法律相談センター検索 弁護士検索
アーカイブ

憲法リレーエッセイ 安倍首相の真珠湾攻撃犠牲者慰霊に見られる日本国憲法観

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会員 椛島 敏雅(31期)

安倍首相は2016年12月27日ハワイの真珠湾をオバマ大統領と共に訪れて、アメリカへの宣戦布告前の1941年12月8日未明、真珠湾に停泊中のアメリカ空母機動部隊への日本軍の奇襲攻撃で犠牲になった兵士約3300名に対する慰霊を行った。この訪問はオバマ大統領の同年5月27日の被爆地広島訪問に対する返礼の意味をも持つといわれているがそうではない。慰霊後の演説に広島訪問に対するお礼や返礼は一言も述べられていない。真珠湾での慰霊はオバマ大統領の岩国基地での演説に対する返礼である。オバマ大統領は広島に行く前に、同日、米軍最高司令官として岩国基地を訪れ、岸田外務大臣や日米の政府、軍関係者の前で、「かつての敵はパートナーだけでなく、最も強固な同盟国になった。」、「米国の海兵隊が自衛隊とともに」「信頼、協力、友情」で、「世界の安全保障を守って」いる同盟である(産経新聞)、と演説していた。

安倍首相は真珠湾での慰霊の後の演説で「この地で命を落とした人々の御霊に、ここから始まった戦いが奪った、全ての勇者たちの命に、戦争の犠牲となった、数知れぬ、無辜の民の魂に、永劫の、哀悼の誠を捧げます」、「戦争の惨禍は、二度と、繰り返してはならない」、日本は戦後、「ひたすら、不戦の誓いを貫いてまいりました」とは述べたが、「歴史に残る激しい戦争を戦った日本と米国は、歴史にまれな、深く、強く結ばれた同盟国となりました」「それは、いままでにもまして、世界を覆う幾多の困難に、共に立ち向かう同盟です。明日を拓く、『希望の同盟』です」と、先に成立させ施行させた立憲主義に違反すると考えられる安保法制を背景に、日米同盟を「希望の同盟」と呼んで、オバマ大統領や政府軍関係者を前に、オバマ大統領の岩国基地での演説に応えた。と同時に、これは2017年1月に就任するトランプ大統領へのメッセージでもあった。むしろ、政治的には此の方に狙いがあるのだろう。

しかし、真珠湾奇襲攻撃を伴った米英等に対する宣戦布告後の戦争は、行き詰まっていた日本の中国侵略戦争をアジア太平洋に広げ、日本で310万人、アジア太平洋地域で2000万人余という膨大な戦争犠牲者を出す大惨禍をもたらした。かの地で慰霊を言うなら、真珠湾での犠牲者だけでなく、全ての戦争犠牲者に対して、慰霊と謝罪と不戦の誓いをすべきである。それが、「政府の行為によって再び戦争の惨禍がないように決意」した憲法を持つ国の総理大臣の心構えであろう。

「安倍首相は、以前、著書で日米同盟は軍事同盟であり、「血の同盟であるべき」と言っていたが、今回の真珠湾訪問では「希望の同盟」と言うようになった。外務省のHPにも「日米同盟は希望の同盟となった」と掲載されている。本当に、日米同盟が「希望の同盟」になったと言ってよいのであろうか。

安保法制で自衛隊が紛争地域で米軍の後方支援を出来る様になったことからすると、日米同盟は「希望の同盟」ではなく、まさしく、血の匂いのする「血の同盟」になったと言えるだろう。しかし、私たちは血の同盟を断固として拒否する。その為にも安保法制廃止の声を上げ続けていかなければならないと思う。

「転ばぬ先の杖」(第29回) ADRという手続をご存知ですか?

