、さらには少年を取り巻く環境を調整するなどの活動を行う。こうした弁護士付添人の活動は、少年の更生を図るという少年法の理念を実現するうえで不可欠である。
しかし、2010年(平成22年)における弁護士付添人の選任率は、観護措置決定を受け身体拘束されている全少年の約62%に止まっている。これは、身体拘束されている成人被告人のほぼ全員に弁護人が選任されていることと比較しても極めて低い選任率であり、少年に対する法的援助が不足していることは明らかである。
このように弁護士付添人の選任率が低い背景には、2007年(平成19年)に導入された国選付添人制度の対象事件が一定の重大事件(故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪及び死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪)に限定されているうえ、家庭裁判所が必要と認めることが選任の条件とされているという事情がある。
しかも、2009年(平成21年)5月以降、被疑者国選弁護制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたにも拘わらず、未だ国選付添人制度の対象事件が一定の重大犯罪に限定されているために、被疑者段階では国選弁護人が選任されていた少年に、家庭裁判所送致後は弁護士が選任されなくなるといった極めて理不尽な事態も生じている。かかる事態は法の不備以外の何物でもない。
これまで日弁連は、少年に対する法的援助の不足を補うべく、弁護士自らが費用を出し合う付添援助制度によって、一人でも多くの少年に弁護士付添人が選任されるよう努力してきた。
しかしながら、少年を含む全ての子どもが将来の社会の担い手である以上、その少年の冤罪を防ぎ、適正な手続のもと適正な保護処分に付すことによって少年の更生を支援することは、国の責務である。
また、子どもの権利条約第37条(d)は、「自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適切な援助を行う者と速やかに接触する権利を有」するとし、同条約第40条2項(b)は「刑法を犯したと申し立てられたすべての児童」には、「防御の準備及び申立てにおいて弁護人その他適当な援助を行う者を持つこと」が保障されると謳っているところ、同条約を批准した国には、少年が弁護士付添人の援助を受ける権利を実質化する責務がある。
そこで、当会は、少年が家庭裁判所に送致され、観護措置決定を受けて身体拘束を受けている事案については、すべて国選付添人が選任される制度、すなわち全面的国選付添人制度を早急に実現することを強く求めるものである。
以上のとおり決議する。
2012(平成24)年5月23日

