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カテゴリー: 声明

特定少年の実名等の公表及び推知報道を控えることを求める会長声明

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1 「少年法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第47号)が本年4月1日に施行され、18歳又は19歳の少年(以下「特定少年」という。)について公判請求(起訴)された場合に、氏名、年齢等、その者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事などを新聞紙その他の出版物に掲載すること(以下「推知報道」という。)の禁止が解除された。
そして、2022年(令和4年)11月28日、福岡県内で特定少年2名が起こしたとされる事件について、福岡家庭裁判所久留米支部が検察官送致決定をしたことから、今後、この事件が福岡地方裁判所に公判請求される可能性が高く、その場合、特定少年の推知報道が可能となる。
2 推知報道がなされることにより、その後のインターネット、SNSによる情報拡散などを通して、少年が長期間にわたって社会から疎外され、地域からの援助の機会を失い、ひいては少年の社会復帰が著しく制限されるおそれがある。特定少年についても、少年法が目的とする健全育成の趣旨が及ぶことは明らかであるところ、こうした結果は、健全育成の趣旨に反するものである。
3 推知報道を一部認める法改正の審議の過程では、参議院法務委員会において、「特定少年のとき犯した罪についての事件広報に当たっては、事案の内容や報道の公共性の程度には様々なものがあることや、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、いわゆる推知報道の禁止が一部解除されたことが、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならないことの周知に努めること。」との附帯決議がなされており、衆議院の法務委員会でも同様の附帯決議がなされている。
4 当会は、2015年(平成27年)6月25日に「少年法適用対象年齢を18歳未満に引き下げることに反対する会長声明」を、2020年(令和2年)12月9日に「法制審議会答申(諮問第103号)に反対し、改めて少年法適用年齢引下げに反対する会長声明」をそれぞれ発出し、両声明において、推知報道が少年の更生において重大な支障となることを指摘してきた。
 今般、前述の検察官送致決定がなされたことを受け、当会は、検察庁に対して、特定少年に関する事件広報において、少年の健全育成及び更生に対する影響の大きさから実名等の公表を控えるように求めるとともに、報道機関に対して、仮に公判請求後に検察庁により特定少年の実名公表がなされた場合にも、推知報道を控えるように求める。

