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「共通番号法」制定に反対する声明

カテゴリー:声明

「共通番号法」制定に反対する声明
 今国会において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」案(いわゆる「共通番号法」案。以下、「本法案」という。)が提出され、昨日衆議院で可決された。
 本法案は、全ての国民と外国人住民に対して、社会保障と税の分野で共通に利用する識別番号を付けて、これらの分野の個人データ(納税情報、健康保険情報、年金情報等)を、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合(データマッチング)することを可能にする制度(社会保障・税共通番号制度)を創設しようとするものである。
 共通番号が用いられる行政分野(年金、労働保険、健康保険、生活保護、介護保険、税務等)の情報は、私生活全般に及び、その中には、障害、病気、貧困、無資力などの極めてセンシティブな情報も含まれている。
 共通番号制度により、これらの情報が名寄せ・統合されると、収集・蓄積された個人の情報が次々と番号で特定され、連結されていくことで、その人物の行動全般を把握し、分析することが可能となり、プライバシー権を侵害するもので、国家による国民監視の道具として利用されるおそれがある。
昨年廃案となった同名の旧法案に対し、2012年(平成24年)8月7日に当会は反対する会長声明を表明したが、上記問題点は、本法案にそのまま引き継がれている。
本法案は、旧法案における危険性をさらに増大させており、到底容認できない。
 すなわち、「番号の利用に関する施策の推進」を基本理念として掲げ(3条2項ないし4項)、法律の施行後3年を目途として番号の利用拡大を検討する(附則6条1項)など、官民を通じて、社会保障や税にとどまらない番号の利用拡大を強く指向しており、プライバシー侵害の危険は著しく大きい。個人の収入・資産情報が漏えいしたり、アメリカで1年あたり1兆円以上といわれるなりすまし犯罪による財産的損害が我が国でも増大するおそれも大きい。
そもそも共通番号制度は、手段にすぎず、実体法である税法や社会福祉立法がない限り、公平な税制や充実した福祉が実現しないことは以前から政府も認めてきた。しかも、旧法案で採用するとされていた給付付き税額控除制度は、現政権は採用しない方針であり、共通番号の必要性はますます乏しくなっている。
 本法案は、立法目的として、法1条で、行政効率化や利便性の向上を掲げながら、2000億円もの導入コストによって得られる効果について、何らの説明も行っていない。住基ネット導入に際しては、試算が示されたが実現せず、巨額な税金の無駄遣いに終わったばかりであるにもかかわらず、このまま導入を急ぐ必要性は全く示されていない。
従って、当会は、従前から表明しているとおり、国家による国民監視のシステムにつながる本法案に反対し、参議院において否決され、廃案とされることを求める。
              2013年(平成25年)5月10日
               福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

死刑執行に関する会長声明

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死刑執行に関する会長声明
1 本日,東京拘置所において,2名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
  本年2月21日に3名の死刑執行がなされたばかりであり,わずか2ヶ月後に死刑執行が強行されたことになる。
2 我が国では,過去において,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの過去の実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件において誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
  そして,今回死刑執行されたいずれの死刑確定者も上告審まで事実誤認及び量刑不当を理由に争い,うち1名は2009年(平成21年)6月に,もう1名は2011年(平成23年)12月にそれぞれ死刑確定しているが,死刑確定から短期間で死刑執行している点も冤罪・誤判の観点から極めて問題があると言わざるを得ない。
3 しかも,我が国の死刑確定者は,国際人権(自由権)規約,国連決議に違反した状態におかれているというべきであり,特に,過酷な面会・通信の制限は,死刑確定者の再審請求,恩赦出願などの権利行使にとって大きな妨げとなっている。この間,2007年(平成19年),刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が施行されたが,未だに死刑確定者と再審弁護人との接見に施設職員の立ち会いが付されるなど,死刑確定者の権利行使が十分に保障されているとは言い難く,このような状況の下で死刑が執行されることには大きな問題があるといわなければならない。
4 日本弁護士連合会は,本年2月12日,谷垣法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直ちに講じることを求める要望書」を提出して,死刑制度に関する当面の検討課題について国民的議論を行うための有識者会議を設置し,死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ,調査結果と議論に基づき,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論が尽くされるまでの間,死刑の執行を停止することを改めて求めたところであった。
  この要請の直後である本年2月21日に死刑執行がなされた際も,日弁連及び当会は,死刑執行に強く抗議するとともに,一切の死刑執行を停止するよう求めていたのであり,この要請を再度無視した今回の執行は到底容認できない。
5 当会としては改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
                    2013年(平成25年)4月26日
                    福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

