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カテゴリー: 声明

教育基本法の『改正』に反対する会長声明

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福岡県弁護士会 会長  前田 豊
平成16年(2004年)2月13日
 中央教育審議会は、2003年3月20日、文部科学大臣に対して、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」と題する答申を行った。同答申\は、「21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から、今日極めて重要と考えられる教育の理念や原則を明確にするため、教育基本法を改正することが必要である」と結論づけ、教育基本法改正の具体的方向を示している。 政府は同答申を受け、教育基本法改正に向けた連立与党内協議を重ねており、今国会にも改正法案が提出される可能\性がなおある。
 これに先立ち、2002年4月、福岡市の小学校6年生の通知表の評価項目に、「国を愛する心」の文言が掲げられた。当会は、愛国心という内心の問題を成績評価を通じて強制することは人権侵害のおそれが強いとして警告を発したが、2003年4月から使用される通知表にも、同趣旨の項目を入れようとする動きがあった。また、上記答申\が掲げた理念に対応して構成された「心のノート」が、全国1100万人の小中学生に配付され、既に「心の教育」が始まっている。
教育基本法は、国のための人材づくりという戦前の教育を反省し、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」ために制定された。同法は、憲法が保障する「教育への権利」を実現するための教育法規の根本法であり、準憲法的な性格を持つ法とされている。したがって、その改正を検討するにあたっては、憲法の理念や、子どもの権利条約などが示す国際準則を指標として、これを積極的に押し進める方向で検討されなければならない。
 しかるに、上記答申及びこれに基づく法改正の方向は、国家に有為な人材作りを優先させるものであり、憲法が保障する「個人の尊重」に基づく「教育への権利」とは正反対の方向を志向しているといわざるをえない。また、公教育の場において「国を愛する心」を押し付けて個人の内面価値にまで立ち入る点は内心の自由を保障する憲法19条に、宗教的情操に関連する教育を「道徳を中心とする教育活動の中で」行うとしている点は国の宗教的活動を禁じた憲法20条に、それぞれ抵触するおそれがある。さらに、国・地方公共団体の責務について規定するにあたり、教育行政が「教育内容」にも積極的に介入することを認めることは、「教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請される」とした最高裁判決(旭川学力テスト判決・最判昭和51年5月21日)にも反するものである。
当会は、2003年9月13日、「教育基本法『改正』を問う」市民集会を主催し、講演とシンポジウムを通じて上記のような同答申の問題点があることを明らかにした。また、粕屋町議会をはじめ全国197自治体の議会において、「教育基本法改悪反対・慎重審議を求める決議」が採択されている(2003年10月3日現在)。
 当会は、上記のような憲法・教育基本法の根本理念に反する中央教育審議会の答申に基づく教育基本法「改正」に反対する。\n

裁判員制度に関する声明

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福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成15年(2003年)12月22日
  裁判員制度は、国民の司法参加の理念の下に民主的裁判の実現を目指して導入されるものである。
 よって、当会は、2004年通常国会に同制度にかかる法案が上程されるにあたり、以下のとおり要望する。
 裁判官は1人または2人、裁判員の数は9人以上とするなどできるだけ多くして、国民が主体的・実質的に関与できる制度にすべきである。
 裁判員にわかりやすい制度とすべきである。捜査機関の取調べで作成された供述調書の信用性等を判断しやすいよう、取調べ状況の可視化(録画・録音)の実現は不可欠である。
 健全な批判がないところに健全な発展はない。裁判員が任務を終えた後は、職務上知り得た秘密および自己以外の発言者と発言内容が特定できる事項を除いては、その経験を自由に述べることを容認すべきである。これを制限したり、守秘義務違反であるとして刑罰を科したりすべきではない。
 裁判員制度に関する取材及び報道内容の在り方については、報道機関による自主的・自律的な判断に委ねるべきであり、法律で規制すべきではない

