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カテゴリー: 声明

刑事収容施設における一般面会の制限に関する会長声明

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 令和2年4月7日,日本政府により,新型コロナウイルス感染症を対象とする新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき,福岡県を含む7都府県を対象とする緊急事態宣言が発令された。
 これに先立つ同月6日,法務省は,矯正施設の長等に対して「新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発出された場合における矯正施設の運営について(通知)」を発出し,緊急事態宣言の対象区域に所在する刑事施設において,弁護人等及び領事以外の者については面会を原則として実施しないこととした。
 政府は,その後同月16日に,緊急事態宣言の対象区域を全国に拡大するとともに,従前からの対象区域に6道府県を加えた13都道府県を特定警戒都道府県と位置づけた。
 これを受けて法務省は,同月17日,矯正施設の長等に対して,新たに「新型インフルエンザ等の緊急事態宣言下における矯正施設等の運営について(通知)」を発出し,同月6日付の通知の効力を停止したうえで,特定警戒都道府県に所在する刑事施設では,引き続き弁護人等及び領事以外の者については面会を原則として実施しないこととした。
 これらの通知を受けて,福岡拘置所を初めとする対象となる刑事施設では,同月8日以降,一般面会の受付業務自体を行っていなかった。その後,同年5月14日の緊急事態宣言の対象区域変更により同宣言が解除された福岡拘置所等の一般面会は再開されたものの,解除されなかった都道府県の刑事施設における上記通達に基づく運用は依然として継続されるものと思われる。また,再び感染状況が悪化して緊急事態宣言の対象区域が拡がれば,福岡拘置所等でも上記運用が再開される可能性が高い。
 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)は,被収容者の権利義務の範囲並びにこれを制限することのできる根拠及び限界を定めることを眼目の一つとして,監獄法を改めて制定された法律であり,未決拘禁者の面会権を保障したうえで,規律秩序を維持するための措置等について詳細な規定を設けている。そして,刑事収容施設法では,感染症の拡大防止を目的として未決拘禁者の面会権を制限することを許容する規定を設けていないのであり,一般面会を原則として実施しないとの上記通達及びこれに基づく運用は刑事収容施設法に違反している。
 これに対して法務省は,国有財産法に基づく庁舎管理権としての運用であり,違法ではないとするようである。
 しかし,そもそも国有財産法は,「他の法律に特別の定めのある場合を除」いて国有財産の管理等に関して定めた法律であって(同法1条),刑事収容施設法に面会制限に関する特別の定めがある以上,これに反する形で庁舎管理権を行使することは法律上許されない。
 実質的に考えても,未決拘禁者の面会権は,未決拘禁者が外部との交通を維持するうえで必要不可欠なものであり,憲法上の表現の自由とも関わる重要な権利であること(林眞琴ほか『逐条解説刑事収容施設法(第3版)』〔有斐閣,2017年〕540頁)や,既にみた刑事収容施設法の立法趣旨に鑑みると,未決拘禁者の面会権を制限する措置については刑事収容施設法に根拠規定が必要であり,国有財産法のような一般的,抽象的な法令の規定がこれに代わり得るものとは考え難い。
 したがって,国有財産法の規定は,上記通達及びこれに基づく運用の法律上の根拠とならないから,上記通達及びこれに基づく運用は,現行法の下では違法と言わざるを得ない。感染症の拡大防止を目的として未決拘禁者の面会権を制限しようとするのであれば,立法措置が必要である。
 国は,刑事収容施設における感染症の拡大を防止して被収容者の生命,身体を保護する責務を有するだけでなく,未決拘禁者の面会権の重要性に鑑み,これを保障する責務をも有する。したがって,立法に当たっては,一般面会を制限する措置を発動するための要件や執り得る措置の内容について専門科学的な見地から吟味されるべきことはもちろん,直接の面会を制限せざるを得ない場合に備え,電話やインターネットを利用した面会等の代替措置を整備することが検討されなければならない(なお,一般面会は,未決拘禁者以外の被収容者にとっても重要なものであるから,拘禁の本質に反しない限り,できる限り尊重されるべきであり,併せて検討されるべきである。)。
 そこで,当会は,国に対し,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに刑事収容施設における被収容者の面会権を保障するための措置として,早急に次のことを行うよう求める。
1 刑事収容施設における一般面会を制限する措置を発動するための要件や執り得る措置の内容について専門科学的な見地から吟味して立法すること
2 刑事収容施設における電話やインターネットを利用した面会等の代替措置を含む法制度及び体制を整備すること