会長日記

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会 長 古 賀 和 孝(38期)

弁護士会館東口の直ぐ近くに春を告げる芳しい香りが漂っております。ピンクと白のコントラストが美しい沈丁花の花です。平成23年度執行部からの引継に余念がなかった昨年3月頭には沈丁花があることさえ気付かないほど、会務の円滑な引継運営という試合前に匹敵する極度の緊張感を味わっておりました。今年度試合終了のサイレンが聞こえてきたような感慨に耽り、最後の会長日記を起案しております。

4月以降、ほぼ毎日会館に出向き、様々な書類の決裁を行います。とりわけ当会の公益活動の中軸を担う各委員会から提出されます議事録については、どのような議題をどのような観点から意見集約されているか、今後の活動方針はどのようになっているのか等々記載がありますので、これを読み頭に入れてまいります。戦略、戦術を立てるための情報収集です。担当副会長から文面に表れていない議論経過を尋ねることもあります。困難な課題の解決に向けて真摯に取り組まれている様子を窺うにつけ、弁護士、弁護士会に課せられた使命を良く果たして頂いているものと感心いたします。委員会活動は良くも悪くも大方独立した活動をおこなっておりますので、所謂縦割りの弊もなくはありません。横串を刺し各委員会の連携を深め、より実効性のある対応を取るため毎週月曜日午後から平均4時間ほどを費やす執行部会議で議論を行うこともあります。勿論執行部限りで議論してもその効果を各委員会にリターンすることに不足がありますので、節目を付けるため年2回実施する委員長会議で情報共有を行います。60名ほどの委員長に参集して頂きますが、会館3階ホールを目一杯使い「ロの字」形式の会議場を作り議論します。7月の会議では活動目標の発表、委員会活性化の方策、委員会相互間の連携方法などを発表して頂きました。2月はその活動報告、次年度への課題発表などを行って貰いました。戦術会議ともいうべき、実に有意義なものであり、チームワークの重要性を認識しました。

会務運営に当たっては常議員会にお諮りし、執行部の提案を議論して頂き、その結果に従い執行方針を決めてまいります。毎月2回、3時間ほどの時間をかけますが、火だるまになる執行部提案もあり、ひどく落胆することもありましたが、常議員の皆様の鋭い意見を糧にして再提案、再々提案をしたことも度々でした。議題担当副会長にあっては屈辱に堪え、涙ながらに千本ノックを受けているような様子で再起案を行っておられることもありました。このような苦労も常議員会で承認となればクリーンヒットを打ったように、一気に吹き飛び、今後への期待、希望に変わります。可愛い副会長さん達を揉んで頂いた、手強かった鬼コーチのような常議員の方々に会長として御礼申し上げる次第です。

当会の代表として外部団体主催の対外的な会合、懇親会に出る機会も多数あり、弁護士、弁護士会に対する視座を認識することができたことも貴重な経験でした。できるだけ弁護士会の活動内容を披瀝し、当会の実力を知って頂くことに腐心いたしました。目立つよう最前列に位置することを心掛けたせいか、年度終盤に至りますと各団体の実情に関する情報収集が容易となり、また、次年度以降の連携に話が及ぶこともありました。既に、この会長日記でご報告しておりますが、釜山、大連と言った国際交流先、在福領事館関係のレセプションでは多様なお国柄にも触れることができ大いに楽しめました。今後も当会執行部は対外関係団体の会合に積極的に参加し、当会の活動を理解して貰うべきではないか、対外試合ともいうべき活動方針を採るべきではないかと実感したところです。

昨年2月に会長就任が確定した時点では全く予想しておりませんでした当会発の不祥事につきましては、正にイレギュラーな想定外の事態でした。マスコミなどから厳しい叱責が飛んできて対応に追われましたが、それもこれも当会に寄せられる期待の裏返しと認識しました。ただ絶体絶命のピンチであることに変わりはありません。報道当時の会員各位の落胆と下向きになりがちな目線を見るにつけ、弁護士、弁護士会への信頼回復は4番バッターともいうべき今年度会長の最大の役割と弁え、常議員の方々、当会会員から様々な提言、激励を受けつつ、全国に先駈け種々の防止策を講じることができました。最終的には会員各位の自覚と実践によって信頼回復は実現されるものでありますが、4番バッターの席に着かれる今年度橋本会長及び新執行部メンバーによってさらに信頼が増進されますよう期待しているところであります。ご活躍をお祈りしております。

1000名を超える規模となりました当会に関し、会員各位の繋がりが希薄となりつつあるとの指摘もありますが、頭を下げていても何も解決しません。総力戦と見立てて知恵を絞り、力の限り前進あるのみです。

