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紛争解決センターだより コロナ対応(災害)ADRのご案内

カテゴリー:月報記事

紛争解決センター運営委員会
委員 松村 達紀(65期)

1 コロナ対応(災害)ADRを立ち上げました

本原稿執筆時点(7月14日)においては、東京での新型コロナウイルス感染者が連日200名を超える旨の報道がなされており、いわゆる第2波が懸念されるところです。

そのような中、当センターは、令和2年6月8日、新型コロナウイルス感染拡大に関連する法的紛争解決のために「コロナ対応(災害)ADR」を立ち上げました。

災害ADRは、東日本大震災や熊本地震の際にも立ち上げられ、紛争当事者の方々の法律問題の解決に大きく貢献している制度です。

なお、コロナ対応(災害)ADRについては、既に申立てを受け付けた事案もございます。

2 コロナ対応(災害)ADRの内容
(1) 対象事件

新型コロナウイルス感染拡大に関連する民事紛争であれば、何でも申し立ていただいて構いません。

事業者の方であれば、

  • 休業に伴い従業員の給与の取扱いに関してトラブルになっている
  • 売上の減少や休業期間の長期化に伴いテナント家賃の減免を求めたい
  • イベントが中止になったため主催者に損失補償を求めたい

消費者・労働者等の方であれば、

  • 会社の休業や業績不振に伴い雇止めをされたり給与をカットされた
  • 旅行や結婚式の取りやめに伴い多額のキャンセル料の支払いを求められている

といった紛争があり得ると想定しております。

特にこれらの紛争に関しては、裁判所における訴訟をするにはコストが合わない、時間がかかるといった面が見られると思いますので、積極的に弁護士会のADRの活用をご検討ください。

(2) 申立て方法

一般のADRでは、法律相談を受けた民事事件について、申立書や証拠の書類等を添えて申立てをしてもらっていますが、コロナ対応(災害)ADRでは、法律相談を受けていない事件も受け付けます。

また、申立てが簡単にできるよう、広報チラシの裏面にある申込書に必要事項を記入して頂いて、天神弁護士センターに郵送またはファックスしていただくか、申込書の郵送やファックスが出来ない方は、電話やメールによって申込みをしていただければ、後日担当弁護士が申立てをサポートするという制度もあります。

(3) 費用

申立て費用は、無料です。

紛争が解決した場合には、原則として、チラシ記載の基準に従い、成立手数料を当事者で折半にて負担いただきますが、事案によっては、成立手数料を減免することもあります。

3 最後に

現在、政府主導の政策により、事業者に対する積極的な融資、資金援助等が図られていますが、想定以上に新型コロナウイルスの影響は長期化しそうであり、今後、ますます法律問題が顕在化してくるのではないかと懸念されます。

また、現状、裁判所の期日も入りにくい状況が続いていますので、紛争の迅速な解決という観点からは、弁護士会のADRが果たすことのできる役割も大きいと考えております。

先生方におかれましては、法律相談に来られた当事者の方に、ぜひ、紛争解決のための選択肢の一つとして、コロナ対応(災害)ADRをご案内いただければと思います。

「女性の権利110番」ご報告

カテゴリー:月報記事

両性の平等に関する委員会北九州部会
委員 松田 麻友美(68期)

1 はじめに

毎年6月23日~29日は、「男女共同参画週間」です。
全国の弁護士会では、この期間に合わせて、「女性の権利110番」と題して、無料電話相談を実施しています。当会でも、県内各所の男女共同参画センターの相談員と共同で、暴力や離婚、職場における差別などの諸問題の相談を受け付けました。

2 当会における実施状況

(1) 福岡県弁護士会でも、福岡県弁護士会館、筑後弁護士会館、久留米市男女平等推進センター(えーるピア)、筑後市男女共同参画推進室、大野城まどかぴあ男女平等推進センター(アスカーラ)、ハートピアぶぜん、大牟田市男女共同参画センター、田川市男女共同参画センター(ゆめっせ)、北九州市立男女共同参画センター(ムーブ)、福岡県男女共同参画センター(あすばる)、福岡市男女共同参画推進センター アミカス、飯塚法律相談センター及び直方市男女共同参画センター(えみくる)にて、それぞれ相談が実施されました。