2020年(令和2年)5月14日
福岡県弁護士会
会長 多川一成

検察庁法の改正の一部に反対する会長声明

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 2020年(令和2年)3月13日、内閣は、国家公務員法等の一部を改正する法律案を国会に提出した。同法案第4条は検察庁法の一部を次のとおり改正するものである。
①検察官の定年を現行の63歳から65歳へ段階的に引き上げる。
②内閣又は法務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案して」、「公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として」内閣等が定める事由があると認める場合には65歳の定年後も最長3年間、勤務を延長させることができる(以下、「定年後勤務延長制」という。)。
③63歳以降は、原則として高検検事長、地検検事正等の一定の高位の官職にとどまれなくなる(以下、「役職定年制」という。)。
④役職定年制の特例措置として、前記②と同様の要件がある場合には、63歳以降もこれらの官職を継続できる。
そもそも検察官は刑事手続において起訴権限を独占し(刑事訴訟法247条)、捜査においても警察官等に対し指示・指揮をなし得る(同法193条)等、強大な権限を有することにより、行政官でありつつ実質的に刑事司法の一翼を担っている。検察官がこうした権限を独立して公平公正に行使することが極めて重要であることは、1947年(昭和22年)の検察庁法制定時、1949年(昭和24年)の国公法制定時、1981年(昭和56年)の国公法改正時等の政府答弁や条文改正等を通じて、確認されてきたところでもある。
殊に、検察官が政治的独立性を保つことができなければ、特定の政治勢力の意向に影響された権限行使がなされる結果、適正な捜査がなされなかったり、起訴不起訴の判断が左右されたりすることにより、行政権による司法権の侵害と、憲法の基本原理たる三権分立の侵害を来す危険もある。
上記定年後勤務延長制及び役職定年制の特例措置の規定は、当該規定自体が抽象的であること、及びその要件の定立及び充足性の判断を、内閣からの一定の独立性を有する人事院ですらなく内閣等に委ねていることから、内閣等の裁量的判断を基礎とするため、恣意的に運用されるおそれがある。それ自体が検察官に求められる強い政治的独立性に反し許されない。
仮に、定年後勤務延長制が導入されることになれば、検事総長から副検事に至るまでの全検察官について、65歳の定年後も勤務を継続するために、時の政治権力者やそれに連なる者の意向を慮る恐れが生じ得る。その場合に具体的対象となる事犯は、例えば、政治家の収賄事犯から、交通事犯まで様々なものがあり得る。
また、役職定年制の特例措置規定についても、検事長、検事正等の役職者が63歳以降にその役職を継続するためにはやはり同様の懸念があるが、殊にこういった検察組織の上位にある者が時の政治権力者等の意向を慮るときには、直接の権限行使にとどまらず、配下の検察官への指揮監督にあたっても政治的影響が及ぶことになるから、政治的独立性を損ねた不公正な捜査や訴追がより組織的になされる恐れがあると言わざるを得ない。
よって、当会は、国公法等改正案中の検察庁法の改正案のうち、定年後勤務延長制及び役職定年制の特例措置の導入に、断固として反対する。