今年度の試合終了のサイレンが鳴り終わったようです。最後に、体育会系の会長のもと、一年を通じ一致団結して事に当たって頂いた我が執行部チームのメンバーに対して、「全力で戦ってくれて有り難う」と感謝の言葉を述べさせていただき、バットを置くことと致します。

皆様、本当にこの一年有り難うございました。

会長日記

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)
皆様の手元にこの月報が届く頃は春の気配がそこかしこに溢れ、どこか心躍るところがあるのではないかと思いますが、2月上旬の本日は、朝から厳しく冷え込み、強い風にあおられて灰色の空から粉雪が舞い落ちております。
皆様ご承知のとおり、英国では弁護士自治が一部内部的な統制という面では残っているものの、外部からの監査を受けるという意味で完全な自治権は既に剥奪されるに至っております。今回は、英国の弁護士事情を研究され英国の弁護士制度に関する著作もある、第二東京弁護士会所属吉川精一弁護士による大阪弁護士会での講演記録が入手できましたので、この報告に基づき、弁護士自治について触れます。この英国の経過は我が国の弁護士自治を如何にして維持し、国民市民の権利を擁護するかという観点から大変参考になります。
英国では何故弁護士自治が剥奪されたのか、幾つかの要因があると指摘されています。まず、一つ目ですが、弁護士会内での内部対立が挙げられます。企業法務を主として行うシティファームと所謂町弁と称することができるハイストリートロイヤーとの間で法律扶助や弁護士報酬、苦情処理について深刻な内部対立が起こり、弁護士会を取り巻く問題に関し結束ができなかったこと、会の運営に関し無関心な弁護士が増加したことが挙げられております。
二つ目に、高額な報酬を巡る裁判が起こり、これに対して弁護士会が適切な対応を取らなかったこと、これに対するマスコミの批判が展開され社会を揺るがすような大問題となったことがあげられております。
三つ目は、手厚い法律扶助政策を推進し、2005年には約20億ポンド(約3,000億円)を投じられていた扶助予算が財政問題の健全化を理由として効率化の方針に転換し、大幅に削減されるに至ったこと。これまで扶助事件を扱うことによって多額の報酬を得ていた弁護士に対する批判もこの動きを後押ししたようです。
四つ目、これが最大のきっかけとされておりますが、弁護士に対する苦情が増えてこれに対する弁護士会の対応が満足すべきものではなく、弁護士側が批判を浴び、これが積もり積もって弁護士自治の廃止までに至ったということです。弁護士に対する苦情処理も完全に弁護士会から独立した第三者がおこなうということで、OLC(Office for Legal Complaints)という機関が日常的にはオンブズマンを任命して、オンブズマンが苦情処理をおこなうというシステムを作りました。メンバーは法律とは全く無縁な一般人が選任されます。このオンブズマンは調査権限もあり、文書の提出などを命じる権限があります。苦情申立に理由があると認めると報酬や費用を減らせとか損害賠償を命じるなどの措置を命ずることができます。最も重要なことは申出人の同意を条件として、オンブズマンの命令に弁護士側が異議を述べることができず、その命令が確定してしまうことです。確定した場合には裁判所の命令で執行にまで進みます。犯罪的な弁護活動に対する弁護士会の対応は比較的上手くいっているとのことですが、処理遅滞など日常的な苦情への対応には非常に問題が多いということで、それが大きな批判に繋がっていったといわれています。
従来英国では、弁護士の苦情処理や或いは懲戒手続などの費用を弁護士会費で負担していたようですが、その費用が膨大になり、先のシティファームの弁護士からは自分たちに関係ない費用負担は不合理であるとの理由で、苦情対応を弁護士会から切り離した方が良いとの判断を持つような態度が醸成されたようです。そして、弁護士自治の廃止を決めた2007年のLegal Services Act法の制定の際、弁護士会はほとんど反対の声を上げなかったようで、先に述べました弁護士会内部の亀裂が背景にあったようです。
現在英国では、ABS(Alternative Business Structures)という制度ができ、弁護士が他の職業、つまり例えば大手スーパーマーケットとパートナーシップを結び、弁護士業務に参入することができることになったそうです。正に、ビジネスの面から生き残りをかけて活動する業態があります。
その他詳細な点にまで指摘が及んでおりますが、少なくとも上記した各指摘は、私共にも直接的に、もしくは間接的に当てはまる問題点を再認識しております。弁護士自治は、国民市民の基本的人権の擁護、社会正義の実現に向けて付与されたものであって、所与の制度では一切ありません。私共は日々研鑽を積み、信頼を勝ち得る弁護活動を行う必要があります。現在執行部では相次ぐ不祥事に対して、弁護士自治の維持の観点から必要な対策を取るべく、常議員会に諸策を提案し議論を頂いているところです。残りの任期も少なくなりましたが、英国の例を反面教師として学び、最善を尽くしたいと思っております。

