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「国際仲裁セミナー」開催のご報告

カテゴリー:月報記事

国際委員会・中小企業海外展開法的支援プロジェクトチーム委員
浜 田  宏(57期)

1 はじめに

月報8月号でご案内致しました、日本弁護士連合会主催・福岡県弁護士会共催の「国際仲裁セミナー」を、去る平成27年9月25日(金)に開催いたしましたので、ご報告申し上げます。

本セミナーは、弁護士、企業法務担当者等を対象として開催された無料セミナーであり、約100名程度のご参加を予定しておりましたが、後援機関による広報活動へのご協力を頂くことができ、事前に108名もの参加申込を頂き、当日も91名(弁護士53名、企業関係者27名、その他11名、実行委員会関係者を除く)もの方にご参加頂くことができました。

2 講演「国際商事仲裁の基礎知識と活用戦略~新興国取引・投資を視野に入れて~」

本セミナーは二部構成で開催され、第一部は、日弁連法律サービス展開本部国際業務推進センター・国際商事投資仲裁ADR部会委員である早川吉尚弁護士(立教大学教授)による講演「国際商事仲裁の基礎知識と活用戦略~新興国取引・投資を視野に入れて~」が行われました。

講演は、早川先生の豊富な学識と実務経験に基づく大変中身の充実した濃い内容でした。まず、新興国投資におけるリスクと法務戦略の必要性という観点から、新興国においては法的インフラ(法制度、裁判制度等)が未整備であったり、信頼性を欠くものであることも少なくなく、法的リスクヘッジ手段として国際仲裁法制を戦略的に利用することが有意義であることを強調された上で、国際仲裁法制についてわかりやすくご説明頂きました。国際商事仲裁の利点として、「国際的中立性」「専門性」「手続の柔軟性・迅速性(控訴審がない)」「秘密性(紛争の存在自体を秘密にできる)」「国境を越えた執行可能性(ニューヨーク条約の存在)」が挙げられ、具体的にご説明頂きました。問題点として、裁判では必要とされない仲裁人の報酬が負担となるのではという懸念については、国際商事紛争の解決におけるコストの大部分は弁護士報酬であり、仲裁手続の迅速性を考慮すれば、早期解決出来る場合には裁判手続よりも低いコストで解決できる場合もあるとご説明を頂きました。また、仲裁手続を利用するには当然ながら仲裁合意が必要ですが、その仲裁地の選択についても事前に十分な検討が必要であること、例えば、新興国を仲裁地とした場合、仲裁判断を現地裁判所により取り消されるリスク(仲裁合意の不存在、公序良俗違反等を理由とする)があること等についても詳しくご解説頂きました。

そして、前述したリスクに鑑みれば、新興国投資においては、投資対象国以外の仲裁機関、とりわけ主要仲裁機関(ICC、AAA、SIAC、JCAA、CIETAC)、及びインド、ベトナム、インドネシア、ロシアといった、幅広い新興国の仲裁機関の実情等についてご説明頂きました。

さらに、国家による事後規制によって海外投資主体が損害を蒙ることがないよう、国家間で投資保護協定が締結されることがあり、同協定に基づく投資協定仲裁の戦略的活用についてもご解説頂きました。

講演時間は約70分と非常に限られた時間でしたが、上記の通り非常に高いレベルのお話しをわかりやすくお話し頂くことができ、参加者にご記入頂いたアンケートでも「基本的な部分も含め、仲裁の方法、メリットをご教示いただき、非常にわかりやすかったです。」「国際商事仲裁に関する実務的知見が得られて有益だった。」「内容満足です。やはり、きちんと研究している方の話はレベルが高いです。」といった高い評価を頂きました。