2020年(令和2年)4月24日
福岡県弁護士会 会長 多 川 一 成

新型コロナウイルス感染症拡大を受けての刑事収容施設の被収容者に関する会長声明

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 新型コロナウイルス感染症は世界各地に広がり,我が国においても感染が拡大している。政府は,本年4月7日,緊急事態宣言を公示し,福岡県を含む7都府県が対象となった。同月16日以降,同宣言の対象は全国に及んでいる。
 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は,集団感染リスクの高い場所として,いわゆる「3つの密」(密閉空間,密集場所,密接場面)が重なった場を挙げている。刑事収容施設は,まさにこの「3つの密」が重なる場所である。既に,渋谷警察署の留置施設において集団感染が発生し,一部の拘置所においても感染例があり,判明していないだけで無症状の感染者が存在する可能性もある。現在の収容状況を前提とする限り,いずれは刑事収容施設内で大規模な集団感染が発生するおそれが高いと言わざるを得ない。既に,中国やアメリカでは刑事収容施設内で大規模な集団感染が発生しており,暴動や脱獄といった事態に至っている例もある。
 一方,これまでの我が国の医療体制は,医療関係者の不断の努力によって安心・安全が維持されてきた。しかし,新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は,医療関係者の努力を凌駕しており,既に医療崩壊の兆しが見受けられる。物的資源の不足や医療関係者の負担は甚だしく,早晩,限界を超えることも想定しておかなければならない。
 このような状況のもとで刑事収容施設内の大規模な集団感染が発生したなら,被収容者に適切な医療が施されることは期待できず,場合によっては被収容者が命を落とすことになりかねない。このような危険は,勾留や自由刑の執行について法が想定していない不利益である。それにもかかわらず,なおも平時と同様に勾留や自由刑の執行を継続することは,被収容者を蔑ろにするものであって,到底許されるものではない。勾留や自由刑の執行は,適正な裁判や刑罰権を実現しようとするものではあるが,被収容者の生命や健康なくしてその目的を達することはできない。
 のみならず,刑事収容施設内の大規模な集団感染は,逼迫する医療体制に更なる負担をかけることになりかねず,また,職員等を介して施設外の感染リスクをも増大させ,全ての国民が様々な犠牲のもとに取り組んでいる新型コロナウイルス感染症の収束を阻害する要因にもなる。
 したがって,刑事収容施設内の大規模な集団感染を防止するための実効的かつ根本的な対策を早急に講じる必要がある。
 政府は,4月13日,刑事収容施設を含む矯正施設は「3つの密」が重なる状況が生じやすく,「職員又は被収容者にひとたび感染者が発生すると急速に感染が拡大する蓋然性が高」いことを自覚したうえで,「専門家会議の下に,副大臣主宰の矯正施設感染防止タスクフォースを設置し,専門家会議等の専門的な知見を活用しながら,矯正施設の特性を踏まえた新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドラインの策定等を行うこと」とする方針を定めた(法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針)。
 今後,上記タスクフォースでも検討されるであろうが,既に述べた諸問題を考慮するなら,刑事収容施設内の大規模な集団感染を防止する実効的かつ根本的な対策としては,被収容者を一定数釈放してその総数を減じ,「3つの密」の状況が生じないようにするほかないように思われる。報道によれば,アメリカのカリフォルニア州当局は,暴力犯以外の受刑者約3500人を早期に釈放すると発表しており,他の州や国でも同様の動きが見受けられるところである。我が国の報道をみても,出入国在留管理庁は,退去強制のため収容中の外国人を仮放免する制度を柔軟に活用している様子が見受けられる(なお,福岡拘置所においては,代替措置もなく一般面会を一律禁止する措置を執っているが,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律には感染防止を目的とした一般面会の制限は規定されておらず,上記運用は同法に違反している。)。
 そこで,当会は,国並びに全ての裁判所及び裁判官に対し,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための緊急かつ特別の措置として,早急に次のことを行うよう求める。
(国に対し)
1 被収容者について勾留又は刑の執行を一定期間停止して釈放する法制度を整備すること
2 前項の被収容者の基準等を策定すること
(全ての裁判所及び裁判官に対し)
1 国による法整備等を待たずに,逮捕・勾留の必要性を平時よりも厳格に判断するなどして,事案によっては,逮捕状の請求及び勾留請求を却下し,勾留を取り消し,勾留の執行を停止し,又は保釈許可の決定をすること
2 前項と同様の観点から,勾留に関する準抗告,抗告及び特別抗告を判断すること

2020年(令和2年)4月20日
福岡県弁護士会
会長 多川一成

検察官の定年後に勤務を延長する旨の閣議決定の撤回を求める会長声明

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 2020年(令和2年)1月31日、内閣は、2月7日限りで検察庁法22条が定める定年(63歳)を迎え、退官する予定だった黒川弘務東京高等検察庁検事長(以下、「黒川氏」という。)について、国家公務員の定年後もその勤務を延長させ得ると定める国家公務員法(以下、「国公法」という。)81条の3を適用して、勤務を6か月延長すると閣議決定した(以下、「1.31閣議決定」といい、同条の適用による定年後の勤務延長を「定年後勤務延長」という)。
 これは従来の政府解釈(検察官には国公法の定年制の規定は適用されないという1981年(昭和56年)の国会答弁)に反するが、2020年(令和2年)2月13日以降、内閣は、国公法81条の3が検察官にも適用され、定年後勤務延長が可能であると解釈することとしたという説明を始めた。
 しかし、一般職の国家公務員の定年退職について定める国公法81条の2第1項は、「法律に別段の定めのある場合を除き」と規定している。検察官も一般職の国家公務員ではあるが、その定年については検察庁法22条が定めている。従って、検察官の場合、検察庁法22条が国公法81条の2第1項の「別段の定め」にあたるので、国公法81条の2第1項ではなく、検察庁法22条が適用されるのである。
そして、一般職の国家公務員の定年延長を認める国公法81条の3は「前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において」との限定を付している。
つまり、同条によって認められる定年後勤務延長は、「国公法81条の2第1項の規定により退職すべきこととなる場合」に限定されているから、同条項によることなく検察庁法22条によって定年退官する検察官については、国公法81条の3の適用による定年後勤務延長はないと解釈すべきことになる。
条文の文言を素直に解釈する限り、国公法81条の3を検察官に適用してその定年後勤務延長をすることはできない。別途、検察庁法に検察官の定年後勤務延長を可能とする規定がない以上、検察官の定年後勤務延長は不可能であると解釈するのが道理である。
 検察官の定年制が、定年後勤務延長規定の適用がない等、他の一般職と異なるものとされた立法趣旨は、検察官の職務と責任に特殊性があることによる。この点は、国公法が制定された際の同法附則13条、及び、同法制定に併せて検察庁法改正により追加された同法32条の2により、検察庁法22条は検察官の職務と責任の特殊性に基づく国公法の特例であることが、条文上、明確にされ、それら条文が現在も不変であることからも明白である。
 検察官の職務と責任の特殊性とは、刑事訴訟において公訴提起の権限を独占し(刑事訴訟法247条)、捜査においても、警察官等に対し指示・指揮をなし得る(同法193条)等、強大な権限を有することによって、行政官でありつつ実質的に刑事司法の一翼を担うことを指す。
 そのような権限を検察官が行使するに際しては、不偏不党を旨とすべきである。つまり、特定の党派にくみすることなく、公平・中立の立場を保つべきである。これが損なわれ、検察官の権限が政治的に利用されれば、行政権が司法権の公平な作用を害し、三権分立を損なうともに、司法に対する国民の信頼を確保し得なくなる。従って、検察官の人事権は検察庁法の規定上は内閣又は法務大臣にあるが、その行使に際しては政治的影響を介入させぬよう、極めて慎重な配慮がなされなければならない。
よって、検察庁法の立法趣旨からも、同法が検察官の定年後勤務延長を認める規定を置いていないのは、政治的思惑が介入しかねない定年後勤務延長を許さない趣旨であると解すべきである。
 以上のとおり、検察庁法上、検察官の定年後勤務延長は認められない。検察官に国公法81条の3を適用し、定年後勤務延長を可能とすることは、解釈の限界を超え、違法である。しかも、法律による行政(法治主義)に反し、検察官の不偏不党を害しかねないものであって、その影響は深刻である。
 よって、当会は、違法な法解釈に基づく1.31閣議決定に断固として抗議しその撤回を求めるものである。

