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国民投票法案の慎重審議を強く求める会長声明

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2007年3月20日
福岡県弁護士会 会長 羽田野 節夫
 現在、国会では、本年1月25日に上程された「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」(いわゆる国民投票法案)が審議されている。
 本年5月3日の憲法記念日までに法案を成立させるという安倍首相の決意に合わせて、与党は強行採決も辞さないと報道されている。
 しかしながら、この国民投票法案は、決して単なる手続法案に過ぎないものではなく、今後の国のあり方を決める重要な意義を有するものであるところ、これまでの国会論議においても、当会が指摘した問題点の多くは未解決のままである。
 そもそも国民投票は、国民主権の原則にもとづき、最高法規である憲法の改正について、主権者である国民の意思を反映させる手続きである。したがって、国民が自由に自己の意見を述べ、また、他者の多様な意見に触れるなかで、自己の意見をじっくり形成するという主権者の自由な意見形成過程の確保とその正確な反映がもっとも重要である。
 ところが、与党の修正案では、?罰則は削除したものの、公務員や教育者の地位利用による国民投票運動を禁止しており、主権者としての意見表明の自由を広範に制約していること、?憲法改正案の広報を行う国民投票広報協議会の構成が、所属議員の比率によって選任されるため、国民に対して反対意見が公正かつ十分に広報されないおそれが強いこと、?国会の発議から国民投票までの期間がわずか60日ないし180日とされているため、重要な争点について国民がじっくり考えて意見を形成する時間が保障されていないこと、?過半数の賛成の対象が全有権者となっておらず、また最低投票率の定めすらないことから少数の賛成によって憲法改正がなされるおそれがあることなど、重大な欠陥がある。
 そもそも現在の国会とりわけ衆議院は、主として「郵政民営化」を争点として選出された国会であって、憲法改正に関する国民投票法案を争点として選挙されたものではない。このような重要な法案は、これを争点として選出された新たな国会で審議がなされるべきである。
 したがって、国民投票法案が、与党の思惑どおり十分な審議なしに強行採決されるとすれば、それは、将来なされるであろう憲法改正それ自体が、国民に十分な議論を保障せず、不十分な広報のもと、短期間のうちに成立させられる危険を示すものである。
 少なくとも、憲法改正という国家の最重要課題について、主権者の意思を反映させるという国民投票制度の本来の目的・趣旨を十分に生かすよう、広く主権者たる国民の声に耳を傾けたうえで、いま法制定の必要性が果たしてあるのかどうかも含め、国会において慎重に審議されることを強く求めるものである。
 

