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カテゴリー: 月報記事

日弁連刑弁センターだより

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会 員 丸 山 和 大(56期)

6月7日、8日の二日間にわたり日弁連刑弁センター全体会議が開催されました。同会議の議題のうち、実務上重要と思われる二点についてご報告します。

1 取調べDVDの実質証拠化について

捜査機関の取調べについて、その全過程を録画・録音して可視化しようとする動きが、法制審特別部会「新時代の刑事司法制度特別部会」でようやく実現する機運が高まっていることは周知のことと思われます(もっとも、捜査機関側の委員は未だに「捜査官の裁量」論を唱えており、予断を許しません。)。

そのような中、可視化の成果物である「取調べDVD」について、これを自白調書に代えて請求するなどして積極的に罪体立証に使用しようとする動きが検察庁にあります。

かかる「取調べDVDの実質証拠化」の動きについては、「法廷のビデオ上映会化」を招くなどとして裁判所は否定的な立場に立っていると解されていましたが、最近になって、裁判所が取調べDVDを実質証拠として採用した事例が複数報告されるようになりました。

取調べDVDの実質証拠としての証拠能力については、これを認めるのが現在の多数説(伝聞証拠にあたらず刑訴法322条の要件を要しないとする説。ちなみに、個人的には、取調べDVDに実質証拠としての証拠能力を認めない説が妥当であると考えています。)と思われ、現行法上、法廷顕出を妨げることは困難な状況です。

従って、実務にあたる弁護人としては、将来の公判において、取調べDVDが実質証拠として請求されることを見越して捜査弁護にあたる必要があります。

なお、取調べDVDの実質証拠化に対応する弁護手法については、10月22日に予定されている日弁連ライブ研修において検討が行われる予定ですので、ぜひご聴講ください。

2 拘置所弁護士待合室における携帯電話の預け入れについて

拘置所による、接見室における写真撮影に対する接見妨害についての全国的状況については、本誌2月号の田邉国賠訴訟の紹介記事においても触れたところです。

拘置所による接見妨害に関して、もう一つ全国的に顕在化している問題が、拘置所による、弁護人の接見室内への携帯電話の持込みに対する妨害です。

福岡拘置所においても、接見室に携帯電話を持ち込むことは出来ません、ロッカーに預けて下さい、という趣旨の張り紙が掲示してあり、これ見よがしにロッカーが備え付けられていることはご存知のことと思います。

そして、実際に、拘置所職員から「携帯電話はロッカーの中に入れて下さい」と声を掛けられ、預け入れている弁護人の方々も散見されます。

しかし、拘置所が、弁護人に対し、ロッカーに携帯電話を預け入れることを強制する法的根拠はありません(もっとも、拘置所側は、「刑事収容施設・処遇法は拘置所の「施設管理権」の存在を前提としており、かかる施設管理権に基づいて持込を禁止することができる」、と主張するようです。あるいは、「被疑者の外部交通の規制のために弁護人の携帯電話の持込を禁止することができる」、とも主張するようです。)。

従って、携帯電話をロッカーに預け入れるか否かの判断は弁護人に委ねられており、携帯電話をロッカーに預け入れるにせよ、それは弁護人の自発的意思に基づいてなされなければならない、という点に留意する必要があります。

些細なことかもしれませんが、このような些細な点から国による接見妨害が始まり、そこから接見妨害の範囲が拡大されていく危険性があることに注意を払う必要があります。
なお、接見における電子通信機器の使用に関しては、接見の補助手段として使用することは許され、秘密交通権の保障が及ぶ、とする研究者の論文も発表されているところですのでご参照ください(葛野尋之「弁護人接見の電子的記録と接見時の電子通信機器の使用」季刊刑事弁護72号)。

労働相談ホットライン(6月10日)実施報告

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会 員 宮 原 三 郎(62期)

1 はじめに

去る平成25年6月10日(=労働の日)に日弁連主催の全国一斉労働相談ホットラインが実施されました。私事ですが、弁護士登録から3年半、もっぱら使用者側代理人として労働事件に関与して参りました。もっとも、この正月に東京から福岡に登録換えをして独立し、かつ、労働に強い弁護士になるという強い志のもと労働法制委員会委員に委嘱して頂きましたので、自己研鑽を図る意味でもこれはよい機会と労働者側の相談であるホットラインの担当をさせて頂くことに致しました。

