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公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明

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公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明
平成25年3月4日
福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝
第1 声明の趣旨
当会は,福岡県内の各地方自治体に対し,公契約により民間の企業や団体が受注した業務に従事する労働者の労働条件の適性を確保することを目的とする条例(公契約条例)を制定すること,ならびに国に対し,これら趣旨を踏まえた法律(公契約法)を制定し,公契約条例の制定へ向け,各地方自治体を支援することを求める。
第2 意見の理由
1 公契約をめぐる労働者がおかれた状況
(1)公契約とは,国や地方自治体が行政目的を達成するために,公共工事の発注や様々な事業(サービス,物の調達等)を民間企業などに発注・委託する契約をいうところ,近年,行政改革ならびに規制緩和の下,あらゆる部門にわたって民間委託・発注等が増加しており,そのため,実に広範囲の事業を対象とするようになってきている。
一方,公契約は,談合等を防止する必要から,多くの場合,受注先企業や団体が競争入札等で決定されており,最近の不況ならびに国および地方自治体の財政難の下,効率化やコストダウンが強く求められ,とりわけ地方自治体における発注工事では,競争入札参加企業が激増し,低コスト競争が激しさを増している。
(2)このような公契約は,受注先企業・団体のみならず,その傘下に多くの下請・孫請の企業が連なる重層下請構造となっているケースが多く,こうした重層下請構造の中で,低コスト競争は,公契約に従事する労働者の労働条件の悪化を招いている。すなわち,元請・下請・孫請という重層構造の中で,下請や孫請は受注価格が削減され,その受注企業の経営を圧迫し,その業務に直接従事する労働者に低賃金が押しつけられる状況にある。とりわけ,末端労働者の一人あたり労務単価が当該地域の最低賃金を下回る事態が出現したり,末端労働者に賃金が支払われないまま,受注企業が経営破綻を引き起こして,賃金支払が不能となるなどの事例も指摘されている。
2 公契約法・公契約条例制定の意義
(1)国及び地方自治体は,法治主義の下,労働基準法等の法令の遵守が求められることはいうまでもないが,それにとどまらず,貧困を撲滅し,生存権を擁護するという憲法上の責務を担っているというべきである。
そのため,公契約実施にあたっては,当該事業に従事する労働者の労働条件が労働基準法等の法令に適合することはもちろん,公契約に従事する労働者の労働条件の適正を確保し,ひいては生存権を擁護しなければならないというべきである。
(2)また,公契約に従事する労働者の労働条件は,今や国民生活のあらゆる部面に広がっていることから,その基準が民間一般の労働条件にも広く影響する状況となっており,そのため公契約に従事する労働者の労働条件が劣悪であることは,民間一般の労働条件の基準を引き下げてしまう効果を押し及ぼすことにもつながっている。今や「官製ワーキングプア」とも呼ばれる,こうした状況を一刻も早く是正することが求められている。
(3)「官製ワーキングプア」を是正していくとりくみとして,入札にあたって最低制限価格を設定するとりくみもすでに行われているところもあるが,前述した重層下請構造の中では,元請の利益確保のために,下請や孫請は受注価格が削減され,実際に現場で業務に従事している労働者に低賃金が押しつけられるという問題を解決するには,最低制限価格を設定するだけでは足りず,そのため,公契約法や公契約条例によって,直接受注企業(元請)の責任を明確にすることが求められているといわなければならない。
3 公契約法・公契約条例の現状
(1)すでにわが国でも,千葉県野田市が平成21年9月に公契約条例を全会一致で成立させたことに始まり,神奈川県川崎市,東京都多摩市,神奈川県相模原市などが,相次いで公契約条例を制定しているところである。
特に,千葉県野田市では公契約条例施行後,清掃委託業務に従事した労働者の賃金が1時間あたり101円上昇するといった効果が報告されるなど,確実にその地域の労働者の賃金水準の引き上げに寄与している。
(2)ILO94号「公契約における労働条項に関する条約」は,入札する企業間で人件費が競争の材料にされている現状を一掃するため,すべての入札者に最低基準を守ることを義務づけ,公契約によって,賃金や労働条件に下方圧力がかかることのないよう,公契約に基準条項を確実に盛り込ませることを目的としている。
わが国は当該条約に批准していないものの,すでに世界中で60カ国を超える国々が批准しており,フランス,アメリカ,イギリス,ドイツなどでは,国レベルでの公契約規整を行っている。
4 まとめ
当会では,昨年10月より,県下19箇所で開設している法律相談センターに寄せられる労働者側の労働相談を全件無料化するとりくみを始めた。
当該とりくみを始めて,当会に寄せられる毎月の労働相談件数が3倍にも上る状況となっているが,このことは,いかに労働者が困難な状況に置かれているかを示すものである。
公契約に従事する労働者の現状は,上記に見たとおり,生存権を侵害された状況にあることから,当会は,ここに公契約法及び公契約条例の制定を求めるものである。
以上

