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司法修習生の修習資金の給費制復活を求める会長声明

カテゴリー:声明

 本年11月27日から,66期の司法修習が開始され,この福岡県においても,82名の司法修習生が配属される予定となっている。
 司法修習生は,「高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備える」ことを使命としており(司法修習生に関する規則4条),1年間の修習期間中は,その全力を修習のために用いてこれに専念すべき義務(修習専念義務)を負っている(裁判所法67条2項)。当会も,司法の担い手となる法曹の養成に全力を尽くす所存であり,66期の司法修習生に対しても充実した修習内容を提供すべく,万全の態勢でのぞむ覚悟である。
 ところで,司法修習生は,修習専念義務を尽くすために,基本的にアルバイトその他の経済的利益を得る活動を禁じられている(司法修習生に関する規則2条)。64期までの司法修習生に対しては,生活費等の必要な資金(修習資金)が国費から支給されていた(いわゆる「給費制」)。しかしながら,裁判所法等の改正により,65期の司法修習生から,修習資金を必要とする者は,最高裁判所から貸与を受けることになっている(いわゆる「貸与制」。裁判所法67条の2)。また,各司法修習生は,「生きた事件」を素材に研修を受けるべく,司法研修所長が指定した全国各地の実務修習地に配属されることになるが,その際の引越し費用,赴任旅費,通勤交通費,その他一切の費用を,自己負担しなければならない。
 当会は,65期司法修習生との座談会を実施するなどして,その実情をヒヤリングしたが,多くの司法修習生が,数百万円単位の負債を抱えることに対する不安を抱えていた。また,司法試験に合格しながらも,経済的負担のために,司法修習生となることを断念した者もいるということであった。
 ここ数年,法曹志願者が激減しているが,その背景には,法曹となるために要する経済的負担の重さがあると指摘されている。法科大学院の修了までに多額の費用を要するのみならず,司法試験合格後の修習資金も給費制から貸与制に移行したために,その経済的負担の大きさに拍車がかかっている。このような事情に相まって,弁護士の就職難という事情もあるために,法曹に対する魅力が大きく減殺されているのである。
 かかる事態は,「多様な人材を法曹界に」という司法改革の理念に逆行するものである。また,司法の担い手となる法曹の養成については,本来国が責任を持つべきであるにもかかわらず,司法修習生を全国各地に配属して1年間の専念義務を課しながら,その費用を全く支給しないという制度自体,国の責任放棄であり,不合理なものと言わざるを得ない。
 本年7月27日に可決した「裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律の一部を改正する法律」では,修習資金の貸与制について,「司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から,法曹の養成における司法修習生の修習の位置づけを踏まえつつ,検討が行われるべき」と明記された(同法第1条)。この改正に際しての国会質疑では,将来の給費制復活も排除されていない旨の答弁がなされている。
 当会は,政府及び国会に対し,今後改めてなされる法曹養成制度の再検討において,修習資金の給費制が復活されるよう強く求めるものであり,また,司法修習生に対する公平な経済的配慮の観点から,過去にさかのぼった適切な対応を実施するよう求めるものである。

以上
2012年(平成24年)11月7日
福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

当会会員の逮捕についての会長談話

カテゴリー:会長談話


 
 本日、当会の島内正人会員(北九州部会)が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
 当会は、同会員について成年後見監督人の立場を利用して成年後見人が管理する成年被後見人の財産を詐取したことを理由として、平成24年10月25日、会立件で懲戒手続に付し、同日これを公表しました。
 当会では、近時会員の不祥事が続発したことから、不祥事の再発を防止する対策を検討しておりますが、その最中、同会員の逮捕に至ったことは、当会のみならず弁護士、弁護士会全体に対する国民皆様の信頼を大きく毀損する事態であると、重く受け止めております。
 当会は、国民の皆様からの信頼を回復するため、会員一人一人に対して更なる倫理意識の徹底と自覚を求めるとともに、弁護士の職務を忘れ不正を行った弁護士に対しては、除名を含む厳しい態度で臨む決意です。
                       

2012(平成24)年10月31日                          
福岡県弁護士会                                 
会長 古賀 和孝