佐賀県北方町連続女性殺人被告事件控訴審判決についての会長声明

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2007年(平成19年)3月20日
             
福岡県弁護士会 会長 羽田野 節夫
 昨日平成19年3月19日、福岡高等裁判所は、1989年(平成元年)1月に佐賀県北方町において発覚した女性3名に対する殺人被告事件について、一審の佐賀地方裁判所の無罪判決を支持し、検察官の控訴を棄却する判決を言渡した。
 本件は、平成元年11月に、別件起訴勾留中の任意取調べに際し、被告人に被害者3名の殺害を認める上申書を作成させ、その後、被告人は否認に転じたため、その当時、逮捕、立件が見送られたにもかかわらず、その13年後の公訴時効完成直前に起訴された事件である。
 本件は、当初から起訴の13年前に作成された被告人の上申書以外には証拠がなかった事件であるが、一審の佐賀地方裁判所は、その上申書は違法収集証拠でありかつ任意性に疑いがあるとしてその証拠能力を否定し、平成17年5月10日、無罪判決を言渡し、今回の福岡高等裁判所も、佐賀地方裁判所の判断に誤りはないと判示したものである。
 本件は、任意取調べ中に犯行を認める被告人の上申書が作成されたが、佐賀地方裁判所は、この上申書の証拠請求を却下した決定(平成16年9月16日)の中で、平均12時間35分の長時間の取調べが連日17日間にわたって行われ、昼食も夕食も取っていない被告人を午前0時過ぎまで取り調べるなど、任意取調べの限界を超え、令状主義を甚だしく逸脱する重大な違法性があると指弾するなど、任意取調べの名を借りた違法な強制捜査がなされた事案である。さらに、同決定は、上申書のほとんどは、取調官から被告人に具体的な指示があって書かされたことは合理的に考えられると指摘しており、取調官の誘導と強制によって虚偽の上申書が作成されたと考えられる。
 このような令状主義を甚だしく逸脱し、違法性の高い取調べによって獲得された虚偽の自白上申書に基づいて本件被告人は起訴されたものであり、福岡高等裁判所が検察官の控訴を棄却する判決を言い渡したことは至極当然の結果と言える。
 しかしながら、違法な事実上の強制捜査によってその作成を強要され、かつ、当時の捜査機関でさえも立件を断念せざるを得なかった13年前の虚偽の自白上申書によって、被告人は、逮捕、起訴され、4年9ヶ月もの長期間、被疑者、被告人として筆舌に尽くしがたい身体的、精神的苦痛を余儀なくされたことは極めて不当であり、許し難いことである。
 本年2月23日に無罪判決が言渡された鹿児島選挙違反無罪事件や本年2月9日に富山地方検察庁が服役した被告人が無実であったとして再審請求をした富山強姦冤罪事件においてもみられるように、任意取調べに名を借りた強制的かつ違法な取調べがなされることがあるという実態に鑑みれば、本件や鹿児島選挙違反事件や富山強姦冤罪事件の被告人らのような犠牲者を二度と出さないためには、たとえ、任意取調べであっても、被疑者、被告人に対しては、取調べの全過程を録画・録音するという取調べの全過程の可視化こそが、必要不可欠であり、かつ、約2年後に施行される裁判員裁判が有効に機能するための前提条件であることが明らかになった。
 近時、検察庁において、検察官の取調べに関して検察官の判断によって必要な限度で取調べの録画の試行が開始されているが、違法捜査と自白の任意性をめぐる争いを防止するためには、警察、検察に限らず、取調べの全過程の録画・録音制度こそが必要不可欠である。
よって、当会は検察庁および警察庁に対し、取調べの全過程の録画・録音制度を速やかに実現することを強く求める次第である。

犯罪被害者の刑事手続参加制度に反対する会長声明

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2007年(平成19年)3月8日        
福岡県弁護士会 会長 羽田野 節夫  
1 声明の趣旨
本年2月7日、法制審議会は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷等の罪、逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪等について、参加を申し出た被害者や遺族(以下、被害者等という)に対し、「被害者参加人」という法的地位を付与し、被害者参加人としての公判期日への出席、情状に関する事項についての証人尋問、被告人質問、検察官の論告・求刑後に求刑を含む事実と法令の適用に関する意見の陳述等を認める制度の創設を求める答申(要綱(骨子))を法務大臣に提出した。
  しかし、当会は、このような刑事手続への被害者の参加を認める制度は、以下に述べるように、刑事訴訟の構造を根底から変容させ、被告人の防御権を危うくするものであり、その創設に強く反対する。
2 声明の理由
(1) 近代刑事司法の基本構造を根底から変容させる
わが国では、検察官が訴訟追行を独占する構造をとっているが、これは、近代刑事法が私的復讐を公的刑罰に昇華させ、加害者を国家が処罰することにより、被害者は加害者からの再復讐から守られ、被害者と加害者との報復の連鎖を防いで社会秩序の安定を図ろうとしたからである。そのため、被害者は事件の当事者ではあるが、刑事訴訟の当事者とすることなく、被害者等の意見や処罰感情等は、公益的立場である検察官を通じて理性的に訴訟手続に反映させることが予定されている。
しかるに、「要綱(骨子)」のような制度を創設することは、刑事訴訟手続の場に私的復讐を持ち込み、近代刑事司法が断ち切ろうとした報復の連鎖を復活させる事態を招く危険性が高い。
(2) 被告人の防御権の行使を困難にする
近代刑事司法においては、無罪推定原則により、予断と偏見を可能な限り排除して、被告人に十分な防御の機会を保障することによって正当な事実認定と量刑がなされなければならない。
しかるに、被害者等が訴訟の当事者として被告人と常時法廷で対峙し、被害者等から直接感情的な質問を受ける立場に置かれることになれば、被告人は、多大な心理的圧迫を受けて萎縮し、被害者側からの怒りや感情的な反応を恐れるあまり自由に弁解や反論をすることができなくなり、防御活動が著しく困難になる。そのような事態は、正当な事実認定と量刑の実現を阻害することになる。
さらに、被害者等が、検察官の訴追活動と異なる訴訟活動を不意打ち的に行うことも予想され、被告人は、これら全てに対して防御することを余儀なくされ、防御すべき対象、争点の拡大がもたらされる。このような事態は被告人の防御活動と弁護人による弁護活動に支障を来たすとともに、訴訟の遅延も招く可能性もある。
(3) 裁判員裁判に悪影響を与える
ところで、平成21年5月までに実施が予定されている裁判員裁判において、「要綱(骨子)」のような制度を実現した場合には、裁判に与える悪影響は甚大である。
すなわち、被害者等を被告人と対峙する訴訟の当事者として参加させることは、被害者等の応報感情を煽り、必然的に攻撃的、感情的な訴訟活動が法廷に持ち込まれることになる。そうなれば、裁判員裁判は、被害者等による復讐劇場又は糾弾劇場と化すことになる。そして、市民たる裁判員は目の前の被害者等の感情的な訴訟活動に混乱し、過度に影響を受けて冷静かつ理性的な事実認定が困難になり、かつ、量刑においても過度に重罰化に傾くことは容易に予想される。
また、被害者等の手続参加によって争点の拡大や訴訟遅延を来たすような事態になれば、公判前整理手続による適切な争点と証拠の整理と連日的開廷による充実した迅速な審理の理想に反する結果となる。
3 結語
これまで、ともすれば蚊帳の外におかれていた犯罪被害者等が抱える刑事裁判に対する不満を解消する方策の必要性を否定するものではない。
 しかしながら、以上述べてきたように、その方法として、被害者等の刑事訴訟手続参加はより一層の混乱を招き、制度としても相当ではなく、そのような制度の創設には強く反対する。