2022年(令和4年)11月29日
福岡県弁護士会会長 野 田 部 哲 也

現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードの取得を義務化することに反対する会長声明

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1 デジタル庁による不明確な説明と事実上の義務化
  本年10月13日、河野太郎デジタル大臣は2024年秋に現在の健康保険証を廃止を目指すと発表した。記者の「マイナンバーカード所持の義務化なのか」という質問に対し、「しっかり取得していただくのが大事」「ご理解をいただけるように、しっかり広報していきたい」など、マイナンバーカードを所持しない選択肢の存在について回答しない答弁に終始した。これは、マイナンバーカード取得の事実上の義務化と考えられ、到底許されるものではない。
さらに、本年11月8日、デジタル庁は、「健康保険証との一体化に関する質問について」と題する説明をウェブサイトで公開した。マイナンバーカードは必ず作らなければいけないのでしょうか、というQ1に対する回答として、「マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。」「なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。」などとする。
しかし、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止しながら、「今までと変わりなく保険診療を受ける」方法は示されておらず、マイナンバーカードを所持したくない市民の保険診療を受ける権利は全く明らかでない。現行の健康保険証のように、マイナンバーカードの取得以外の方法が保障されるのであれば、直ちに明確な説明が容易にできるはずであり、すべきである。にもかかわらず、殺到する市民の質問に対する回答がこの内容なのであれば、保険診療を受けたい市民に対しては、マイナンバーカードの取得を事実上義務化することが前提であると言わざるをえない。
2 マイナンバーカード取得の義務化の問題点
 (1) 権利が義務になる問題点
健康保険証は、医療サービスを受けようとする者の全員が持たざるを得ないものであり、現行のものを廃止されれば、本来利便性を求めるものが任意で取得する「権利」であったはずのマイナンバーカードの取得は、国民の「義務」に逆転する。
当会は、マイナンバー制度に対して、病気や障がいなどのセンシティブな情報の収集・蓄積と名寄せの手段となり、プライバシー権を侵害するとして反対してきた(2013年(平成25年)5月10日「共通番号法」制定に反対する声明等)。マイナンバーカードの取得が任意の制度とされている趣旨は、プライバシー権を重視する市民に「カードを持たない自由」を保障するというプライバシー保護が根幹にある。マイナンバーカード取得の事実上の義務化は、このプライバシー保護の根幹を侵すものとして許されない。
健康保険証との一体化のメリットとして挙げられている資格過誤の割合はわずかに0.27%にすぎない。しかも、過誤の防止のためには目視でもよいことからすると、患者の指紋を逐一チェックするに等しい顔認証チェックはいわゆる比例原則に反しており、過剰なプライバシー侵害として、民法上違法である。
さらに、法律で厳重な管理を要するとされるマイナンバーが記載されたカードを、日常生活で頻繁に利用され、携帯されることも多い健康保険証と一体化することは、制度的に矛盾しており、紛失や漏洩の機会が飛躍的に増大する。
(2) 顔認証チェックの既成事実化について
  また、マイナンバーカードのICチップには顔画像データが登載されているところ、医療機関の窓口では、カードリーダーによってこの顔画像データから顔認証データ(目・耳・鼻などの位置関係等の特徴点を瞬時に数値化したもの)を生成し、顔認証チェックによる本人確認を行うことになる。
しかしながら、顔認証データは、指紋の1000倍の本人確認の精度があるため、我が国でもこれを用いた本人確認が実用化されているが、その収集・利用が強制である場合、必要性・相当性が欠ければ違法なプライバシー侵害となりうる。
この点、当会は、2014年(平成26年)5月27日に、警察が法律によらず顔認証装置を使用しないよう求める声明を発した。罪もない市民の行動を監視することが容易になり、プライバシー侵害ばかりでなく、市民の表現の自由を萎縮させる危険が大きいからである。
EU(欧州連合)では、GDPR(一般データ保護規則)9条1項で顔認証データの原則収集禁止を掲げ、空港やコンサート会場での顔認証システムの使用に際しても、同意していない客の顔認証データを取得しないようにしなければならない。
我が国でも、顔認証チェックによる本人確認について、民間における顔認証データの利用場面においても、利用できる条件等についてのルールを法律で作成しないまま運用されるべきではない。
また、2021年8月の当会の調査によると、福岡市民でマイナンバーカードを取得したものの顔画像データは、福岡市の手元にはないものの、委託先であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が保存しており、「論理的には、福岡市が福岡市民の顔画像データを管理している状態」とのことであった。マイナンバーカードが事実上義務化されると、全ての市民の顔画像データがJ-LISに集積されることとなる。デジタル改革関連法により、J-LISには、国が強く関与するよう変更されたため、これらのデータは、国と自治体の共同管理下に移行した。国が全ての市民の顔画像データを収集し、顔認証カメラにより常時監視し、点数化している中国のような濫用事例すら懸念される。民主主義国家では絶対にあってはならない重大なプライバシー侵害であり、到底許容されえない。
3 結論
現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカード取得の事実上の義務化をすること、のみならず法律による限定のないままの顔認証チェックを既成事実化することは、重大なプライバシー侵害と監視社会状況を招く懸念があり、許されない。
当会は、昨年5月6日に同様の会長声明を発し、シンポジウムを繰り返し実施して社会への問題提起を続けているが、それでもプライバシー侵害が強行される事態は甚だ遺憾である。主権者である市民が、政府のデータ活用の客体におとしめられる事態を避けるため、現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードの取得を義務化することは反対である。
             2022年(令和4年)12月26日
            福岡県弁護士会会長 野 田 部  哲 也

