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放課後に高校生も学ぶウクライナ情勢

カテゴリー:月報記事

死刑制度の廃止を求める決議推進室 室員 芦塚 増美(44期)

2022年9月30日、一橋大学教授竹村仁美先生を当会にお迎えし、「国際法から考えるウクライナ情勢~戦争犯罪に死刑がない理由」と題した講演会を弁護士会館でのリアルとオンライン併用により開催しました。開催前には竹村先生と何度も打ち合わせをして福岡県弁護士会が死刑廃止の決議をしていることを説明し、ウクライナ情勢と死刑廃止の関連を講演するように理解してもらいました。

今回の講演会は、大学生や法科大学院生だけでなく国際法を学ぶ機会がほとんどない高校生もターゲットにした企画でしたので、会場に来て欲しいとの思いも込めて案内文書を作成しました。また、多くの人に講演会の開催を知ってもらうために、過去には配布していなかった高校や大学にも配布しました。その結果、大学生、法科大学院生のほか、放課後、会場に足を運んでくださった高校生もおられました。案内文書の配布先の選定に多くの時間が必要でしたが、配布に効果があったと実感しました。

竹村先生は、用意されたスライドを使いながら、国際法とは?というような基礎から話しを始められましたが、その内容は多岐にわたりますので、ここではそのほんの一端だけを紹介するに止めざるを得ません。詳細は当会のホームページの会員ページに研修用録画を配布資料とともに掲載していますので、是非、視聴・閲覧して下さい。

1 国際法は国際社会の関心事を規律していくとともに、国家間の関係を安定させるための法律であり、国際法の存在意義として昔から国際社会の関心事として存在してきたのが、戦争の制限と海の分配である。

ただ、「主権国家併存」の国際社会では、国際法を実効性を伴って守らせるための執行機関が存在しないということが課題とされる。

2 戦争の制限については、1928年には不戦条約が成立していたにもかかわらず、「戦争」という言葉で括られない武力行使が行われたりして、結局のところ第二次大戦につながってしまったために、国連憲章、国連体制は、戦争より広い概念である武力行使を禁止することによって戦争を制限しようとした。

さらに、国連の安全保障理事会(安保理)を正しい戦争の判断権者とした。なお、安保理では5ヵ国の常任理事国が拒否権を有していることによって、国連が大国に軍事的制裁を科すことはできないという仕組になっており、そのために第三次世界大戦を避けることにつながっているという側面もある。ただ、ある大国の拒否権の行使により安保理の機能がマヒした場合に備えて安保理の要請で緊急特別総会が招集されること、今回のロシアによるウクライナ侵略について「平和のための結集決議」という国連総会決議がなされたのがその例である。

放課後に高校生も学ぶウクライナ情勢

3 続いて、国際法上、個人の刑事責任を追及していくという考え方が登場し、1998年に国際刑事裁判所を設立するための条約がローマでの外交会議で採択されて2002年に発効して、2003年から国際刑事裁判所が稼働している。現在この条約に入っている国は現在123ヵ国で、わが国も2007年に入っている。

ウクライナは未加入であるが、裁かれても可能と宣言をしたので、ウクライナの事態について同裁判所が取り上げることになった。

これについては、ジェノサイド、人道に対する犯罪、戦争犯罪が、捜査・訴追対象であり、一番問題になる侵略犯罪については締約国でないために扱えない。また、この関係では「補完性の原則」がはたらく。同裁判所では、現職の国家元首も裁かれ得るが、身柄の確保など現実には困難な問題がある。

刑罰については、77条に規定があり、最高刑は、終身の拘禁刑もあるが、最長30年を超えない年数の拘禁刑であり、死刑はない。

4 ウクライナでは、2014年に国内で武力衝突があった。EUと連合協定を行う寸前まで行ったところで、大統領が同条約を批准することを棚上げにしようとしたため怒った親EU派の市民がデモを行って、治安維持部隊と市民の衝突があり約100名規模の死者が出た。ウクライナは、この件について国際刑事裁判所の裁く権限を認める宣言を2014年4月17日に行った。その直前の4月1日に、ロシアは、クリミアとセヴァストポリを、独立させた上で編入した。

そうこうしているうちに、マレーシア航空機がウクライナ上空を飛行中に撃墜されて、非常に多数の死者が出た。これについても捜査対象としてもらうために、ウクライナは、2度目の宣言を2015年9月8日に行って、2014年2月20日以降無期限に、ウクライナで行われた犯罪に対して、国際刑事裁判所の裁く権限を認める宣言をした。今回、この宣言に基づいて国際刑事裁判所は、ウクライナでの捜査・訴追を始める姿勢を示している。このように、ロシアの今回の特別軍事作戦以前から、国際刑事裁判所の検察局は予備調査を開始していた。