3 パネルディスカッション

第二部は、早川先生に加え、国際仲裁のご経験が豊富なジェイコブソン・クリス弁護士(福岡県弁護士会)、既に海外展開をされている企業パネリストとして、鶴田直氏(環境テクノス株式会社代表取締役社長)、重光悦枝氏(重光産業株式会社代表取締役副社長)の4名パネリスト、及び紫牟田洋志弁護士(福岡県弁護士会国際委員会委員)をコーディネーターとして、パネルディスカッションを行いました。

パネルディスカッションでは、早川先生の講演を踏まえて、会場からのご質問や、企業パネリストの方からのご質問に、早川先生やジェイコブソン先生から的確な回答を頂くことができました。また、ジェイコブソン先生からは、仲裁のご経験に基づく事例のご紹介を頂き、アンケートでも「ジェイコブソン弁護士の事例の紹介はとても参考になった。」とのご意見を頂くことができました。

4 おわりに

本セミナーは、日弁連国際業務推進センターから開催のご提案を頂き、他の地域に先駆けて福岡で開催されたものです。今回のセミナーでは、前述の通り、参加者の方から大変ご好評を頂くことができました。特に企業参加者の方からは、「元々、福岡ではこのレベルのプロ(弁護士、企業実務家)向けのセミナーが全くないので、各種テーマで定期的に開催を強く望みます。(特に法務関係・国際法務関係が全くない。)よくあるのが『地方だから入門レベルで良いだろう』というセミナーですが、そのようなものは一切求めていません。実務者は、東京だろうが地方だろうが、高いレベルのセミナーを求めています。」とのご意見も頂いております。企業法務、とりわけ国際法務分野では、弁護士のアウトリーチ拡大の一環としても、地方におけるセミナー等を通じた高いレベルの情報提供・啓発活動の必要性を痛感致しました。また、高いレベルの司法サービスを提供するためには、地方の弁護士も渉外分野における最新の知見について深く学習することが不可欠であり、そのための機会を多く設ける必要性が高いことを強く感じました。

弁護士による行政ホットライン秋の大相談会(9月12日)

カテゴリー:月報記事

行政問題委員会委員 弁護士 岩 田 篤 典(66期)

1 はじめに

行政問題委員会では、定期的に「弁護士による行政ホットライン」を実施しており、年に2回春と秋には大相談会として午前11時から午後3時までの4時間の枠を設けています。私は、今年の4月から行政問題委員会の委員となり、今回初めて行政ホットラインに参加させていただきましたので、「弁護士による行政ホットライン秋の大相談会」を中心に、行政問題委員会の取組みをご報告いたします。

2 行政問題委員会の活動

平成17年の改正行政事件訴訟法の施行や原告適格や処分性を広く解する裁判例の集積等により、行政に対する不服申立ての利用が活性化しつつあります。行政問題委員会では、行政事件訴訟法、行政不服審査法等の活用を通じて、国民の権利利益の実効的な救済及び適法な行政の確保を実現すべく、行政事件に取り組むマンパワーの強化、「行政法制度」全般の更なる改革を目指して活動しています。

そのような活動の一環として、行政問題委員会は今回ご報告する「弁護士による行政ホットライン」の実施や、行政法制度改革に関する検討、行政実務研究会の開催等を行っています。

3 「弁護士による行政ホットライン」

前述のとおり、行政問題委員会では定期的に「弁護士による行政ホットライン」を実施しています。行政ホットラインとは、市民の皆様からの行政に対する疑問や不服に関する相談を弁護士が無料で受け付けるというものです。相談の方法は電話相談と面談相談の2つがあり、行政問題委員会の委員が交代で対応しています。

行政ホットラインの実施時間は通常は午後3時から午後5時までの2時間ですが、春と秋の大相談会は午前11時から午後3時までの4時間となっています。

4 行政ホットラインでの相談内容

行政ホットラインには手続などに関する行政の窓口対応に対する一般的な疑問をはじめとして、行政処分等に対して不服申立て等の対応を要するものまで、様々な相談が寄せられます。それらに関連して、行政の保有している情報の開示手続等に関する相談もあります。