鹿児島選挙違反事件判決についての会長声明

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2007年(平成19年)2月23日
福岡県弁護士会 会長 羽田野節夫
 本日、鹿児島地方裁判所は、2003年(平成15年)4月に施行された鹿児島県議会議員選挙に関して公職選挙法違反で起訴されていた12名の被告人全員について無罪判決を言渡した。
 本件は、任意で取調べ中の被疑者に対し、家族の名前と家族が被疑者を諭すような内容の紙を取調官が作成して、被疑者に強制的に踏ませるという「踏み字」を強制したり、任意での取調べであるにもかかわらず、被告人の退去を認めずに事実上長時間拘束して自白を強要するなど、捜査機関の誤った見込みに基づいて違法捜査が継続された事件である。
 さらに、本件では、国選弁護人が接見禁止中の被告人と接見中に、被告人の娘の激励の手紙を接見室のガラス越しに見せた行為が「接見禁止の趣旨を逸脱」したものだとして、検察官が裁判所に国選弁護人の解任を申し入れ、裁判所は不当にもこれを受けて弁護人を解任し、加えて、捜査機関が組織的に、被疑者・被告人と弁護人との接見内容について接見直後に取調べを行い、この接見内容を供述調書化するなど、被疑者・被告人の弁護人との秘密交通権、弁護人選任権を侵害する暴挙がなされた事件である。
 本件の捜査方法ついては、本件被告人によって提訴された国家賠償請求訴訟判決において、2007年(平成19年)1月18日、鹿児島地方裁判所によって、「その取調べ手法が常軌を逸し、公権力を笠に着て被疑者を侮辱する」と厳しく断罪され、同訴訟の被告である鹿児島県も控訴を断念せざるを得なかったものであり、その違法性は明らかである。
 このような近年まれに見る異常な違法捜査によって獲得された虚偽の自白に基づいて本件被告人らは起訴されたものであり、本日の無罪判決は当然のものと言える。
 しかしながら、本件刑事事件の審理において、これらの違法な取調べによって得られた被告人らの供述調書の任意性を巡る証拠調べに長期間を要し、そのため、無辜の被告人らが長期間筆舌に尽くしがたい身体的、精神的苦痛を余儀なくされたことは極めて不当であり、許しがたいことである。
 本件のような虚偽自白の強要に基づく冤罪や自白調書の任意性をめぐる審理の長期化を二度と生じさせないためにも、取調べの全過程を録画・録音するという取調べの全過程の可視化こそが、必要不可欠であり、かつ、約2年後に施行される裁判員裁判が有効に機能するための前提条件である。
 当会は、既に取調べの録画・録音が試行され法律化が進行中の韓国に平成17年に視察調査団を送り、さらに翌18年には、韓国と台湾(既に取調べの録画・録音制度が実現している)への日弁連の調査視察団に多くの当会会員を派遣し、精力的に取調べの録画・録音実現のための運動を推進しているものであるが、遅くとも裁判員裁判の開始時までに、取調べの全過程を録画・録音するという取調べの全過程の可視化をわが国においても実現することを強く求める次第である。