(2) 福岡県全体としての相談件数は、合計79件でした。そのうち、夫婦関係(離婚)に関する相談が46件と、半数以上を占めていました。

3 北九州部会における実施状況

北九州部会においては、6月24日に、北九州市立男女共同参画センター(ムーブ)及びハートピアぶぜん(豊前市)にて電話相談を実施しました。ムーブでの相談は、電話がかかってくるとまず相談員の方が応答し、内容が法律相談といえる場合に、待機している2名のいずれかの弁護士につないでいただく、という方式でした。

件数としては、ムーブでは合計20件、ハートピアぶぜんでは2件の相談がありました。ムーブでの電話相談は、昨年11月に行なった「女性の権利110番」の相談件数が6件だったことと比較すると、大幅に増加しました。

私もムーブでの相談を2時間程度担当しましたが、既に弁護士2名が電話に対応してしまっており、相談員の方が、時間を改めて電話してもらうように依頼したり、別の機会の法律相談をご案内したりしていることが何度かありました。

相談内容としては、離婚・財産分与等、家事関係の相談が最も多かったようですが、土地や財産に関する相談も一定程度ありました。

4 雑感

上記のとおり、ムーブでの電話相談の件数は、昨年11月と比較してかなり増加しました。

新型コロナウイルス感染症拡大との関係では、在宅時間が増えると家庭での問題が深刻化する、などと聞きます。しかし、ムーブにおける相談内容が必ずしも家事に限られていないことに鑑みると、経済状況の悪化等を通じて、広く人権侵害が生じやすくなっており、法律相談の必要性が高まっているのでは、とも感じました。

また、対人接触を控えることが推奨される現在の状況に鑑みれば、直接対面をしない電話相談は、相談者側のニーズにも合致していたように思います。

今後、相談が多く寄せられることが想定される場合には、より多くの方の相談に対応できるようにするため、相談時間の目安(30分程度)を示すといった対応もあり得るのでは、と思いました(私自身、電話を切るタイミングが上手くつかめなかったという反省もあります。)。

「ウィズコロナ」においては、電話相談の重要性は高まり、「女性の権利110番」等に限らず、弁護士会や法テラス等の相談でも取り入れられる機会が広がりそうです。通話のみという限られた方法でも、相談者から必要な情報を引き出し、適切なアドバイスができるよう、日々スキルを身につけていきたいです。

中小企業法律支援センターだより 中小企業診断士による講演会(「コロナウイルス支援制度概要と経営回復への道筋」)のご報告

カテゴリー:月報記事

中小企業法律支援センター
委員 長谷 修太郎(65期)

令和2年7月10日、福岡県弁護士会館2階大ホールにて、福岡県中小企業診断士協会の仲光和之中小企業診断士(以下「仲光中小企業診断士」といいます。)をお招きし、「コロナウイルス支援制度概要と経営回復への道筋」と題してご講演(以下「本講演」といいます。)をいただきましたので、ご報告いたします。

1 本講演のきっかけ

当会は、新型コロナウイルス感染症(以下「コロナウイルス」といいます。)の感染拡大の影響により経営に関する問題や不安を抱える事業者の支援のため、令和2年3月24日から7月30日までの間、電話無料相談を実施しています。この電話無料相談において、コロナウイルスの影響に対する各種支援制度(以下「コロナウイルス支援制度」といいます。)に関連した相談が数多く寄せられ、弁護士として同制度の全体像や概要を把握しておくことが有益と思われたため、同制度の実務に精通している仲光中小企業診断士に依頼し、本講演が実現いたしました。

本講演は、コロナウイルスの感染拡大を防止するため、現地会場ではアルコール消毒やマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等の感染防止策を徹底するとともに、Zoomを利用したオンラインでの参加も可能としました。これは外部講師を招いた当委員会主催のイベントとしては当会として初の試みでしたが、コロナウイルスの感染防止が図られただけでなく、通常よりも多くの会員の皆様のご参加を頂くことができ(合計103名。うちZoomでの参加77名)、イベントのアクセス向上や活性化という点でも有効であったように思います。

