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カテゴリー: 声明

憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明

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1 日本国憲法第96条は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と定める。
  ところが、さきの衆議院総選挙で政権を得た自由民主党は、憲法改正の発議要件を衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成から過半数の賛成に緩和し、これによって憲法改正を容易にしようとしている。日本国憲法改正の発議要件が厳格にすぎることから、主権者たる国民が憲法の改正を行うことを困難にしているというのである。
2 日本国憲法は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果と第2次世界大戦の未曾有の犠牲という厳粛な歴史的経過を踏まえて制定された。基本的人権の尊重、国民主権および恒久平和主義を規定して、国家権力に縛りをかけることにより、その権力の横暴や濫用から国民の基本的人権を擁護する極めて重要な役割を果たしている(立憲主義)。
ところが、その時々の政治的多数派の意向により容易に憲法改正がなされると、国の基本的な在り方が著しく不安定となり、立憲主義が大きく後退して、基本的人権の保障が形骸化しかねない。憲法改正に際しては、国会においてはもちろんのこと、国民相互間においても、充実した慎重な議論を尽くすことが求められる。
そこで、日本国憲法は、憲法改正についての国会の発議要件について、法律の制定や改正とは異なり、時々の政治情勢によって容易に変動し得る総議員の過半数では足りないものとし、充実した慎重な議論を尽くして形成される国民の安定的な多数意見を反映すべく、総議員の3分の2以上としたものである。
3 そして、このような日本国憲法の規定は、諸外国の憲法改正規定と比較してみても、特段厳格なものとはいえない。
例えば、欧米諸国の代表的な例をあげると、米国では連邦議会の3分の2以上の決議と4分の3以上の州議会の承認、ドイツでは連邦議会の3分の2以上の決議と連邦参議院の3分の2以上の決議が憲法改正に必要とされている。アジア諸国をみても、韓国は我が国と同様の要件、フィリピンでは議会の4分の3以上の議決の上で国民投票が必要となっている。
このように、現代の世界の趨勢を見ても、日本国憲法第96条の改正を正当化する合理的理由はない。
4 以上のことから、当会は、我が国の最高法規であり、国民の基本的人権を保障する日本国憲法の改正発議要件の緩和には強く反対する。
2013年(平成25年)6月25日
福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明