死刑執行に関する会長声明

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1 本年12月25日、東京拘置所において2名、大阪拘置所及び広島拘置所においてそれぞれ1名の合計4名に対し死刑が執行された。
日本弁護士連合会は、2002年11月理事会で採択した「死刑制度問題に関する提言」及び2004年10月の人権擁護大会決議に基づき、本年6月15日、杉浦法務大臣あてに死刑執行停止に関する要請をし、これに呼応して当会においても、本年7月12日に死刑執行の停止を求める会長声明を発した。さらに、臨時国会が閉会し、これまでの経験上、死刑執行の可能性が高まるとして、本年12月13日に日弁連が死刑執行の停止について長勢甚遠法務大臣に対する要請をした。ところが,今回の死刑執行は、これらの要請を無視してなされたものである。
2 わが国での死刑執行は、1989年11月から1993年3月まで3年以上にわたって控えられていた。
ところが、その後死刑執行が再開され、今回の執行を含め13年9ヶ月の間に、その被執行者数の累計は51名にも及ぶ。
しかし、わが国では、4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し、死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっている。
 そもそも、国際的には、1989年に国連総会において採択された死刑廃止条約が、1991年7月に発効しており、2006年11月21日現在、死刑存置国68カ国に対して死刑廃止国は129カ国(法律で廃止している国と過去10年以上執行していない事実上の廃止国を含む。)に及び、死刑廃止が国際的な潮流となっている。その中で、1993年11月4日及び1998年11月5日の2回にわたり、国連規約人権委員会は、日本政府に対し、死刑廃止に向けた措置をとるよう勧告している。
 国内的にも、1993年9月21日の最高裁判決中の大野正男裁判官の補足意見にて、死刑の廃止に向かいつつある国際的動向とその存続を支持するわが国民の意識の整合を図るための立法施策が考えられるべきであるとの指摘がなされているにもかかわらず、その後十分な議論が尽くされないまま死刑執行が繰り返されてきた。
3 このような国際的な潮流と国内的な状況を踏まえ、とりわけ、現に死刑確定者が収容されている死刑執行施設を備えた福岡拘置所がある当地において、当会は、これまでに、死刑確定者からの処遇改善や再審援助要請といった人権救済申立事件を受理し、同事件処理をとおして、死刑制度の存廃を含めた問題に取り組む必要性を痛感し、より積極的な取組みをするべきであると考えてきた。
 ゆえに、当会は、これまで、数回にわたり、当会会長声明において、死刑執行に対して極めて遺憾であるとの意を表明し、法務大臣に対し、死刑の執行を差し控えるべきであることの要望を重ねてきた。
 また、当会は、九州弁護士会連合会と共に、2004年9月4日、「アジアにおける死刑―死刑廃止の胎動」と題して日弁連人権擁護大会に向けたプレシンポジウムを開催し、隣国の韓国及び台湾(中華民国)が死刑廃止立法に向けた確かな歩みをしている事例を紹介し、日本においても死刑廃止を含めた死刑制度の国民的議論の必要性を喚起した。
4 しかしながら、死刑制度存廃につき国民的議論が尽くされないまま、死刑の執行が繰り返されてきたのはまことに遺憾である。しかも、今回の執行は、これまで国会閉会直後や国政選挙直前あるいは年末など、国会による議論を避け、国民の関心が他に向けられやすい日程で死刑の執行が行われているとの批判を一顧だにしないものであり,その点でも大きな問題があるのといわなければならない。
そこで、当会は、今回の死刑執行に関して、法務大臣に対し、極めて遺憾であるとの抗議の意を表明するとともに、更なる死刑の執行を停止するよう強く要請する。
以上
      2006年12月27日
     福 岡 県 弁 護 士 会
      会長 羽 田 野  節 夫

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