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あさかぜ基金だより ~あさかぜを卒業します~

カテゴリー:月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 中 嶽 修 平(66期)

1月から人吉市で

あさかぜの弁護士は、2年の養成を受けたあと、九弁連管内の弁護士過疎地域に赴任または開業することになります。私があさかぜに入所してから2人の先輩弁護士があさかぜを卒業していきましたが、ついに私自身があさかぜを卒業する順番となり、平成28年1月から、弁護士過疎地域の一つである熊本県人吉市にて独立開業することになりました。

あさかぜ事務所での養成について

あさかぜ事務所は、弁護士過疎地域に赴任する弁護士を養成するための事務所であり、福岡県弁護士会のあさかぜ基金法律事務所運営委員会や九弁連のあさかぜ基金管理委員会をはじめとして、多くの弁護士先輩に携わっていただいています。

私も、あさかぜ委員会の委員をはじめとして、指導担当、あさかぜ応援団など多くの弁護士先輩と事件をご一緒してきました。そのため、事件処理にあたりさまざまなノウハウを吸収することができ、とても貴重な経験を積むことができました。さらに、あさかぜの事務所会議を通じて、事務所経営のあり方も考えることができ、事務所の経営者としての経験も積むことが出来ました。人吉市でもこれらの経験を活かしていきたいと思います。

人吉市での独立開業について

私の出身地は、熊本県球磨郡水上村という人口2400人ほどの小さな村で、人吉市から車で1時間のところにあります。また、私は、大学を卒業したあと、平成16年4月から平成20年3月まで人吉市役所で勤務していました。人吉市役所時代には、地元消防団にも所属し、地域づくり活動にも参加するなど、地元住民とふれあう機会が数多くありました。そのような縁もあり、将来的には人吉・球磨地域に戻ろうと考えていました。

私は、あさかぜでの養成を終えたら、ひまわり基金法律事務所への赴任を考えていましたが、養成が終わるタイミングでのひまわり基金法律事務所の後任所長の空きがありませんでした。そこで、養成終了後すぐに人吉市での独立を検討しましたが、開業資金や子どもの教育面など、いろいろ不安がありました。しかし、開業資金については日弁連による偏在対応弁護士等経済的支援、子どもの教育面をはじめとする生活全般については妻のバックアップにより、それらの不安を解消することができ、人吉市での独立開業を決心しました。

私の事務所が入居するテナントは、国宝に指定されている青井阿蘇神社の蓮池のすぐそばにあり、蓮池を眺めるには絶好のロケーションとなっています。蓮池の周囲には桜も植えてあり、桜と蓮の花が心を和ませてくれます。さらに、昼過ぎにはSLの汽笛が鳴り響き、静かな空間に心地よいアクセントとなっています。人吉市に来られたときには、ぜひ、事務所にお立ち寄り下さい。

人吉市の魅力について

福岡市内から人吉市までの交通アクセスは格段に良くなっており、JR九州のB&S(高速バスと新幹線のセット)を利用すれば、2時間もかかりません。

人吉市といえば球磨焼酎と温泉が有名です。また、日本三大急流の一つである球磨川では、球磨川下りやラフティングを楽しむことができます。さらに、鰻をはじめとする美味しい食べ物もたくさんあります。

ラフティングを目一杯楽しみ、温泉でその疲れを癒やし、鰻と球磨焼酎を堪能するという日帰りツアーを企画してはいかがでしょうか。もちろん、現地の案内役を務めさせていただきます。

おわりに

私はあさかぜを卒業しますが、あさかぜでの経験は一生の宝となりました。今後は、人吉・球磨地域において、司法サービスを必要としている住民のために全力を尽くしていきます。

また、あさかぜには新たに68期の弁護士が2名加入します。あさかぜの弁護士一同、弁護士過疎問題解消への熱い思いを胸に抱きながら日々研鑽を積み、赴任の準備を着々と行っております。引き続き、ご支援ご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
最後に、あさかぜ委員会をはじめとする皆様には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

◆憲法リレーエッセイ◆ 参議院平和特別委の採決について

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 天 久 泰(59期)

<はじめに>

昨年9月17日の「参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」で、速記録の停止中に与党議員が鴻池委員長の席を取り囲み、議場内が騒然とする中、与党議員が立ったり座ったりを幾度か繰り返したシーン。マスコミでも連日「強行採決」と報じられ、「これで民主主義が成り立つのか?」、「見苦しい!」という指摘がありました。

他方で、採決の手続を詳しく見ていけば、何か法的な欠落も見えて来るのではないかと個人的な興味を持っていた私は、日弁連主催の座談会「安保法の採決手続の憲法上及び法理上の問題点を考える」(2015年12月9日開催)に参加してきました。

