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北九州部会 ジュニアロースクールのご報告

カテゴリー:月報記事

会 員 諸 隈 美 波(64期)

7月28日、北九州部会にてジュニアロースクールが開催されましたのでご報告させていただきます。

今年のテーマは「民事模擬調停」で、対象は小学生(5、6年生)。当日は小学生34人が参加、うち30名くらいの子どもたちを小学校の先生3人が引率してきてくれました。

1 民事模擬調停の内容

今年は、中学校で学ぶ「対立と合意」を少し先取りし、昔話を題材にした模擬民事調停を行いました。「桃太郎エピローグ」と題する昔話を用いて、双方の利害が対立している場面において、双方の言い分を理解し、対立点を明確にし、グループで議論し最終的には利害を調整した妥当な解決案として、調停条項をまとめるというものです。

さて、「桃太郎エピローグ」は、昔話の「桃太郎」の続きの話です。桃太郎は鬼退治をしましたが、実はその島は、以前鬼たちが住んでいた島で、鬼が修行で出ている間に人が住み着いてしまったという渡邊典子先生オリジナル(!)のお話です。鬼が村人から奪ったものをどうするのか(鬼は鶏を奪って、その後ひなが産まれている)、鬼が今後どこで暮らすか(鬼ヶ島は作物がとれない、現在村人が住んでいる島は狭くて鬼は住めない、などなどの事情有り。)という2点が大きな争点でした。

2 子どもたちの様子

まずは全体の話がわかるような寸劇、それから民事調停の説明、そして桃太郎と赤鬼が小倉子ども民事調停に申立を行い、調停をしているという寸劇という形で進めました。

寸劇の中から、双方のいい分からわかったことや対立点を理解してもらうよう、ワークシートに書き込んでもらい解決策をグループで議論してもらいました。最初こそ、子どもたちはとてもおとなしく、なかなか質問も出ませんでしたが、調停条項を考えるときにはするどい質問もたくさん出て子どもたちの発想の柔軟さを感じるとともに、一生懸命考えている姿を見ることができました。

グループ討論では、たとえば一つの案(今後桃太郎と鬼が一緒に住む)を出せば、桃太郎もしくは赤鬼にとってはあまりよくないもの(村人は鬼を怖がっている)なので、さらにそれをカバーするために別の条項(鬼は村人に手を出さないことを約束する、田んぼ仕事を一生懸命手伝って村人に鬼のことを理解してもらう)を考えるなど、悩み工夫している姿が見受けられました。

最後には各グループから発表をしてもらいました。私は採点する役でしたが、どれもよく考えられていて、とても迷いました。最終的には、一番いろいろな考慮要素をクリアできていると思える案を選びました。(鶏とひなを半数ずつわける、鬼は鬼ヶ島で住むが、村人が住んでいる場所から離れている場所で米作りを教えてもらうなど。)

3 感想・今後の課題

対立が生じている裏には双方の言い分があり、解決のためには、双方の言い分を良く聞いて解決案を示すことが大事だということがわかってもらえたかと思います。今回は模擬民事調停ということで、刑事裁判のように厳密なものの見方を教えられたわけではありませんが、今回の模擬民事調停が子どもたちの日常生活に役立つ視点となったのであれば嬉しいかぎりです。

もっとも、子どもたちからたくさんの意見を引き出し、議論を活発にするためにどのように進めていくべきかは今後の課題であり、工夫できるところだと思います。また1つの学校からまとめて参加していたことからすると、ジュニアロースクール自体の宣伝広報活動も考える必要がありそうです。

なお、アンケート結果からすると、おおむね楽しんでくれたようで少しホッとしました。個人的には、普段子どもと話す機会がない私にとっては、とても楽しい時間となりました。

◆憲法リレーエッセイ◆

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 後 藤 富 和(55期)