行政ホットラインでは、これらの相談に対して、相談を受けた時点での今後の見通しや当面行うべき対応について、まず相談を担当した委員がアドバイスを行います。その後、相談を対応した委員が行政問題委員会で相談内容を報告し、行政問題委員会においてアドバイスが適切だったか等の再検討を行います。後日、相談を担当した委員からアドバイスを補充する連絡をすることや、行政問題委員会の委員が事件を受任することもあります。

5 平成27年度弁護士による行政ホットライン秋の大相談会について

平成27年9月12日に、行政ホットライン秋の大相談会が開催され、委員7名で対応しました。同日は、「近隣住民が反対しているのに施設の設置認可がされようとしている」、「行政の不作為に対して訴訟提起をしたい」等多岐にわたる相談が寄せられました。
行政ホットラインでは、行政に対する強い憤りの感情を抱えた相談者の方が多く来られます。行政問題委員の先生方はそういった相談者の方に対しても冷静かつ的確なアドバイスをされ、時には「その主張を通すことは法律的には難しい」といったアドバイスを相談者の感情に配慮しつつ伝えておられました。今回初めて行政ホットラインに参加したのですが、普段見ることのできない他の事務所の先生方の法律相談の様子を見ることができ、大変勉強になりました。

「転ばぬ先の杖」(第19回)

カテゴリー:月報記事 / 転ばぬ先の杖

会員(消費者委員会)藤 村 元 気(61期)

1 私は現在、消費者委員会に所属していますが、電話や訪問により勧誘を受けて断りきれずに契約をしてしまったという問題にしばしば触れます。中には、一人暮らしの高齢者の方からのご相談で、お金も払ってしまったのだけれど、買った商品は言われていたような良いものではなかったので、契約をキャンセルしたいということを希望されるというようなものもあります。

もちろん、事業者の勧誘行為に不実の告知等があれば、法律上、契約を取り消すことができる可能性があります。ケースによっては、取消しを待たずとも、契約自体を無効にできるものもあるかもしれません。

しかし、この勧誘をしたのが悪質業者であればあるほど、支払った代金を取り戻すことは困難になります。悪質業者は、自らの販売方法が法に触れることを知りながら売っているわけですから、そもそも名前や所在を明確にしていなかったり、また、一定の量が売れて苦情が出始めると行方をくらませたりして、回収を困難にしてしまいます。

勧誘されても、その都度きちんと断ることができればいいかもしれませんが、突然勧誘を受けることで慌ててしまい、言葉巧みに契約を締結させられてしまう例は後を絶ちません。そうだとすると、現状、市民の方々にとっては、そもそもこのような勧誘に巻き込まれないことが望ましい、ということになろうかと思います。しかし、どうすれば勧誘に巻き込まれないようにできるのでしょうか。これはとても悩ましい問題です。

2 そこで、今、特定商取引法に「事前拒否者への勧誘を禁止する制度」を導入しようということが提案されています。

「Do-Not-Call制度」、「Do-Not-Knock制度」という二つの制度を合わせたものを「事前拒否者への勧誘を禁止する制度」と呼んでいます(日弁連「特定商取引法に事前拒否者への勧誘禁止制度の導入を求める意見書」2015年(平成27年)7月17日参照)が、これは、海外でも比較的広く導入されているもので、どちらも、電話勧誘や訪問販売による勧誘を受けたくない消費者が、事前に登録などをすることによって、それらの勧誘を受けたくないという意思を示すことができるようにしておき、事業者は、そのような勧誘を拒否している消費者に対して、電話勧誘や訪問販売による勧誘をできないようにする、というものです。さらに、「Do-Not-Knock制度」においては、登録をすること以外にも、「訪問販売お断り」というようなステッカーを貼っていれば、そのような家への訪問販売を禁止するという制度も検討されています。