自衛隊のイラク派遣に反対する会長声明

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福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成15年(2003年)12月4日
 11月29日、イラクでわが国の外交官2名の尊い命が奪われた。極めて遺憾な事態であり、当会は心から哀悼の意を表する。\n
 3月20日の米英軍によるイラク侵攻後、5月1日の主要な戦闘の終結宣言を経てもなお米軍に対する攻撃や自爆テロが発生し、戦闘による米軍の死者は11月だけでも69人に及んでいる(29日現在)。米軍以外にも、イタリア軍が南部ナシーリヤで攻撃を受けたほか、国連現地事務所、赤十字国際委員会、スペイン情報機関員なども攻撃を受けて多数の死傷者を出した。国連、赤十\字国際委員会、スペイン等は関係者や外交官等をイラクから退去させ、トルコやインドは派兵を見合わせている。一方イラクの側もおびただしい数の兵士や市民が犠牲となり、英米の研究者・平和活動家の調査グループによれば民間人の死者は7000人にのぼるとされている。11月30日には米軍がサマラで大規模攻撃をしたことによって数十人の死傷者が出るなど、イラクはいまだ戦闘状態にあり、その全土が戦闘地域であるといわなければならない。\n この戦争に対し、3月17日国連事務総長は「国連決議なしの武力行使は国連憲章違反である」とコメントし、9月8日国際原子力機関(IAEA)は「イラクに核計画はなかった」との報告書をまとめた。米英軍のイラクに対する武力攻撃は国連憲章に違反するものであり、査察対象となった大量破壊兵器の存在は今もって確認されていない。
 こうした状況下にあって、政府は、来週にもイラク特措法に基づき自衛隊のイラク派遣「基本計画」を閣議決定しようとしている。
 しかし、イラク特措法は非戦闘地域において人道復興支援及び安全確保支援を実施するものであり、武力による威嚇または武力行使にあたるものであってはならないとされている。したがって、今なお戦闘状態が続いている中に自衛隊を派遣することは、論理上も無理があり、同法の基本原則にも反する。
 加えて、イラクに派遣された自衛隊は、イラク国民に対する人道・復興支援とともに、米軍等の行う治安維持活動の支援として、米軍等のために医療、輸送、保管、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒などを実施するのであるから、現地においては米軍等の協力者とみられ、自衛隊員ばかりでなく広く外交官等も攻撃の対象とされかねない。その場合、攻撃を受けた自衛隊がこれに反撃して新たに戦闘行為に突入するという事態にもなりかねず、自ら携帯・装備する武器によって事実上の武力行使に突入する危険が大きいといわなければならない。
 第二次世界大戦後、国際社会は戦争を違法とし、国連憲章が容認しない武力行使は承認しないという原則を確立した。この原則の侵害を許せば、むき出しの力によって支配される社会が出現し、世界中で暴力の応酬、憎悪の連鎖が生じるおそれがある。日本国憲法は、この国際社会の原則をふまえて、国際紛争の解決手段としての武力行使を放棄したのである。わが国によるイラク復興支援は、国連憲章の原則と憲法の平和原則に従ってなされなければならないが、自衛隊のイラク派遣はその原則に違反する疑いが極めて大きい。\n
 当会は、自衛隊のイラク派遣に強く反対し、政府に対し「基本計画」を閣議決定しないよう求めるものである。

北九州市小倉北区の飲食店に対する暴力団関係者による殺人未遂・資料業務妨害事件に関する会長声明

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福岡県弁護士会 会長  前田 豊
平成15年(2003年)8月26日
 去る8月18日午後8時頃、北九州市小倉北区において飲食店に対し、暴力団関係者による爆発物を用いた殺人未遂、威力業務妨害事件が発生した。\n この事件は、北九州市内における民事介入暴力排除運動に携わる市民をターゲットにした悪質な犯罪行為であり、暴\力の力によって市民の生命・身体や営業に圧力をかけ、広く暴力、暴\力団に対する恐怖感を植え付けようとしいてる点で、「暴力による支配」を狙った市民社会に対する挑戦である。\n 今回の事件は、基本的人権と社会正義の実現を目的とする弁護士会としても到底看過することのできない重大な犯罪である。
 北九州地区においては、これまでも地道な暴力排除運動が積み重ねられてきたところであるが、今回の犯行によって、これまでの暴\力排除運動を些かも後退させてはならないと考える。
 当弁護士会としては、今回の卑劣な犯行を強く非難するとともに、広範な市民とともに、より大きな民事介入暴力排除の運動を積極的に推し進めていく決意である。\n

