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カテゴリー: 月報記事

給費制維持緊急対策本部だより 『ベンゴマン』手に取ってみてください!

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会員 國府 朋江(65期)

ビギナーズ・ネット(注:給費制復活を目指す大学生、法科大学院生など当事者が組織し、給費制の復活のために活動している団体です。)が漫画家の矢島光さんと一緒に「ベンゴマン」という本を出したのをご存じですか?この本は、給費制復活運動の一環としてビギナーズ・ネットがクラウドファンディングを利用して作成したものです。

主人公の68期修習生雨宮さんが弁護修習先の指導担当の竹崎弁護士とボケたりつっこんだりする中で、自然と給費制の廃止とその弊害を解説してくれています。先輩弁護士のインタビュー、給費制の意義や貸与制の弊害についての説明、ビギナーズ・ネットの活動の紹介、給費制廃止違憲訴訟の取り組みの説明、当事者の声、などなど、給費制に関する情報が1冊にまとまっています。

漫画という体裁をとっていますが、この本は給費制復活を目指し、給費制廃止問題についてもっと多くの方々に知っていただくことを目的とした『真面目』な本です。そして何より法曹となることを目指す若者たちが、給費制が廃止されてしまったことで直面している様々な困難があること、その困難にも負けずに法曹となることを目指している若者たちの熱く真摯な姿勢を感じていただける内容のものと思います。

プロの漫画家による漫画「ベンゴマン」のおかげで、ポップな見た目の仕上がりとなっておりますので、色々な人に手に取ってもらいやすいものになっていると思います。価格は900円+税です。売り上げはビギナーズネットの活動費として、ビギナーズネットのトレードマークの青いTシャツ(国会議員の間では『青T』として有名です。)を着ての議員会館前での朝のあいさつ運動や国会議員との面談・意見交換などの様々な活動を下支えするものとなります。給費制の問題を多くの人に知ってもらうツールとして、またビギナーズ・ネットの活動の支援のため、是非ご購入・ご活用くださいますようお願いいたします。

問い合わせ先 ビギナーズ・ネットHP
http://www.beginners-net.org/

大規模災害時における弁護士会の活動について

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災害対策委員会 松尾 朋(64期)

第1 はじめに

会員のみなさまにおかれましては、平成28年熊本地震における熊本県弁護士会並びに大分県弁護士会の活動の支援にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

以下では、平成28年熊本地震における弁護士会の活動を簡単に説明します。

第2 被災地弁護士会の活動メニュー
1 熊本県弁護士会の準備した支援のメニュー

まず、平成28年熊本地震においては、熊本県弁護士会が準備した被災者支援のメニューは次のようになっています。

  • 無料電話相談
  • 出張面談相談
  • 自然災害債務整理ガイドラインの窓口設置と相談会
  • 震災ADRの開設

となっています。

以下、それぞれの支援の実施状況について少し詳しく述べます。

2 支援活動の実施状況

(1)無料電話相談

ア 電話相談の概要について

無料電話相談は、4月25日(月)に2回線体制で開始しましたが、回線が常時パンク状態だったため、同28日からは5回線に増やして実施することとしました。

また当初は、熊本県弁護士会のみが担当し、土日は開催しないこととしていましたが、GW中にも実施すべきとの意見が多く、同29日には祝日ながらも実施、5月2日~同5日には当会から支援の弁護士を派遣する形で実施しました。

同7日からは東京三会に電話を転送することで熊本会の負担を減らすことが可能となり、同13日からは更に2回線を増加させ、当会と大阪弁護士会へと転送することが可能となりました。

現在は、土日を含み毎日実施しています。

電話相談の体制は、午前10時から16時まで、平日は7回線(熊本:福岡:東京:大阪=1:1:4:1)、土日は5回線(熊本:福岡:東京:大阪=0:1:3:1)となっています。

6月13日までの相談総数は、4051件です。震災当初は、一日の相談件数が150件を超えることもありました。相談件数は徐々に落ち着いてきてはいますが、現在でも、一日に平日は60件以上、土日は30件程度が寄せられています。

イ 相談内容について

電話相談に寄せられる相談として最も多いのは、不動産賃貸借(借家)に関する相談です。簡単にまとめると、震災により借家の一部が損壊したことについて、立ち退きに関するもの、貸主の修繕義務に関するもの、家賃の支払いに関するもの、解約を前提として敷金返還に関するもの、立退料に関するものなどの相談が寄せられています。もっとも貸主と借主が対立している例としては、貸主が全く修繕をしてくれない上に家賃は全額払ってほしいと言っているがどうしたら良いのかというものがありました。