そして、今年2月24日にロシアの特別軍事作戦が開始され、同裁判所の検察官は、捜査開始を決定している。以上が講演の概要です。

竹村先生は、高校生等にも理解しやすいような図を用いて講演をされました。また、弁護士にとっても日常の業務から離れた国際法の分野が具体的に理解できました。国際情勢に関連させた死刑廃止の講演でしたので市民の方々も理解できたと思います。

竹村先生は、かつて福岡県内で大学講師を務められており、そのときの学生が当会の会員弁護士になって会場にも来ておられ、お二人の再会に私たちも感動をもらいました。これからもまた、高校生や大学生にも広く呼びかける市民参加の講演会開催に向けた気持ちを新たにした一日でした。

放課後に高校生も学ぶウクライナ情勢

給費制復活緊急対策本部だより 「これからの司法を担う谷間世代との院内意見交換会」のご報告

カテゴリー:月報記事

会員 米山 功兼(68期)

1 はじめに

令和4年11月29日午後5時より、衆議院第一議員会館にて、「これからの司法を担う谷間世代との院内意見交換会」が開催されました。本集会は、福岡、愛知、大阪、仙台、札幌、広島、神奈川と全国各地でリレー集会の開催を行ってきた最後を締めくくるものとして、国会議員の皆様を招いて意見交換するという趣旨のもと、新型コロナウィルス感染症の影響に配慮し、ZOOM配信も並行して行う形で開催されました。

同集会には、国会議員ご本人の参加が31名にもなり、メッセージだけでも、319名の方から頂くなど大変な盛り上がりとなりました。

私は、僭越ながら谷間世代(新65期から70期の給付を受けられなかった世代を意味します。)の一人として発表を行うべく、同集会に出席いたしましたので、本稿において、同集会のご報告をさせていただきます。

2 議員会館でのあいさつまわり

私は、11月29日午前中、市丸信敏先生、高木士郎先生、鐘ヶ江啓司先生とともに、二手に分かれて、福岡から選出された国会議員一人ひとりの事務所をまわり、チラシを配りながら、出席やメッセージをいただくべく訪問しました。

国会議員は、午前中に多くの会合や国会での委員会に出席しなければならないため、私たちに対応するのは、秘書さんであることが多いです。私たちが訪問すると、秘書の方々は、「谷間世代の話ですね。」と既に用件を知っており、訪問している途中、国会議員の方に偶然すれ違うと、声をかけてくださるなどされ、私は、驚きました。給費制対策本部の委員の方々が幾度となく陳情に訪れていることで、国会議員さんの間では、71期で給費制が復活したことにより終わった問題という認識ではなく、谷間世代の問題が解決にあたるべき問題であると、明確に認識されていることを実感しました。

福岡県弁護士会 給費制復活緊急対策本部だより 「これからの司法を担う谷間世代との院内意見交換会」のご報告
福岡県弁護士会 給費制復活緊急対策本部だより 「これからの司法を担う谷間世代との院内意見交換会」のご報告

盛会となった会場の様子と国会議員らを前にあいさつする小林日弁連会長

3 意見交換会の内容
  1. 日本弁護士連合会会長小林元治先生からの開会のご挨拶から始まりました。小林先生には、ご出席いただいた31名の国会議員の前で、熱く谷間世代問題の是正の必要性を力説していただきました。
  2. 次に出席いただいた国会議員の方々一人一人より直接応援メッセージを頂きました。応援メッセージといっても党派を超えて谷間世代の救済実現に向けて熱い決意を表明する、そういった内容となっておりました。中には、同日5時半からの衆議院本会議への出席を控えながらもその合間を縫って出席してくださった方もおり、国会議員の関心の高さが伺われました。
  3. 続いて、各地から参加した谷間世代の弁護士から、力を入れている公益活動についての報告がありました。刑事弁護への取り組み、司法過疎地での事務所開設、貧困自殺問題への取り組み、子どもシェルターの運営、ヘイトスピーチ被害者への支援、災害被災者支援、中小企業支援など、多岐にわたる活動の報告があり、谷間世代も他の世代の弁護士と同じように公益的な活動に関与していることをアピールしました。
    発表者は、持ち時間をオーバーしながら、自分が力を入れている活動、とりわけ、その活動で支援している人々がどういった人々なのか、どのように困っているのかについて多くの時間を割いて語り、谷間世代問題の是正という本集会の趣旨を忘れ、自らが取り組む活動への情熱に溢れていました。
    このような発表者の姿は、谷間世代問題是正の必要性を強く訴えてくれたのではないかと思います。
4 最後に

