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カテゴリー: 月報記事

大規模災害時における弁護士会の活動について

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災害対策委員会 松尾 朋(64期)

第1 はじめに

会員のみなさまにおかれましては、平成28年熊本地震における熊本県弁護士会並びに大分県弁護士会の活動の支援にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

以下では、平成28年熊本地震における弁護士会の活動を簡単に説明します。

第2 被災地弁護士会の活動メニュー
1 熊本県弁護士会の準備した支援のメニュー

まず、平成28年熊本地震においては、熊本県弁護士会が準備した被災者支援のメニューは次のようになっています。

  • 無料電話相談
  • 出張面談相談
  • 自然災害債務整理ガイドラインの窓口設置と相談会
  • 震災ADRの開設

となっています。

以下、それぞれの支援の実施状況について少し詳しく述べます。

2 支援活動の実施状況

(1)無料電話相談

ア 電話相談の概要について

無料電話相談は、4月25日(月)に2回線体制で開始しましたが、回線が常時パンク状態だったため、同28日からは5回線に増やして実施することとしました。

また当初は、熊本県弁護士会のみが担当し、土日は開催しないこととしていましたが、GW中にも実施すべきとの意見が多く、同29日には祝日ながらも実施、5月2日~同5日には当会から支援の弁護士を派遣する形で実施しました。

同7日からは東京三会に電話を転送することで熊本会の負担を減らすことが可能となり、同13日からは更に2回線を増加させ、当会と大阪弁護士会へと転送することが可能となりました。

現在は、土日を含み毎日実施しています。

電話相談の体制は、午前10時から16時まで、平日は7回線(熊本:福岡:東京:大阪=1:1:4:1)、土日は5回線(熊本:福岡:東京:大阪=0:1:3:1)となっています。

6月13日までの相談総数は、4051件です。震災当初は、一日の相談件数が150件を超えることもありました。相談件数は徐々に落ち着いてきてはいますが、現在でも、一日に平日は60件以上、土日は30件程度が寄せられています。

イ 相談内容について

電話相談に寄せられる相談として最も多いのは、不動産賃貸借(借家)に関する相談です。簡単にまとめると、震災により借家の一部が損壊したことについて、立ち退きに関するもの、貸主の修繕義務に関するもの、家賃の支払いに関するもの、解約を前提として敷金返還に関するもの、立退料に関するものなどの相談が寄せられています。もっとも貸主と借主が対立している例としては、貸主が全く修繕をしてくれない上に家賃は全額払ってほしいと言っているがどうしたら良いのかというものがありました。

また、次に多い相談が、工作物責任と相隣関係に関する相談です。すなわち、揺れによって、瓦やブロック塀等の工作物が壊れて隣地を侵害していることに関するもの、当該瓦やブロック塀が隣地の所有者の動産等を損壊してしまった場合の損害賠償に関するもの等です。多かったのは、家の屋根瓦が隣家のガレージに落ちかけたことで、隣家の車両を傷つけてしまったというものでした。このような場合に、車の修理代は誰が持つべきなのかというもので、状況としてはこれから交渉前の方から既に交渉が決裂した方までいらっしゃいました。一方で、近所では被害がないのに自分の家の屋根瓦だけが落ちたのは、欠陥住宅なのではないかという相談もありました。

これに加え、災害時の相談業務の重要な機能として、被災者に対する情報提供があります。災害時に利用できる公的支援制度を、平時から市民の方が理解していることは通常ないことから、被災者が利用できる様々な制度を説明し教示することも重要な機能なのです。公的支援制度に関する相談としては、罹災証明の交付に関するもの、応急修理についてのもの、被災者生活再建支援制度に関するもの等様々なものがあります。これらの制度は、災害の規模等により、刻々と運用が変わることもあるため、常に情報に接し、アップデートする必要はあります。

(2)出張面談相談について

出張面談相談については、熊本県弁護士会においても集計が間に合っておらず、相談数等は不明なところです。相談場所は、益城町総合体育館等の避難所や、阿蘇市役所、熊本市役所をはじめ、その他市町村の庁舎や商工会、商工会議所です。