消費者の中には、欲しい物は自分で調べて買うから、勧誘は一切受けたくない、という方もおられると思います。そのような方は、予め電話勧誘や訪問販売勧誘を受けたくないということを登録などしておけば、個別に事業者とやり取りをせずに済むことになります。

3 もちろん、この制度については、登録した情報が適切に管理されるか(登録した情報が却って悪用されてしまうことになると本末転倒になってしまいます。)などといった課題もあります。

そこで、制度の導入にあたっては、リスクをいかに管理するのかということについても十分に検討される必要がありますが、「その都度その都度断るのは大変。」という思いを抱いておられる方や、「きちんと断れないかもしれない。」と心配される方にとっては、この制度が導入されれば、とても有益な「転ばぬ先の杖」になるのではないかと思います。

あさかぜ基金だより

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弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士
河 野 哲 志(67期)

はやくも9か月たって・・・

私が、司法過疎地で仕事することを目指して、当事務所に入所し、早くも9か月以上が経ちました。

当事務所では、司法過疎地への赴任に向けて、専門性の高い案件も含め、多種多様な事件を経験できるよう、福岡県弁護士会と九州弁護士会連合会に配慮をいただいています。

具体的には、指導担当制度、応援団制度、県外からの紹介制度などがあります。これらを通じて、自分達だけではなかなか経験できない類型の事件にも携わることができています。

私が、経験した業務の一部をご紹介します。

破産管財人代理

福岡では、破産管財人候補者名簿への登録は、弁護士登録後3年以上の実務経験が必要です。

しかし、司法過疎地では、赴任後すぐに、破産管財人に選任される可能性があります。そこで、当事務所では、福岡県弁護士会の経験豊富な先輩弁護士から、破産管財業務についての研修講義を受けました。

私の場合、指導担当弁護士の管財人代理に選任される機会もありました。破産管財業務の一連の流れを実際に体験するとともに、債権認否の一部を担当しました。

指導担当弁護士の裁判所へのきめ細かな報告、そして慎重かつ迅速な対応を目の当たりにしたことは、日々の弁護士業務にも役立っています。

中小企業・個人事業主からの法律相談

司法過疎地では、地元の中小企業・個人事業主から、法律相談を受ける機会も多いと考えられます。利益相反の問題はありますが、企業や個人事業主の方々が、時間をかけることなく、地元で法律相談ができることで、地元経済にはプラスの効果があるものと考えます。

ところが、企業や個人事業主の方々が、あさかぜに相談を持ち込むことは、ほとんどありません。

私は、指導担当弁護士を通じて中小企業の経営権に関する法令・制度の調査報告を行うことができました。

このように法律相談に関する調査報告のような形でも勉強になります。

裁判員裁判

司法過疎地に赴任したら、裁判員裁判を担当する可能性もあります。

私は、指導担当弁護士と共同受任する形で、裁判員裁判に参加することができました。裁判員に対して、ケースセオリーをわかりやすく伝えることがいかに重要であるかが、よくわかる裁判の展開でした。

処理方針の相談

刑事事件の被告人への対応について、指導担当弁護士に相談し、被告人に見通しを明確にすることが大切であると、とても勉強になった事案がありました。

また、指導担当等の制度ではありませんが、委員会活動を通じて知り合った先輩弁護士に相談し、とても勉強になった事案もありました。

不当解雇の事案で、相手方が、解雇撤回を主張した場合の対応について、委員会活動で知り合った先輩弁護士に方針を相談し、最終的に依頼者が望む結果を得ることができました。

事件の方針を相談できるチャンネルをたくさん持っておくことは、赴任後、自分が多種多様な事案を処理するうえで重要であると感じました。

多種多様な事案への対応

司法過疎地では、専門案件の発生数・比率は、それほど高くないのではないか、という心配もあるかもしれません。

これは、大先輩である春山九州男弁護士の受け売りですが、そうした案件が一旦持ち込まれた場合、他事務所を紹介するのではなく、自分で処理できなければ、司法過疎地に赴任する意味は乏しいのではないかと思います。