また、次に多い相談が、工作物責任と相隣関係に関する相談です。すなわち、揺れによって、瓦やブロック塀等の工作物が壊れて隣地を侵害していることに関するもの、当該瓦やブロック塀が隣地の所有者の動産等を損壊してしまった場合の損害賠償に関するもの等です。多かったのは、家の屋根瓦が隣家のガレージに落ちかけたことで、隣家の車両を傷つけてしまったというものでした。このような場合に、車の修理代は誰が持つべきなのかというもので、状況としてはこれから交渉前の方から既に交渉が決裂した方までいらっしゃいました。一方で、近所では被害がないのに自分の家の屋根瓦だけが落ちたのは、欠陥住宅なのではないかという相談もありました。

これに加え、災害時の相談業務の重要な機能として、被災者に対する情報提供があります。災害時に利用できる公的支援制度を、平時から市民の方が理解していることは通常ないことから、被災者が利用できる様々な制度を説明し教示することも重要な機能なのです。公的支援制度に関する相談としては、罹災証明の交付に関するもの、応急修理についてのもの、被災者生活再建支援制度に関するもの等様々なものがあります。これらの制度は、災害の規模等により、刻々と運用が変わることもあるため、常に情報に接し、アップデートする必要はあります。

(2)出張面談相談について

出張面談相談については、熊本県弁護士会においても集計が間に合っておらず、相談数等は不明なところです。相談場所は、益城町総合体育館等の避難所や、阿蘇市役所、熊本市役所をはじめ、その他市町村の庁舎や商工会、商工会議所です。

熊本県弁護士会では、毎週50人を超すような人員を配置しなければならない状況にあり、熊本県弁護士会への負担は相当大きくなっているようです。

ただ、相談の依頼のタイミングや直受の問題等があり、他会への支援要請ができないのが実情とのことです。

(3)自然災害債務整理ガイドラインの運用について

熊本地震クラスの災害になると、住宅ローン等の債務整理も重大な問題となります。ガイドラインの概要については、当会のHPにも研修会のDVDや資料を掲載していますので、そちらを参照して下さい。ここでは、現時点におけるガイドライン利用の実情について簡単に述べます。

6月14日現在、熊本県弁護士会における登録支援専門家登録名簿の登録数は107人、一方で全銀協からの登録支援専門家の委嘱依頼は118件来ており、既に登録支援専門家名簿に登録されている全ての弁護士に委嘱が来ている状況です。

今後、最終的には1000件程度の委嘱依頼があるのではないかと予想されており、熊本県弁護士会のみでの対応が可能なのかは疑問がもたれています。

現状では、ガイドラインの実施要綱上の問題から熊本県弁護士会の弁護士を委嘱するしかない状況のため、熊本、福岡、仙台、日弁連と全銀協との間で改善策の検討をしているところです。

(4)震災ADRの開設について

熊本県弁護士会では、平成28年5月26日に震災ADRを開設しました。

上記の電話相談の内容から分かるとおり、相当数の相談は近隣トラブルに分類されるものです。このため、法的な義務がどちらにあるのかということだけでは解決できないことが多く、電話相談で回答する場合でも、民法や借地借家法上はどうなっているかという一般的なことはお伝えできますが、結局のところ、「隣家の方と相談してみて、それでもダメなときは弁護士の面談相談を受けて下さい」というしかありません。

このような状況から、震災関連相談の多くは、調停等の話し合いで解決することが望ましいというべきです。

熊本県弁護士会の震災ADRでは、申立手数料が無料、成立手数料も場合によっては通常の半額となるように設定されています。

震災ADRは、東日本大震災の際に仙台弁護士会で開設されたものがあり、紛争解決の受け皿となってきたという経緯があります。熊本県弁護士会の震災ADRも、被災者間の紛争解決の受け皿となることが期待されています。(仙台弁護士会の震災ADRの詳細については、仙台弁護士会紛争解決支援センター『3.11と弁護士 震災ADRの900日』(一般社団法人金融財政事情研究会 2013)を参照して下さい。)

第3 当会の活動
1 当会独自の活動

当会では、平成28年熊本地震以降、福岡県内の被災者、熊本県内からの避難者があることを想定し、4月25日より震災関連相談で法律相談センターを利用する場合には、希望に応じて相談枠を60分に拡大するとともに、相談料を無料とすることとしました。