熊本県弁護士会では、毎週50人を超すような人員を配置しなければならない状況にあり、熊本県弁護士会への負担は相当大きくなっているようです。

ただ、相談の依頼のタイミングや直受の問題等があり、他会への支援要請ができないのが実情とのことです。

(3)自然災害債務整理ガイドラインの運用について

熊本地震クラスの災害になると、住宅ローン等の債務整理も重大な問題となります。ガイドラインの概要については、当会のHPにも研修会のDVDや資料を掲載していますので、そちらを参照して下さい。ここでは、現時点におけるガイドライン利用の実情について簡単に述べます。

6月14日現在、熊本県弁護士会における登録支援専門家登録名簿の登録数は107人、一方で全銀協からの登録支援専門家の委嘱依頼は118件来ており、既に登録支援専門家名簿に登録されている全ての弁護士に委嘱が来ている状況です。

今後、最終的には1000件程度の委嘱依頼があるのではないかと予想されており、熊本県弁護士会のみでの対応が可能なのかは疑問がもたれています。

現状では、ガイドラインの実施要綱上の問題から熊本県弁護士会の弁護士を委嘱するしかない状況のため、熊本、福岡、仙台、日弁連と全銀協との間で改善策の検討をしているところです。

(4)震災ADRの開設について

熊本県弁護士会では、平成28年5月26日に震災ADRを開設しました。

上記の電話相談の内容から分かるとおり、相当数の相談は近隣トラブルに分類されるものです。このため、法的な義務がどちらにあるのかということだけでは解決できないことが多く、電話相談で回答する場合でも、民法や借地借家法上はどうなっているかという一般的なことはお伝えできますが、結局のところ、「隣家の方と相談してみて、それでもダメなときは弁護士の面談相談を受けて下さい」というしかありません。

このような状況から、震災関連相談の多くは、調停等の話し合いで解決することが望ましいというべきです。

熊本県弁護士会の震災ADRでは、申立手数料が無料、成立手数料も場合によっては通常の半額となるように設定されています。

震災ADRは、東日本大震災の際に仙台弁護士会で開設されたものがあり、紛争解決の受け皿となってきたという経緯があります。熊本県弁護士会の震災ADRも、被災者間の紛争解決の受け皿となることが期待されています。(仙台弁護士会の震災ADRの詳細については、仙台弁護士会紛争解決支援センター『3.11と弁護士 震災ADRの900日』(一般社団法人金融財政事情研究会 2013)を参照して下さい。)

第3 当会の活動
1 当会独自の活動

当会では、平成28年熊本地震以降、福岡県内の被災者、熊本県内からの避難者があることを想定し、4月25日より震災関連相談で法律相談センターを利用する場合には、希望に応じて相談枠を60分に拡大するとともに、相談料を無料とすることとしました。

6月14日までに各センターに寄せられた震災関連相談は17件となっています。

2 支援弁護士会としての活動

支援弁護士会は、被災地弁護士会からの支援要請に応じて、支援を行うことになります。

今回は、現に、熊本県弁護士会が準備した被災者支援活動の上記のメニューの全てにおいて、当会への支援を要請するかもしれないとの事前の連絡を受けていたところです。

現時点では、電話相談を支援することのみ行っていますが、場合によっては、自然災害債務整理ガイドラインにおける支援も考えられるものと思われます。

また、現時点での当会における支援へのご協力につきましても、可能であればもう少し多くのみなさまにご協力いただければ幸いでございます。

多くの会員の皆様に電話相談をご担当いただくことにより、被災者の方々が置かれている状況を知っていただき、息の長い支援が可能となることと思います。また、支援により、今後、福岡県内で災害が発生した場合にも必ず役に立つ知識や経験となるものと考えております。

なお、初めて担当される方が、手ぶらで会館にいらっしゃっても対応していただけるよう、様々な資料等を準備しておりますので、是非とも熊本県弁護士会の支援活動へのご協力をよろしくお願いいたします。

ITコラム Windows10に乗り換えるべきか

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会員 松本 圭司(55期)

Windows10の無償アップグレード期間が2016年7月29日に終了します。

私が保有するパソコンは、Windows7が6台、8.1が1台、Vista(笑)が1台ですが、マイクロソフトの執拗なアップグレードへの働きかけをずっと無視してきました。

私は、Windows7の使い勝手に満足しており、延長サポート期間もまだまだ2020年1月14日まであるので、これまでアップグレードに関心がなかったのです。

しかし、無償アップグレード期間が間もなく終了するということで、ふとマイクロソフトストアのホームページをのぞいてみると、Windows10proの有償版がなんと27,864円になっているではありませんか。小心者の私は、ひとまず8.1のパソコンだけアップグレードしてみることにしました。

