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2004年5月 の投稿

個人情報保護条例モデル条文案

カテゴリー:意見

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊
(目的)
第1条 この条例は、行政機関その他が保有する個人情報を保護することについて必要な事項を定めるとともに、当該地方公共団体が保有する個人情報について、その開示及び訂正を請求する権利を保障することにより、個人情報の収集、保管、利用及び提供の適正化を図り、市民(町民・村民)等の基本的人権を擁護することを目的とする。
(収集に関する制限)
第2条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外のものから個人情報を収集することができる。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき
(3) 個人の生命、身体の安全又は財産の保護等のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(4) 出版、報道等により公にされたものから当該個人情報を収集するとき
(5) 国若しくは地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が個人情報保護審議会(以下「審議会」という)の意見を聴いて、公益上の必要があると認めたとき
3 実施機関は、前項第3号又は第5号に規定する場合において、個人情報を収集したときは、審議会にその事実を報告しなければならない。
4 実施機関は、第2項第3号、第5号及び第6号に規定する場合において、個人情報を収集したときは、速やかに収集目的を明示した書面によりその事実を本人に通知しなければならない。
(収集禁止事項)
第3条 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 人種、民族、門地、出生、病歴その他社会的差別の原因となる事実に関する事項
(2) 思想、信条、支持する政党及び信仰する宗教に関する個人情報
(3) 犯罪に関する事項
(業務の登録)
第4条 実施機関は、個人情報の保管等に係る業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報登録業務登録簿に登録しなければならない。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 個人情報の記録の内容
(4) 個人情報の記録の対象者の範囲
(5) 個人情報の収集の方法
(6) 個人情報の記録の保護管理責任者
(7) 個人情報の電子計算システムの記録の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の登録に係る業務を変更し、又は廃止するときは、速やかに当該登録を修正し、または抹消しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこの規定による登録をすることができないときは、業務を開始し、又は変更等した日以後において、第1項の規定による登録又は前項の規定による登録の修正等をすることができる。
4 実施機関は、前3項に規定する業務を登録、変更又は廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに審議会に報告するとともに、市民等の閲覧に供しなければならない。
(適正管理)
第5条 実施機関は、個人情報の保管をするときは、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、次の各号の定める事項について必要な措置を講じ、適正な維持管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと
(2) 個人情報の改ざん、紛失、滅失及びき損その他の事故を防止すること
(3) 個人情報の漏洩の防止を図ること
2 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値が生じると認められるものについては、この限りでない。
(職員の責務)
第6条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(罰則)
第7条 前条の規定に違反して、個人の秘密を漏らし、または不当な目的に使用した者は、○万円以下の罰金に処する。
(利用及び提供に関する制限)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関内において利用し(以下「目的外利用」という)、又は当該実施機関以外のものへ提供(以下「外部提供」という)してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用もしくは外部提供をすることができる。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき
(3) 個人の生命、身体の安全又は財産の保護等のため、緊急かつやむを得ない理由のあるとき
(4) 前各号に掲げるほか、あらかじめめ実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めたとき
3 実施機関は、前項の規定により外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により目的外利用又は外部提供したときは、規則で定める事項を記録しておかなければならない。
5 実施機関は、第2項第3号の規定する場合において、目的外利用または外部提供したときは、審議会にその事実を報告しなければならない。
6 実施機関は、第2項第3号及び第4号に規定する場合において、目的外利用又は外部提供したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
(開示の請求)
第9条 何人も、実施機関の保有する自己の個人情報の開示の請求をすることができる。
2 死者の個人情報は、次の各号に掲げる場合に開示することができる。
(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報の開示を請求するとき
(2) 相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報の開示を請求するとき
(3) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子又は父母が、慰謝料請求や遺贈等、当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報の開示を請求するとき
(4) 親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報について開示を請求するとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、実施機関が開示の請求を認めるとき
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という)は、本人に代わって前2項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
4 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報を公開しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により、開示することができないと認められる個人情報
(2) 開示請求者以外のものに関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外のものの正当な利益を害することになると明らかに認められるもの
(3) 個人の評価、判定、診断、指導、選考、相談等に関する個人情報であって、開示をしないことが正当であると明らかに認められるもの
(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると明らかに認められるもの\n(5) 国、地方公共団体又は他の実施機関等との間における協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、これらのものとの協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると明らかに認められるもの
(6) 市(町・村)、国又は他の地方公共団体の機関が行う調査、争訟、交渉、取締り、監督、検査、許認可等の事務業務に関する個人情報であって、開示することにより、事務の公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると明らかに認められるもの
6 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分が含まれている場合において、当該部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。
7 実施機関は、第5項各号のいずれかに該当する個人情報につき、一定期間の経過により開示を拒む理由が消滅したときは、これを開示しなければならない。
(訂正の請求)
第10条 実施機関等が保管等している自己の個人情報について、事実の記載に誤りがあると認める者は、実施機関に対し、当該個人情報の訂正の請求をすることができる。
(削除の請求)
第11条 実施機関が本条例の趣旨に反して自己の個人情報を収集又は保管していると認める者は、実施機関に対し、当該個人情報の削除の請求をすることができる。
(中止の請求)
第12条 実施機関が保管する個人情報の記録について、当該条例の趣旨に反して個人情報の目的外利用又は外部提供しているとき、又は、しようとしているときは、何人も、その中止の請求をすることができる。
(請求の手続)
第13条 第9条第1項もしくは第2項の規定による開示請求、第10条の規定による訂正の請求、第11条の規定による削除の請求又は前条の規定による中止の請求をしようとする者は、実施機関に対して、本人又はその親権者等の法定代理人もしくは保佐人等であること(保佐人等にあっては、当該請求がされている代理権の範囲内であること)を明らかにして、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 請求に係る個人情報の記録の内容
(3) 訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の請求の場合は、その内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
第14条 実施機関は、前条の開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前条の請求に係る情報が大量であるため、又は大規模な災害等の発生のため事務の執行に著しい支障を生じるおそれがある等やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示請求書を受理した日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対して、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、又は開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対して、速やかに当該決定の内容(個人情報の開示を行う場合には、その日時及び場所を含む)又は不存在の旨をを書面により通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止をしない旨の通知をするときは、その具体的な理由及び当該決定に対して異議申立てができる旨を明示しなければならない。\n