福 岡 県 弁 護 士 会
会長  古 賀 和 孝

決議の理由
1 当会は、2010年(平成22年)5月25日の定期総会において、「国選付添人選任の対象を観護措置決定を受けた少年すべてに拡大することを求める決議」を行った。
本年、あらためて決議を行うものであるが、以下で、決議の趣旨についての理由と共に、この時期に再度決議する理由を述べる。
2 弁護士は、非行をおこした少年に対する少年審判手続において、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるため、少年の立場から手続に関与し、少年の権利を守り、かつ、少年の更生を支援する付添人活動を行ってきた。
具体的には、少年を冤罪から守るべく非行事実を争ったり、被害者と面談するなどして、被害回復のための措置を講じたり、被害実態を少年に伝える等して少年の反省を促したり、さらには家庭や学校、職場等に働きかけて少年を取り巻く環境を調整するなどの付添人活動を行ってきた。
少年審判を受ける少年の多くは、成育歴や家庭環境に大きな問題を抱え、居場所がなく、信頼できる大人に出会えないまま非行に至っている。そうした背景事情に目を向けながら少年を受容し、理解した上で、少年との間に信頼関係を築きつつ、どこまでも少年のパートナーという立場で、少年の更生を支援するという活動は、弁護士付添人にしか出来ない活動である。
3 そうした付添人活動を通じて、弁護士は、実際に多くの少年が成長し、更生していく姿を目にしてきた。そして、この活動は、地域から非行を減らし、確実に地域・社会の安全につながっていくものである。
そして、少年事件の背景事情に目を向ければ、重大事件に限らず、窃盗事件や傷害事件、さらにはぐ犯事件を含む全ての事件について、少なくとも観護措置決定を受け、身体拘束を受けている少年に対しては、弁護士付添人の支援が不可欠であることを実感してきた。
そうであるからこそ、当会は、2001年(平成13年)2月に、少年が希望する限り、対象事件を問わず、観護措置決定を受け、少年鑑別所に送致されたすべての少年に弁護士付添人を選任するという「全件付添人制度」を発足させ、今日までその制度を発展・存続させてきた。
そして、この全件付添人制度は、全国に広がり、すべての弁護士会において「当番弁護士制度」として定着してきた。
4 こうした弁護士の活動もあって、2007年(平成19年)には、国選付添人制度が発足した。
しかしながら、この国選付添人制度は、対象事件が一定の重大事件(故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪及び死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪)に限定されているうえ、家庭裁判所が必要と認めた場合にしか付されないという制度に止まっている。
前述のように、弁護士付添人が少年の権利を守り、少年の更生を図るうえで不可欠であることは、重大事件に限ってのことではない。とりわけ観護措置決定を受け、重大な処分が予想される事件においては、弁護士付添人の支援が不可欠である。
そうであるにも拘わらず、国選付添人制度における対象事件が限定されているため、2010年(平成22年)における国選付添人の選任率は、観護措置決定を受けた全少年のわずか4.7%に止まり、国選付添人以外の付添人を含めた弁護士付添人選任率も、観護措置決定を受けた全少年の約62%に止まっている。
これは、身体拘束されている成人被告人のほぼ全員に弁護人が選任されていることと比較しても極めて低い選任率であり、少年に対する法的援助が不足していることは明らかである。
5 一方、2009年(平成21年)5月21日以降、被疑者国選弁護制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたため、窃盗や傷害等を犯した少年も、被疑者段階では国選弁護人を選任することができるようになった。
しかし、国選付添人制度の対象事件が一定の重大犯罪に限定されているために、家庭裁判所に送致されると同時に、その少年には弁護士が関与しなくなるといった事態が生じている。
そもそも、被疑者段階での弁護活動は、起訴されるべきでない被疑者を起訴させないための活動のみならず、起訴後の将来の裁判(審判)を見据えた活動をも含むものであって、起訴(家庭裁判所送致)後の活動と不可分である。
特に、少年事件の場合には、家庭裁判所送致後、原則4週間以内に審判が行われるため、弁護士は、成人の刑事事件に比してより短期間のうちに、将来の審判を見据えて、少年の反省を促したり、被害者と示談に向けた話し合いをしたり、環境調整に取り組む等の活動を行う。
そうであるにも拘わらず、被疑者段階にのみ国選弁護人が選任され、家庭裁判所送致後は弁護士が関与しなくなるという現在の法制度は、あまりにも不合理である。
こうした不合理な事態は早急に解消されるべきである以上、国選付添人制度の対象の拡大は必然である。
この点、日本弁護士連合会(日弁連)は、こうした不合理な事態を回避するため、被疑者段階で国選弁護人が選任されていたケースについては、家裁送致後も、付添援助制度を利用することによって弁護士付添人が選任されるよう尽力してきた。しかし、こうした付添援助制度は、公的資金によって運用されているものではなく、弁護士自らが拠出した資金によって運用されているというのが実情である。
そもそも少年を含む全ての子どもは将来の社会の担い手である以上、その少年の冤罪を防ぎ、適正な手続のもと適正な保護処分に付すべく、弁護士付添人を選任することは、国の責務のはずである。
6 さらに言えば、被疑者国選弁護制度を拡大した趣旨からしても、国選付添人制度の拡大は必然である。
すなわち、被疑者国選弁護制度も、当初は、その対象が短期1年以上の重大な事件に限定されていたが、冤罪を防止し被疑者の権利を守る必要性は、重大事件に限らず、窃盗や傷害等のいわゆる必要的弁護事件においても同様であることから、最終的には必要的弁護事件すべてが被疑者国選弁護制度の対象になった。
こうした趣旨は少年事件においても妥当する以上、国選付添人制度の対象の拡大は必然である。
7 加えて、国際法的観点からみても、国選付添人制度の拡大は当然である。
すなわち、日本が批准した子どもの権利条約は、その第37条(d)において、「自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適切な援助を行う者と速やかに接触する権利を有」するとし、同条約第40条2項(b)において「刑法を犯したと申し立てられたすべての児童」には、「防御の準備及び申立てにおいて弁護人その他適当な援助を行う者を持つこと」が保障されると謳っている。
そうであるとすれば、同条約を批准した国には、少年が弁護士付添人の援助を受ける権利を実質化する責務がある。
8 以上のとおり、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断を適正に行い、少年の更生を期すためには、国選付添人制度の対象を、少なくとも観護措置決定を受けたすべての少年とすべきである。
9 このような考えに基づき、冒頭述べたとおり、当会は、2010年(平成22年)5月25日の定期総会において、「国選付添人選任の対象を観護措置決定を受けた少年すべてに拡大することを求める決議」を行った。同様の決議は、ほとんどの弁護士会でも行われている。しかし、未だ、国選付添人制度拡充の実現には至っていない。
そこで、当会は、決議後も、引き続き国選付添人選任対象の拡大に向けて活動を行ってきた。
すなわち、日弁連は、この2年間に、全国各地でキャラバンやシンポジウムを開催し、国選付添人制度の必要性を市民に訴え続け、その理解は急速に広がっている。当会でも、2010年(平成22年)9月、2012年(平成24年)2月及び3月と広く市民を参加対象としたシンポジウムを開催し、その場に参加された国会議員から賛同の発言を頂いたほか、多数の賛同のメッセージを頂いた。また、全国の弁護士も、国会議員に対する要請行動を行い、2011年(平成23年)10月、2012年(平成24年)3月には院内集会を実施する等してきたところ、その甲斐もあって、国選付添人制度の拡充の必要性は国会議員にも広く認識されるところとなった。
そして、新聞報道等によれば、現在、法務省も、国選付添人制度の対象事件拡大の方向で検討を始めているとのことである。
こうして、当会が2001年(平成13年)2月から取り組んできた全件付添人制度が、ようやく全面的国選付添人制度として実を結ぶ可能性が出てきた。
しかしながら、情勢は決して予断を許す状況でもない。非行に対する社会の目は厳しく、非行少年に弁護士の援助を行うことへの批判的な見方も根深く存在する。今後も、弁護士が少年の権利を守り、少年の更生に寄与する活動をさらに発展・深化させ、そうした実践の成果を広く市民に伝え続けなければ、制度の実現には結びつかない。そして、その活動によって、遅くとも本年度中には国会において国選付添人制度の対象を観護措置決定を受けた少年全員とする少年法改正案を成立させる必要がある。
弁護士は、これまで主として付添援助制度を利用して付添人活動を行ってきた。しかし、この付添援助制度については、将来的な財源確保の見通しが立っていないため、今、国選付添人制度を拡充できなければ、現在の付添人選任率を維持することすら危ういという現状がある。
そこで、当会は、改めて、政府、国会、最高裁判所、及び、法務省に対し、速やかに、全面的国選付添人制度実現のための法改正を行うことを求めるものである。
以上

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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