パネリストは採決前日に横浜で行われた地方公聴会公述人の廣渡清吾さん(前日本学術会議議長)、同じく公述人の水上貴央さん(弁護士)、そして福岡県弁護士会主催の集会で講師をお願いしたこともある青井未帆さん(学習院大学法科大学院教授)でした。座談会の内容をダイジェストでお伝えします。

<採決は存在するのか>

参議院規則136条1項では、議長は評決をとろうとするときは、評決に付する問題の宣告を要するとされる(これは本会議規則ですが委員会にも準用あり)。

しかし、今回の平和特別委員会では、安保関連法案を宣告するような声は、騒然とする議場の中で議員に聞こえず、あるいは委員長自身も読み上げきれていない可能性があり、採決自体が不存在ではないか(なお、テレビ中継は、委員会議事が原則非公開のところ運用で公開)。

<採決に正当性があるか>

国会法51条では、委員会は公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識関係者等から意見を聞くことができるとし、また、参議院委員会先例280条では、公聴会へ派遣された委員は、調査結果について委員会に報告するとされている。

しかし、委員会の議場では、横浜地方公聴会の結果について全く報告されていない。これは異例どころか先例も見当たらない取り扱いである(但し、会議録には公聴会速記録が添付)。

また、安保関連法案に関する動議(国会法56条3項)の提出や、総括質疑(参議院規則42条)の機会もなかったことは、議員の地位と権利を侵害し、採決の正当性を失わせるのではないか。

<会議録の記載は適法か>

参議院規則では、委員会のすべての議事につき速記録が作成されなければならないとされるところ(56条、59条、156条)、本委員会の議事録には、鴻池委員長は、着席後に安保関連法案の議題読み上げのため「速記を再開し」、「右同案の質疑を終局した後、いずれも可決すべきものと決定した」、法案中の2案については「付帯決議を行った」と各記載されている。

しかし、テレビ中継では、鴻池委員長が着席後に速記再開(直前にあった委員長不信任動議の採決後、一旦速記が止まっていた)を宣言した様子はうかがえない。

また、議場が騒然とする中で採決は行われたのか。参議院規則157条及び先例では、速記不能のときに委員長権限で会議録に記載できるとされるが、事実としてなかったことまであったことのように記載する権限はないはずである。

さらに、会議録上存在したことになっている付帯決議につき、決議の内容は会議録には記載されていない。

<参議院本会議決議に瑕疵はあるのか>

上述のような平和特別委員会の議事の経過、会議録の記載内容からは、委員会採決が不存在であり、本会議への委員長の報告もなしえず、本会議決議は無効ではないか。少なくとも本会議決議は委員会採決の不存在という重大な瑕疵を治癒できないのではないか。

<瑕疵の是正について>

憲法上保障された議員の地位と権利を侵害されたことを主張できないか。議院自律権に対する司法権の介入についてリーディングケースとされる警察法改正無効事件判決(最判昭和37・3・7)も、特別の場合には司法権介入の余地を認めていると解しうる。

弁護士は、法律家としてこの問題に関する理論構築に助力し、問題点を可視化する責任があるのではないか。

座談会の内容は以上です。座談会に参加した者の責任として、私は、今後も憲法委員会の取り組みなどを通じて、上記問題点の可視化に尽力したいと思っています。

「転ばぬ先の杖」(第20回) 暴力団等反社会的勢力との関係遮断の方策について

カテゴリー:月報記事 / 転ばぬ先の杖

民事介入暴力対策委員会委員 藏 健一郎(55期)

暴力団等の反社会的勢力に対する規制強化の一環として、各都道府県で続々と暴力団排除条例が制定されたことは周知のとおりです。条例の内容は各都道府県により様々ですが、多くの条例では、暴力団側だけでなく、一般事業者側の行為も規制の対象となっている点に注意が必要です。

例えば、福岡県暴力団排除条例では、一般事業者に対して、暴力団員等への利益供与を禁止する規定が設けられています。具体的には、同条例第15条において、一般事業者が暴力団員等に対し、(1)暴力団の威力を利用する目的で金品等の利益を供与すること、(2)行う事業に関し、暴力団の活動または運営に協力する目的で、相当の対償のない(取引の対価に見合わない)利益を供与すること、(3)行う事業に関し、暴力団等に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、または運営に資することとなる利益の供与をすること、等が禁止されており、(1)に違反した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が設けられ、(2)に違反した場合も、罰則規定はないものの、公安委員会の是正勧告の対象となるうえ、正当な理由なくこれに従わない場合には公表できることとされています。

