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共謀罪の新設に反対する声明

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2005(平成17)年8月31日
福岡県弁護士会会長  川 副 正 敏
 「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するために刑法等の一部を改正する法律案」(略称「刑法・組織犯罪処罰法等改正案」。以下「本法案」という)は、先に閉会した第162回国会では廃案となったが、政府は次期国会での成立を期しているとのことである。
 しかし、福岡県弁護士会は、以下の理由により、今後も、本法案第6条の2に規定されている、いわゆる共謀罪については、その立法化に対して、強く反対する。
1 本法案における共謀罪の概要は次のとおりである。
(1) 「長期4年以上の刑を定める犯罪」に関して、「団体の活動として」、「当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者」は、2年以下の懲役又は禁固に処する。
(2) 「死刑又は無期もしくは10年以上の刑を定める犯罪」に関して、同様の遂行を共謀した者は、5年以下の懲役又は禁固に処する。
2 第一に、共謀罪は、犯罪の実行着手前の意思形成段階に過ぎない共謀それ自体を処罰の対象とするものであるが、この点は、法益侵害又はその危険性のある行為があって初めてこれを処罰するという、現行刑法の大原則である行為主義に真っ向から反している。
第二に、犯罪の合意そのものが処罰されることになり、ひいては思想、信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの憲法上の基本的人権が重大な脅威にさらされることは避けられないといわなければならない。すなわち、共謀罪では、会話や電話、メール等の内容自体が犯罪を構\成することになるため、その内容を察知するのに盗聴捜査が拡大され、犯罪捜査に名を借りた国家による私的生活への介入に途を開く危険性が極めて高く、その結果、思想、信条、表現の自由に対する萎縮効果が発生することは、歴史上も明らかである。\n3 また、共謀罪は、長期4年以上の刑を定める犯罪に関する共謀を処罰しようとするものであるが、その結果、共謀罪が適用される罪名に関しては、政府答弁によればその総数は615種類にのぼることが明らかになっており、道路交通法などといった市民生活の隅々に及ぶ法律に規定されたおびただしい数の行為類型に関する「共謀」が処罰対象にされることになる。
その結果、例えば、市民団体がマンションの建設に反対するために工事現場で座り込みをすることを相談しただけでも、組織的威力業務妨害罪の共謀罪が成立する可能性すら否定できないものであり、これを口実とした警察の強制捜査が行おこなわれ、住民運動や労働運動の抑圧になりかねないという事態も危惧されている。\n4  本法案に関する政府の提案理由によれば、本法案は、2000(平成12)年10月に採択された「国際的な組織犯罪防止に関する国際連合条約」(以下「国連条約」という)の国内法化を図るためのものであると説明されている。しかし、本法案の共謀罪は、「越境性」や「組織犯罪性」を要件としていない結果、いわゆる越境的組織犯罪集団とは関係のない、国内の政党、市民団体、労働組合、企業等もすべて取締りの対象にすることができるようになってしまっている点でも、明らかに不当であるといわざるを得ない。政府は、国連条約の解釈上、越境性や、組織犯罪性は要件とされるべきではないという立場にたつものであるが、そもそも、条約上は、国内法化にあたって、これらの限定を付することは、何ら妨げないものであって、むしろ、テロ犯罪防止のための立法化を進めるという観点からは、これらの限定を付することが正しいといわなければならない。
5  当会は、国際的な組織犯罪、いわゆるテロ犯罪に対して国際的な協力体制を整備することの必要性を否定するものではない。
しかし、その国内法制化に藉口して、広範な市民の人権侵害が引き起こされる可能性があり、捜査機関の権限の不当な強化が行われかねない立法を許すことは、本末転倒であって、到底、容認することはできない。\n  よって、当会はその立法化に強く反対し、政府に対し、直ちにその立法化を最終的に断念するよう求めるものである。
以 上