生活保護基準の早急な引上げを求める会長声明

カテゴリー:声明

1 国は、2013年8月から3年間かけて生活保護(生活扶助)基準の引下げ(以下「本件引下げ」という。)を実施した。本件引下げは、引下げ幅平均6.5%、最大10%という戦後最大のものであり、これに対し、生存権を保障した憲法25条に反するなどとして保護費減額処分の取消しを求める訴訟が、福岡地方裁判所を含む全国29の地方裁判所に提起された。
2 本件引下げにおいては、一般低所得世帯の消費水準との比較の観点から生活保護基準を調整する「ゆがみ調整」と、物価下落による影響を考慮して生活保護基準を調整する「デフレ調整」という2点が根拠とされたものであるが、2020年6月の名古屋地裁判決以降の9地裁では厚生労働大臣の裁量権が認められるとして請求が棄却された。2021年5月の福岡地裁判決もその一つである。
3 一方で、大阪地裁(2021年2月22日)、熊本地裁(本年5月25日)、東京地裁(本年6月24日)の3地裁は、原告の請求を認容する判決を言い渡した。
  上記3地裁は、いずれも、保護基準の具体化にあたっては、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるとしつつも、それぞれ次のように指摘し、本件引下げにかかる厚生労働大臣の判断の過程には過誤、欠落があり、同大臣の裁量権の範囲を逸脱又はこれを濫用するものとして、本件引下げは生活保護法3条、8条2項に違反する違法なものであると判断した。
  熊本地裁は、「ゆがみ調整」「デフレ調整」のいずれについても、また、両調整を併せ行ったことについても、基準部会等の専門的知見に基づく適切な分析及び検討を怠った点で、その判断の過程及び手続に過誤、欠落があるとした。
  大阪地裁及び東京地裁は、「デフレ調整」について、異常な物価高となった平成20年(2008年)を調整の起点とした点や、保護受給世帯には生活扶助相当CPIという厚生労働省独自の指数によって算出された4.78%の物価下落率に相当する可処分所得の増加が生じたとはいえないとして、デフレ調整は統計等との客観的な数値等との合理的関連性を欠き、あるいは専門的知見との整合性を有しないとした。さらに、東京地裁は、デフレ調整の必要性についても、国が十分な説明をせず、専門技術的な見地からの検討を行ったとはうかがわれないとも指摘している。
 処分取消しを認めた上記3地裁判決は、生活保護基準の改定に関し、専門的知見との整合性等を重視し、厚生労働大臣の裁量的判断の過程に対し司法統制を及ぼしたものであって高く評価できる。国は、上記3地裁判決の指摘を重く受け止めなければならない。
4 生活保護基準は、憲法25条1項が定める「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を具体化した基準であり、国や地方自治体の様々な施策の適用基準とも連動している。そのため、生活保護基準の改定は、生活保護を利用していない市民に対しても生活全般にわたって多大な影響を及ぼすものである。
このような生活保護基準の重要性に鑑みれば、厚生労働大臣の判断過程においても、本来上記3地裁判決が指摘するような疑義があってはならないというべきである。
5 当会は、本件引下げに先立つ2012年11月9日、「生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明」を発出し、本件引下げに至る議論過程における問題点を指摘するとともに、生活保護基準の引下げは生存権保障水準の引下げにつながり、市民生活に深刻な影響を及ぼすとして強く反対した。また、本件引下げ後のさらなる生活保護基準の引下げについても、2018年3月9日、「生活保護基準のさらなる引下げを行わないよう求める会長声明」において、市民生活全般の地盤沈下をもたらすことへの警鐘を鳴らした。
6 2020年から続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大や経済への影響が長期化する中、生活保護の申請件数は2020年、2021年と2年連続で増加している。さらに、現在、円安の進行やロシアによるウクライナ情勢の影響などにより物価の急激な上昇が起こっているところであり、生活に困窮する市民は増加し続け、最後のセーフティネットとしての生活保護の重要性はますます高まっている。
  本年秋からは、厚生労働省による5年に1度の生活保護基準の見直し作業が本格化する見通しである。その見直し作業は、上記3地裁判決の指摘を踏まえ慎重に行われなければならず、また、現在の社会情勢を踏まえれば、生活保護基準の引上げをこそ検討すべきである。
  よって、当会は、国に対し、上記3地裁判決の指摘を重く受け止めるとともに、現在の生活保護基準を見直し、少なくとも2013年8月の本件引下げ以前の水準と同程度にすることを念頭に、早急に生活保護基準を引上げるよう強く求める。