中小企業診断士による講演会 現地会場の模様(1)

現地会場の模様(1)

2 コロナウイルス支援制度の概要

本講演の前半では、コロナウイルス支援制度の全体像として、(1)融資、(2)給付金、(3)補助金に大別し、各制度の概要をご説明いただきました。

(1) 融資

コロナウイルス支援制度としての融資は、更に、(ⅰ)日本政策金融公庫や商工中金等の政府系金融機関による融資と、(ⅱ)信用保証制度を用いた民間金融機関による融資に分類されます。各融資の条件等の詳細については省略いたしますが、それぞれ特に以下の点につき留意すべきとのことでした。

(ⅰ) 政府系金融機関による融資

  • 融資の申込みから実行まで2、3か月を要するイメージ
  • 業歴は3ヶ月以上であれば(一定の追加要件を充足する必要はあるが)融資対象になり得る
  • 既存債務の借換えも可能
  • 利子補給制度の対象になるが、その申請方法や具体的な手続きは未定(一旦は利子を支払う必要があり、追って補給される)

(ⅱ) 信用保証制度を用いた民間金融機関による融資

  • 市町村からセーフティネット保証の認定を受けたとしても、保証協会や民間金融機関の審査に必ず通るわけではない
  • 民間金融機関によっては、融資審査に加え、セーフティネット保証の認定申請及び保証審査の依頼をワンストップで行ってくれるところもある
  • 保証料及び利子の減免制度あり
(2) 給付金

コロナウイルス支援制度における給付金としては、主に、(ⅰ)持続化給付金と、(ⅱ)家賃支援給付金が挙げられます。各給付金の支給条件等の詳細については省略いたしますが、それぞれ特に以下の点につき留意すべきとのことでした。

(ⅰ) 持続化給付金

  • 給付額の上限は、法人200万円、個人事業者100万円
  • インターネット経由の電子申請が基本だが、申請サポート会場あり(事前予約、必要書類の事前準備が必要)
  • 不正受給には罰則あり(給付金全額+αの返還、法人名等の公表、刑事告発)

(ⅱ) 家賃支援給付金

  • 2020年5月~12月の売上高が減少した法人・個人事業者が支給対象
  • 給付額の上限は、法人600万円、個人事業者300万円
  • 2020年7月14日から受付開始
(3) 補助金

コロナウイルス支援制度における補助金としては、主に、(ⅰ)ものづくり・商業・サービス補助金(ものづくり補助金)、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)及びIT導入補助金における「コロナ特別枠」、(ⅱ)ものづくり補助金及び持続化補助金における「事業再開枠」が挙げられます。

「コロナ特別枠」は、Aサプライチェーンの毀損への対応、B非対面型ビジネスモデルへの転換、Cテレワーク環境の整備というコロナウイルスへの対応にかかる費用の一部を支援する補助金です。「事業再開枠」は、消毒、飛沫防止、換気、その他衛生管理等のコロナウイルスの感染防止のための取組みにかかる費用の一部を支援する補助金です。いずれもコロナウイルスへの対応として新たに制度が設けられたものであり、ぜひ活用されたいとのことでした。

3 経営回復への道筋

本講演の後半では、「融資返済と業績回復への道筋」として、(1)業績回復に向けたアクションプランの考え方と、(2)経営の「やり方」と「あり方」の両面を整えることについてご講演いただきました。

(1)については、コロナウイルスの影響による生活様式・行動パターン・価値観の変化を踏まえ、「誰に」(=ターゲット)、「何を」(=商品・サービスの内容)、「どのように」(=価格・場所・方法、差別化要素)との観点からの事業の見直しが重要になるとのことでした。

また、会社のお金の流れを把握(ビジュアル化)し、返済額・将来への投資・万一への備えのための必要額から逆算した数値目標を定めることにより、根拠のある経営判断や従業員への意識付け・動機付けが可能になるとのことでした。

(2)については、会社の経営において、その方法論(=「やり方」)だけではなく、ミッション(仕事をする理由・使命)、バリュー(行動指針・価値観)、ビジョン(将来の方向性・目標)といった経営の「芯」(=「あり方」)を定めて整えることが重要であるとのことでした。