死刑執行に関する会長声明

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死刑執行に関する会長声明
1 本日,東京,名古屋及び大阪の各拘置所において,それぞれ1名の死刑確定者に対する死刑が執行された。
  自民党政権の復活後初めて,かつ,3名もの死刑確定者に対する執行という極めて遺憾な事態である。
2 我が国では,過去,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件にも誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
3 日本弁護士連合会は,本年2月12日,谷垣法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要望書」を提出して,死刑制度に関する当面の検討課題について国民的議論を行うための有識者会議を設置し,死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ,調査結果と議論に基づき,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止すること等を求めていた。その直後,この要請を無視してなされた死刑執行は,到底容認することができない。
4 死刑の廃止は国際的な趨勢であり,昨年12月20日には,国連総会において,全ての死刑存続国に対し,死刑廃止を視野に執行を停止するよう求める決議が,過去最多の111か国の賛成多数で採択された。こうした状況において,死刑制度を存置し,かつ死刑の執行を繰り返す日本の姿勢は際立っており,日本政府は,国連関係機関からも繰り返し,死刑の執行を停止し,死刑制度の廃止に向けた措置をとるよう勧告を受けてきた。昨年10月31日に実施された国連人権理事会作業部会による日本の人権状況に対する第2回目の普遍的定期審査(UPR)においても,24カ国もの国が,日本の死刑制度及びその運用の変更を求めて勧告を行っており,これは,日本が抱える最大の人権問題の一つが,死刑であることを顕著に示している。
  しかも,今回執行された3名のうち,2名は,自ら控訴を取り下げたことにより死刑が確定しており,国連条約期間等から繰り返し求められている必要的上訴の要請を充たしていない。また,他の1名は,第一審の無期懲役刑判決が検察官の控訴によって覆されており,審理に携わった職業裁判官の間でも量刑判断が分かれた事案である。谷垣法務大臣は,死刑制度の運用に当たっては,「十分慎重に考える」旨表明してきたが,就任してから僅か2か月足らずで,はたして真に慎重な検討がなされたか否か,大いに疑問である。
5 当会は,改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
                         2013年(平成25年)2月21日
                     福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