ちなみに、アップグレードの途中で「簡単設定を使う」を選んでしまうと、マイクロソフトに個人情報垂れ流しになってしまいますので、アップグレードの際には「設定のカスタマイズ」を選ぶようにしましょう。

アップグレード直後に、とりあえず一太郎やOffice等の業務で使用するソフトを使って原稿の印刷までやってみましたが、何事もなく普通にできました。8.1のスタート画面は不評でしたが、10では、7以前の伝統的なスタートメニューっぽいものも復活しており、7に慣れている私としては、8.1よりも使いやすく感じました。8.1→10は、十分「アリ」だと思います。

しかし、まだ、7のパソコンを10に移行するかどうかは悩み中です。

身近で7から10に変えた人の話を聞きましたが、wordで作成した文書を印刷すると文字がぐちゃぐちゃになり、正常化するためにプリンタのドライバーの削除等でかなり苦労したそうです。8.1からの移行よりもハードルが高いのかもしれません。

また、弁護士業務に関する話でいうと、現在も10は電子内容証明郵便に対応していないようです。過去に7に対応するまでにものすごく時間がかかったことを考えると、10にすぐ対応してくれる保証はありません。

登記情報提供サービスに関しては、ネットで調べた情報では、10でも使えているようですが、正式対応しているわけではありません。

というわけで、私は、とりあえず7月29日ぎりぎりまで問題先送りでWindows7を使い続けることにしました。

同じような考えの方も多いのではないかと思いますが、「Windows10を入手する」という通知のポップアップがパソコン画面の右下に頻繁に現れて目障りだという方はいないでしょうか。

これに対しては、根本的な解決ではありませんが、右下のタスクバーの△の部分をクリックして、更に「カスタマイズ」をクリックし、アイコンの中からGWXというのを探して「アイコンと通知を非表示」を選択すると、ひとまず煩わしいポップアップからは解放されます。今まで悩んでいた方は、ぜひお試し下さい。

ホームページ委員会だより

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委員 是枝 秀幸(60期)

ホームページ委員会(現在、IT委員会へ改称することを目指しています。)の委員の是枝です。

皆さん、知っていますか?(その1)

2016年5月から、裁判所は、ウェブ上で、裁判員裁判の開廷情報を掲載していることを。

いささか今更感もないではないですが、ウェブ上で開廷情報を公開することで、裁判員裁判を傍聴しやすくして、市民の裁判員裁判への理解を深めてもらうことが、狙いのようです。

ウェブ上で情報を公開することは、紙面媒体と異なり、情報の取得や発信において、時間・空間・技術・費用からの解放、検索性・効率性・即時性・速報性等の様々な長所があります。

という訳で、ホームページ委員会は、ウェブの長所を活かして福岡県弁護士会の情報を発信することができるよう、活動しています。

以下、いくつかの最近の活動を紹介します。

1 災害時の機動的な情報発信

2016年4月14・16日に熊本地震が発生して多くの被害が発生したため、福岡県弁護士会は熊本県弁護士会の電話無料相談を応援していたそうですが、並行して、25日から福岡県弁護士会の法律相談センターで、無料法律相談を開始したそうです。

無料法律相談は、18日ころから執行部や法律相談センター運営委員会等でメーリングリスト上も含め議論したうえ、23日ころ25日からの開始決定が決まったようですが、速やかに掲載されたようです。

2 日常的・継続的な情報発信

皆さん、知っていますか?(その2)

2016年4月から、福岡県弁護士会が、ツイッターを始めたことを。

こちらも今更感がないではないですし、現在のところ、法律相談会等の情報を自動的に呟くだけで面白くないため多分フォローしてもすぐに外されると思いますが、いろいろと試みているようです。

3 その他

市民の弁護士への法律相談に結び付けるための積極的な情報発信として、民業圧迫等と言われない程度にグーグルアドワーズ等のいわゆるスポンサードリンクも行っています。

今年は、市民向けだけではなく、会員向け情報発信として、スマートフォン対応による会員ページの利便性の更なる向上等(未定)も検討されるようです。

そのほか、例年、IT110番(無料電話相談会)やITに関する研修会等、開催しております。

いささか雑多な文章となりましたが、ウェブの長所を活かした情報発信ができるように、ホームページ委員会が日々取り組んでいることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。