住基ネットの稼働停止等を求める会長声明

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福岡県弁護士会 会長  前田 豊
 平成15年(2003年)8月25日 
1.本日、住民基本台帳ネットワークシステム、いわゆる住基ネットが本格稼働(第2次稼働)を始めた。
 当会は、2002年8月5日の第一次稼働以前より、住民の個人情報が漏洩する可能性があり、また行政機関による個人情報の恣意的収集、濫用の危険があるので、個人情報保護のための所要の措置が講じられるまでの間の住基ネットの稼働延期を要請してきた。\n 第一次稼働後、個人情報保護法及び行政機関等個人情報保護法が一応成立したものの、繰り返し指摘してきたように、個人情報の漏洩及び行政機関による個人情報の恣意的収集、濫用という危険性を払拭するものではなく、個人情報保護のためには不十分なものである。\n さらに、福岡県下の複数の自治体において、住基システムとインターネットを物理的に接続しており、その運用面での情報漏洩の危険性もある。地方自治情報センターが本年1月、2月、7月に実施した全国調査の結果も、市町村等の自治体における住基ネットのセキュリティが万全でない現実を示している。
2.また、住基ネットへの接続を拒否している自治体や住基ネットへの接続を住民個人の選択に委ねている自治体があり、相当数の住民の情報が住基ネット上に流通していない状態が続いているが、これによって住民基本台帳に関する事務が混乱したという事情は認められない。また、住基カードを独自に利用する条例をつくった自治体は、全国の市区町村3,207のうち45市区町村にとどまっている。これらは、この住基ネットの必要性に大きな疑問を投げかけるものである。
 他方で、本日からの本格稼働は、これまでの市町村−県(地方自治情報センター)−国の行政機関という縦の情報の流れに加え、市町村から市町村へという横の情報の流れを作るものであるが、市町村等における住基ネットのセキュリティが万全でない状態で稼働をこのまま進めることは危険である。しかも、相当数の住民情報が住基ネット上に流通していない状態で本格稼働を行えば、一部もしくは全部の住民の情報を流さない自治体と全住民の情報を流す自治体との間で大きな混乱を招くのではないかとの指摘もなされている。
3.更に、今回の本格稼働において、住基カードが発行されることになるが、この住基カードは膨大な量の個人情報の蓄積とこのカードによる個人情報へのアクセスを可能にし、個人情報の漏洩の危険性を格段に大きくするものである。ところが、国は、住基カードのセキュリティ対策の検討を本年5月25日に始めたばかりであり、現時点における住基カードのセキュリティー対策は不十\分なものといわざるを得ない。
 のみならず、この住基カードに多数の個人情報を載せ又はアクセスを可能にすることは、カードを媒体とした個人情報の集約を可能\にし、国民総背番号制の機能を与える危険性がある。\n このため、当会では,つとに福岡県内の各自治体に住基カードの発行を停止すること、もしも発行する場合にはそこに載せる個人情報を基本情報のみに限ることを要請してきた。
4.当会は、住基ネットの本格稼働が始められたことに遺憾の意を表すとともに、あらためて住民のプライバシー権・自己情報コントロール権を保障するための十\分に実効性のある措置が取られるまでの間、また少なくとも住基ネット管理の安全性が確認されるまでの間、住基ネットの稼働を一時停止するよう求めるものである。また、各自治体に対しては、住基カードへ載せる個人情報を住民基本情報のみに限るほか、住民の個人情報を保護するために可能な限りの措置を取るよう求めるものである。\n

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