私は、初めて、谷間世代問題の是正の活動に関与させていただきましたが、関与する前の想像とは違い、国会議員の方々の関心の強さを感じ、また、将来を担う弁護士への期待の大きさも感じました。その一方で、当事者である以上に市丸先生、高木先生を始め給費制対策本部の委員の方々が粘り強く活動していることを目の当たりにして、当事者である新65期~70期にこの活動やその成果を実感してもらいたいという思いや、新65期~70期の先生たちからより賛同の声が上がれば谷間世代の是正は近い将来実現するのではないかとそういう期待を持ちました。

福岡県弁護士会 給費制復活緊急対策本部だより 「これからの司法を担う谷間世代との院内意見交換会」のご報告

あさかぜ基金だより

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弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 社員弁護士 石井 智裕(72期)

いくつかの改善

あさかぜ基金法律事務所ではいくつかの改善を試みています。

まず、能力を向上させるため、毎月ゼミナールを開いています。あさかぜ出身の先輩でもある井口夏貴弁護士が事前に課題を出し、所員である私たちが起案し、井口弁護士や光安正哉弁護士からコメントをもらいます。これは修習期間が1年間に短縮され、弁護士になるまでに、十分に起案をする訓練を受けられないのではないか、という点を憂慮し、起案の回数を増やして、文章を書く力をつけるために開催されるようになったものです。

次に、図書を購入できることになりました。先輩の田中秀憲弁護士は多数の書籍を購入し、熱心に勉強しながら、事件を処理していました。そのため、書籍がたくさんありました。しかし、田中弁護士が卒業したことから、書籍が不足することになりました。あさかぜ事務所にはもともと寄付していただいた書籍があっただけなので、数も少なく、古い版のも多くありました。そこで、事務所の備品として新しい本をそれなりに買うことができるようになったのです。

また、あさかぜ所属弁護士の赴任先が拡張されました。これまでは九州・沖繩地方に限定されていたことから、赴任先が事実上、壱岐と対馬にあるひまわり基金法律事務所に限定され、過疎地に赴任することを希望して入所したとしても、赴任先が限られる問題が生じつつありました。この赴任先が、九弁連理事会の承認を得れば、九州・沖縄地方以外のひまわり基金法律事務所にも赴任することが可能になりました。

以前から行われている、共同受任・指導担当弁護士による養成、先輩弁護士に気軽に事件相談ができること、事務所会議で経営の問題点が学べることなどについては、以前と変わりありません。

弁護士の入れ替わり

所員の入れ替わりについても報告します。74期の司法修習修了生が、新しく入所しました。新規受任案件獲得のため積極な行動を見せてくれています。相談者の対応もうまく、信頼を獲得して、多数の事件を受任して、とても頼もしいと感じています。

また、令和4年11月に宇佐美竜介弁護士が退所し、壱岐ひまわり基金法律事務所に赴任しました。

宇佐美弁護士は元書記官でしたので、訴訟手続などの法律知識が豊富にありました。それでいて謙虚であり、私の相談などにも快く応じていただきました。社会人の経験がなく、入所した私にとってはうらやましい限りです。

宇佐美弁護士は仕事が早いと感じていました。宇佐美弁護士は私よりも多数の事件を抱えていたにもかかわらず、遅くまで事務所に残ることなく、事件を着実に進めていました。このことは、本当に見習わなければと思っています。

また一人優秀な人がこの事務所を去ってしまったなと感じると同時に、壱岐の人たちにとってはたいへん良いことだと考えています。

12月と1月には75期の人も新たに入所する予定ですので、一緒に仕事できることを楽しみしています。

ジュニア・ロースクール2022 in 筑後

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筑後法教育委員会 委員長 鍋島 典子(66期)

1 2022年11月20日(日)、筑後部会にて「ジュニア・ロースクール2022 in 筑後」を実施しました。

「ジュニア・ロースクール」とは、地域の中高生を対象に、法的な見方考え方や論理的な思考を学び体験してもらうためのイベントで、各部会で法教育委員会が主体となって実施してきたイベントです。筑後部会でもほぼ毎年行ってきましたが、今年も刑事模擬裁判を題材にして実施しました。