あさかぜ基金だより あさかぜのホームページの刷新にむけて

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会員 中田 昌夫(67期)

ホームページを刷新します

あさかぜでは、現在、事務所のホームページ(URL http://www.asakaze-law.jp/)の刷新について、議論を重ねています。

ホームページを刷新することには、第1に、あさかぜでは弁護士が2年程度で赴任していなくなるので、事務所としての認知度を高め、多くの人に相談に来てもらうため、という意義があります。

第2に、あさかぜが弁護士過疎問題を解消するために設立された公設事務所であることから、ホームページを通じて、弁護士過疎問題について市民の皆様に知っていただくとともに、あさかぜの活動についてあさかぜを支えてくださる弁護士に、より広くご理解をいただくという意義があります。

そして、第3に、あさかぜに所属する弁護士の養成活動の一環としての意義があります。あさかぜに所属する弁護士が、自らホームページの刷新に携わり、事務所の広報について学ぶことは、赴任後に弁護士過疎地で地域の人に広く相談に来てもらうための準備として必要なことです。また、養成期間中に、事務所の広報について学んでおくことは、赴任後に、弁護士過疎地において、弁護士へのアクセスをより容易なものにするという点からも有意義といえるでしょう。

ホームページ刷新に向けて

ホームページ刷新に向けて準備を重ねる中で、あさかぜ内で議論を重ねるとともに、ITに詳しい数多くの会員の皆様から、示唆に富んだアドバイスをいただきました。

この場をお借りして、たくさんのアドバイスをいただいたことに、改めてお礼を申し上げます。

いただいたアドバイスのうち、複数の方が強調されたこととして、ホームページを通じて、誰に向けて、どういった情報を発信、提供するのかというホームページの目的を常に意識しなければならないというものがありました。あさかぜの弁護士間で、ホームページの刷新に向けて議論をするとなると、ついつい些末な点に気を取られてしまい、こうした基本的なポイントを忘れてしまいがちでした。誰に向けて、どういった情報を発信、提供するのか考えるということは、これまでの自分たちの活動を見直す機会であるとともに、自分たち弁護士としての志を再確認する機会であるといえます。副次的ではありますが、ホームページの刷新にあたって、このような機会を設けることができたことは、養成活動の一環として、有意義であったと思います。

あさかぜのホームページにつき、お気付きの点があれば、アドバイスをいただければ幸いです。

新しいホームページの運営に向けて

新しいホームページが完成した後は、ホームページを適切に運営していかなければなりません。

新しいホームページを放置せず、適切に更新が行われるように、事務所内で、更新のルールを作成しています。こうした更新のルールは、あさかぜの弁護士は、赴任により、引継ぎがなされることからしても、必要なものです。

また、あさかぜの弁護士が赴任後に自らの事務所のホームページを運営することを見据えて、弁護士各人において、ホームページの仕組みを理解し、各人でホームページの基本的な保守、管理ができるよう少しずつ勉強をしています。

このように、ホームページの適切な運営に向けても、課題が山積していますが、ホームページ刷新の意義を生かしていけるよう、今後も努力と工夫を重ねていきたいと考えております。

特集/障害のある人もない人も共に生きる社会への第一歩! ~障害者差別解消法が施行されました~

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会員 國府 朋江(65期)

はじめに

2016年4月1日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下では単に「差別解消法」といいます。)が施行されました。差別解消法は、障害者を差別しないという、当たり前のことを内容としたものですが、行政機関等のみならず、事業者に対する義務も定めており、適用される範囲が広い上、どのようなことが差別となり、禁止されるのかは同法には定義されていません。

このたび、月報の紙面をいただきましたので、差別解消法の内容について簡単に説明した上で、会員の皆様が具体的な相談を受けるに際し、どのような資料を参照すればよいのかについて触れたいと思います。また、福岡県弁護士会高齢者障害者委員会における、差別解消法に関する取り組みについてもご紹介させていただきます。

なお、本年4月1日から、障害者雇用促進法も改正されましたが、紙面の関係上、差別解消法との適用関係についての説明に留め、内容の説明は割愛させていただきます。

Ⅰ 差別解消法
1 差別解消法制定の経緯

日本は2007年9月に障害者権利条約に署名し、2014年1月、同条約を批准しました。

障害者権利条約は障害者に対する差別の禁止や尊厳と権利保障を義務付けています。日本では、障害者の権利保障のための国内法が整備されていなかったため、障害者権利条約の批准だけが先行してしまうことに危機感を持った障害者団体の声により、国内法整備の後に条約が批准されることとなりました。そのため、署名から批准までの間に時間のずれがあるのです。