カテゴリー:月報記事 / 転ばぬ先の杖

会員 壇 一也(57期)

1 みなさんは、トラブルが発生したときにどうされるでしょうか。

まずは、相手と話し合ってみるのが一般的だと思います。しかし、それでも解決しないときは、弁護士に相談されるのが一番かもしれません。

ところが、弁護士に相談しても勝ち目がないとのアドバイスを受けることも、もちろんあると思います。

私たち弁護士としても、決して安いとは言えない費用をいただいて事件の処理をする以上、安請け合いをするわけにはいきません。弁護士が介入しても相談者の方の希望を叶えることが難しい場合は、私たち弁護士は、はっきりとそのように説明しなければなりません。

しかし、それでも納得できない・・・ということもあると思います。

今回は、そのような相談者の方について、私が弁護士としてどのように対応し、その方がどうすることを選択し、そしてその結果どうなったのかについて概括的にお話ししたいと思います。

2 事案の内容

あることが原因で、ご主人が精神的に不安定になられました。主に経済面での不安を訴えられるようになりました。ご主人は、実のお母さんに相談した結果、お金を貸してもらえることになりました。ただ、条件として生命保険の受取人を奥様から、ご自身(ご主人のお母さん)に変更して、担保とすることを求められました。奥様は、その必要はないとご主人に伝えましたが、ご主人の不安は続いたため、やむを得ずご主人に任せることにしました。それからしばらくして、奥様宛に保険金の受取人がお母さんに変更になったとの通知が保険会社から届きました。それから間もなくしてご主人は自死されました。なお、ご主人は、結局、お母さんから借入れをしていませんでした。

そして、保険金は、そのままお母さんに支払われました。

3 相談の内容とアドバイス

これらの経緯から、奥さんは、お母さんに対して、受領された保険金の支払いを求めました。ところが、お母さんは、これに応じられることはありませんでした。

そのため、奥さんは、私のところに相談にいらっしゃいました。奥さんは、相談に来られた時点で、理屈ではお母さんに保険金を支払ってもらうことは難しいということは理解されていました。そのため、奥さんには半ば諦めざるを得ないとの気持ちであった一方で、やはり納得できないとの思いも強くお持ちでした。

このような奥さんの気持ちを踏まえて、私は、理屈では奥さんの希望を叶えることは難しいことを説明したうえで、「これ以上悪くなることはないことからダメ元で再度話し合いを求めてみてはどうですか。」と提案しました。これに対し、奥さんも「できることはやってみてダメだったら諦めます。」ということで再度話し合いを求めることにしました。

4 具体的な解決手段の選択

私は、理屈では難しい案件であることもあり、極力、かける費用も抑えられる方法を考えました。その結果、選択した方法が福岡県弁護士会の裁判外紛争解決手続(以下「ADR」といいます)です。

このADRとは、福岡県弁護士会所属の弁護士が間に立って双方の意見を聞いたうえで適切な紛争の解決を目指す制度です。

このADRを利用するためには、1万円(別途消費税)の申立手数料がかかるだけです(なお、仮に何らかの解決が得られた場合は、別途成立手数料がかかります)。そのため、万が一、お母さんが保険金を支払ってくれない場合であっても、奥さんが負担すべき費用は1万円だけで済ませることができます。

そして、実際にこのADRを利用して、お母さんと話し合った結果、こちらが求める金額の一部を支払ってもらえることで和解が成立しました。

5 最後に

このような解決を図ることができたのも、お母さんに奥さんの気持ちを理解していただけたことが大きかったと思います。そして、そこに至るまでには、ADRで弁護士の関与の元、十分な話し合いをできたことが大きかったと思います。

もちろん、全ての案件でこのような解決を図れる保証はありません。しかし、まずは弁護士に相談していただくことで、何らかの解決の糸口を見つけることができるかもしれません。

お気軽に弁護士にご相談ください。

被害者支援は弁護士の責務 −明石市・泉房穂市長のご講演−

カテゴリー:月報記事

会員 小谷 百合香(64期)

条例制定に向けた全国の機運

犯罪被害者が刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」が開始してはや7年が経過しました。被害者参加事件に関与する会員も増えていると思われます。

犯罪被害者給付金制度、損害賠償命令制度、ワンストップセンターの創設など、犯罪被害者に対する法的な支援は確実に広がりつつあります。

さらに、全国的には各自治体が犯罪被害者の支援のための条例を制定する機運が高まっているところです(日弁連でも、昨年12月26日にシンポジウムが開催され、モデル条例案が公表されています。)。ところが、ここ福岡県では、被害者条例を制定している自治体がわずか2市ときわめて少なく、今後の取り組みが求められるところです。

そこで、昨年11月15日、福岡県弁護士会館3階ホールにおいて、全国に先駆けて被害者条例を制定・改正し、被害者の支援に積極的に取り組んでおられる兵庫県明石市の泉房穂市長にお越しいただき、被害者支援・被害者条例の制定についてのご講演をいただきました。