要請書~福岡家裁小倉支部に非常勤裁判官制度の実施を~

カテゴリー:要請書


日本弁護士連合会
会長 山岸憲司 殿
  
要 請 書 
~福岡家裁小倉支部に非常勤裁判官制度の実施を~
               
第1 要請の趣旨
 当会は、日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)に対し、日弁連においては、非常勤裁判制度の実施庁の拡大及び非常勤裁判官の待遇の改善に向けてより一層その実現に取り組むと共に、福岡家庭裁判所小倉支部において非常勤裁判官制度が実施されるよう最高裁判所に申し入れることを要請する。
第2 要望の理由
 1 弁護士が弁護士としての身分をもったまま、民事調停及び家事調停に関し、裁判官と同等の権限をもって調停手続きを主宰する、いわゆる非常勤裁判官制度は、2004年1月に開始された。
   同制度は、①常勤裁判官への任官促進と、②調停の充実活性化を目的とするもので、発足当初は、東京、大阪、横浜、名古屋、京都、福岡、及び札幌(東京及び大阪は、地裁、簡裁及び家裁。東京及び大阪以外は簡裁)で導入されたが、その後漸次実施庁は拡大され、2006年10月には小倉簡裁及び福岡家裁でも実施されるようになった。2012年4月現在、実施庁は、全国で2地裁、16簡裁、及び12家裁、以上合計30の裁判所に及び、108名の弁護士が非常勤裁判官としてその職務に従事している。
   同制度は、調停成立率の向上、当事者の納得度の向上など、調停制度の充実と活性化に大きく寄与していると高く評価され、非常勤裁判官経験者へのアンケート等では、「非常勤裁判官の経験は何物にも代え難い貴重な経験である」、「調停が成立したときには弁護士と違った充実感がある」など、極めて有意義な制度であるとの意見が多数あると報告されている。
 2 しかしながら、非常勤裁判官制度の実施庁は、前記のように一部のみに限定されており、このことは、非常勤裁判官の待遇が十分でない点とともに制度の重要な問題点として指摘されている。
   こうした中、2011年8月には和歌山県弁護士会が、同年9月には奈良県弁護士会が、それぞれ「県下において未実施の非常勤裁判官制度が実施されるように取り組まれたい」との要請文書を日弁連に提出し、これを受け、日弁連は全国の単位会に対し、同年12月9日付けで、管轄内の裁判所が非常勤裁判官の実施庁となることの検討を要請した。その結果、福島県弁護士会が2012年2月1日実施庁として手を挙げた。
 3 当会内において非常勤裁判官制度は、福岡簡裁、福岡家裁(本庁)の外、小倉簡裁においては実施されているものの、福岡家裁小倉支部においては実施されていない。
   福岡家裁小倉支部の事件数は、司法制度統計によれば、2010年度において1300件であり、全国的にみても本庁と遜色ないほどに多く、一方、当会北九州部会の弁護士数は、2012年7月1日現在で156人であり、非常勤裁判官を安定的に供給するに足りる員数であると言える。
   そこで、本年6月当会北九州部会において、同部会所属の弁護士に対し、福岡家裁小倉支部にて非常勤裁判官制度を実施することについてアンケートを実施したところ、これを肯定する意見が殆どであり、かつ同制度が実施された場合、非常勤裁判官に応募する意向のある弁護士が少なからずいることが確認された。
4 ここにおいて、当会は、常勤裁判官への任官の促進、及び調停の充実活性化は、全国で実現されるべきものであるから、実施庁が出来るだけ拡大されることが望ましいとの点を改めて認識し、福岡家裁小倉支部において非常勤裁判官制度が実施されることを希望する。
あわせて、制度発足当初から、非常勤裁判官の待遇が十分でないとの指摘があることから、その改善に向けて、日弁連がより一層努力することを要望する。
よって、第1記載のとおり要請する次第である。 
以上
                           福岡県弁護士会
                           会 長  古 賀 和 孝
                                   

当会元会員の実刑判決についての会長談話

カテゴリー:会長談話

会長談話
当会元会員高橋浩文が、本日、被害額約4億6000万円に上る詐欺、業務上横領罪にて懲役14年の実刑判決を受けたことは、誠に遺憾というほかありません。市民の権利擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士が、こともあろうに、依頼者を欺き、多額の被害を与えたことは、慚愧に堪えません。
当会は、市民の弁護士、弁護士会に寄せる信頼を回復すべく、改めて全ての会員に対して弁護士に課せられた使命の自覚を促すとともに、不祥事防止策を早急に講じる所存です。
                      
                        2012年(平成24年)10月11日
                     福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

会長日記

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長  古 賀 和 孝(38期)
 9月に入ったとはいうものの天晴れと言う他ない残暑が続いています。しかも予定された計画停電は実施されていないものの、折からの節電要請で冷房もこれまでよりずっと抑制されておりますので、暑がりの私にとっては、正に、試練の日々です。
 さて、7月19日、20日と北海道弁護士会連合会の定期大会に、九弁連副理事長として出席しました。北の大地はその名の通り、どこまでも広大で緑に満ち満ちており、冷涼そのものでした。今回、道弁連では、「北海道は、広大な面積の中に海洋・平野・山地・河川等多様で豊かな自然環境を有するとともに、第1次産業も盛んであって、再生可能エネルギーのポテンシャルも極めて大きい。また、再生可能エネルギーの地産地消が実現した場合には、地場産業や雇用の創出等といった、副次的効果も認められる。」として、「再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進に向けた取組みに関する宣言」が採択されております。昨年の東日本大震災と同時に発生した原発事故を契機として代替エネルギーに関する議論が広く国中で沸き起こっていることや、過疎化が進む現状への危機感から、誠に時機に適った宣言ということができます。北海道を九州と読み替えれば、概ね、地域特性は近似していますので、益々親和性を感じました。
 午後からの大会に先立ち、午前中開催された「再生可能エネルギーに関するシンポジウム」は、地域活性化、経済効果、雇用創設と言った、日常の生活に直結する観点からの報告で大変興味深いものがありました。ドイツ視察を行った札幌弁護士会の若手会員からは、風力発電事業を共同出資でおこない配当や保守作業に従事して賃金を得ている、あるドイツの村人の詳細な報告がありました。また、別の報告者からは、北海道内の温泉施設を持った公共施設の電力供給を、全て木材チップ発電に転換したことで、木材伐採のためのルート開設、伐採事業、木材チップ製造、保管、輸送、発電設備保守などの全ての過程で雇用が創出され、これによって町内に環流する資金量は、油代などの町外流出を含む重油ボイラー発電時代の環流資金量と比較して、赤字から大幅な黒字となったとの報告がなされたときには、会場内の参加者からどよめきが起こるほどのインパクトがありました。木材チップ発電というと、電力の生産量の観点から、正直なところちゃちな印象がありましたが、なんとなんと、経済面でも雇用面でも過疎化対策の面でも、大きな成果を上げていることを知り、感心した次第です。
 わずか2日間の札幌滞在でしたが、森林資源豊かな北海道ならではの再生可能エネルギーの利用実例を知るだけではなく、目標を持って地道に研究を行い、実践をしていく姿にも感銘を受け、北海道と同じ位に、広く、豊かになったように感じました。

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