暴力団側だけでなく、一般事業者側も規制、処罰の対象とされた理由は、暴力団側のみの取り締まりでは限界があり、活動資金のもとである事業者からの資金供給を絶つことが効果的という観点によるものです。しかしながら、裏返していうと、一般事業者が暴力団側の威力に屈して利益の供与(例えば、不当に高額な商品の購入)に及んだケースでも、単純に被害者として同情されるとは限らず、場合によっては勧告・公表の対象になるわけですので、一般事業者にとって非常に怖い一面もあります。

このように、現状では、暴力団等反社会的勢力と関係をもつこと自体が、事業存続にとって大きなリスク要因となってきているといえます。事業者の皆様方におかれては、このことを念頭におかれたうえ、(1)暴力団等反社会的勢力との関係を予め遮断するよう今まで以上に注意を払うとともに、(2)仮に取引先が暴力団等反社会的勢力であることが後日判明した場合は、速やかに取引を解消できる措置を予めとっておくことが必要と考えられます。

暴力団等との関係を事前に遮断するための方策としては、事業所内部における社員教育の徹底、不当要求責任者講習の受講の他、顧問弁護士制度等を活用し、日常的に外部の専門家と連携しておくことも有効です。また、何か問題が生じた場合は、早期に関係各機関(警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等)に相談することが重要です。

一方、事後的に取引先が暴力団等であることが判明した場合の方策としては、取引契約書にいわゆる暴力団排除条項を予め設けておくことが効果的です。取引契約書の中に、(1)暴力団等反社会的勢力との取引を予め拒絶する旨の規定や、(2)取引が開始された後に相手方が暴力団等反社会的勢力であることを知った場合は、契約を解除してその相手方を取引から排除できる旨の規定(これらの規定が暴力団排除条項と呼ばれます)を設けておけば、速やかな取引解消のための大きな武器となります(前述した福岡県暴力団排除条例でも、当該条項を導入することが事業者の努力義務として規定されています)。

具体的な暴力団排除条項の作成にあたっては、各業界団体で作成されているひな型を参考にされてもよいですし、弁護士に個別に相談頂ければ、事業内容や実情に応じた適切なアドバイスが可能ですので、気軽にご利用頂けたらと存じます。

あさかぜ基金だより ~諸先生方より学んだこと~

カテゴリー:月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所
弁護士 西 村 幸太郎(66期)

事務所経営に関する勉強会について

当事務所は、弁護士過疎偏在問題に取り組む事務所です。その一環として、来年1月には、当事務所の中嶽修平弁護士が、熊本県人吉市で独立する予定です。弁護士過疎偏在を解消する一助になると確信しています。

中嶽弁護士は、開業準備に奔走中ですが、その姿を目の当たりにしている私たち所員も、この機に、弁護士過疎地域に赴任後、あるいは独立後を見すえ、一緒に、広い意味での事務所経営の勉強をしていこうと思い、さまざまな勉強会を行ってきました。

事務所経営については、各事務所で、創意工夫を凝らして、取り組んでいるところであると思います。先輩弁護士のお話もうかがいながら、自分なりに、事務所経営について、深めているところです。以下では、思いつくままですが、とくに印象に残っている学んだことについて、記載してみます。

事務所経営を学ぶ意義について

なぜ、事務所経営について、学ぶ必要があるのでしょうか。

ある先輩弁護士はこう言います。弁護士は、社会正義の実現のため、成し遂げたい本懐があるはずだ。これを全うするための手段としても、経営をしっかり行うことは、重要なのだと。

またある先輩弁護士はこう言います。経営者の悩みが分からない者には、依頼は来ないと。特に、中小企業のオーナーが依頼者である場合などは、自分の事務所の経営もできていないような弁護士に、依頼したいと思うだろうかと。

そもそもの、経営を学ぶ意義についても、さまざまなとらえ方があることが分かりました。自分も、しっかりと考えていきたいと思いました。

具体的な人に向けた働きかけの重要性について

抽象的・理念的なことから、個別具体的な広報活動まで、さまざまなことを学びましたが、広報の在り方として、共通していると感じたのは、抽象的な誰かではなく、ある特定の具体的な人をイメージしながら、営業活動・広報活動をすべきだということです。

目の前の依頼者に対しては、当然、その人に対して全力でぶつかっていくべきです。これは、広報活動でも同じです。たとえば、現在、ホームページは、情報発信のための、1つの媒体として、浸透しています。このホームページの在り方1つをとっても、とにかく全般に向けたホームページより、法人なら法人、個人なら個人、経営者なら経営者、従業員であれば従業員、男性であれば男性、女性であれば女性といったように、メッセージを届けたい相手を具体的にイメージし、その人に向けた、その人に語りかけるような内容を目指すことにより、感銘力が異なってきます。もちろん、営業活動においても同様で、目の前にいる人に応じ、相手が何を求めているのか、どのような人に、どのようなことを依頼したいと思っているのかをイメージした、個別具体的なやり取りによって、目の前の人の心を掴んでいき、関係を築いていけるのだと思います。