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1 2013年(平成25年)5月17日、政府は、生活保護法改正法案(以下「改正法案」という。)を閣議決定した。改正法案は、書面による申請と資料の添付を義務づける(改正法案24条1項、2項)、親族による扶養を事実上の要件とする(改正法案24条8項、28条2項、29条)などの点で、以下に述べるように保護申請を萎縮させ、申請権を侵害し、ひいては憲法上保障された生存権を侵害する可能性が極めて大きい。
2 現行の生活保護法(以下「現行法」という。)は、7条で申請保護の原則をとっている。これは恤救規則以来、旧生活保護法に至るまでとられてきた職権保護の建前を転換し、国民に保護請求権があることを明らかにしたもので、申請が保護請求権を行使するための法律的手段にまで高められるに至ったものである。そして、現行法は、保護の申請において書面の提出を義務づけず、保護の要否の判定に必要な書類の提出も申請時には義務づけていない。申請は非要式行為と解され、裁判例も口頭による申請を有効と認めている。これは、保護の開始を第一次的には困窮した人の意思に基づく申請行為に委ねつつ、その申請行為を簡素なものとすることによって、生存権をできる限り漏れなくかつ速やかに保障する趣旨に出たものである。しかし、実際には、福祉事務所の窓口で申請意思を表示しても、申請書を交付しなかったり、要否判定に必要な書類を申請書と共に提出するよう求めるなどの違法な運用が行われてきた(いわゆる「水際作戦」)。当会の生活保護支援システムにおいても、福祉事務所の窓口を訪れたにもかかわらず申請が違法に受け付けられなかったとの市民からの相談が多数寄せられている。
 ところが、改正法案では、24条1項で申請書の提出を義務づけるとともに、同条2項で保護の要否の判定に必要な書類の添付を義務づけるなど、申請を要式行為に転換し、手続を煩雑なものとしている。これでは、添付書類の不備等を理由として申請行為自体があったと認めない取扱いが合法化されることとなり、いわゆる「水際作戦」を助長することになりかねない。そしてその結果、申請ができないことにより保護を受けるべき人が保護を受けられない、あるいは申請できたとしてもその時期が遅れ困窮した状態に長くとどめ置かれたりするなど、生存権を侵害するような事態が発生するおそれが極めて大きい。
 このような懸念への批判を考慮してか、改正法案ではただし書きにより、申請書作成および書類の添付につき、「特別の事情があるとき」を除外事由とすることが盛り込まれた(改正法案24条1項、2項修正案)。しかしながら、条文上、申請行為を原則として要式行為とすることは変わっておらず、また「特別の事情」の解釈は第一次的には行政機関の裁量に委ねられるのであるから「水際作戦」が横行する危険性、ひいては申請者の生存権を侵害する可能性は十分にある。
3 また、現行法では、扶養義務者の扶養は保護の要件とはせず、単に優先関係にあるものとして(現行法4条2項)、現に仕送り等がなされた場合には収入認定し、その分保護費を減額することとしている。しかし、実際の運用では、あたかも親族の扶養が保護の要件であるかのごとき説明が窓口でなされ保護申請を違法に受け付けないという運用が横行し、是正のための通知が厚生労働省から出されるといった経緯もあった(保護の実施要領・課長通知問第9の2)。2006年(平成18年)、北九州市で孤独死していた56歳の独居男性が、生前二度にわたって申請意思を明確に表示していたにもかかわらず、福祉事務所から、子どもに援助してもらうようにと言われて申請を違法に拒まれていた出来事は記憶に新しい。
  ところが、改正法案では、扶養が要件ではなく優先関係にすぎないとの条項はそのままに、28条2項において、保護の実施機関が、要保護者の扶養義務者その他の同居の親族等に対して報告を求めることができること、及び、29条1項2号において、保護の実施機関が要保護者又は被保護者であった者の扶養義務者について金融機関や雇主等に対し書類の閲覧や資料の提供・報告を求めることができることを規定した上、24項8号において、保護開始決定をしようとするときは、あらかじめ扶養義務者に対し書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知することを義務づけている。このような扶養義務者への通知の義務付けや各種照会を行えば、扶養義務者への通知による親族間のあつれきを怖れる困窮者に対し、保護申請を萎縮させる効果を今以上に与えることは明らかであり、申請権ひいては憲法上保障された生存権の侵害につながる可能性が極めて大きい。
4 このように、改正法案が成立した場合には、保護申請者の申請権の侵害が生じる可能性が極めて大きく、その結果、要保護者の生存権が侵害され、市民生活に深刻な影響をもたらすことは明らかである。
 当会は、憲法上保障された生存権が現実に市民に保障される社会となることをめざし、平成21年度から生存権の擁護と支援のための緊急対策本部を設け、多数の会員が登録する「生活保護支援システム」によって生活保護申請同行など生活保護法の適法な運用を求める活動を行ってきた。当会の立場からは、保護申請権ひいては生存権を侵害するおそれの大きい改正法案は到底容認することができない。
  よって、当会は、改正法案について即時の廃案を求めるものである。
                         2013年(平成25年)6月7日
                                 福岡県弁護士会   
                                会 長 橋本 千尋