これまでは、障害を個人の問題とし、機能の障害を福祉で補い、いかに健常者社会に障害者を溶け込ませるかという視点が中心でしたが(障害の医学モデルの考え方)、健常者を中心として作られた社会が、少数者である機能障害のある人々にとっての社会的な障壁を生み出しているのであり、社会の側が積極的に障壁をなくさなければならないという視点(障害の社会モデルの考え方)にシフトチェンジするための法整備が進められました。障害者基本法改正(2011年)、差別解消法の制定(2013年)、障害者雇用促進法の改正(同年)などです。

社会モデルの考え方とは、例えば、駅に階段しかなく、車椅子ユーザーが電車に乗ることができない場合に、駅に階段しか設置していないことによって、移動が妨げられるという生きづらさが発生しているという考え方です。これに対し、医学モデルの考え方からは、同じ状況について、足が動かなかったり、内部障害で車椅子を使用しなければならないという機能障害自体から移動が妨げられていると考えます。

差別解消法や改正障害者雇用促進法は、障害を理由とする差別をしてはいけないということだけでなく、合理的配慮を提供しなければならない点を規定しました。この合理的配慮という概念が法律で定められたという点が重要です。

2 法律の概要(内閣府作成の法律概要参照)

差別解消法は、行政機関等に対し、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務付けています(7条)。事業者に対しては、不当な差別的取扱いを禁止していますが、合理的配慮の提供を努力義務と定めています(8条)。

具体的にどのようなことをすべきか、すべきでないかということは、差別解消法には規定されていません。

では、どこに記載されているかというと、法に策定することが義務付けられている、政府全体の方針を示す基本方針(6条)、基本方針に即して作成される国・地方公共団体等の機関における取組に関する対応要領(9条、10条。地方公共団体は努力義務)、主務大臣が事業分野毎に定める事業者向けの対応指針(11条)に具体的な対応が書かれています。

全ての生活分野が対象となりますが、雇用の場面における差別や合理的配慮の提供については障害者雇用促進法が適用され、差別解消法は適用除外されます(13条)。

対応要領は行政職員の服務規律となり、懲戒処分の対象となることに注意が必要です。

実効性の確保のため、法に反する状態が続く事業者に対しては、特に必要な場合に主務大臣による事業者に対する報告の徴収、助言、指導、勧告ができることとされています(12条)。

第4章では、差別を解消するための支援措置として(1)相談及び紛争の防止等のための体制の整備(14条)(2)啓発活動(15条)(3)情報の収集、整理及び提供(16条)(4)障害者差別解消支援地域協議会(17条~20条)が定められています。

3 「障害者」(2条1号)

差別解消法は、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義し、障害の社会モデルの考え方を採用することを明らかにしています。

したがって、対象となる障害者とは、障害者手帳の交付の有無を問いません。

4 行政機関等(2条3号~6号)

国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人をいいます。ただし、地方独立行政法人の行う業務の中で、主に事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、軌道、自動車運送、鉄道などの事業や病院事業などは除外されています(2条6号)。

5 事業者(2条7号)

「商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。」と定義されています。

社会的地位に基づいて継続、反復して行われることが予定されている事柄を行う者で、個人・法人、営利目的・非営利目的を問いません。

6 不当な差別的取り扱い(7条1項、8条1項)

正当な理由なく、障害を理由として、障害のある人とない人で異なる取扱いをすることや、一見して障害を理由としていないものの、サービス等の提供にあたって場所や時間を制限することによって実質的に障害者がサービスを利用できないようにすること、障害者でない者に対しては付さない条件を付けてサービスを利用できないようにすることは、不当な差別的取扱いとして禁止されます。

ただし、障害者の事実上の平等を促進し、または達成するための措置は不当な差別的取扱いには当たりません。

差別類型 相手方が持ち出す理由 相手方の行為態様
直接差別 障害 異別取扱
間接差別 障害そのものではないが、
障害に関連する事由
同一取扱(同一基準)
関連差別 異別取扱

基本的な考え方は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に、具体例は各省庁の対応要領の別紙・留意事項に書かれています(いずれも内閣府のホームページにあります。)。留意事項に不当な差別的取り扱いに当たりうるものとして記載されているのは