諫早湾干拓事業差止仮処分事件の許可抗告決定に関する会長声明

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平成17年(2005年)7月13日
福岡県弁護士会 会長 川副正敏
 当会は,諫早湾干拓事業の問題につき,有明海沿岸の属する4県のうちの1つの地元単位会として,日本弁護士連合会や九州弁護士会連合会が行う調査やシンポジウムにつき重要な役割を果たすとともに,福岡県有明海漁業協同組合連合会をはじめ,個別の漁業者や周辺業者に対して被害調査を行い,有明海の漁業者の全体が,今や廃業の危機に陥っていることを明らかにした。
 しかしながら,去る5月16日,福岡高等裁判所は,事業と漁業被害との法的関連性を否定して,佐賀地方裁判所の仮処分決定を取り消し,工事差止めを求めた有明海沿岸の漁業者らの申立てを却下した。\n 日本弁護士連合会は,6月9日付けの会長声明において,この高裁決定が事業と漁業被害との法的因果関係の認定につき,自然科学的な証明まで要求する判断手法をとったことについて,遺憾の意を表明するとともに,国に対して中・長期開門調査の実施を要求した。\nこの決定につき,漁業者らが申し立てた許可抗告に対して,6月27日,福岡高裁は上記因果関係の論点について,これを許可する決定を行った。\n 当会がこれまで行った被害に関する調査からは,ノリ養殖の被害には地域差があること,ノリ養殖には漁業者の努力という要素が入るためノリの販売枚数だけでは被害の程度が推し測れないこと,大牟田地区の被害が深刻で共販組合を維持できなくなったことなどが明らかとなっている。これらの調査結果を踏まえると,福岡高裁が「昭和54年から平成16年までの有明海沿岸4県のノリ養殖の生産量の推移からは,現在のところ,ノリ養殖の生産量自体の減少を認めることはできない」としてノリ養殖の被害をノリ養殖の生産枚数だけの検討で否定した判断には強い違和感を覚えるものである。
 そして,農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会が提言し,さらに前記日弁連会長声明でも提言されている,中・長期開門調査は,漁業被害を改善するための方策を検討するうえで,現時点で採りうる唯一の手段であると考えられることから,国に対し,早急に中・長期開門調査を実施するよう求めるものである。