4 まとめ

最後に、コロナウイルス対応の現状について、以下の通り分析いただきました。

  • 現在は、支援策を行き届かせる第1ステージから次のステージに移行している時期
  • 多くの経営者は月商×3か月との目安で資金調達していたため、2度目の借入れが予想される
  • 運転資金の確保に成功した又は成功しそうな経営者と、どうにもならない経営者とで二極化している
  • 経営の方法としては、万一の備えのための必要額(キャッシュ)を意識した計画的な経営に移行していくのではないか
  • コロナウイルス対応は、特定領域の専門家だけでは限界があり、士業の連携が重要である

中小企業診断士による講演会 現地会場の模様(2)

現地会場の模様(2)

本講演を拝聴し、コロナウイルスの感染拡大という未曾有の状況下では、法的な知識だけでなく、各種支援制度の活用や事業計画の検討・策定、経営のあり方などにつき、多少なりとも経営者に寄り添うための知識や言葉を持っていることが、弁護士の価値を高めることにつながると感じました。我々弁護士も、本講演でありましたように、その「あり方」と「やり方」を追求し、整えていくことで、今後更なる事業者支援の拡充・充実を図っていくことが出来ればと思います。

あさかぜ基金だより

カテゴリー:月報記事

あさかぜ基金法律事務所 所員 西原 宗佑(71期)

早いものであさかぜに入所して1年半余りが経過しました。今年5月にはあさかぜの先輩である小林洋介弁護士(70期)が長崎県平戸市へ赴任します。私も先日、壱岐ひまわり基金法律事務所の所長に応募し、目下、その面接を受けるべく、準備をすすめている真っ最中です。

緊急事態宣言が出たあと、事務所からの外出もほぼなくなりました。そこで、あさかぜの日常の雰囲気とこれまでのあさかぜでの経験と感想をご紹介します。

あさかぜの日常

あさかぜは他の事務所と異なり、毎年司法過疎地域へ赴任する弁護士、新たにあさかぜに入所してくる弁護士がいて、常に人員の入れ替わりがありますから、1年ごとに事務所内での雰囲気がまったく違うことを実感します。

昨年は、私と田中秀憲弁護士(69期)と小林弁護士の3名と事務局2名という構成でしたので、比較的落ち着いた雰囲気で執務していました。また、それぞれの弁護士が担当している案件も異なっていたため、弁護士同士でコミュニケーションを取る機会も少ないものでした。

ところが、今年は72期の元気な新人弁護士が3人も入所したため、雰囲気が一変しました。現在は、小林弁護士があさかぜから抜け、弁護士5名と事務局2名で執務しています。そのため、打合室がすべて埋まるときもあり、私も72期の弁護士と共同で担当している案件も多いので、必然的に業務上でのコミュニケーションの機会が増え、事務所内がにぎやかになりました。それに加え、所員同士で外食したり(できる限り自粛はしています。)、所員全員で業務に関する勉強会をもったりして、所員同士の親交も深めています。

現場の意見としては、所員の人数は多い方が、事務所に活気があふれて、また、所員同士で議論も活発にできるので良いように思います。

私が退所し、73期の弁護士が入所した場合には、事務所の雰囲気がまたどのように変わるのか気になるところです。

あさかぜでの経験

私は壱岐ひまわり基金法律事務所の所長に応募しましたので、スムーズに進めば、今年11月末には、あさかぜを退所し、12月には壱岐で仕事をはじめることになります。

本当は、4月に壱岐ひまわり基金法律事務所へ見学に行き、現在その所長で、あさかぜのOBでもある古賀祥多弁護士(69期)に、相談や事件受任の様子と苦労話、経営状況などを教えてもらったりして、準備をすすめる予定でした。しかし、コロナ禍のために、その見学も延期となってしまいました。

これまでのあさかぜ生活を振り返ってみると、あさかぜに入所して以来、司法過疎地域各所で活躍しているあさかぜOBの事務所を多く訪問することができました。たとえば、壱岐や対馬をはじめ、豊前や人吉にも行くことができました。あさかぜに入所したからこそ、行くことのできた場所もあり、知らない地域を訪れることが好きな私からすると、非常に楽しく実りあるあさかぜ生活でした。