2 福岡での相談件数等

まず、福岡県弁護士会で受けた相談の統計をご紹介致します。なお、全相談件数と項目ごと合計数に若干のずれがあるのは、相談者にご了解頂いた事項のみの記録であるなどの理由による思われますのでご了解頂ければと存じます。

<全相談件数>

43件

<年 代 別>

50代 13名

30代 12名

40代と60代 それぞれ5名

70代以上 1名

<正規・非正規の別>

正規雇用 18名

非正規雇用 22名

<相談事項>

改正労働契約法関係 13件

解雇・雇止め 12件

賃金未払い 9件

労災関係 3件

いじめ・パワハラ 2件

契約と実際が違う 1件

その他

3 今回の特徴

今回のホットラインにおいて特徴的なのは改正労働契約法関係の問合せの多さではないでしょうか。

皆様ご存知のとおり、先だって労働契約法が改正され、本年4月1日から無期労働契約への転換申込権、無期労働者と有期労働者との間で不合理な労働条件の相違を設けることの禁止という制度が施行されました(なお、昨年8月1日から、雇止め法理の法定化もされています。念のため。)。

上記統計が示すとおり、全43件の問合せのうちの約3分の1、非正規労働者からの問合せでは約6割が改正法に関する問い合わせだったことになります。私が担当した4件ほどの相談のうちでも、2件で改正法についての相談がありましたので個人的にも注目度が高いという印象でした。

私が受けたものはいずれも無期労働契約への転換申込権についてのもので、「既に数年間有期労働契約で働いているが、いつから正社員になれますか」というものでした。ご相談頂いた方にとっては残念ながら通算契約期間のカウントが本年4月1日からスタートになるため、「さらに5年後になってしまいます」との説明にならざるを得ませんでした。他の担当者の先生方と話しても、転換申込権については5年を経過すると当然に正社員になれるという勘違いをなされていた相談者が多かったようです。

4 所感として

無期労働契約への転換申込権の制度は、若干誤解を生みやすい制度のような気もしますが、それなりにニュースなどで取り上げられ、解説もされていたように思います。そのような制度であっても不正確な伝わり方をしていたことは、普段法律に携わらない方々にとって法律がなかなか浸透しづらいものであることを表していると思います。われわれ法律家が正確な法的知識を伝えることは重要であり、そのインフラとして無料でしかも、電話一本で弁護士にアクセスできるという今回のようなホットラインのシステムは今後も拡充していくことが望ましいと感じました。

シリーズ ―私の一冊― 「燃える男」 A.J.クィネル作

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会 員 伊 藤 巧 示(45期)

長嶋茂雄の話ではない。この作品は海外冒険小説の傑作である。主人公クリーシィは外人部隊の勇者だった。しかし、戦闘で心も体も傷つき落ちぶれてしまい、10歳くらいの富豪の娘ピンタのボディガードをすることとなった。クリーシィは純真で好奇心旺盛な少女とのふれあいに最初は戸惑いつつも、戦争で傷ついたかたくなな心も徐々に打ち解けていった。ついには、クリーシィにとってピンタがこの世で最も大事な愛しいものとなり、失った人生を取り戻してくれそうな存在となった。しかし、あるとき、ピンタがマフィアに誘拐され(クリーシィも負傷する。)、強姦された上惨殺されてしまう。クリーシィは復讐を誓い、いろいろな人々(こう書かないとこれから読む人の愉しみが半減してしまう。)の協力を得ながら、誘拐に関与した人物を次々に殺害して最後は単身マフィアのボスの要塞に乗り込む・・・。

読んだ後で、もうちょっとしゃれた日本語訳の題名はなかったのかと思ったが、原題が「Man on Fire」だから仕方がない。舞台はイタリアと地中海の島だ。最近デンゼル・ワシントン主演で(ピンタはダコタ・ファニング)、「マイ・ボディーガード」という題名で映画化されたが舞台も背景もほとんど何もかも原作とは違っており、この映画を見たけれど本書を読んでいない人には是非読んでほしいが、読んだ人で映画を見ていない人には、映画は期待して見ない方がいいといいたい。

平成22年の月報10月号で、マイクル・コナリー作のハリー・ボッシュシリーズを「私の一冊」として紹介したことがあり、このときはハードボイルド小説を中心にいろいろ書いた記憶がある。今回、再び原稿の依頼が来た。なぜだろうと思いつつも深くは考えず、何でも好きなことを書いてやれと思って、今度は冒険小説の中から選ぶことにした。純文学や教養書ではないが、あまり頭を使わずに読んでスカッとする類いの分野の本が好きな人にとってはお勧めの本である。