明石市・泉市長の熱い思いを聞き、私も一弁護士として血が沸き立つような興奮を覚えました。若干の裏話も含め、ご講演の様子をご報告します。

市長の熱い思い
(1) 経歴等

泉市長はNHK、テレビ朝日のディレクター等を経て弁護士となり(49期)、衆議院議員の後に、明石市長に当選されました(現在2期目)。市長のベースには、障害者や犯罪被害者などに優しい社会づくりをしたいという強い信念があり、その信念のもと活発に行動されています。

(2) 市長とご対面

講演の30分ほど前に到着されたのですが、到着のときから市長の熱気が伝わってきました。

被害者を支援する弁護士が、時効中断のため再度の訴訟提起をする際に、一銭も実入りのない被害者(遺族)から着手金として数十万円をいただくことに強い違和感を持ち、明石市では、そのような場合の弁護士費用を支援していく条例改正を検討していることを話されました。当会や当委員会でも、関係機関に呼びかける等して、そのような場合に支援策を検討する余地がありそうです。

(3) 講演が始まって

午後4時、犯罪被害者委員会の林誠委員の司会のもと、藤井大祐委員長による市長のご紹介があった後、市長による熱意ある講演が始まりました。ネイティブの関西弁を駆使し、熱血的に話す泉市長の姿に、最初は皆が圧倒されました。

しかし、徐々に熱意だけでなく、理論的にも学ぶべきことや課題が多いことが分かってきました。

被害者支援は誰のためかとの問いには、明日被害に遭うかもしれない「全ての市民のため」と明言されました。

残念ながら、(他の自治体でもほぼ同様ですが)明石市の条例では過去の被害者やその遺族は救済されません、ですが過去の被害者や遺族たちは、将来の被害者となるであろう人々の権利向上のために立ち上がり、声を上げ続けています。具体的には、医療的ケア、家族(遺族)のケア(家事援助、一時保育費用補助)、経済的なケア(支援金、家賃補助)など、将来の被害者のための総合的な支援が可能となる条例を制定しているのです。

被害に遭っただけでも苦痛なのに、その人が自ら声を上げなければ何の助けも受けられないのでは、社会は生きやすいと言えるでしょうか。私たちは、過去の被害者や遺族により切り拓かれ、少しは被害者に優しくなった社会に今、生きています。

将来の被害者にとってさらに優しい社会となるよう、今、私たちにできること、その一つが、条例を制定し、継続的で質の高い支援体制を整備することだと感じています。

日弁連条例シンポジウム

先述しましたが、平成28年12月26日、日弁連でも条例制定に関するシンポジウム(犯罪被害者支援モデル条例案セミナー)が開かれました。

地方自治体による条例制定は今、社会から求められている”熱い”テーマといえます。

法務研究財団の研究班によるモデル条例案も発表されましたので、条例制定の機運はますます高まるものと期待されます。

今後の展望

福岡県内では、こと性犯罪の被害が多い(ここ数年、認知件数では全国ワースト5位以内、人口当たりの発生率では全国ワースト2位や3位)にもかかわらず、まだまだ条例を制定している自治体が少なく、被害者への支援は不十分といえます。

被害者支援条例が福岡県内の各自治体で制定され、被害者がもれなく継続的で質の高い支援を受けられるようになることを願うとともに、そのためには弁護士においても各自治体(地域)の実情・特質に応じた条例制定に関与するための研鑽を積むことが求められていることを感じられた、刺激の多い講演でした。

「実務に役立つLGBT連続講座」第4回/弁護士としての職務上の注意点

カテゴリー:月報記事

両性の平等委員会・LGBT小委員会委員 緒方枝里(62期)

■はじめに

LGBT小委員会メンバーによる「実務に役立つLGBT連続講座」も今回で4回目となりました。これまで、第1回と第2回では、LGBTの基礎知識やLGBTを取り巻く現在の情勢を、第3回では「周りの人との接し方、注意点」と題して、12~13人にひとりがLGBTの特性を持っていると言われるほどありふれた「個性」の1つであり、私たちの身近に必ず当事者がいるということ、無自覚な差別的言動をしてしまわないよう日頃のふるまいが大切であること等をお話してきました。