2 今年の刑事模擬裁判の事件の詳細は次のとおりです。

ある日の早朝午前5時30分頃、我儘善五さん(44歳)が個人で経営する「すずめ書店」に、泥棒が入りました。物音に気付いた我儘さんは、店のレジ付近にいる怪しい影に近づき声を掛けます。声を掛けられた泥棒は、我儘さんに暴行を加えたあと、店のシャッターにぶつかって逃げていきました。店の前には見慣れない白い車が停車しており、その車の鍵は車内に置きっぱなしでした。我儘さんの通報で警察官が駆け付けた頃、持ち主である雨戸信二郎さんが車に戻ってきました。雨戸さんにはおでこに血が滲んだたんこぶがあり、所持品はポケットの中にむき出しの1万円札が5枚、500円の図書カードが3枚でした。その後、我儘さんが店のレジを確認すると、1万円札が3枚と図書カードが3枚無くなっていました。

雨戸さんは、車を置いていたのは近くに住む友人の家に行くためで、1万円札は友人に貸していたお金を返してもらった、図書カードは友人からもらったと言っています。

さて、強盗致傷罪で起訴された雨戸さんは、この事件の犯人なのでしょうか。

3 当日、生徒たちには検察官チーム、弁護人チーム、裁判官チームに分かれてもらい、数点の書証と、我儘さんの証人主尋問、被告人の主質問を見て、それぞれの立場から証人への反対尋問と補充尋問、被告人への反対質問と補充質問を考えてもらいました。その後、その尋問結果をもとに、論告、弁論および判決を検討してもらいました。

尋問や質問の検討に際しては、被告人を犯人だと認定するだけの材料はそろっているのか、「すずめ書店」から盗まれたものと被告人が所持していたお札と図書カードの同一性、被告人が事件のあった時間帯に現場付近にいることの合理性、証人の目撃証言の信用性などを判断するにあたり、これらの事実を確かめるためにどのような質問をすればよいのかを検討してもらうわけですが、参加した生徒たちは、こちらの意図をほぼ正確に読み取り、お札の状態や事件現場の明るさや距離感、被告人の友人についての突っ込んだ質問などを考えてくれました。また、我々が想定する以上の質問を考えてくれる生徒もいて、毎年のことですが、中高生の柔軟な視点や思考力に今年も驚かされました。

4 イベントの最後に行った質疑応答では、生徒たちから弁護士のことや仕事についても質問がありました。模擬裁判と実際の刑事裁判との違いや、無罪判決の割合について聞かれたり、不倫をしていたという被告人の供述について(被告人質問の時、実は被告人が事件当時に現場付近にいたのは不倫相手と会っていたからだという供述をしました)、その真偽を問うものなど、最後までイベントを真剣に、そして楽しんでくれている様子が伺えました。

今回のイベントは、生徒たちからの質問、尋問にその場で答えるというアドリブ必至の企画であり、役者役には大変な役回りを完遂していただきました。また、生徒の参加が40人を超える例年にない大人数のイベントで、法教育委員ではない部会員にも協力してもらったりと筑後部会の多くの会員の協力によって成り立った企画となりました。

生徒のアンケートでは、楽しかった、また参加してみたいといった感想を多数もらい、大変ながらもやってよかったと思える企画となりました。最後になりましたが、今年のこの刑事模擬裁判、何をオマージュしたか分かりましたか?ちなみに検察官は、辛露寺みつきでした。

福岡県弁護士会 ジュニア・ロースクール2022 in 筑後

法律相談センターだより 福岡県法律相談連絡協議会総会、及び、法律相談合同研修会の報告

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法律相談センター運営委員会委員 小山 明輝(60期)
法律相談センター運営委員会委員 塗木 麻美(62期)
法律相談センター運営委員会委員 吉田 星一(63期)
北九州部会法律相談センター運営委員会委員 後藤 啓太(71期)

第1「福岡県法律相談連絡協議会」とは

「福岡県法律相談連絡協議会」は、1997年(平成9年)、福岡県弁護士会、福岡県、福岡市、各自治体、社会福祉協議会が呼びかけ人となり、設立されました。設立趣旨には、「各相談機関が連携を取りながら、より早く、より適切に助言し、問題の解決まで住民を導くことができるトータルなシステムづくりを行い、相談機関同士の相互協力によって一層充実した相談サービスを提供すること」とあります。その目的を達成するための重要な活動として、毎年、県内4地区において、毎年研修会を開催しています。