昔の話になるが、受験時代に受験仲間の早田明文先生から、このA.J.クィネルという国籍不明作家の作品を紹介された。題名は「ヴァチカンからの暗殺者」。フィクションであるが、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世暗殺未遂事件を題材に、暗殺を企てたソ連のアンドロポフに対し(史実かどうか不明)、報復のためヴァチカンが刺客を送り込むという話である。その刺客はポーランドからの亡命将校であるが、ヴァチカンの枢機卿が選んだ本物の尼僧と偽装夫婦となって潜入するという筋書きで、その過程で二人の間に起こるいろいろな出来事(恋愛も含めて)とともに物語が進んでいく。かなりおもしろかったので、デビュー作を読んでみようと思い手に取ったのが「燃える男」である。

それから、時間だけはいっぱいあった受験時代に冒険小説・スパイ小説をむさぼり読んだ記憶がある。これを読まずして冒険小説は語れないというジャック・ヒギンズの「鷲は舞い降りた」は評判どおり面白かった。ドイツ落下傘部隊の将校が主人公で、チャーチル首相を誘拐しにイギリスに夜間落下傘で降下するという奇想天外な話(もちろん創作)であるが、各登場人物の描写がすばらしく、主人公に協力する元IRAの闘士が魅力的だった。この元IRAの闘士は、大学の教授でもありガンマンでもあり、醒めたロマンチストで、この世は神様が酔っぱらったときに間違って創ったものに違いないと言いながら、アイリッシュ・ウィスキーのブッシュミルズばっかり飲んでいる。おかげで、一時期私はブッシュミルズばかり飲んでいたことがあった。

スパイ小説では、ジョン・ル・カレのスマイリーものの3部作(イギリス情報部員ジョージ・スマイリーとKGB幹部のカーラとの情報戦を描いたもの)も有名なので読んでみた。作品としては面白いが、なぜか文章が読みにくい。他の作品も同様に読みにくい。訳が下手なのか、文体の好みによるものなのかと思っていたところ、佐藤至先生から「あれは原文自体が変らしい。」と聞いて納得した。なお、3部作の最初の「ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ」は、昨年あたり「裏切りのサーカス」という題名で映画化されている。また、イギリスのスパイものでは、グレアム・グリーン(映画で有名な「第三の男」の作者)の「ヒューマン・ファクター」が秀逸でお勧めだ。解説者によればミステリにして純文学なのだそうだが、なぜそうなのか私にはさっぱりわからない。

有名なイギリスの冒険小説に「深夜プラス1」(ギャビン・ライアル作)という作品がある。ハヤカワ文庫から出ているが、その解説には「深夜プラス1」のようなすぐれたエンターテインメントの条件は再読、いや再々読に耐えるということだとあった。冒険小説などは、暇つぶしに読むもので、私の場合、移動中や寝っ転がって読むことが多く、一度読んだらそれっきりというものがほとんどであるが、前回の月報で紹介した諸作品や、本書「燃える男」も含めて今日ここに挙げた冒険小説は、確かに再読に耐える小説である。私も3回以上は読んでいて、ほかの本は捨てたりしても、ずっと本棚の片隅を飾っている。

東日本大震災復興支援対策本部・災害対策委員会報告

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災害対策委員会
宮 下 和 彦(46期)

今回は、これまでの福岡県弁護士会における東日本大震災に関連する相談状況のご報告とごく一部ですが最近の震災関連の立法状況のご報告です。

県弁では大震災発生直後に東日本大震災復興支援対策本部を設置し、県内19カ所の各法律相談センターにおいて、30分の相談枠を1時間に拡大して無料法律相談を開始するとともに、1昨年9月からは、無料出張法律相談も実施しております。また、平成23年12月を第1回として、平成25年5月26日まで計9回にわたり天神弁護士センターにおいて、原発賠償問題を中心とした東日本大震災被災者のための相談会(当初は説明・相談会)を開催してきました。以上の相談結果について集計しましたところ、これまでの累計相談数は62件(福岡地区52件、北九州地区6件、筑後地区3件、飯塚地区1件)となっています。その相談内容は東京電力に対する賠償関係が半数以上を占めるものの、雇用問題、ローン問題、津波の被害、親族間のトラブル(離婚を含みます)、生活保護受給の是非、健康保険料の多寡など極めて多岐にわたっております。相談件数そのものについては、復興庁が把握しているだけで福岡県内に700名以上、自主避難者数を含めると2000名以上と推定される避難者数に比し、必ずしも多いとは言えないかもしれませんが、原発賠償問題について3年の消滅時効の適用が取りざたされていることなど考え合わせますと潜在的な需要は否定できないと思います。今後も執行部にご協力いただきさらなる広報、PRに務めたいと考えています。