  • 障害を理由として窓口対応を拒否する
  • 障害を理由に対応の順序を後回しにする
  • 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む

いったものがあります。

7 合理的配慮(7条2項、8条2項)

(1) 規定

障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をする旨が定められています。

前述のとおり、合理的配慮の提供は、行政機関等は法的義務、事業者は努力義務とされています。

(2) 具体例

合理的配慮の具体例を挙げると、ホームページ上に文字データをアップする時に、ルビありのものや、テキストデータのものもアップする(知的障害、発達障害、視覚障害のある人向け)、筆談の対応をする(聴覚障害のある人向け)、難病で疲れやすい人がいる場合に、休憩をこまめに入れるなどです。ただし、これらの配慮は、個人によって求めるものは様々です。当事者に聞いてみたり、試行錯誤してみたりしましょう。以下も参考になります。

(障害者権利条約策定の過程で使用された”Nothing about us without us”【私たち抜きに私たちのことを決めるな】という言葉があります。この考え方を常に念頭に置くことが大切だと思います。)

  • 各省庁の対応要領別紙・留意事項(内閣府HP「関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」からダウンロードできます)
  • 合理的配慮サーチ(内閣府HP)
  • 厚生労働省の各事業者向け対応指針
  • みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年度版)

(3) 意思の表明

差別解消法は、非常に広い範囲で適用されるため、相手方になる行政機関や事業者にとっては、当該障害者に何が社会的障壁となっているのか知り得ない場合もあります。そこで、差別解消法は意思の表明を求めています。

意思の表明は手話や点字、その他コミュニケーションを図る際に必要な手段であれば何でも構いません。また、知的障害や精神障害(発達障害を含む)等により本人の意思表明が困難な場合には、家族や介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むこととされています(基本方針)。

(4) 過重な負担

過重な負担については、事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況などの要素を個別の事案ごとに考慮し具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています(以上、対応要領にかかる留意事項)。

もっとも、過重な負担であるとして、本人の求める配慮が提供できない場合であっても、代替手段の有無について検討をすべきです。

8 紛争解決

差別解消法では、国及び地方公共団体は障害を理由とする差別に関する相談に応じ、紛争の防止又は解決を図ることができるような体制の整備を図るものとすると規定しています(14条)。

差別解消法では具体的にどのような機関をおき、どのように紛争を解決するかという点までは定めていないため、このままでは実効的な紛争解決が困難です。

これに対し、具体的な紛争解決の制度を条例の中で設けている自治体が増えてきています。福岡市においても、差別禁止条例をつくる会が取り組みを進めており、市長が2016年3月3日の議会で条例制定に取り組む発言をするなど、盛り上がりを見せています。

九州・沖縄では、長崎県、熊本県、大分県別府市、鹿児島県、沖縄県で差別禁止条例が定められています。

9 参考文献・資料まとめ
Ⅱ 福岡県弁護士会高齢者障害者委員会における取り組み
1 差別解消法に関する研修

高齢者障害者委員会では、差別解消法が施行される2016年4月1日に先立ち、本年3月28日に差別解消法の研修を行いました。

4月15日には、ライブ研修に来ることのできなかった会員向けにDVD研修を行いました。

2 障がい者差別解消ホットラインの実施

差別解消法の施行のタイミングと併せ、電話相談を行いました。

電話相談では次のような相談が寄せられました。

  • 天神地下街は一方の通路しか点字ブロックが設置されていない。運営会社はバリアフリー法に則っているので問題はないという対応をされた。
  • 大学院に進学中、視覚障害の程度が進行し、テキストデータを音声リーダーで読み込み授業等を受けるようになった。その後、同じ大学院のドクターコースへ進学を希望したところ、「一旦あなたのような人を受け入れると今後も同じように受け入れざるを得なくなるから受け入れることはできない」と言われ、進学を諦めた。
  • 福岡市のホームページ上にアップされている文書データがテキスト形式になっていないことがあり、音声リーダーで読み込むことができない。「福岡市 差別解消法」のキーワードで検索して出てきたものがPDF形式で、テキスト形式になっていなかったので非常に残念だった。
    これまでも福岡市に改善を求めてきたが、担当者が変わるとまた元通りになっている。

このように、今後の取組みの参考になるような事案が寄せられ、ホットラインを実施してよかったと感じました。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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