6月14日までに各センターに寄せられた震災関連相談は17件となっています。

2 支援弁護士会としての活動

支援弁護士会は、被災地弁護士会からの支援要請に応じて、支援を行うことになります。

今回は、現に、熊本県弁護士会が準備した被災者支援活動の上記のメニューの全てにおいて、当会への支援を要請するかもしれないとの事前の連絡を受けていたところです。

現時点では、電話相談を支援することのみ行っていますが、場合によっては、自然災害債務整理ガイドラインにおける支援も考えられるものと思われます。

また、現時点での当会における支援へのご協力につきましても、可能であればもう少し多くのみなさまにご協力いただければ幸いでございます。

多くの会員の皆様に電話相談をご担当いただくことにより、被災者の方々が置かれている状況を知っていただき、息の長い支援が可能となることと思います。また、支援により、今後、福岡県内で災害が発生した場合にも必ず役に立つ知識や経験となるものと考えております。

なお、初めて担当される方が、手ぶらで会館にいらっしゃっても対応していただけるよう、様々な資料等を準備しておりますので、是非とも熊本県弁護士会の支援活動へのご協力をよろしくお願いいたします。

ITコラム Windows10に乗り換えるべきか

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会員 松本 圭司(55期)

Windows10の無償アップグレード期間が2016年7月29日に終了します。

私が保有するパソコンは、Windows7が6台、8.1が1台、Vista(笑)が1台ですが、マイクロソフトの執拗なアップグレードへの働きかけをずっと無視してきました。

私は、Windows7の使い勝手に満足しており、延長サポート期間もまだまだ2020年1月14日まであるので、これまでアップグレードに関心がなかったのです。

しかし、無償アップグレード期間が間もなく終了するということで、ふとマイクロソフトストアのホームページをのぞいてみると、Windows10proの有償版がなんと27,864円になっているではありませんか。小心者の私は、ひとまず8.1のパソコンだけアップグレードしてみることにしました。

ちなみに、アップグレードの途中で「簡単設定を使う」を選んでしまうと、マイクロソフトに個人情報垂れ流しになってしまいますので、アップグレードの際には「設定のカスタマイズ」を選ぶようにしましょう。

アップグレード直後に、とりあえず一太郎やOffice等の業務で使用するソフトを使って原稿の印刷までやってみましたが、何事もなく普通にできました。8.1のスタート画面は不評でしたが、10では、7以前の伝統的なスタートメニューっぽいものも復活しており、7に慣れている私としては、8.1よりも使いやすく感じました。8.1→10は、十分「アリ」だと思います。

しかし、まだ、7のパソコンを10に移行するかどうかは悩み中です。

身近で7から10に変えた人の話を聞きましたが、wordで作成した文書を印刷すると文字がぐちゃぐちゃになり、正常化するためにプリンタのドライバーの削除等でかなり苦労したそうです。8.1からの移行よりもハードルが高いのかもしれません。

また、弁護士業務に関する話でいうと、現在も10は電子内容証明郵便に対応していないようです。過去に7に対応するまでにものすごく時間がかかったことを考えると、10にすぐ対応してくれる保証はありません。

登記情報提供サービスに関しては、ネットで調べた情報では、10でも使えているようですが、正式対応しているわけではありません。

というわけで、私は、とりあえず7月29日ぎりぎりまで問題先送りでWindows7を使い続けることにしました。

同じような考えの方も多いのではないかと思いますが、「Windows10を入手する」という通知のポップアップがパソコン画面の右下に頻繁に現れて目障りだという方はいないでしょうか。

これに対しては、根本的な解決ではありませんが、右下のタスクバーの△の部分をクリックして、更に「カスタマイズ」をクリックし、アイコンの中からGWXというのを探して「アイコンと通知を非表示」を選択すると、ひとまず煩わしいポップアップからは解放されます。今まで悩んでいた方は、ぜひお試し下さい。

ホームページ委員会だより

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委員 是枝 秀幸(60期)

ホームページ委員会(現在、IT委員会へ改称することを目指しています。)の委員の是枝です。

皆さん、知っていますか?(その1)

2016年5月から、裁判所は、ウェブ上で、裁判員裁判の開廷情報を掲載していることを。

いささか今更感もないではないですが、ウェブ上で開廷情報を公開することで、裁判員裁判を傍聴しやすくして、市民の裁判員裁判への理解を深めてもらうことが、狙いのようです。

ウェブ上で情報を公開することは、紙面媒体と異なり、情報の取得や発信において、時間・空間・技術・費用からの解放、検索性・効率性・即時性・速報性等の様々な長所があります。