近時、原発賠償に関する特例法(原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律)が成立し、一般に時効後も原発賠償の提訴が可能になった旨の報道がなされました。しかし、この特例法は、原子力損害賠償紛争解決センターにADRを申し立てて不調になった場合が対象とされているに過ぎず、根本的な解決とは程遠いばかりか、かえって「時効は関係ない」との誤解を招きかねないと思われます。1日も早く抜本的な対策が求められるところです。

また、災害対策基本法が改正され、災害時要援護者の名簿作成が市町村に義務付けられ、災害時には同意なしで外部に提供できることとなりました。個人情報保護法の悪しき萎縮効果が弱まり、障害者ら要援護者に対するきめ細かな支援が可能になることが期待されます。さらに、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法が制定され、震災復興時に制定された罹災都市借地借家臨時処理法が廃止されました。加えて、大規模災害からの復興に関する法律が新設され、復興に関する諸行政手続の特例がひとまとめにされました。その他被災地域のより迅速、適正な復興を図るべく種々の法整備が進められている状況です。

今後も、災害対策委員会では、震災関連、原発賠償に関する勉強会を継続し、関連諸法令に対する知見を深め、より適切に会員の皆様への情報提供にも努めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

給費制復活緊急対策本部だより 司法修習給費制を巡る現状報告

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会 員 鐘ケ江 啓 司(63期)

1、政府の「法曹養成制度検討会議」は、本年4月12日に司法修習生に対する貸与制維持という意見を含む、法曹養成制度全体について検討した「中間的取りまとめ」を発表しました。新聞やテレビのニュースで「合格者3000人の計画撤回」「法科大学院の統廃合を進める」などといった見出しで取り上げられていましたので、ご存じの会員も多いことと思います(この原稿を書いている5月13日(月)が中間的取りまとめに対するパブリックコメントの最終期限でした)。

おそらく、パブリックコメントに給費制維持の意見を寄せて頂いた会員もいらっしゃると思いますので、まずはここで一言お礼を述べさせて頂きます。ありがとうございました。福岡県弁護士会においても、弁護士会名義で給費制を復活することを求める意見書がパブリックコメントとして提出されています(意見書の内容は、5月13日に福岡県弁護士会の全会員メーリングリストに紹介されています)。

今後、中間的取りまとめに提出されたパブリックコメントの検討を経て、検討会議からの最終提言がなされ、内閣の「法曹養成制度関係閣僚会議」において、この最終提言を踏まえて平成25年8月2日までに検討を経て一応の結論を出す、という予定となっています。

この短期間しか残されていないスケジュールそのものから分かるように、今回の「中間的取りまとめ」は最終的な閣僚会議の結論に大きな影響を与えることが予想され、今後の弁護士業界がどうなっていくのかを考えていくにあたって重要な資料です。

さて、この記事では、この中間的取りまとめに記載されている給費制の論点について、取りまとめの内容や議論の経緯を説明させて頂いた上で、今後の給費制本部の活動について述べたいと思います。

2、中間的取りまとめは、「第1 法曹有資格者の活動領域のあり方」「第2 今後の法曹人口のあり方」「第3 法曹養成制度のあり方(小目次として「1 法曹養成制度の理念と現状」「2 法科大学院について」「3 司法試験について」「4 司法修習について」「5 継続教育について」)という構成になっています。それぞれの部分につき、現状認識や今後の方針が書かれていますが、内容については、白紙から客観的データに基づいて今後の方針について議論したといったものではなく、民主党政権下での「法曹の養成に関するフォーラム」の「第一次取りまとめ」(一昨年8月)や「論点整理(取りまとめ)」(昨年5月)の内容を踏まえた上での議論がされたものです。