「共通番号法」制定に反対する声明

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「共通番号法」制定に反対する声明
 今国会において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」案(いわゆる「共通番号法」案。以下、「本法案」という。)が提出され、昨日衆議院で可決された。
 本法案は、全ての国民と外国人住民に対して、社会保障と税の分野で共通に利用する識別番号を付けて、これらの分野の個人データ(納税情報、健康保険情報、年金情報等)を、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合(データマッチング)することを可能にする制度(社会保障・税共通番号制度)を創設しようとするものである。
 共通番号が用いられる行政分野(年金、労働保険、健康保険、生活保護、介護保険、税務等)の情報は、私生活全般に及び、その中には、障害、病気、貧困、無資力などの極めてセンシティブな情報も含まれている。
 共通番号制度により、これらの情報が名寄せ・統合されると、収集・蓄積された個人の情報が次々と番号で特定され、連結されていくことで、その人物の行動全般を把握し、分析することが可能となり、プライバシー権を侵害するもので、国家による国民監視の道具として利用されるおそれがある。
昨年廃案となった同名の旧法案に対し、2012年(平成24年)8月7日に当会は反対する会長声明を表明したが、上記問題点は、本法案にそのまま引き継がれている。
本法案は、旧法案における危険性をさらに増大させており、到底容認できない。
 すなわち、「番号の利用に関する施策の推進」を基本理念として掲げ(3条2項ないし4項)、法律の施行後3年を目途として番号の利用拡大を検討する(附則6条1項)など、官民を通じて、社会保障や税にとどまらない番号の利用拡大を強く指向しており、プライバシー侵害の危険は著しく大きい。個人の収入・資産情報が漏えいしたり、アメリカで1年あたり1兆円以上といわれるなりすまし犯罪による財産的損害が我が国でも増大するおそれも大きい。
そもそも共通番号制度は、手段にすぎず、実体法である税法や社会福祉立法がない限り、公平な税制や充実した福祉が実現しないことは以前から政府も認めてきた。しかも、旧法案で採用するとされていた給付付き税額控除制度は、現政権は採用しない方針であり、共通番号の必要性はますます乏しくなっている。
 本法案は、立法目的として、法1条で、行政効率化や利便性の向上を掲げながら、2000億円もの導入コストによって得られる効果について、何らの説明も行っていない。住基ネット導入に際しては、試算が示されたが実現せず、巨額な税金の無駄遣いに終わったばかりであるにもかかわらず、このまま導入を急ぐ必要性は全く示されていない。
従って、当会は、従前から表明しているとおり、国家による国民監視のシステムにつながる本法案に反対し、参議院において否決され、廃案とされることを求める。
              2013年(平成25年)5月10日
               福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

死刑執行に関する会長声明

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死刑執行に関する会長声明
1 本日,東京拘置所において,2名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
  本年2月21日に3名の死刑執行がなされたばかりであり,わずか2ヶ月後に死刑執行が強行されたことになる。
2 我が国では,過去において,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの過去の実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件において誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
  そして,今回死刑執行されたいずれの死刑確定者も上告審まで事実誤認及び量刑不当を理由に争い,うち1名は2009年(平成21年)6月に,もう1名は2011年(平成23年)12月にそれぞれ死刑確定しているが,死刑確定から短期間で死刑執行している点も冤罪・誤判の観点から極めて問題があると言わざるを得ない。
3 しかも,我が国の死刑確定者は,国際人権(自由権)規約,国連決議に違反した状態におかれているというべきであり,特に,過酷な面会・通信の制限は,死刑確定者の再審請求,恩赦出願などの権利行使にとって大きな妨げとなっている。この間,2007年(平成19年),刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が施行されたが,未だに死刑確定者と再審弁護人との接見に施設職員の立ち会いが付されるなど,死刑確定者の権利行使が十分に保障されているとは言い難く,このような状況の下で死刑が執行されることには大きな問題があるといわなければならない。
4 日本弁護士連合会は,本年2月12日,谷垣法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直ちに講じることを求める要望書」を提出して,死刑制度に関する当面の検討課題について国民的議論を行うための有識者会議を設置し,死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ,調査結果と議論に基づき,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論が尽くされるまでの間,死刑の執行を停止することを改めて求めたところであった。
  この要請の直後である本年2月21日に死刑執行がなされた際も,日弁連及び当会は,死刑執行に強く抗議するとともに,一切の死刑執行を停止するよう求めていたのであり,この要請を再度無視した今回の執行は到底容認できない。
5 当会としては改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
                    2013年(平成25年)4月26日
                    福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明