多くの司法過疎地は、同時に、物理的アクセス障害を抱えた土地でもあります。物理的な障害から、専門案件を抱えた人が泣き寝入りをすることはあってはなりません。
多種多様な事案に対応できるよう、今後とも研鑽を積むとともに、自分が考える方針について、相談できるチャンネルをたくさん作っておく努力を続けたいと考えています。

◆憲法リレーエッセイ◆

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 佐 川  民(58期)

私が前回憲法リレーエッセイの執筆を担当してから8年が過ぎました。その間、憲法をめぐる情勢は大きく変わりましたが、私自身の生活も大きく変わりました(子持ちになりました)。それまでは、コスプレして憲法劇に参加したり、福岡県内の大学生と憲法問題についてイベントを企画したり、ご飯を食べながら夜遅くまで議論したりと自分のやりたいことを自由にやっていました。しかし、今は、可愛いわが子とのふれあいを最優先する生活を送っているために、これまでのように身軽に集会やイベントに参加することは少なくなりました。とはいえ、子どもが生まれたことで、それまで取り組んできたいろいろな問題(教育問題とか社会保障の問題等)について当事者という視点でも見ることができるようになり、これまで以上に何か取り組みたいという思いが強くなっていました。特に、安倍政権になってからの安全保障をめぐる動きは、本当に「茶色の朝」を迎えてしまうんじゃないかと思い、何かしたいという気持ちにモヤモヤさせられていました。毎日保育園で頑張っているんだから、土日は子どもたちと一緒にいてあげたいなぁ、でも、今行動しなければ後悔しそうだし・・・。

モヤモヤしていても健康に良くないので、現在、私は、子連れで参加できるような集会やイベントには子どもと一緒に行くことにしています。特に週末のパレードは、積極的に参加しています。弁護士会主催の憲法集会にも、子どもと一緒に参加し、ベビーカーを押してパレードもしました。アナ雪のコスプレをしてパレードしようと誘っているので、子どもたちも、毎回パレードを楽しみにしています。実際、集会やパレードに参加してみると、私以外にもたくさんのお父さんお母さんが子どもを連れて参加していました。集会では、いろいろな立場からの発言がありますが、やはりお母さんの発言が一番私の胸を熱くさせます。皆さん、子どものことを考えると、いてもたってもいられなくてという思いのようです。子連れで参加するようになって、ウチの子にもすぐにパレード友だちができました。「せんそー、はんたい。」「けんぽーきゅうじょうでよかろうもん。」と友だちと一緒にコールしています。

法律家的には、子どもにも思想良心の自由や表現の自由があるのだから、親の一存で子どもを集会やパレードに連れて行くことはどうなんだろうという思いもありました。でも、子どものことを考えれば考えるほど、今行動しなければという気持ちが強くなります。子どもに「どうして、『せんそーはんたい』って言うと?」と聞かれたことがありました。そのときは、「○ちゃんが大人になったときにも、今のようにみんなでご飯を食べて、ベッドでゆっくり眠れるようになって欲しいなと思っているから、『せんそーはんたい』って言うのよ。」と説明しました。今は、コールしている言葉の意味もよくわからないまま、子どもは「せんそーはんたい」と言って私と一緒にパレードして遊んでいるだけです。それでも、今の子どもが理解できる範囲で分かるように私の気持ちを説明し、どうして私がパレードするのかを子どもに伝えることは、これから先、子ども自身がこの問題について自分で考えるための一つの材料になるのではないかと考えています。
茶色の朝を迎えないために、今の私にできること。それは、子どもに私の気持ちを伝え、子どもと一緒に「せんそーはんたい」と言ってパレードすることです。そして、いつか子どもも自分で考えて「戦争反対」と言ってパレードするようになるといいなぁと思います。あ、子どもが「戦争反対」と言ってパレードしなくても毎日安心して生活できる日が来るのが、親としては一番うれしいですね。

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