そこで、連載4回目となる今回は「弁護士としての職務上の注意点」ということで、実際の法律相談や事件処理で気を付けるポイントについてお話します。

■法律相談の場面

LGBTの法律相談というと、トランスジェンダーの性別変更の話や同性パートナーに財産を遺すための公正証書遺言の作成というように、相談者がLGBTであることをカミングアウトしていることを前提とした特殊な相談というイメージがありますが、大半は通常の法律相談と変わりません。

例えば、交際相手や一緒に暮らしているパートナーとのトラブル、学校や職場での人間関係や雇用に関するトラブル、個人間の金銭トラブル(貸金・保証)など、弁護士であれば誰でも受けたことがあるような相談の場合、相談者がLGBTであることをカミングアウトしない場合も多くあります。なので、どんな相談であっても、相談者がLGBT当事者である可能性を念頭に、相談に臨む必要があります。

相談を受けて弁護士としてアドバイスする内容は、当事者がLGBTであるかどうかでそんなに変わらないことも多いかもしれません。しかし、LGBT当事者は、弁護士の差別・偏見をおそれて、トラブルに巻き込まれていても法律相談に行くことを躊躇することが多いそうです。勇気を出して法律相談に来てくれた当事者に、担当弁護士の不用意な言動で二次被害を与えないようにするために、最低限の基本的な知識を持っておくことが必要です。

  • 性自認と性的指向の違い
  • 性自認や性的指向は治せるものでも当事者の趣味でもなく、変えようと思って変えられるものではないことを理解する
  • トランスジェンダーであれば、みんなが性別適合手術を望んでいるものだと決めつけない
  • 「ホモ」「レズ」「おかま」などの蔑称を安易に用いない 等

同性カップル間のトラブルの場合、交際相手の性別をごまかさなければと思うだけで、相談に行くハードルがあがるという話を聞いたこともあります。本人が「彼氏」・「彼女」といった表現を用いていない場合は、性別を特定せず「交際相手」・「パートナー」といった表現を用いるような工夫も心がけましょう。

また、実は問題の根本にLGBT当事者であることが関係していることもありえます。同性パートナーとの別れ話で、周囲にばらすと脅されて暴力を受けているのに別れられないとか、LGBTであることを理由に学校や職場でいじめや嫌がらせを受けているとか、相談者が相談担当弁護士のことを信頼してLGBT当事者であることを話してくれれば、より適切なアドバイスができる場合もあります。そのためには、信頼されるような共感的な姿勢を心がける必要があります。間違っても、LGBTであることを理由に嫌がらせを受けている相談者に「あなたが男(女)らしくないからダメなんだ」「同性愛をやめればいい」といった偏見に満ちた発言をしないように気をつけましょう。

私自身、小委員会に入るまでLGBTに関する法律相談は受けたことがないと思いこんでいましたが、気づかなかっただけで、これまでの相談者の中には当然のようにLGBT当事者がいたはずです。みなさんはどうでしょうか?これまで無自覚に相談者を傷つけてしまったかもしれないことを反省しつつ、今後は気をつけて法律相談に臨みたいと思います。

■事件処理

受任後の事件処理にあたっても、心がけるポイントは基本的に相談のときと同じです。加えて気をつけなければならないのは、事件処理の過程で、依頼者本人が望まないのに性自認・性的指向を第三者にカミングアウトすることにならないように細心の注意を払う、ということです。例えば、刑事事件で被告人がLGBTの当事者であることが証拠に記載されているけれども、本人が第三者(傍聴人や情状証人等)にそのことを知られたくないと思っている場合、LGBTであることが本当に公訴事実の立証と関係があるのか等検察官と予め十分な協議をしておくと共に、証拠の該当箇所を不同意にしたり、証拠調べで読上げないよう検察官に申し入れたり、書面の提出をもって証言に代えたりする等の工夫が必要です。