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公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明
平成25年3月4日
福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝
第1 声明の趣旨
当会は,福岡県内の各地方自治体に対し,公契約により民間の企業や団体が受注した業務に従事する労働者の労働条件の適性を確保することを目的とする条例(公契約条例)を制定すること,ならびに国に対し,これら趣旨を踏まえた法律(公契約法)を制定し,公契約条例の制定へ向け,各地方自治体を支援することを求める。
第2 意見の理由
1 公契約をめぐる労働者がおかれた状況
(1)公契約とは,国や地方自治体が行政目的を達成するために,公共工事の発注や様々な事業(サービス,物の調達等)を民間企業などに発注・委託する契約をいうところ,近年,行政改革ならびに規制緩和の下,あらゆる部門にわたって民間委託・発注等が増加しており,そのため,実に広範囲の事業を対象とするようになってきている。
一方,公契約は,談合等を防止する必要から,多くの場合,受注先企業や団体が競争入札等で決定されており,最近の不況ならびに国および地方自治体の財政難の下,効率化やコストダウンが強く求められ,とりわけ地方自治体における発注工事では,競争入札参加企業が激増し,低コスト競争が激しさを増している。
(2)このような公契約は,受注先企業・団体のみならず,その傘下に多くの下請・孫請の企業が連なる重層下請構造となっているケースが多く,こうした重層下請構造の中で,低コスト競争は,公契約に従事する労働者の労働条件の悪化を招いている。すなわち,元請・下請・孫請という重層構造の中で,下請や孫請は受注価格が削減され,その受注企業の経営を圧迫し,その業務に直接従事する労働者に低賃金が押しつけられる状況にある。とりわけ,末端労働者の一人あたり労務単価が当該地域の最低賃金を下回る事態が出現したり,末端労働者に賃金が支払われないまま,受注企業が経営破綻を引き起こして,賃金支払が不能となるなどの事例も指摘されている。
2 公契約法・公契約条例制定の意義
(1)国及び地方自治体は,法治主義の下,労働基準法等の法令の遵守が求められることはいうまでもないが,それにとどまらず,貧困を撲滅し,生存権を擁護するという憲法上の責務を担っているというべきである。
そのため,公契約実施にあたっては,当該事業に従事する労働者の労働条件が労働基準法等の法令に適合することはもちろん,公契約に従事する労働者の労働条件の適正を確保し,ひいては生存権を擁護しなければならないというべきである。
(2)また,公契約に従事する労働者の労働条件は,今や国民生活のあらゆる部面に広がっていることから,その基準が民間一般の労働条件にも広く影響する状況となっており,そのため公契約に従事する労働者の労働条件が劣悪であることは,民間一般の労働条件の基準を引き下げてしまう効果を押し及ぼすことにもつながっている。今や「官製ワーキングプア」とも呼ばれる,こうした状況を一刻も早く是正することが求められている。
(3)「官製ワーキングプア」を是正していくとりくみとして,入札にあたって最低制限価格を設定するとりくみもすでに行われているところもあるが,前述した重層下請構造の中では,元請の利益確保のために,下請や孫請は受注価格が削減され,実際に現場で業務に従事している労働者に低賃金が押しつけられるという問題を解決するには,最低制限価格を設定するだけでは足りず,そのため,公契約法や公契約条例によって,直接受注企業(元請)の責任を明確にすることが求められているといわなければならない。
3 公契約法・公契約条例の現状
(1)すでにわが国でも,千葉県野田市が平成21年9月に公契約条例を全会一致で成立させたことに始まり,神奈川県川崎市,東京都多摩市,神奈川県相模原市などが,相次いで公契約条例を制定しているところである。
特に,千葉県野田市では公契約条例施行後,清掃委託業務に従事した労働者の賃金が1時間あたり101円上昇するといった効果が報告されるなど,確実にその地域の労働者の賃金水準の引き上げに寄与している。
(2)ILO94号「公契約における労働条項に関する条約」は,入札する企業間で人件費が競争の材料にされている現状を一掃するため,すべての入札者に最低基準を守ることを義務づけ,公契約によって,賃金や労働条件に下方圧力がかかることのないよう,公契約に基準条項を確実に盛り込ませることを目的としている。
わが国は当該条約に批准していないものの,すでに世界中で60カ国を超える国々が批准しており,フランス,アメリカ,イギリス,ドイツなどでは,国レベルでの公契約規整を行っている。
4 まとめ
当会では,昨年10月より,県下19箇所で開設している法律相談センターに寄せられる労働者側の労働相談を全件無料化するとりくみを始めた。
当該とりくみを始めて,当会に寄せられる毎月の労働相談件数が3倍にも上る状況となっているが,このことは,いかに労働者が困難な状況に置かれているかを示すものである。
公契約に従事する労働者の現状は,上記に見たとおり,生存権を侵害された状況にあることから,当会は,ここに公契約法及び公契約条例の制定を求めるものである。
以上

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