会長日記

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)
 灰色の雲が押し潰すように空を覆い、寒風が吹きすさぶ本格的な冬が到来しました。九州場所が始まった頃は、さして厳しい冬でもなかろうと高を括っていたわけではありませんが、寒さのあまり、無意識にコートの襟を立て、身を縮めてしまいます。
 私は、6年ほど前に福岡家庭裁判所某支部からダウン症の方の後見人に選任されました。まん丸顔で丁度寒い今頃にはほっぺを赤く染める小学生のような35歳の女性です。時折とてもかわいい笑顔をみせてくれます。両親は相次いで亡くなられ、被後見人の将来を気遣い経済的支えとなる財産を残されました。後見開始前から障がい者福祉施設で生活しておりましたが、自分の身の回りの世話はある程度できることから、昨年7月末頃この障がい者施設が運営する独立したケアホームで生活をすることになりました。寮母さんのような方を含め5名の同様な障がいを持った人達と共同生活を行い、日中は郊外の授産施設で極めて軽度な作業をすることとなりました。先日、1時間ほど自家用車を走らせ様子を見に行ったのですが、どうしてどうして以前と比べ動きが活発になっております。様々な協力の手を差し延べてくれる人と出会ったこと、自分の力量に応じた作業を行うようになったことによるものでしょう。この授産施設は地産地消を地でいく所で、地元で取れた野菜類を使った総菜風の手作り料理をお客様に提供しております。心のこもった品数豊富な料理の提供だけではなく、障がい者が健常者と共に働いていることへの共感もあるのか、近所の評判を呼んでいるようです。彼女は厨房での手伝いなど裏方さんの仕事を行ったり、時には、興味を持って電話応対も行い簡単な挨拶をしているようです。また、今時でしたら、缶詰用のミカンの皮むきなどの作業を行っております。たまに自分でむいたミカンをつまみ食いするなどおちゃめなところもあるようです。お店で世話をして頂いている管理者の方と一緒に面談したのですが、最初はいつものようにはにかみ俯いているのですが、しばらくして慣れてくると澄んだ目で上目遣いに私を見やり、にやりと笑ってくれます。30分ほど面談する時間のなんと有意義なことか。私自身が今風の言葉で言えば、癒やされていることを実感します。当会においては、先般、後見監督人に就任している当会会員が被後見人の財産を詐取した事件が発生し、後見業務はもとより弁護士業務全般に大打撃を与えました。綱紀委員会に会自ら調査請求を行い、同時に、公表に踏み切りましたが、後見人、後見監督人としての生きがいに思いを致して貰えば、このような不祥事にはならなかったのではないかと思慮され、誠に残念でなりません。
 話は変わりますが、11月22日から3日間釜山地方弁護士会との交流会に臨むため釜山を訪問しました。初日午後8時ころ到着したのですが、張俊棟(ジャン・ジュンドン)会長自ら空港に花束を持って出迎えに来ておられ、恐縮してしまいました。友好協定を結び今年22年を迎える当会および釜山地方弁護士会の絆の強さを実感したところです。翌日は釜山刑務所、同地方法院(裁判所)、同地方検察庁、同地方弁護士会を順次訪問しました。前2か所では日本からの来訪者に見せるため自分たちが日頃どのような活動を行っているのか詳細にプレゼンテーションするためのビデオが作成されており、よくもまあここまで手配準備されているものだと訪問団員こぞって驚いたものです。地裁、地検はほぼ同程度の大規模建築物で、道を挟み地方弁護士会のこれまた大きな建物が位置しております。法曹三者を意識した配置と見受けました。両会交流会では後見制度について新たに法律を制定した韓国の報告がなされ、また当会岡部信政会員から日本の後見制度の運用等が発表されました。後見制度の比較法的な議論に熱が入り他にも議題があったのですが時間切れで簡潔な形でまとめられました。夕刻の晩餐会では優雅な韓国の伝統音楽の演奏に聞き惚れ、その後は大宴会となりました。多くの会員が二次会に参加し、例の瞬時にして酩酊の境地に誘う名だたるお酒、「ばくだん」(早い話がウイスキーをビールで割ったものです。)という飲み物の洗礼を受け、さらには、三次会へ。ここで若手を含む参加会員のほとんどがテーブルに突っ伏して寝てしまいました。両会会長の意気地を示すべく、私、ジャン会長、通訳さんの3人は最後まで弁護士会の在り方、友好協定の意義などにつき大いに歓談を続け、来年の再会を意識朦朧のうちに確認してやっと午前2時過ぎ頃終宴となりました。22年の交流は半端な終わり方はしません。

会長日記

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)
澄んだ青空から曇天の日々が多くなり、肌寒さを感じる季節となりました。昨日、大相撲九州場所の初日を迎え、さらに来月の福岡国際マラソンの号砲を聞きますといよいよ福岡の師走となります。皆様方、体調にはくれぐれもご留意下さい。
11月2日、韓国ソウル弁護士会呉旭煥会長他20数名の方々が、全国に先駆け実現しました当会の当番弁護士制度視察のため来福されました。協議会の内容については別稿に譲りますが、内容豊かな意見交換となったと聞いております。ソウル弁護士会は日本で言えば東京三会に匹敵する韓国で突出した大規模弁護士会で、正に、韓国法曹界を代表する団体といってよく、その発出される意見は法律実務に与える影響が極めて大きいところがあるとのことです。視察先として当会が選ばれたことは誠に光栄で、制度発足後、日夜ご協力頂いている会員各位のご尽力の賜といって良いと思います。呉会長は今年3月にも当会を訪問されており面識もありましたので、懇親会の席では一層親しくお話をさせて貰い、大変盛り上がりました。しかも日本語も堪能で、全く韓国語ができない私に日本語で話しかけて頂き恐縮いたしました。
当会役員がご挨拶に使う名刺には「不安を安心に」との当会独自のキャッチフレーズが記載されておりますが、呉会長は韓国語の自分の名刺を示し、『私の名刺には「弁護士に優しく、市民に優しく」と書かれております』と笑顔で説明してくれます。弁護士に優しくとの意味ですが、どうも、弁護活動に見合った十分な報酬をとの意味もあるようで、なかなか積極的な対応をされていると感心したものです。韓国は弁護士の海外進出を精力的に推し進め、自国経済と一体をなす戦略を採用しているとのこと。今年9月に和歌山県で開催された日韓弁護士サミットにも呉会長は出席されており、大いに自国のアピールをされたと聞いております。法曹養成制度を一変し、法曹一元を実現させ多くの合格者を輩出しつつ、弁護士の有用性を前面に打ち出していく姿勢に韓国の大いなる勢いを感じます。
転じて、10月に開催されました日弁連理事会では、日弁連会長選挙に関する選挙制度改革の意見聴取を今後行うことが報告されました。ご存じのとおり、本年度日弁連会長選挙は異例の再選挙となり、年度が開始した5月に日弁連会長が決まりました。この間、新旧執行部の事務引継が停滞し、新年度方針決定が遅れる事態を招いております。国の各種立法にあたり、日弁連は様々な提言を行い、国会議員、省庁、官僚、各種団体役員と面談、協議し、日弁連の考えを伝え反映させる活動を行うのですが、新年度になっても会長が決まらないことから、大きく出遅れてしまったと言われています。決められない政治、このフレーズはよく耳にするのですが、実は私たちが所属する日弁連にも該当します。他方、決めるための選挙制度に改訂することは良いのですが、多数決一本で実施すれば、大単位会のキャッチボールで会長が決定されることとなり、地方の会員、単位会の意見がないがしろにされるとの危惧もあります。日弁連のリーダーとしてふさわしい人を適正に決める制度の構築は、言うは易く、行うは難し。12月に予定しております臨時総会において、議論の詳細を会員の皆様にご説明すると共に、協議を行いたいと思っております。
先にご紹介しましたソウル弁護士会呉会長は、次年度韓国弁護士会会長、すなわち、日本で言えば日弁連会長に就任される予定とのことです。因みに、年齢は1960年生まれと教えて貰いました。九州福岡が特にお好きのようで、日本語の持ち歌は、「無法松の一生」、「九州男児」などで聞き惚れます。ものが違います。