このうち、給費制の問題については、「第3の1(3)法曹養成課程における経済的支援」にて取り上げられていますが、残念ながら、「司法修習生の修習期間中の生活の基盤を確保し、修習の実効性を確保するための方策として、司法修習生に対する経済的支援を行う必要がある。そして、具体的な支援の在り方については、貸与制を導入した趣旨、貸与制の内容、これまでの政府における検討結果に照らし、貸与制を維持すべきである。」ということで貸与制を維持すべき、という内容となっています。さらに、続けて「その上で、司法修習生に対する経済的支援については、司法修習の位置付けを踏まえつつ、より良い法曹養成という観点から、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないよう、司法修習に伴い個々の司法修習生の間に生ずる不均衡への配慮や、司法修習生の修習専念義務のあり方などを含め、必要となる措置を本検討会議において更に検討する必要がある」とされています。要するに、あくまで貸与制を前提とした上で、個別の不公平については対処するというものです。

この中間的取りまとめからすると、まだ給費制復活のための道は半ばであると言わざるを得ません。

3、もっとも、議事録を見ていくと、検討会議発足に際して新しく加入された和田吉弘委員(弁護士)や国分正一委員(医師)、田島良昭委員(社会福祉法人理事長)が検討会議で給費制を復活させるべきという立場から積極的に発言をしたことなどにより、前身の法曹養成フォーラムが平成23年8月に発表した「第一次取りまとめ」の時期よりも大分議論の雰囲気は変わってきて、給費制復活に向けての方向性は見えてきました(法曹養成制度第8回会議の議事録などを見ると、委員の間で激しく意見が対立して、議論が白熱していることが伺えます)。

もともと、貸与制については、国家的財政難を背景に、(1)司法制度全体に対する国民負担の点から多すぎると国民の納得が得られない、(2)司法修習生の数が給費制導入時より増えている、(3)公務員でない者に給与を支給するのは異例である、といった理由から導入がされたものです。

ここで、フォーラムの時は、貸与制への反対意見が挙げる、(1)経済的負担の増大により法曹になれない人が出ること、(2)法曹志願者が減ること、(3)給費制が公共心を養うこと、(4)給費制が、司法修習生が修習専念義務や身分上の制約を受けることの代償措置であること、といった意見は、十分な根拠がないとか、弁護士の所得は高いとかいった理由でばっさり切り捨てられていました。

しかし、実際に貸与制に移行して修習生間に経済的負担の格差が生じてきたことや、法学部生や法科大学院生を対象としたアンケートで経済的不安から法曹への道を断念した人が多くなっていること、現実に法科大学院志願者の減少傾向が止まらないこと(平成25年度の法科大学院全体の志願者は延べ計1万3924人(前年比4522人減)で、合格者は延べ計5619人(同903人減)となり、当初の7万2800人の2割以下に落ち込んでいます)などもあり、法曹志願者の経済的負担の問題は軽視出来ない問題であるという認識は、共通認識になってきています。

実際、貸与制の支持者からも「一昨年の議論はいろいろな事情があったとは思いますが、給費制か貸与制かという二者択一的な話が非常に強くて、いわばバサッと切り捨ててしまうような雰囲気もなかった訳ではないと思います。(第8回における伊藤鉄男委員(弁護士(元次長検事))の発言)」として個別の実情に合せての対応はすべきではないか、といった方向の発言がされるなど、現実の状況の変化は貸与制を主張している委員でも無視できなくなっているようです。

現在、一部の法科大学院関係者は給費制復活に強く反対していますが、今後、現実が積み上がって、議論の俎上に乗っていくことで、貸与制の維持を主張し続けることは、予備試験への流出が多くなり法科大学院にとっても不利益だ、といったことになっていけば、更に議論の流れは変わっていくはずです。

4、この月報記事が掲載される頃には、全国から投稿されたパブリックコメントがインターネット上で掲載され、またパブリックコメントの内容についての法曹養成検討会議が開かれる予定です。また、ビギナーズネットでは、給費制から貸与制への移行について、憲法訴訟を起こす予定だとの新聞報道もあっています。

元々、私の個人的意見としては、一年間も人を無給で拘束することを正当化する理由など存在しないと思っていますが(現行の貸与制の修習制度であれば、存在しない方がまだマシだとすら思っています)、実際に貸与制に移行したことで、その不合理さはより明らかになってきています。給費制本部においても、貸与制の不合理さ、給費にて法曹を育てる必要性について市民の理解を得るための活動を継続して進めていく予定です。会員の皆様におかれましても引き続き暖かいご支援を頂けるように、よろしくお願いいたします。

最後に一言、貸与制の下で修習をされた、新65期の方々は是非一度委員会にお立ち寄り下さい。賛成・反対問わず是非皆様のご意見をお伺いしたいと思っています。歓迎いたします。

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