2020年(令和2年)3月27日
福岡県弁護士会
会長 山口雅司

福岡市が街頭監視カメラを設置しないよう求める声明

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福岡市は、2020年(令和2年)度一般会計予算案に2522万円を計上し、天神・大名地区と博多駅筑紫口地区の街頭を監視カメラ約20台で監視しようとしている。
上記監視カメラの設置目的は、風俗営業法や福岡県迷惑行為防止条例、福岡市「人に優しく安全で快適なまち福岡を作る条例」では処罰対象となっていない飲食店等への客引き行為を抑止するためとされている。
 しかしながら、録画される対象のほとんどは罪もない多数の市民であり、肖像権(憲法13条)侵害が著しいため、当然に許されるものではない。法律で認められた警察の捜査活動でさえ具体的な犯罪の嫌疑を条件として許され、その場合でも、基本的人権を制約する場合には法令の根拠を必要とし(強制処分法定主義)、令状がなければ原則として行えないというのが憲法や刑事訴訟法の考え方である。
 警察自身による監視カメラの設置でさえ、京都府学連事件判決(最判昭44.12.24)、山谷監視カメラ判決(東京高判昭63.4.1)などによれば、①犯罪の現在性または犯罪発生の相当高度の蓋然性、②証拠保全の必要性・緊急性、③手段の相当性がある場合を除いて、警察が自ら公道に監視カメラを設置することは認められないとされている。また、西成監視カメラ判決(大阪地判平6.4.27)では、「特段の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されないというべきである。」として、犯罪予防目的での監視カメラの設置を明示的に禁止している。
 そもそも福岡市には、警察のような捜査権限はなく、犯罪捜査目的の活動は許されない。福岡市は犯罪に該当しない行為を監視対象としているが、「モラル・マナー」の保護という犯罪捜査より軽度の利益を優先して、罪もない市民を無差別に撮影し、市民の肖像権や行動の自由を制限することは決して許されるものではない。
福岡市は、データを外部に提供し、人工知能(AI)を活用した映像解析技術による客引き対策の実証実験も行おうとしている。しかし、AIを手段とする監視が著しい人権侵害を招きかねないことは、当会が2014年(平成26年)5月27日に「法律によらず顔認証装置を使用しないよう求める声明」で指摘したところである。「モラル・マナー」違反の行為に対して、自治体がAIを使用した監視実験を行うことは著しいプライバシー権侵害である。
 基本的人権を制限する場合、法律・条例の制定過程を通じた慎重な議論が不可欠であり、そのような過程を経ることなく、予算措置だけで監視カメラを設置し、AIによる監視実験を開始することは、安心という価値に著しく偏った、罪のない膨大な市民に対する人権侵害である。
 当会は2007年(平成19年)以降、反対の意見を述べているにもかかわらず、なんら法律が制定されないまま街頭監視カメラが増設されていることに対し強く遺憾の意を表するとともに、少なくとも適切な法律・条例が制定されるまでの間は、監視カメラの設置・運用を中止するよう強く求める。

2020年(令和2年)3月 6日
福岡県弁護士会会長 山 口 雅 司

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