2022年(令和4年)9月14日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

「大崎事件」の再審請求棄却決定に抗議する会長声明

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1 鹿児島地方裁判所(中田幹人裁判長)は、2022年(令和4年)6月22日、いわゆる「大崎事件」第4次再審請求事件において、再審請求を棄却する旨の決定(以下「本決定」という。)を行った。
2 「大崎事件」は、1979年(昭和54年)10月、原口アヤ子氏(以下「アヤ子氏」という。)、同人の元夫(長男)及び義弟(二男)の3名が共謀して、別の義弟であった被害者(四男)の頚部に西洋タオルを巻き、そのまま絞め付けて窒息死に至らしめて殺害し、その遺体を義弟(二男)の息子も加えた4名で被害者方牛小屋に運搬した上、堆肥内に埋没させて遺棄したとされる事件である。アヤ子氏は、逮捕時から一貫して無実を主張し続けたものの、別に起訴されていた元夫、義弟並びに義弟の息子の3名の「自白」、その「自白」で述べられた上記犯行態様と矛盾しないとする法医学鑑定、「共犯者」とされた義弟の妻の目撃供述等を主な証拠として、1980年(昭和55年)3月31日、懲役10年の有罪判決を受けた。その後、アヤ子氏のみは、控訴・上告したが容れられず、当該判決が確定したことにより、服役した。
3 しかし、そもそも、「大崎事件」は、被害者の殺害を裏付ける客観的な証拠に乏しかった。殊に、殺害の用に供されたとする「西洋タオル」については、アヤ子氏方にあった「西洋タオル」が証拠として取調べられたものの、事件との関連性が肯定されなかったことから証拠の標目にも掲げられず、刑法19条に基づく没収の対象ともならなかったのであり、このことはひいては西洋タオルで被害者の首を絞めて殺害したという「自白」の信用性に疑問を差し挟む余地を残していたのである。そして、元夫、義弟そしてその息子はいずれも知的能力に問題があり、その供述はいわゆる「供述弱者の自白」であったことや、それらの供述はいわゆる「共犯者の自白」であり、とりわけその信用性の吟味が不可欠なものであったが、元夫、義弟については公判廷における証言に代えて検察官に対する供述調書が刑訴法321条1項2号後段書面として証拠採用されたのである。さらに、法医学鑑定も、当初は僅かに被害者の頚部付近に外傷性の痕跡が認められるということで、「窒息死を推定する。仮に窒息死したものとすれば他殺を想像させる。」としたものであったが、第1次再審請求審において、当該鑑定人本人により「他殺か事故死か分からない」と当初の見解が変更されるというように極めて曖昧な内容であった。
4 アヤ子氏は、服役・出所後の現在に至るまで一貫して無実を訴え続けており、1995年(平成7年)4月19日に申し立てられた第1次再審請求においては、2002年(平成14年)3月26日に再審開始決定がなされたが、即時抗告審(福岡高裁宮崎支部)で取り消され、最高裁への特別抗告も棄却された。その後も、2015年(平成27年)7月8日に申し立てられた第3次再審請求において、2017(平成29年)6月28日に再審開始決定がなされ、2018年(平成30年)3月12日、即時抗告審でも検察官の即時抗告が棄却された。今度こそ再審が開始されるのではないかと期待されたが、検察官から特別抗告の申立てが行われ、これを受けた最高裁は、2019年(令和元年)6月25日、検察官の特別抗告には刑訴法433条(同法405条)の理由がないとしながらも、再審開始決定及び即時抗告棄却決定のいずれについても「取り消さなければ著しく正義に反する」として、自ら再審請求を棄却するという決定を行った。
当会は、最高裁のこの暴挙を看過することができず、同年8月8日付「再審制度の制度趣旨を没却する最高裁判所の大崎事件第三次再審請求棄却決定に対し抗議する会長声明」を発出し、本来誤判えん罪の被害者を救済するための制度であるはずの再審制度の制度趣旨を没却し、また、刑訴法435条6号の新証拠の明白性に関する判断基準のハードルを著しく引き上げるもので、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法制度全体の基本理念をも揺るがしかねない危険な判断であるとして、強く批判していたところである。