会長日記

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平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)
厳しい冬の合間に、時として天の恵みの如く快晴の日に降り注ぐ明るい日差しは何とも心を癒やしてくれます。皆様、新年を迎えられ心機一転今年に懸ける想いを強くされていることかと推察します。
本年度執行部も年が明けたことから次年度執行部へいかなる事項を引き継ぐのか、少し心が躍ると共に、本年度中にやり遂げなければならないことも多々あり、心を引き締めているところです。
さて、今回は司法修習生に対する給費制復活の動きについて一言させていただきます。ご存じのとおり、司法改革に伴う法曹養成制度の変革と併せ、プロセスとしての法科大学院構想が実現され、また、司法修習制度も大きな変貌を遂げております。司法修習の中身の充実はいかなる制度を構築するとしても強く要請されるところですが、修習期間中の給費が廃止となることも同時に決定されました。当時も修習生の修習生活に多大な影響を与えるところが予想されたことから強い反対論があったのですが、結局は一年実施が延期されたものの、平成23年度修習生、すなわち新65期修習生から貸与制が実施されることとなりました。しかしご存じのとおり、給費制から貸与制への変貌は法曹養成制度に看過すべからざる影響を与えております。この問題点を指摘する論点について今ここに繰り返すことは致しませんが、その中で従来あまり取り上げられていなかったボディブローのような極めて深刻な影響が生じておりますので、この点につき触れると共に、会員の皆様に今一度給費制の意義につきご理解頂き、できるかぎり復活に向けた運動にご支持を頂戴したいと考えております。
それは、法曹志願者の激減という国の統治制度を規律する三権分立の一翼を担う司法制度の人的裾野の後退というゆゆしき事態です。その理由として考えられるところは、昨今の司法試験合格者の急増に伴う弁護士の就職難、また、新規登録後の弁護士の経済的不安定さを背景に法曹に夢を持てない現状にありましょう。このような現状があるにも関わらず、法科大学院、司法修習期間中の費用の負担をしてまでも法曹を志願する理由が見いだしにくいと言う点も見逃すことはできません。法科大学院への入学者は平成16年の約6000人から昨年4月の入学者は約3000人へと減じております。本年はさらに減少するのではないかと案じられているところです。さらには、法学部自体への入学希望者も大きく減少していると指摘されております。原則として司法試験受験資格は法科大学院卒業者に与えられますが、年間100万円程度の学費は勿論のこと、勉学期間中の生活費の負担も大きいものがあります。その上、司法試験合格後法曹となるためには1年間の司法修習を終了する必要があり修習期間中の生活費の自弁は誠に過酷なものがあります。これら法科大学院勉学期間およびその後の司法修習期間中の生活費を合計すると数100万円から中には1000万円の借財を抱える法曹も出現しています。修習終了直後の段階で大きな借財を抱える法曹の存在は、これから司法制度の一翼を担う者として実に異常な事態です。これらの異常な実態の存在が広くマスコミに取り上げられる結果、法曹志願者が激減しているのです。せめて司法試験合格後の司法修習段階では生活費の憂いを持つことなく、法曹としての使命を十二分に自覚して勉学にいそしんで貰いたいと願うのは私だけではないと確信しております。修習後弁護士として高い報酬を得るような者に国の税金を投入することは国民の理解を得られないというのが、貸与制論者の反論のひとつですが、法曹の職務に関する一面的な見方という他なく司法制度自体に対する理解が十分であるとは思えません。
現在法曹養成制度検討会議、通称新フォーラムが昨年8月から始動し、今年3月には提言がまとめられる段取りになっております。給費制につきましては今月下旬に開催される第8回会合で議論されることとなっておりますが、ここで給費制復活に関する前向きな指摘がなされることなく先送りされ、貸与制を若干いじったような弥縫策が出されるだけとなった場合には前記しました、法曹志願者の激減、司法制度の脆弱化といった国民にとっても取り返しのつかない汚点を残すことになるのではないかと深く案じるところです。当会では、平成22年以来この給費制復活に向けた活動が力強く続けられておりますが、未だその実現には厳しいところがあります。当執行部としても、最大限力を注ぎたいと考えているところです。会員の皆様のご協力をお願いいたします。

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