あるべき弁護士像、事件との向き合い方について

私たち弁護士は、ゼネラリストでありスペシャリストであるべきだ。

私が、今後、胸に留めて活動していきたいと思った言葉です。つまり、弁護士として、どんな依頼にでも、一定程度は対応する能力が必要であるとともに、(少なくとも)実際に受任した事件については、高度の専門性をもって対応できるよう、研鑽を積まなければならないということです。それが、1つ1つの事件に、真摯に取り組むということでもあると思い、大変胸に響きました。そして、結局は、そうした積み重ねこそが、次の依頼を引き寄せていくのだということです。

思いつくままに、これまで学んできたことを述べてきましたが、これを実践できるかということこそが、問われていると思います。これらの教えを大切にし、自分でもしっかり考えながら、1日1日を大切に、今後も、精進していく決意です。

引き続き、よろしくお願いします。

◆憲法リレーエッセイ◆ 「憲法問題への関心を高めるために~安保法制論議から見えたこと」

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 向 原 栄大朗(60期)

1 はじめに

去る平成27年9月19日、平和安全法制関連2法(以下、安保関連法)が成立し、同30日に公布されました。

安保関連法が成立する直前には、国会前をはじめとした全国各地でのデモがテレビや新聞でも大々的に報道され、市民の関心も最高潮に達しました。

しかしながら、安保関連法について、現政権は、一昨年の衆院選において、その成立を堂々と公約化していました。そのころは、特定秘密保護法が問題となっていたものの、これも市民において殆ど関心を持たれていませんでした。ですから、私は、一連の報道を見て「どうしてもっと早く、この問題についての関心が高まらなかったのか」と強く感じました。なぜなのでしょうか。

2 この問題についての関心が高まらなかった理由

特定秘密保護法にせよ、安保関連法にせよ、要するに「どうなるのか、どんな影響があるのか」という「結論」が、一般市民にとって理解しやすい形で早期に示されなかったことに最大の原因があると考えます。

もう一点、我が国では、憲法論議、なかんずく改憲問題が、あたかもタブーのごとく扱われたことも無視できません。このため、市民にとって、憲法問題は「触れにくいもの、触れてはいけないもの」という意識が蔓延していたように思います。そのため、市民が憲法に触れる機会がなく、今回の安保関連法に関する市民のアンテナが立つのが遅れたものと思われます。

3 市民の憲法に対する関心を高めるために我々が考えるべきこと・すべきこと

とかく、われわれ弁護士は、憲法論議を、理屈から考えがちです。しかし、市民にとって関心があるのは、上記の通り、要するに「どうなるのか、どんな影響があるのか」という部分ですから、その部分に、各市民にとっての利害関係を感じてもらわないと、関心を持ってもらえません。依頼者が弁護士に依頼するときと同様、人は、危機を感じないと動かないものであり、あたかも、弁護士が「転ばぬ先の杖」を叫んだところで、煙たがられるのに似ています。

その中で、我々がなすべきことは、憲法問題について「わかりやすく」「自らの利害にかかわる」ことを、市民に伝えることしかないと考えます。

そのために、弁護士会では、市民集会を大々的に開いたりしています。しかし、これも、結局は「もともと関心のある人向け」の、いわば内向きのものにすぎず、「普通の市民」の関心を高めるものになっているかというと、強い疑問があります。

決してこうした市民集会を否定するつもりはないのですが、こうした「内向き」さが感じられるイベントには、市民は、入り込みにくいものです。その結果、形式ばった大々的な市民集会では、「本当の市民」が置き去りにされ、開催者・参加者の自己満足に堕しているようにも感じられます。

私は、市民に本当に関心を持ってもらうためには、草の根での活動こそが、重要ではないかと思います。

そこで、たとえば、法教育において憲法の話を積極的に取り入れることも一つの方法ですし、また、私もかかわらせてもらっている「明日の自由を守る若手弁護士の会(通称「あすわか」)が行っている市民向け憲法講座「憲法カフェ」において、様々な角度からの憲法講義をさせていただいています。

4 さいごに

憲法12条前段には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、『国民の不断の努力』によって、これを保持しなければならない。」と定められています。しかしながら、『不断の努力』は、憲法に対する正当な関心の上に初めて意味をもつものと考えます。そのために、私達は、法律のプロとして、市民に正しく理解する機会を持ってもらう方法と戦略を、真剣に考え続ける必要があると考えます。

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