また、協議会は3年に1度総会を開くこと、その際に役員を選任することとされています。今年度は総会開催年度であり、福岡県弁護士会館大ホールにて総会が開催されました。

以下、福岡での総会の報告をしたうえで、北九州、筑後、筑豊の各研修会について、開催された日時の順に報告します。

第2 福岡会場(塗木)
1 はじめに

11月10日(木)、に福岡県弁護士会館(2階大ホール)で、福岡県法律相談連絡協議会の総会が3年ぶりに開催されました。総会には福岡県庁、福岡県下の各市役所・区役所、法律相談を共催している各団体など約30名の参加申込がありました(当日参加者23名)。

当日、参加されたのは23名でしたが、開催された福岡県法律相談合同研修会(福岡地区)に参加させていただきました(司会進行:田中広樹業務事務局長)。

総会は田中業務事務局長の進行により弁護士会の野田部会長の挨拶で開会し、協議会会長の選任手続において、上田英友現会長が再任されました(2期目)。上田会長は、昨今の法律相談を巡る状況としてコロナ禍への対応があり、各自治体の工夫の共有などが検討課題であると挨拶されました。

福岡県弁護士会 法律相談センターだより 福岡県法律相談連絡協議会総会、及び、法律相談合同研修会の報告

2 講演の内容

続いて、弓幸子弁護士による「遺言・相続法に関する相談業務のポイント」についての講演がありました。相続や遺言の基礎知識から、改正法の説明など、パターン別にコンパクトにまとめていただきました。参加者はほぼ全員が「役に立った」と回答するなど大好評でした。

次に、司法書士・行政書士による相談と弁護士による法律相談について、非弁活動監視等委員会の向原栄太朗弁護士から解説、報告がありました。具体例を挙げての内容で、参加者からは「初めて知りました」「参考になりました」という声がありました。また、相談主催側としてどう対応すればいいかを知りたいという意見もありました。

福岡県弁護士会 法律相談センターだより 福岡県法律相談連絡協議会総会、及び、法律相談合同研修会の報告

3 意見交換

3年ぶりの総会ということで、相談主催者としての悩みなどを共有する機会をもうけました。意見が出ないかと心配していましたが、具体的な相談への対応や、他の自治体の工夫を知りたいなど活発な議論となり、充実したものとなりました。

4 おわりに

リアルでの総会が3年ぶりに開催されたことは喜ばしいことでした。3年後も無事に開催できることを祈っています。ご協力を頂いた皆様ありがとうございました。

第3 北九州会場(後藤)
1 はじめに

令和4年10月6日、ウェル戸畑において、法律相談合同研修会が開催されましたのでご報告致します。

本年度はコロナ禍ということもあってか、例年よりも少ない6名の参加にとどまりました。

2 第1部 相続関係について

小倉知子部会長による開会挨拶の後、見越あけみ会員による講演「相続関係について」が始まりました。

同講演では、相続が起きた際に一般的に生じる問題について述べた後、見越会員が実際に体験した事例を基に、どのような対応を行ったかについて解説がされました。

北九州市では少子高齢化が著しく、相続問題は今後増加すると予想されていることから、参加者の皆様は熱心に見越会員の話を聞いていました。

3 第2部 債務整理について

見越会員の講演終了後、佐藤哲也会員による講演「債務整理について」が開始されました。

同講演では、佐藤会員が経験した事例に基づいて、この事例の場合にはどのような対応方法があるかという視点で解説がされました。

新型コロナウイルスの特例など、細かな点についても触れられており、充実した内容の解説となっておりました。

福岡県弁護士会 法律相談センターだより 福岡県法律相談連絡協議会総会、及び、法律相談合同研修会の報告

4 来年度に向けて

参加者のアンケートも好評であり、来年度も是非受講したいとの声が多かったです。役所の方々は、市民の方々の最初窓口となる可能性が高く、彼らのニーズに応えた講演をこれからも行っていこうと思います。

福岡県弁護士会 法律相談センターだより 福岡県法律相談連絡協議会総会、及び、法律相談合同研修会の報告

第4 筑後会場(吉田)
1 はじめに

令和4年10月25日、久留米シティプラザ(久留米市)において、福岡県法律相談合同研修会(筑後地区)が開催されました。

第1部では、竹田寛会員(筑後部会)に「相続・遺言の基礎知識」というテーマでご講演をいただき、第2部では参加者の皆様と当会の弁護士で意見交換会を実施致しました。

当日は、筑後地域の各自治体・社会福祉協議会から、約30名の方にご参加いただき、筑後部会からも弁護士11名が参加しました。

2 講演について

相続・遺言関連については、参加者への事前アンケートでも多くの相談が寄せられており、日ごろ、市民の相談を受けられている相談員の皆さんとって、非常に関心の高い分野であることが伺えました。