1 生物多様性と憲法

先日、自由法曹団九州総会で屋久島に行きました。脱原発に向けた熱い議論を行ったのですが、私がもう一つ興味があったのは屋久島におけるウミガメの保護。屋久島は世界自然遺産の島として有名ですが、この島の永田浜は国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録されています。永田浜には絶滅の危機に瀕しているアカウミガメとアオウミガメが産卵のために上陸する貴重な海岸です。

夜、家族でウミガメ観察会に参加しました。ウミガメを観察するには、NGOのレクチャーを受け、その指示に従わなければいけません。勝手に浜に入ることは禁じられています。レクチャー後、真っ暗な中、ウミガメが上陸するのをじっと待ちます。灯りはダメ、カメラもダメ、ケイタイもダメ、おしゃべりもダメ、列を外れるのもダメ。

ウミガメ上陸の知らせが入り、ガイドについて一列で静かに浜を進みます。途中、卵から孵った子ガメ達が一斉に海に帰る場面に遭遇しました。100匹以上はいたでしょう。小さな体に不釣り合いな大きな前脚をバタつかせ懸命に海に向かいます。私達はじっと子ガメを見守ります。子ガメ達が全て海に入っても、しばらく動けません。すぐそばに上陸した母親ガメが産卵の準備を始めたからです。産卵の準備が整い、卵を産み出してから静かにカメに近づきます。大きなアカウミガメがピンポン玉くらいの卵を産んでいます。産み終わり砂をかぶせるまで黙って見守ります。母親ガメが向きを変えて大きな体を揺すって海に帰って行きました。最後まで子ども達と一緒に見送りました。

今回、産卵と孵化の両方に立ち会えたのは幸運でした。

憲法の話でなぜウミガメ?と思われた方もいるでしょう。ウミガメの産卵(生物多様性保全)という環境権、他方で観光という経済的自由。この調整としてウミガメを見るために様々な制限、義務を課す。私は永田浜での取り組みに人権の調整原理としての「公共の福祉」の実現をみた気がしました。

2 PTAと憲法

以前も書きましたが私は福岡市立警固小学校PTAの研修委員長をしています。今年度の目玉は、9月の福岡朝鮮初級学校訪問、10月の教育講演会。この講演会は「公害、環境破壊から子どもを守る~ミナマタの経験をフクシマへ」をテーマに馬奈木昭雄会員にお話しいただきます。講演会はPTA会員だけでなく地域の皆さんにも解放されますので、当会会員のみなさんもぜひご参加下さい。

日時  10月16日午後1時~3時

場所  福岡市立警固小学校体育館

    (スリッパをご持参下さい)

あっ馬奈木会員の西日本新聞の連載「馬奈木昭雄聞き書き たたかい続けるということ」が単行本になったのはご存知でしょうか(西日本新聞社、1,995円)。特に若い会員の皆さんにご一読いただきたいと思います。

また3学期には春田久美子会員を講師に「人権と憲法」の学習会も予定しています。その他、毎月、様々な人権学習を企画しています。小中学生の子を持つ会員の皆さん、PTAの研修委員会(成人学習委員会)に参加してみてはいかがでしょうか。

3 嫌韓論について

この夏、日本国内で飛び交った嫌韓論にはホトホト嫌になりました。以下は私がインターネット上で発表した意見の抜粋です。

出口のない批判ではなく落としどころをどうするのか、どうなったら100年来拗れている日韓関係のもやい直しができるのか、まずは双方の政治家が真剣に考えるべきです。ただ、政治家にそれが期待できないのだったら、双方の国民同士が互いに相手を批判するのではなく、解決の緒を作るための交流を続けるべきだと感じます。大きな括りで「日本人」「韓国人」ってひとまとめに記号化してキャラを作り上げているからいけない。その「韓国人」って具体的に誰?その「日本人」って誰のこと?韓国人の私の友人は僕や僕の子ども達をネットに書いてるような日本人観で中傷はしないでしょう。逆に僕も韓国人の友人やその家族をネットで書いてあるような韓国人観で中傷することは絶対にしません。