福岡県弁護士会の一会員として

私はこれまでに、刑事弁護等委員会、業務委員会、県弁護士会主任に主に参加し、当会の委員会活動に携わっておりました。また、昨年度は刑事弁護研究会の幹事も務めさせていただきました。さらに、あさかぜ関係の委員会にも毎回参加しました。これらの活動を通じて、当会の様々な弁護士と関わりを持つ機会も増え、ようやく委員会での仕事を与えられ、自分の立場ができたと思う矢先に当会を離れ、司法過疎地域へ赴任するということは少々名残惜しい気持ちがあります。

その反面、これからは全く知らない場所で、弁護士活動を行うということも冒険的で楽しみである気持ちもあります。

私が司法過疎地域へ赴任した後のキャリアプランについては現時点では全く未定ですが、いつかまた出身地でもある福岡に戻ってきて、弁護士業務、委員会活動に参加できる日が来たらいいなと思っております。

2019年度高度専門研修「ファッションに関する法律問題」ファッション・ローってどんなもの?

カテゴリー:月報記事

研修委員会

1 はじめに

研修委員会では、毎年、各分野において活躍される方による研修を企画しています。2019年度は、2020年2月7日に、第二東京弁護士会所属の弁護士海老澤美幸先生をお招きし、「ファッション・ロー」についての研修を開催しましたので、ご報告します。

2 ファッション・ローとは

講師の海老澤先生は、自治省(現 総務省)を経て、出版会社に入社し、その後ロンドンにてスタイリストアシスタントとなり、日本においてもフリーランスファッションエディターとして活躍された後、法科大学院を経て弁護士登録されたという、まさにファッションの実務も法務もすべて網羅しておられるご経歴となります。

海老澤先生からは、イントロダクションとして、ファッションブランドをめぐっては、生地屋・縫製工場、ショールーム・小売店、PR会社、モデルエージェンシー・ファッションモデル、デザイナー、経営者、投資家などなど様々な立場の人・会社が関係していることや、ファッションブランドの立ち上げから商品の販売までには、ブランド名やロゴが決定すれば商標、商品デザインの検討にあたっては意匠・ライセンス・著作権・不正競争防止法、商品製造となれば業務委託・OEM・製造物責任・下請法、宣伝段階になれば業務委託・著作権・広告表示規制、販売段階になれば、代理店とのライセンス・業務委託・景品表示法・個人情報保護法・GDPRなどなど様々な権利関係、法律が関係することをご説明いただきました。

3 コピー商品
(1) コピー商品といえるか

ファッションをめぐる権利関係において大きく問題になるのが、コピー商品です。コピー商品を規制する法律としては、まず意匠法が挙げられますが、意匠法は、登録に時間とお金がかかる等の理由から、ファッション業界では、靴・バッグアクセサリー・スポーツ用品等の中でも、長く販売を予定している商品を除き、あまり使われていないとのことでした。

次に、商標については、「フランク三浦」は登録商標「FRANCK MULLER」と類似していないと判断された訴訟(知財高裁平成27年(行ケ)第10219号平成28年4月12日判決)など、ニュースにもなった有名事件を題材にご説明いただきました。

さらに、不正競争防止法があります。特に、同法において規制されている「模倣」(同法2条5項 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。)について、実際の裁判例で問題となった商品の写真を引用しながら、詳細にご説明いただきました。

そのひとつが、(14)ザ・リラクスが(14)ザラ・ジャパンを相手取り、「ザラ(ZARA)」が「ザ・リラクス」のコートの形態を模倣し販売したことが同法上の不正競争行為に当たるとして、損害賠償を請求した訴訟(東京地方裁判所平成30年8月30日判決)について、裁判所は、まず全体を見た印象を判断し、その次にディテールを見ることで、全体として同一といえるかどうかを判断しているという判断過程のご説明と共に、ディテールの見方を具体的に教示いただきました。