という訳で、ホームページ委員会は、ウェブの長所を活かして福岡県弁護士会の情報を発信することができるよう、活動しています。

以下、いくつかの最近の活動を紹介します。

1 災害時の機動的な情報発信

2016年4月14・16日に熊本地震が発生して多くの被害が発生したため、福岡県弁護士会は熊本県弁護士会の電話無料相談を応援していたそうですが、並行して、25日から福岡県弁護士会の法律相談センターで、無料法律相談を開始したそうです。

無料法律相談は、18日ころから執行部や法律相談センター運営委員会等でメーリングリスト上も含め議論したうえ、23日ころ25日からの開始決定が決まったようですが、速やかに掲載されたようです。

2 日常的・継続的な情報発信

皆さん、知っていますか?(その2)

2016年4月から、福岡県弁護士会が、ツイッターを始めたことを。

こちらも今更感がないではないですし、現在のところ、法律相談会等の情報を自動的に呟くだけで面白くないため多分フォローしてもすぐに外されると思いますが、いろいろと試みているようです。

3 その他

市民の弁護士への法律相談に結び付けるための積極的な情報発信として、民業圧迫等と言われない程度にグーグルアドワーズ等のいわゆるスポンサードリンクも行っています。

今年は、市民向けだけではなく、会員向け情報発信として、スマートフォン対応による会員ページの利便性の更なる向上等(未定)も検討されるようです。

そのほか、例年、IT110番(無料電話相談会)やITに関する研修会等、開催しております。

いささか雑多な文章となりましたが、ウェブの長所を活かした情報発信ができるように、ホームページ委員会が日々取り組んでいることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。

あさかぜ基金だより あさかぜのホームページの刷新にむけて

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会員 中田 昌夫(67期)

ホームページを刷新します

あさかぜでは、現在、事務所のホームページ(URL http://www.asakaze-law.jp/)の刷新について、議論を重ねています。

ホームページを刷新することには、第1に、あさかぜでは弁護士が2年程度で赴任していなくなるので、事務所としての認知度を高め、多くの人に相談に来てもらうため、という意義があります。

第2に、あさかぜが弁護士過疎問題を解消するために設立された公設事務所であることから、ホームページを通じて、弁護士過疎問題について市民の皆様に知っていただくとともに、あさかぜの活動についてあさかぜを支えてくださる弁護士に、より広くご理解をいただくという意義があります。

そして、第3に、あさかぜに所属する弁護士の養成活動の一環としての意義があります。あさかぜに所属する弁護士が、自らホームページの刷新に携わり、事務所の広報について学ぶことは、赴任後に弁護士過疎地で地域の人に広く相談に来てもらうための準備として必要なことです。また、養成期間中に、事務所の広報について学んでおくことは、赴任後に、弁護士過疎地において、弁護士へのアクセスをより容易なものにするという点からも有意義といえるでしょう。

ホームページ刷新に向けて

ホームページ刷新に向けて準備を重ねる中で、あさかぜ内で議論を重ねるとともに、ITに詳しい数多くの会員の皆様から、示唆に富んだアドバイスをいただきました。

この場をお借りして、たくさんのアドバイスをいただいたことに、改めてお礼を申し上げます。

いただいたアドバイスのうち、複数の方が強調されたこととして、ホームページを通じて、誰に向けて、どういった情報を発信、提供するのかというホームページの目的を常に意識しなければならないというものがありました。あさかぜの弁護士間で、ホームページの刷新に向けて議論をするとなると、ついつい些末な点に気を取られてしまい、こうした基本的なポイントを忘れてしまいがちでした。誰に向けて、どういった情報を発信、提供するのか考えるということは、これまでの自分たちの活動を見直す機会であるとともに、自分たち弁護士としての志を再確認する機会であるといえます。副次的ではありますが、ホームページの刷新にあたって、このような機会を設けることができたことは、養成活動の一環として、有意義であったと思います。

あさかぜのホームページにつき、お気付きの点があれば、アドバイスをいただければ幸いです。

新しいホームページの運営に向けて

新しいホームページが完成した後は、ホームページを適切に運営していかなければなりません。

新しいホームページを放置せず、適切に更新が行われるように、事務所内で、更新のルールを作成しています。こうした更新のルールは、あさかぜの弁護士は、赴任により、引継ぎがなされることからしても、必要なものです。

また、あさかぜの弁護士が赴任後に自らの事務所のホームページを運営することを見据えて、弁護士各人において、ホームページの仕組みを理解し、各人でホームページの基本的な保守、管理ができるよう少しずつ勉強をしています。

このように、ホームページの適切な運営に向けても、課題が山積していますが、ホームページ刷新の意義を生かしていけるよう、今後も努力と工夫を重ねていきたいと考えております。

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