個人情報保護条例案のご案内

カテゴリー:意見

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊
 平成14年8月5日に住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」と略。)が稼働を開始しました。この住基ネットに関しては,関係各方面から個人情報保護についての懸念が表明されていたことから,所要の措置として万全の個人情報保護法が整備されることが稼働の前提とされていました。しかし,現実にはその整備がなされないまま稼働されている状況です。\n ところで,住基ネット問題はもとより,今日的な情報化社会における個人情報を巡る様々な問題に鑑みるなら,地方自治体レベルでも個人情報保護条例の整備が問われることは言うまでもありません。
 そこで,平成14年10月,人権擁護委員会住基ネット小委員会では,福岡県下の市町村に対して個人情報保護条例の整備状況に関するアンケート調査を実施しました。その結果,個人情報保護条例を整備していない自治体が約3割存在していることが判明しました。また同条例は存在しているけれども,その内容は不十分といわざるを得ないという自治体もありました。\n その結果を踏まえて,当小委員会で個人情報保護条例案及び住基ネットに係る個人情報保護の条例案を作成し,各自治体の制定作業ないし改正作業の参考にして頂きたいと考えた次第です。
 なお,これらの条例案は平成15年2月14日に福岡県下の全自治体に送付しています。

在監者の人権保障のために刑務所・拘置所の抜本的改革を求める決議

カテゴリー:決議

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊
 名古屋刑務所において発生した複数の刑務官による在監者に対する特別公務員暴行陵虐致死傷事件を契機に、同種の事件が他の複数の刑務所・拘置所に及んでいることが明らかになってきた。日本弁護士連合会が本年3月に実施した「刑務所・拘置所110番」によっても、革手錠・保護房を使用した在監者に対する人権侵害が全国的に広がっていることが明らかになった。
 当会にも、近年、刑務所・拘置所を人権侵害者とする在監者からの人権救済申立が急増している。ちなみに、2002年度(2002年4月1日〜2003年3月31日)の当会に対する人権救済申立件数は46件であったが、そのうち31件(67%)が刑務所・拘置所を侵害者とする申\立であった。
 当会に対する申立の内容は、医療、懲罰、信書発信、昼夜間独居拘禁、刑務官による暴\行・拷問に関するものなど多岐にわたっている。なかには、必要性がないにもかかわらず在監者を革手錠で緊縛し保護房に23時間以上拘禁したという事案もあった。
 刑務所・拘置所における人権侵害は、いわば密室で行われ、客観性のある目撃証人なども得難いため、人権救済申立事件の調査は事実認定で困難を極めることがほとんどである。このような困難な条件の中で、当会はこれまで問題のある事案について、刑務所・拘置所に警告・勧告・要望を発してきた。\n ちなみに、その数は2000年はじめから今日まで7件になっている。
 しかし、残念ながら、当会のそうした処置に対し、刑務所・拘置所側からの改善されたとの報告を受けたことはなく、相変わらず同種の人権侵害を受けたとの申立が当会になされている。\n
 こうした状況は、根本的には、在監者の人権を保障するための法や制度が確立されていないことに加え、全国の拘禁施設が不十分な施設と人員で過剰な在監者への対応を強いられていることによって起きていると思われる。\n また、拘置所に医師が常駐せず、医療刑務所における医療費の額が極めて貧弱であることも、在監者の生命と健康を危うくする原因となっている。
 日本弁護士連合会は、1982年、「刑事被拘禁者のための処遇に関する法律案」を示し、国際人権基準に合致した監獄法の全面改正を求めてきた。又、当会は、かねてより、警告・勧告等を通して行刑の改善を申し入れてきた。\n
 以上をふまえて当会は、政府が在監者の人権を守るための法と制度を確立する施策に積極的に取り組むとともに、必要かつ十分な予\算的措置をとって、拘禁施設における施設の充実と刑務官の抜本的増員を図って現場で働く刑務官の負担を軽減すること、拘置所・刑務所・医療刑務所における医療体制の充実並びに医療部門の所管を法務省から厚生労働省に移管することが必要不可欠と考え、政府に対し、一刻も早くそのような積極的措置をとるよう求める。
 また当会は、各拘禁施設が、在監者の外部交通権を保障し、懲罰対象者の権利行使を保障し、革手錠の廃止と保護房の濫用抑制、在監者の裁判を受ける権利の保障、在監者の不服申立に関する相談・調査に来た面会者との面会においては立会いをせず、また両者のやりとりに関する信書の検閲をしないことなどの改善を求める。\n