少年法等「改正」法案に反対する声明

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平成17年(2005年)6月23日
福岡県弁護士会 会長   川副 正敏
 少年法等改正法案が、平成17年3月1日の閣議決定を経て今国会に提出され、6月14日に衆議院での審議が始まった。
 この改正法案は、
(1) 低年齢非行少年に対する厳罰化。
(2) 触法少年・ぐ犯少年に対する福祉的対応の後退、警察官による強制捜査権の付与。
(3) 保護観察中の遵守事項を守らない少年に対する施設収容処分の導入。
などの点において、極めて重要な内容を含むものである。
 しかし、以下に述べるとおり、これらの施策には少年法の理念や保護観察制度の根幹に関わる重大な問題があり、当会は、4項で述べる国選付添人制度導入の点を除いて、本法案に強く反対するものである。
1  少年院送致年齢の下限(14歳)の撤廃
 本法案は、昨今社会問題となっている低年齢少年による非行事件を契機として、少年に対する厳罰化を唱える一部の世論に押される形で、少年院送致年齢の下限を撤廃し、法的には幼稚園児であっても少年院に入院させることを可能としている。\n しかし、そもそも14歳未満の少年による事件の凶悪化ということは統計上認められず、この点を厳罰化の根拠とすることはできない。ちなみに、本法案の提案理由説明でも、「いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど」という記載にとどまっており、従前よりも凶悪化傾向が生じているという分析はなされてない。
 また、低年齢の少年に対しては、ひとりひとりの心身の発達状況や家庭環境などに配慮したきめ細やかな指導を通じて、個々の少年の健全な成長発達を促すことが求められる。とりわけ、重大な事件を犯すに至った低年齢の少年ほど、被虐待体験を含む複雑な成育歴を有していることが少なくない。その意味で、低年齢の触法少年については、個別の福祉的、教育的対応を専門とする児童自立支援施設における処遇こそが適切であって、主として集団的矯正教育を行っている少年院での処遇にはなじまない。
 現に、児童自立支援施設においては低年齢の少年に対する福祉的教育的指導を行うべく多大な努力が行われているのであって、ここになお一層の専門性強化とこれに要する人的物的資源の充実が求められるところである。しかるに、そのための施策は著しく貧弱なものにとどまっている。にもかかわらず、その抜本的な改善に着手することもないまま、単に14歳未満の少年の少年院送致を可能とすることをもって、低年齢少年の非行に対処しようとするのは、本末転倒といわざるを得ない。\n
2  触法少年・ぐ犯少年に対する福祉的対応の後退
 本法案は、触法少年・ぐ犯少年に対する警察官の調査権限を定めるとともに、さらに触法少年に対しては一定の強制処分手続を行うことができるとしている。
 そもそも、低年齢の少年やぐ犯少年に対する調査は、児童福祉の専門機関である児童相談所のソーシャルワーカーや心理相談員を中心として進めるべきである。児童の福祉や心理、発達段階に応じた表\現能力等についての専門性を有していない警察官に質問権限を認めることは、少年に対して真に求められる教育的・福祉的対応を後退させるばかりか、少年を萎縮させ、かえって真実発見に支障を来す結果をもたらす危険が大きい。\n
3  保護観察中の遵守事項を守らない少年に対する施設収容処分
 本法案は、保護観察中に遵守事項に違反した場合に、少年院送致などの措置をとることができる制度を設けている。
 しかし、現行法においても、保護観察中の遵守事項違反に対しては「ぐ犯通告」制度などが存在しており、それに加えて新たな制度を創設する必要性について現場の意見を徴するなどの検証は全くなされていない。
 そもそも保護観察は、少年の自ら立ち直る力を育てるため、保護観察官と保護司が少年との信頼関係(そこでは、ときには遵守事項を破ってしまったことも素直に話せる関係が存在することが必要である)を前提にして、長期的な視点から、少年に対しねばり強く働きかける制度である。ところが、本法案は、「少年院送致」を威嚇の手段として遵守事項を守るよう少年に求めるものであり、保護観察制度の実質的な変容を図るものである。また、こうした制度を設けることは、一事不再理ないしは二重の危険の法理に実質的に反するばかりか、いたずらに厳罰化を図るものである。
 現行の保護観察制度は相応に機能しているのであって、この制度のさらなる実効性を確保することこそが求められている。そのためには、何よりもまず保護観察官の増員や適切な保護司の確保といった方策が実施されるべきであり、制度の本質を変容させてはならない。\n
4  全面的な国選付添人制度の実現を
 本法案は、ごく限定的ではあるが、従前の検察官関与とは切り離して国選付添人制度を導入している。
 これは当会が全国の弁護士会に先駆けて実践してきた身柄事件全件付添人活動がここ数年、全国に波及していく中で、これらの実績に基づいて有用性が証明され、国としてもその成果に配慮したことによるものである。その意味で、国選付添人制度の導入は、我々のこれまでの活動が実を結び、将来の全面的な国費による付添人制度への橋渡しになりうるものとして一定の評価をする。
 しかし、その対象事件は極めて限られているなど、なお著しく不十分なものにとどまっている。\n 我々は、さらに、全面的な国選付添人制度の実現を強く求めるとともに、今後とも、少年付添人活動の一層の充実に努めていく決意である。