ぜひ、日本人の方は韓国人の友人のことを、韓国人の方は日本人の友人のことを具体的に思ってください。そうすると、ひとくくりに「日本人」「韓国人」って批判はできないでしょう。批判よりも、両国の平和友好をどう築いていくかを考えましょう。

ネット上で飛び交う両国国民の書き込みの行き着く先は戦争です。ストレス解消で相手国を批判しても戦争への道を一歩進めるだけです。もし自分が日本の総理だったら、韓国の大統領だったら、どうやって両国の関係を平和に導くか、批判だけする傍観者じゃなく、子ども達に未来を残す責務をおっている大人として、子ども達に戦争の惨禍を経験させないためにどうすべきかを真剣に考えましょう。

かなり激しい内容になりましたが、ここ数日、パソコンを立ち上げるのが嫌になる程、飛び交う言説に心を痛めていることを分かってください。それは私だけじゃなく多くの日本人がそう感じているはずです。

そして、韓国の方へ。多くの日本人は私と同じように日韓の平和を願っていることを信じて下さい。

純真短期大学で模擬裁判をしてきました

カテゴリー:月報記事

会 員 梅 野 晃 平(62期)

第1 はじめに

本年の4月16日、23日に、向原栄大朗弁護士とともに、純真短期大学に赴いて模擬裁判を行いました。今回は、そのご報告です。

第2 事案の概要

事案を簡単にご説明しますと、犯人が民家に押し入って現金やCD等を強取した強盗致傷事件で、被告人が犯人性を争っているという事案です。

証拠関係としては、(1)被害品と「同じタイトルの」CDが被告人宅から発見、(2)被害者宅の鍵付きタンスにバールのようなものでつけられたと思しき傷があるところ、バールが被告人宅から発見(被告人は、内装工事のバイトをしていたため所持していたと説明)、(3)共犯者の証言あり(ただし、真の共犯者を秘匿している可能性が疑われないでもない)、(4)目撃者の証言あり(ただし、観察条件は必ずしも良くない)等々、もりだくさんの内容となっています。

第3 講義の流れ

1日目は、まず、刑事裁判の流れを説明し、その後、あらかじめ決めていた配役に従い、冒頭手続及び証拠調べ手続を行います。

2日目は、『証拠の分析をしてみよう!』というワークシートに従い、検察官グループと弁護人グループでそれぞれ証拠の証明力などについて検討を行い、その結果を発表します(論告・弁論に相当するものです。)。

これを聞いて、裁判官(裁判員)グループが議論し、犯人性の有無について結論を出すという流れです。

第4 講義の感想と、気になった点

当初、受講生の反応があまりみられなかったため、どうなることかと心配したのですが、徐々に打ち解けてきて、終わってみると、なかなか良かったという感想です。

とくに、証拠の分析については、回答例として想定していた要素はほとんど出揃い、的確な分析がなされていました。

大学で学生向けに講義をするというのは初めての経験でしたので、無事に終えることができて、心底ホッとしています。

ただ、やってみていろいろと思うところもありましたので、そのあたりについても少しご報告させていただきます。

1 弁護士という職についていると、つい忘れがちになりますが、法律や裁判というのは、一般の学生・生徒の多くにとって、たいして興味のある分野ではありません。

  今回はなんとかなりましたが、受講生の知的好奇心を刺激する切り口や、受講生を議論に積極的にコミットさせる工夫については、改善すべき余地が大いにあると思いました。

2 また、講義の「獲得目標」を明確にする必要があったように思います。

  法律家が伝えるべきことというのは、「ものごとの見え方というのは、見る人、立場、状況などによって変わるものであり、ある側面から見た見え方のみが唯一正しいと考えるのは妥当でない」というような根本的なことであったり、「逮捕されたときにどういう権利があるか」というようなお役立ち情報であったり、「刑事裁判が社会でどのような役割を果たしているのか」といった社会学的なことであったりと、それこそ山のようにあると思いますが、実際問題、90分2コマで伝えられることは限られています。