法科大学院における経済支援に関する決議

カテゴリー:決議

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊
 「法科大学院の教育と司法試験法との連携等に関する法律」は、質・量ともに豊かな法曹があらゆる場所で活躍し、社会の隅々にまで法の支配を行きわたらせるため、法科大学院を法曹の養成のための中核的な教育機関と位置付け、そのための施策実施に必要な財政的措置を取るべきことを国の責務として明記した。
 ところで、日弁連が本年1月10日から24日に行った法曹志望者に対するアンケートの結果、奨学金等の貸与制度がない場合には、法科大学院の授業料が年間100万円を超えると志望者の5割が法科大学院進学を断念すること、そのような制度があっても年間授業料が200万円とした場合には、奨学金貸与額が年間200万円であったとしても3分の1の志望者が進学を断念することがわかった。
 法科大学院進学希望者が経済的な理由で進学を断念することがないようにするために、また法科大学院に様々なバックグランドを持った学生が入学して法科大学院ひいては法曹の多様性を保持するために、法科大学院に関する財政支援が不可欠である。
 よって、政府ならびに文科省、法務省及び各政党に対し以下の事項を要望する。
 法科大学院に対し、その年間授業料を100万円以下にできるように運営 助成金・交付金を充実すること。
 公的奨学金制度の充実、及び政府保証ローン創設などによる民間金融機関 による教育ローンの充実を図ること。

公的付添人制度の実現を求める決議

カテゴリー:決議

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊
 現在司法制度改革推進本部において、公的刑事弁護制度の導入及び整備について検討がなされ、同時に、少年審判手続における国費による少年の付添人制度(公的付添人制度)の導入についても検討がなされている。
 福岡県弁護士会は、当番弁護士制度発足以来、逮捕された少年にはできるだけ当番弁護士を派遣し援助を行ってきたが、さらに、2001年2月1日、日弁連及び法律扶助協会からの資金援助に加えて、会員から特別会費を徴収するなどの自助努力により、付添人の選任を希望する少年全員に対して付添人を選任するという「全件付添人制度」を発足させ、今日まで実施してきた。
 そして、福岡家庭裁判所の理解と協力を得て、2002年には、観護措置を受けた少年の54%(家裁送致時に弁護人がいたケースを含む)の少年に付添人が選任された。この割合は、福岡家庭裁判所本庁に限れば84%に及ぶ。
 付添人に選任された弁護士は、非行事実の存否に争いがある場合には非行事実が存在しないことを証明するための活動を行い、非行事実の存在に争いがない場合においては少年の立ち直りのために必要な様々な活動をしてきた。
 後者の場合、付添人は、少年に被害者の気持ちや被害者の現状を知らせ、少年が行った非行による重大な結果を認識させ、被害弁償を試み、親子の関係の修復を試み、少年が学校や職場に復帰できる環境を整えるなどして、少年が自らの力により立ち直るためのあらゆる援助、努力をしてきた。そして、多くの事件において、付添人がいたからこそ少年が更生できたり、あるいは
被害弁償ができて被害者の感情も宥和されるなどの実績をあげてきた。
 福岡県弁護士会は、これまでの実績を踏まえて、今後もこの全件付添人制度を継続して実施し、さらに充実させる所存である。
 しかし、全国のすべての少年に対し、付添人の選任を希望すれば付添人を選任することができるという制度を実施するためには、公的付添人制度が不可欠である。
 非行を犯した少年が一人でも多く立ち直ることは、当該少年にとって必要であるだけでなく、非行及び犯罪をこの国から減少させ、国民の安全を図るうえでも極めて有益であり、ここに国費を投入することは、われわれ大人の責務であると考える。
 よって、早急に公的付添人制度を発足させ、充実させることを求める。

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