5 このような中においても、アヤ子氏の「再審無罪」の強い願いを受け止めた親族において、同氏と元夫のために2020年(令和2年)3月30日に第4次再審請求を申し立てた。第4次再審請求審においては、確定判決が認定した殺害行為時よりも早い時点で既に被害者が死亡していたことを明らかにする新証拠として救急救命医の鑑定書が提出され、片側が溝となった道路に寝かせられていた被害者を発見して同人方に搬送した近隣住民である2名の救護者の供述の信用性に関する新証拠として鑑定書などが提出された上、5名の専門家の証人尋問が実施された。
しかしながら、本決定は、上記の救急救命医の鑑定についてその証明力を不当に低く評価して被害者の死亡時期の検討を十分に行わず、また、その余の鑑定についても個別に問題点を指摘するにとどまり、それらの立証命題に係る旧証拠の証明力をどの程度弾劾するのかといった評価や、さらには新旧全証拠の総合評価を適切に行うこともなく再審請求を棄却したものであり、到底是認できない。
すなわち、上記救急救命医の鑑定は、被害者が非閉塞性腸管虚血による広範な小腸の急性腸管壊死等により全身状態が悪化していたところに、道路脇の溝に顔面から突っ込むような態様の転落事故により負った非骨傷性頚髄損傷が2名の救護者の不適切な救護により悪化して高位頚髄損傷を生じるに至ったことなどにより呼吸停止に陥り、被害者宅に運ばれた時点では既に死亡していたことは確実であるというものであった。この点、2名の救護者は、被害者を自宅に運んだ時点で被害者は生きていたと供述しており、また、元夫らの「自白」も、被害者が自宅に運ばれた後、被害者の頚部に西洋タオルを巻きつけて殺害したというのであるから、被害者が自宅に運ばれた時点で既に死亡していたのだとすれば、2名の救護者の供述は信用できないことになり、元夫らの「自白」は論理的にあり得ないことになるのであって、確定判決の認定は支持し得ないものとなる。そして、本決定も、被害者が起こした転落事故が上記のような態様のものであった可能性があることを認め、また、「仮に被害者が転落により非骨傷性頚髄損傷を負っていたとすれば」という条件付きではあるが、2名の救護者が被害者を発見してから軽トラックの荷台に乗せるまでの過程でその症状が悪化し、高位頚髄損傷に陥って呼吸停止を来した可能性があるという限度では上記救急救命医の鑑定の証明力を認めていた。それにもかかわらず、本決定は、結論として上記救急救命医の鑑定の新証拠としての価値を否定した。曰く、被害者が自宅に搬送されたときには既に死亡していたとなると、2名の救護者が被害者の死体を遺棄したということにもなりかねないが、そのような可能性はおよそ考え難いとして、上記救急救命医の鑑定をもって、被害者を自宅に搬送した時点で被害者は現に生きていたという2名の救護者の供述の信用性を減殺するものではないと結論したのである。
しかし、大崎事件の再審請求の核心は、2名の救護者が被害者を同人方に搬送したときには、被害者が既に死亡していたということである。そうであれば、アヤ子氏はもとより、元夫及び義弟が被害者を殺害したという犯行自体が完全に覆されることになるということであって、被害者の死体を遺棄したのは誰であるかということを詮索することではない。もとより、上記2名の救護者による死体遺棄の事実が認定できなければ、アヤ子氏らが被害者を殺害した疑いが揺るがないというような関係には断じてないのである。この点において、本決定は重大な誤りを犯していると言わざるを得ない。
本決定の判断は、再審請求において、新旧全証拠の総合評価と「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則の適用を求めた白鳥・財田川決定に反するとともに、無辜の救済という再審制度の趣旨を没却する不当なものであって、到底是認できず、第3次再審請求における上記最高裁決定に無批判に追従したものと言うほかない。
6 「大崎事件」においては、上記のとおり既に三度も再審開始を認める判断がなされているにもかかわらず、検察官の即時抗告や特別抗告により未だ再審公判に至っていない。
したがって、当会としては、本決定に対して改めて強く抗議するとともに、アヤ子氏が95歳の高齢に達していることからして、同氏の生あるうちに汚された名誉の回復を図るべく、即時抗告審が係属する福岡高裁宮崎支部に対して可能な限り迅速に審理を遂げ、本決定を取り消した上で再審を開始する決定をするよう求める。
同時に、当会としては、再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止をはじめとする、えん罪被害救済に向けた再審法改正の早急な実現を求める次第である。