講演においては、相続財産の範囲(借金や生命保険金は相続財産に入るのか)や、相続人の範囲・順位・相続割合、遺言に関する方式の違い等、相続・遺言に関する基本的な知識を中心に、お話をしていただきました。

弁護士にとっては基本中の基本である知識でしたが、相談員の皆さんにとっては体系的に勉強する機会はなかなかないと思われ、事後のアンケートにおいても、「相続、遺言の基礎的知識はとても具体的に講演いただき勉強になりました」とか、「分かり易くて大変参考になりました」など、大変好評でした。

福岡県弁護士会 法律相談センターだより 福岡県法律相談連絡協議会総会、及び、法律相談合同研修会の報告

3 意見交換会について

意見交換会では、会場の前方に弁護士がずらりと並び、会場の参加者から質問や意見を受け、弁護士がこれに回答・コメントするという形式で実施されました。

会場からは、前半の講演に関連する質問だけでなく、日常の業務の中で生じている問題点や疑問点に関する質問等も出されました。例年、様々な内容の質問が出されますが、本年度は、身寄りがない高齢者や障害者に関する質問が多いなという印象でした。

当会会員からは、質問に対する回答のほか、参照可能な資料、その他実際の取り扱い事例の紹介がなされ、有意義な意見交換となりました。

4 最後に

余談ですが、この意見交換会は私自身にとっても非常に勉強になっています。会場からは、相談員の皆さんが処理に困るような困難な事例に関する質問がいくつも出されます。私一人の考えではなかなかいいアイデアが浮かばないような質問でも、他の弁護士から経験に裏打ちされたアドバイスが出されると、私も(「そういう回答が当然だよね」という顔をしつつ)内心では「なるほど~」とメモを取っています。

意見交換会は、そのとき出された質問にアドリブで回答するので、弁護士側にも一定の緊張感がありますが、これがメインイベントでもありますので、これからも継続していけたらと思います。

第5 筑豊会場(小山)
1 概要・参加者など

令和4年10月31日、飯塚市役所の多目的ホールをお借りして、福岡県法律相談合同研修(筑豊地区)を開催しました。

本年度は、近年の相続に関する法改正をテーマとして、当部会の古賀健矢部会員(70期)に「相続関連相談のポイント」というテーマで講演頂きました。

当日は、筑豊地域内の自治体職員さん及び社会福祉協議会各支所の職員さん計15名にご参加いただきました。

2 講演内容

以下、古賀健矢部会員によるご説明のポイントです。

  1. 自筆証書遺言について
    1. 方式が緩和され、財産目録については自筆不要となったことと、その留意点(全ページに署名・押印を要するなど)など。
    2. 法務局における自筆証書遺言保管制度の紹介。
  2. 遺留分制度の見直し
    前提知識として遺留分制度の概要説明と、金銭債権化(遺留分減殺請求→遺留分侵害額請求)や支払猶予制度の新設など。
  3. 配偶者居住権の概要、短期居住権との異同、及びそれぞれの成立要件など。
  4. その他相続関連の問題として
    • 相続財産管理義務の明確化
    • 所有者不明土地問題を解消・予防するための法改正について
    1. 相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日から施行されること。
    2. 来年4月1日から施行される所有者不明土地・建物の管理制度の紹介(「人単位」から「物(不動産)単位」の管理)。
    3. 続等により取得した土地の国庫帰属制度の紹介と課題ないし問題点について(建物がある土地や抵当権設定土地が対象とならない、土地が共有の場合、共有者全員での申請を要するなど)。
3 まとめに代えて:参加者の反応・アンケート結果など

質疑応答では、言葉の定義や土地の国庫帰属制度に関する自治体の役割など一般的な質問をお受けするに留まりましたが、研修会終了後、参加者の方々がその場に居合わせた部会員を呼び止め、個々に質問されていました。アンケート結果も、多くの参加者から「役に立った」とのご回答を頂き、好評だったと受け止めています。

他方、もう少し具体例を挙げてほしい、ホワイトボードや図示など視覚化してほしいという趣旨のご要望もお受けしましたので、次年度以降の課題として引き継ぎたいと考えています。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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