会長日記

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)
1 暑く長かった夏も終わり、すっかり秋めいてきました。天上の青空も秋の風情の鰯雲をたなびかせ、実に気持ちの良い季節となりました。10月初めの三連休の一日、日頃のストレス発散ではありませんが、ススキも揺れる阿蘇路のドライブとしゃれ込み、既に10年を経過した愛車をかっ飛ばして参りました。残り半年をアグレッシブに活動していきたいと考えております。
2 9月終わりから10月にかけては、大きな催しが目白押しで変化に富み、また、多くの人たちとの交流を行い、大変参考になりました。9月21日は新第65期司法修習生の実務修了式が行われ、これから過酷な後期修習に向かう修習生を送り出しました。当地福岡での短いながらも多くの実りある経験を今後の法曹人生に活かして頂きたいと祈念しております。この三庁で行う修習生修了式およびそれに引き続く送別懇親会については、経費負担の面などからこれを今後も維持するかどうか各庁から意見も出ているところではありますが、実務修習に一区切りを付ける意味や各法曹の意見交換の場としての意味合いもあり、弁護士会としては是非とも継続していきたいと考えています。
3 9月27日には駐福岡中国総領事館による63周年国慶節祝賀会、10月3日には駐福岡大韓民国総領事館による建国記念日を祝う国慶日レセプション、同5日には台北駐福岡経済文化辦事處および福岡縣中華總會による101年国慶節祝賀レセプションが各開催されました。昨今の厳しい政治情勢はありますが、関係者のスピーチは挙って民間の草の根交流を基にして両国の友好関係を維持していこうとの前向きなものでした。私もできるだけ多くの参加者と意見交換を行いましたが、その中で、海外との経済交流はもとより、文化交流においても弁護士の役割をアピールしていくことの重要性を実感したところです。日常の弁護士業務を見ますとなかなか外国に目を向ける機会が少ないのですが、私共弁護士、弁護士会に寄せられている期待は、一面厳しいところもありますが、概して、海外交流の同行者という点では、大きなものがあるように感じました。とりわけ、9月初めには政府間で開催される日韓フォーラムが中止となり、その後引き続き行われる予定であった釜山フォーラムも最終的には延期となってしまいました。この釜山フォーラムについては当会が両国間の経済障害に関する法的問題点の報告をする予定となっており、国際委員会を中心にドラフトを作成して頂き、準備万端を整えていたこともあり、誠に残念と言うほかありません。韓国総領事館主催のレセプションにて参加されていた財界・大学関係者と協議を行い、また、近いうちに実施となる可能性が大いにあることから、さらに弁護士会の協力を依頼されて参りました。是非とも、発表が日の目を見ることを心から念じております。
4 10月5日には佐賀市において第55回日弁連人権擁護大会が開催されました。佐賀での開催によって全国で全ての単位会での開催が実を結んだとのことで、意外な気もしましたが、子ども教育権を守るための教育政策決議、自死のない社会を目指す決議、豊かな海を守るための沿岸域保護宣言など、時宜を得た決議が可決されました。当会からも多くの会員が決議説明員として関与され、また、会場発言者としても意見を述べられました。当番弁護士、全件付添人制度などこれまでも新たな法制度の風は西から吹き、大きな実りを上げると言われて参りました。人権擁護大会に出席して、今更ながらに、当会会員の地道な活動に依るところが大きいところを実感した次第です。

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