  模擬裁判をし、刑事裁判の流れを一から十まで説明し、その根底にある法の考え方を理解してもらい、ちょっとしたお役立ち情報も盛り込み……としていると、時間がいくらあっても足りませんし、無理に詰め込もうとすると、駆け足すぎて記憶に残らないということになりかねません(大学に入学したころの我が身を振り返れば、わずか3時間でこれらをすべて理解するのはまず無理です。)。

  「この講義では、このことを理解してほしい」という「獲得目標」(学校教育風にいうと、「めあて」)を絞って、それにリソースをつぎ込むようにした方がよいと思いました。

3 そのほか、根本的な話になりますが、時間的制約との関係で、「模擬裁判をやること」の意義も考えた方が良いように思いました。

  刑事裁判の流れを説明するだけであれば、教材DVDなどを使いつつ、ときおり弁護士が補足して説明するようにした方が、短時間で効果的にできるようにも思います。

  また、模擬裁判では、証人役、被告人役などのロールプレイを行うため、その役割をうまくこなす(間違えないように台本を読み上げる)ことに気を取られ、考えることが二の次になる弊害があるように思います。

  模擬裁判をすると、どうしてもそれなりの時間を要します。

  「模擬裁判をやること」自体が目的であればそれでよいのですが、模擬裁判が、それを通じて法教育的な何かを伝えようという「手段」なのであれば、模擬裁判をやることが本当に手段として適切なのかを考える必要があると思います。

第5 最後に

いろいろと出すぎた話をしてしまいましたが、私自身としては、総じていい経験になったと思っています。

皆様も、一度やってみてはいかがでしょうか。

◆憲法リレーエッセイ◆ 震災が残したもの

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 原 田 美 紀(59期)

遊ぼうっていうと遊ぼうという

ばかっていうとばかっていう

震災後に繰り返し流れたACの広告。一時期はこどもたちまでもが口ずさめるほどだった。

この詩の作者金子みすゞは、明治36年の生まれである。西條八十にその才能を認められ、詩人としての道を歩むも、結婚した夫からは作詞活動を禁じられ、自身不治の病に罹ったなかで離婚。彼女から娘を引き離そうとする夫に抗い、26歳という短い生涯を終えた。

山口県仙崎市にある金子みすゞ記念館には、CMの影響もあってか休日ともなれば訪問客が絶えないという。

震災後、「絆」ということばをよく耳にし、人と人とのつながりの大切さが再認識されている。

あまりにも悲惨な状態を考えれば、簡単に副産物と言ってしまうにはためらいもあるが、こうした風潮が生まれたことの価値は大きい。知人である市の職員のひとりは、「震災直後、何とか力になろうと多くの職員が現地に赴いた。仕事を抜きにして、何かに突き動かされるような思いだった。わが市もまだまだ捨てたものじゃないと本当に思った」と語る。

その一方で、震災を機に突飛な理論も持ち出されている。そのひとつが憲法への国家緊急権条項導入理論である。

災害時において、適切な対応ができなかった。だから、今後このような災害が起こったときに政府の危機対処能力を高め、適切な対応を可能にするために、国家緊急権条項を憲法に盛り込むべきというのである。

「ええーっ! なんでそうなるの」

国家緊急権というのは、憲法を学んだ者であれば、誰もが知っている「超」憲法的概念である。国家緊急権の発動はそのまま憲法秩序の停止を意味する。

今回の災害時に政府による適切な対応がなされなかったのは、国家緊急権がなかったからではない。

災害対策基本法等により盛り込まれ、定められるべき組織や制度が機能しなかったにすぎない。

本当に危ぶまれる不備があるというのが理由であれば、それぞれの法律にこうした制度を入れ込めば済むだけの話ではないか。

災害の影響で苦しむ国民の救済という現実の問題を後回しにして、これを好機とばかりに、何ら議論もせずに情緒的にあおり、国民の人権保障のために最も大切である憲法の抜け穴を作ろうとする動きは信じがたい。