イラクへの自衛隊の派遣継続に反対する会長声明

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福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)12月8日
当会は、2003年12月2日、常議員会決議に基づき会長声明で自衛隊のイラク派遣に強く反対する意見を表明した。次いで、2004年4月20日に、同様に、自衛隊のイラクからの即時撤退を求める会長声明を発表\した。
 当会が立て続けにかかる会長声明を発表したのは、(1)イラク特措法は、憲法に違反するおそれが極めて大きいものであること、(2)自衛隊のイラク派遣は、戦争を違法とし、国連憲章が容認しない武力行使は承認しないという国際社会が確立した原則に違反する疑いが極めて大きいこと、(3)イラクは未だ戦争状態にあり、その全土が戦闘地域であり、イラク特措法の要件すら満たしていないこと、(4)2004年4月20日時点において、米軍に限らず、市民や子どもを含むイラク国民の死傷者が多数生じたり、サマワの自衛隊駐屯地近くに迫撃砲弾が着弾したり、邦人を初めとする各国の民間人等が拘束されたりするなど、イラク全土が戦闘地域で、イラクに安全な非戦闘地域が存在しないことが明らかになったこと、等、看過しがたい憲法違反と人権侵害があると考えたからである。
 しかるに、現在に至るまで、上記声明で指摘した問題点はまったく解決しておらず、むしろ悪化している。すなわち、11月7日にイラク暫定政府により全土に非常事態宣言が出され、イラク全土が戦闘状態となっていることが明らかになった。11月17日には「イラクの反米武装勢力の幹部が自衛隊を占領軍と規定し、日本も戦いの相手の一部となったと言明した」という趣旨の報道がなされ、自衛隊を「占領軍」と考える勢力が存在することもまた明らかになった。開戦以来のイラク人犠牲者は、女性や子どもを中心に10万人を超え、アメリカ兵の死者も優に1100名を超えた。加えて、本日までに、福岡県在住の香田証生さんをはじめとして5名もの日本人の尊い命が奪われている。
 今日現在、イラク全土が戦闘地域であることは否定し得ない事実である。従って「非戦闘地域における人道支援」であることを要件とするイラク特措法による自衛隊のイラク派遣はその前提を欠き、明らかに違法である。自衛隊の宿営地内であるサマワの治安も非常に悪化しており、前記のとおり、自衛隊を「敵」と考える勢力も存在することを合わせ考えると、派遣された自衛隊員の生命・身体の安全も危険にさらされていると言わざるを得ない。
 こういった状況の中、本年12月14日にはイラク特措法による自衛隊の派遣期限が切れるが、政府は今後も派遣を1年間は継続させる方針を表明しようとしている。しかし以上の事実に照らし合わせるならば、かかる方針は日本国憲法の平和原則及び国連憲章の原則に違反した行為であり、かつ、イラク特措法にも反しており、容認することはできない。\n そこで当会は、自衛隊のイラク派遣継続に強く反対し、自衛隊がイラクから速やかに撤退することを強く求める。

業務妨害に関する会長声明

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福岡県弁護士会 会長  松? 隆
 平成16年(2004年)9月16日
 平成16年9月1日、当会会員たる弁護士のA法律事務所に対して「自分はテロリストである。今からそこを襲う。」旨の脅迫電話があり、ほぼ同じ頃に、近くの交番に「A法律事務所に爆弾を仕掛けた。1時間後に爆破する。」旨の爆破予告電話があった。このため、A法律事務所付近においては、警察官多数による不審物捜索が行われるとともに、A法律事務所の入居するビルの入居者全員が、当該ビルから一時的に退避せざるを得ない事態となった。幸いにして、爆発物などの不審物は発見されなかったが、A法律事務所および上記ビルの入居者においては、長時間にわたり通常の業務に携わることができない状態が継続して、多大の被害を蒙った。\n A法律事務所の当会会員弁護士は、この事件当時、複数のヤミ金業者を相手方とする事件を受任しており、当日も、ヤミ金業者に対して順次に電話交渉をしていたところ、前述の脅迫電話と爆破予約電話があったこと、また、A法律事務所を詐称して飲食店にかかってきた偽注文電話の声の様子などの諸事情からして、事件相手方であるヤミ金業者の一人が脅迫電話と爆破予\告電話をしたものと推測される。
  また、同月14日には、上記とは別のB法律事務所の当会会員弁護士が、受任事件の処理のためにヤミ金業者と電話で交渉した直後に、消防署に「B法律事務所が火事だ。」との虚偽通報があり、さらに、ガス会社には「B法律事務所でガス爆発があった。」との虚偽通報があり、消防車やガス会社関係者がB法律事務所に出動する事態となった。
 これらの虚偽通報は、そのタイミングやその他の事情からして、事件相手方であるヤミ金業者が関与したものではないかとの疑いがある。  
  以上のような脅迫電話や爆破予告電話および消防署等への虚偽通報は、その対象が弁護士であるか否かを問わず、多くの人々の生活に多大な支障を来す陰湿な行為であり、しかも、弁護士の業務遂行を妨げる悪質な行為であって、決して許されるものではなく、弁護士会としてこれを見逃すことはできない。\n 4 よって、当会は捜査当局に対して、上記の脅迫電話と爆破予告電話および虚偽通報をした者に対する厳正な捜査を求めるとともに、今後、類似の弁護士業務妨害事案が発生した場合には、当会としてこれに厳しく対処することをここに表\明するものである。

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