また、(14)アイランドが(14)オフィスカワノを相手取り、(14)オフィスカワノの販売するワンピース等7点が、(14)アイランドの商品を模倣し同法上の不正競争行為に当たるとして損害賠償を請求した訴訟(知財高裁平成30年(ネ)第10058号平成31年2月14日判決)を参考に、色違いが実質的同一性の判断に影響を与えるかのご説明がありました。

(2) コピー商品を販売しないためには

海老澤先生によれば、コピー商品を販売してしまう事態を予防するためには、以下のような方策が効果的であるとのことでした。

  • 商品化される商品のデザインが作成されたときには、チャットツールなどを利用して、できるだけ社内でより多くの人の目に触れるようにして、誰かが「あの商品に似てるな」と思うようならばやめておく。
  • Googleの画像検索機能を活用して、意図せず似ている商品が既に販売されていないかなどを検索する。
4 契約について
(1) OEM契約

OEM契約について、発注者としては、特に以下の点を注意すべきとのことでした。

  • 発注者が製造者に支給する支給品についても、第三者への譲渡禁止や、契約終了後の回収もしくは廃棄を義務付けておくほうがよい。
  • (服飾業界に限りませんが)長年契約書なしに取引をしている当事者間において改めて契約書を作成する際には、「本契約締結以前に何らの合意・慣習等が存在しないことを確認する。」といった文言を入れることや、契約書において「書面にて通知する」とされている場合の書面には、「メール、LINE、メッセンジャー等の文面も含む」としたほうがより明確となる。
(2) インフルエンサー業務委託契約

インフルエンサーが企業から商品の宣伝依頼を受ける際に締結している業務委託契約については、基本的に企業側に有利に作成されているが、インフルエンサーとしては、特に以下の点に注意すべきとのことでした。

  • 知的財産権はすべて企業側に譲渡する必要があるのか(企業側に使用を許諾することで目的は達せられるのではないか。)
  • 契約期間終了後も競業避止義務を設ける必要性があるのか、許容できるのか(契約期間内に限ることで足りるのではないか。)
  • 成果物が第三者の知的財産権その他の権利を侵害していない旨を保証する条項がある場合、保証義務の内容が無制限になっていないか(日本国内にしぼる必要はないか、「知る限り」と入れる必要がないか等。)。
  • (3) 海外ショール―ムとの独占販売委託契約

    ショールームとは、様々な形態がありますが、一般的には期間限定で商品のPR、販売(小売店も含め関係者向け)等を行う会社を指します。

    服飾会社が海外のショールームとの契約を締結する際に注意することは種々ありますが、例えば、以下の点に注意すべきとのことでした。

    • ショールームに対して独占的に販売委託する内容となっていないか。
    • 契約期間中に解約した場合、残りの期間の委託料を全額支払う内容となっていないか。
    • ショールームへのロイヤリティとして、「ブランドが販売した製品の売り上げの10%をショールームの取り分とする」などと、当該ショールームが関与していない売上もロイヤリティの計算対象とされていないか。
    5 そのほか

    そのほか、ファッション業界をめぐる投資契約や、労働関係、SNS炎上対策、ECサイト関連、セレブ写真のリポスト、ステルスマーケティング、モデルのWell-Beingについても、盛沢山なレジュメをご準備いただきました。

    時間の都合上、すべてを詳細にご説明いただくことまでは難しかったのですが、レジュメは永久保存し、今後の業務において実際に事案に接したときにまずは読みたいと思う記載ばかりでした。

    6 最後に

    今回の研修は、会員以外にも、ファッションを学ぶ大学・専門学校に参加を呼びかけ、多くの方にご参加いただきました(会員以外の方もご参加いただくことから、会務上の企画の種別としては、研修ではなく、講演会・シンポジウムとなっております。)。

    研修委員会においては、はじめて会員と会員以外に向けた専門研修を行ったのですが、今回の研修を終えて、研修の内容によっては、会員以外にも受講の需要があることが分かりました。

    もちろん、会の研修ですから、会員が求める研修を行うことが前提ではありますが、内容によっては、会員以外にも参加を呼び掛けることを検討してもいいのではないかと思う今日この頃です。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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