これからの日本のあり方を国民の一人ひとりが真剣に考えるときにきている。

「議論をしましょう」

憲法委員会がいつも市民に呼びかけていることばである。

今、現実の問題を直視し、議論を重ねるという努力をしなければ、手痛いしっぺ返しを受けるのは間違いない。それはそのまま我々に跳ね返ってくる。

こだまでしょうか いいえ誰でも

そう、立ち返ってみたい。

「東日本大震災復興支援対策本部・災害対策委員会報告」

カテゴリー:月報記事

会 員 福 元 温 子(64期)

1 最近の活動について

当委員会では、継続的に、東日本大震災の被災者を対象とする無料説明・相談会を開催するほか、震災関連の出張相談、勉強会等を実施するなど、被災者支援の活動を行っています。なお、無料説明・相談会には当委員会に委嘱されていない先生方も参加されており、福岡県弁護士会全体で被災者支援を行っています。

復興庁が公表している資料によれば、平成24年5月16日現在、福岡県所在の避難者の数は763人で、4月5日現在の数から19人増加しています。当然ながら、自治体や国が把握していない避難者の方もいるとみられます。

福岡県は、被災地から距離があるため、被災者の避難先となり得る一方で、県民が震災を他人事と感じるようになってしまう危険もあると、自戒を込めて思います。今後も、避難者の方の声に耳を傾け、弁護士としてできる支援を実行していきたいと思います。

2 無料説明・相談会の開催について

平成24年5月27日(日)午後1時から、天神弁護士センターにおいて、被災者のための無料説明・相談会が開催されました。

相談に来られた方の中には、政府指定の避難対象区域外からの避難者は損害賠償請求ができないと思っていた、と言われる方もいました。たしかに、対象区域内からの避難者と対象区域外からの避難者とでは、損害賠償請求の内容が異なることが多いかもしれません。しかし、対象区域外からの避難者の方も、損害賠償請求ができる可能性があります。当委員会では、対象区域外からの避難者の方にも、まずは弁護士へ相談してもらうように、広報活動を行っていきたいと考えています。

また、今回の説明・相談会は参加者が少なかったため、県内の避難者全体に対する広報活動も課題となりました。自治体が把握している避難者の方には自治体を通じてお知らせをしていますが、自治体が把握していない避難者の方に対する働きかけも強化していきたいと考えています。

なお、次回の無料説明・相談会は7月29日(日)午後1時からの開催を予定しています。

3 損害賠償請求手続について

被災者向け説明・相談会では、原則として、全体説明を行った上で個別相談を受け付けています。全体説明では、原子力損害賠償請求の手続や、これまでに発表された中間指針等の判断基準、関連する法律や制度運用の変化等について、説明しています。私自身がそうだったように、新入会員の中には、原子力損害賠償請求の手続についてよく知らないという方もいると思いますので、基本のみ簡単にご紹介したいと思います。

原子力損害賠償請求の手続は、主に、(1)東電に対する直接請求、(2)ADR利用、(3)訴訟の3つがあります。(1)は、簡易迅速ですが、金額が一律に設定されているなどの問題があります。(2)は、原子力紛争処理センターに申立てる手続で、3か月程度を目途に迅速に、また、仲介委員によって中立・公正に運用されるという利点があります。(3)は、事例の蓄積がないため、どの程度時間がかかるかなど、予測が難しい部分が多くあります。

当委員会では、このような基本的知識のみならず、放射線の影響などの専門的知識についても、勉強会・研修を実施していく予定です。興味のある方はぜひご参加ください。

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