2022年(令和4年)8月24日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

大阪地裁判決を受けて、改めてすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める会長声明

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1 2022(令和4)年6月20日、同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。)の違憲性を問う裁判において、大阪地方裁判所は、本件諸規定は憲法13条、14条、24条のいずれにも抵触せず、合憲である旨の判決(以下「大阪地裁判決」という。)を言い渡した。
2 当会は、2019(令和元)年5月29日の「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」において、憲法13条、14条、24条や国際人権自由権規約により、同性カップルには婚姻の自由が保障され、また性的少数者であることを理由に差別されないこととされているのだから、国は公権力やその他の権力から性的少数者が社会的存在として排除を受けるおそれなく、人生において重要な婚姻制度を利用できる社会を作る義務があること、しかし現状は同性間における婚姻は制度として認められておらず、平等原則に抵触する不合理な差別が継続していることを明らかにし、政府及び国家に対し、同性者間の婚姻を認める法制度の整備を求めた。
  大阪地裁判決は、同性カップルにとっても婚姻は憲法上保障された権利であることを示した、上記当会の決議の趣旨に反するものであり、賛同できない。特に、憲法14条についても違憲性を認めなかった点は、同種訴訟において、札幌地裁が2021(令和3)年3月17日に言い渡した、本件諸規定は憲法14条1項に反し違憲である旨の判決とも相反し、婚姻の自由・平等という基本的人権の保障について、後退を余儀なくさせるものであって、不当なものと言わざるを得ない。
3 もっとも、違憲性を認めなかったとの結論は不当であるというべきものの、大阪地裁判決は、同性間の婚姻について決して否定的な判断を示したものではないことには留意が必要である。むしろ、その内容においては、大阪地裁判決は、以下のとおり、同性間の婚姻を認める法制度の整備に親和的かつ重要な判断を示しているところである。
  まず、憲法24条1項は、異性間の婚姻について定めたものとしつつも、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。かえって、婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、誰と婚姻をするかの選択は正に個人の自己実現そのものであることからすると、…(中略)…同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでない」とした。これは、憲法24条の「両性」との文言を盾に、憲法は同性婚を禁止しており、同性婚を定めるためには憲法改正が必要であるとする、一部に流布している誤った言説を明確に否定するものである。
  また、憲法14条1項の審査について、本件諸規定のもとでは、異性愛者であっても同性愛者であっても、異性とは婚姻でき、他方同性とは婚姻できないのだから、本件諸規定は性的指向に基づく別異取扱いはしていない、という言説に対し、「婚姻の本質は、自分の望む相手と永続的に人的結合関係を結び共同生活を営むことにある以上、同性愛者にとっては、異性との婚姻制度を形式的には利用することができたとしても、それはもはや婚姻の本質を伴ったものではないのであるから、実質的には婚姻をすることができないのと同じであり、本件諸規定はなお、同性愛者か異性愛者かによって、婚姻の可否について区別取扱いをしているというべきであって、これを単なる事実上の結果ということはできない。」としてこれを否定した。
  さらには、「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。特に、公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、近年、婚姻に関する価値観が多様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。このような人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによって異なるものではない。そうすると、同性愛者に対して同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえないものの、当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な利益として尊重されるべきもの」であるとし、同性カップルにおいても公認に係る利益という、人格的尊厳に関わる重要な利益が存することを明らかにした。
  このように、大阪地裁判決は、憲法24条1項、14条に関する誤った言説を明確に否定し、また、同性カップルにおいても公認に係る利益という重要な利益が存することを明確に示したものである。だとすれば、大阪地裁は、上記札幌地裁判決と同様に、安易に立法裁量を持ち出すことなく、本件諸規定を違憲と断じ、現に存する不合理な差別を除去し、差別に苦しむ人々を救済すべき責務を負っていたと言うべきところである。この点については、控訴審や、東京、名古屋、福岡の各地裁に係属している同種訴訟の判決において是正されるものと考えるが、少なくとも、大阪地裁判決は、同性間の婚姻を認める法制度の整備について積極的な評価を示し、重要な示唆を提供するものである。
4 当会が、前記「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」を採択してから、既に3年以上が経過した。その間、札幌地裁における違憲判決が出され、パートナーシップ制度を導入する自治体がいっそう増えるなど、社会の理解は進んだと言えるが、他方、政府・国会においては、未だ、公式には同性間の婚姻制度の整備に向けた議論の着手すらなされていない状態が続いている。その結果として、同性カップルに対する差別は、放置されたままとなっている。
  本件諸規定を違憲と判断した先の札幌地裁判決、また、合憲とはしたものの、同性カップルにも公認の利益という人格的尊厳に関わる重要な利益が存在し、これを実現する必要があるとした大阪地裁判決に照らせば、同性間の婚姻を認める法制度を整備することに、もはや一刻の猶予もないというべきである。当会は、政府及び国会に対し、本判決の内容を真摯に受け止め、同性間の婚姻制度を直ちに整備することを、改めて求める。

2022年(令和4年)8月10日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

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