また、紛争の相手方がLGBTの当事者である場合に、不用意に第三者にそのことを知られないように配慮することも忘れてはなりません。

■おわりに

私たち弁護士は、いろんな方から相談を受け、事件を受任します。相談者・依頼者それぞれに個性があり、事案ごとの特性もあります。相手の理解力に応じて話し方や説明の方法を変えたり、耳の聞こえにくい方には筆談で対応したり、日中は仕事で電話に出られない人には夜間の電話や手紙やメールなど連絡方法を工夫したり、精神的に不安定な方にはこまめに連絡をしたり、日々個別具体的な事案に応じて必要な配慮をしながら、対応されていることと思います。当事者がLGBTであるということも、変に身構えすぎるのではなく、依頼者の個性や事案の特性の一つとして、普段依頼者や事案に応じてやっている当たり前の配慮をやっていただければと思います。

    ■参考文献

    もっと深く知りたい!という方のために、今回私が参考にした文献等を挙げておきます。是非業務の合間にお読みください。

  • 『セクシュアル・マイノリティQ&A』弘文堂 2016年7月
    LGBT支援法律家ネットワーク出版プロジェクト
  • 『LGBTsの法律問題Q&A』LABO 2016年6月
    大阪弁護士会人権擁護委員会性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム
  • 『セクシュアル・マイノリティの法律相談 LGBTを含む多様な性的指向・性自認の法的問題』ぎょうせい 2916年12月 東京弁護士会 性の平等に関する委員会セクシュアル・マイノリティプロジェクトチーム
  • LIBRA vol.16 No.3(2016年3月号)特集「LGBT−セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)−」
  • 自由と正義 vol.67 No.8(2016年8月号)特集1「LGBTと弁護士業務」

あさかぜ基金だより ~豊前ひまわり基金法律事務所開所式に出席して~

カテゴリー:月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士 服部 晴彦(68期)

豊前ひまわり基金法律事務所開所式が開催されました

福岡県の東部に位置する豊前市では、40年近くにわたって常設の法律事務所がない状態が続いてきました。

地域社会の高齢化がすすみ、法律の専門家による助力が必要とされる問題がますます増えるなかで、地元では、常駐の弁護士が待望されてきました。

そうした地元の期待を受けて、10月3日、福岡県内ではじめてのひまわり基金法律事務所である、豊前ひまわり基金法律事務所が開設されました。

豊前ひまわり基金法律事務所の初代所長は、「あさかぜ」において養成を受けてきた西村幸太郎弁護士です。

今月号では、11月22日、豊前市のホテル「築上館」で開催された豊前ひまわり基金法律事務所の開所式について報告します。

地域に根ざした親しみ深い事務所をめざして

開所式当日、鉄道の不通というアクシデントにもかかわらず、周辺地域自治体の首長をはじめとする多くの人が出席しました。会場の熱気から、地域のリーガルアクセスが改善することへの喜びと期待が感じられます。

西村弁護士は、大学時代に弁護士過疎・偏在問題に関心をもって以降、「この道しかない」という強い意気込みをもって、弁護士過疎地に赴任する道を志したとのこと。志を実現するための第一歩を踏み出し、開所式にのぞむ西村弁護士の表情は晴れ晴れとしたものでした。

西村弁護士は、豊前ひまわり基金法律事務所を地域に根ざした親しみ深い事務所としていきたい、地域社会の発展に寄与し、法の支配の国民的浸透に貢献したいと力強く宣言しました。

西村弁護士は、開所式にあたり、豊前市の特徴を解説した書面を作成し、出席者に配布しましたが、豊前市を愛し、少しでも多くの人に豊前市の良さを知ってもらいたいという西村弁護士の気持ちがひしひしと伝わってくるものでした。

そんな西村弁護士に対して、出席者は、口々に、「そのひまわりのように大きな笑顔で地域を明るく照らしてほしい」と激励していきます。西村弁護士の人柄が、早くも豊前地域において、愛されていることが見てとれました。

周辺地域からの出席者からは、地域の高齢化に伴う法的トラブルについて、西村弁護士の活躍を期待する声が次々にあがりました。西村弁護士の、福岡県弁護士会の高齢者障害者等委員会や消費者委員会の一員として精力的に活動してきたこれまでの経験が、存分に活かされることが期待されるところです。

豊前ひまわり基金法律事務所が、地域に根ざした親しみ深い事務所となるべく、着実に一歩を踏み出したことを心から実感できた開所式でした。

大きな刺激を受けて

豊前ひまわり基金法律事務所開所式では、弁護士過疎地に、新たに法律事務所が開設されることへの地域社会の期待の強さを体感しました。これから弁護士過疎地へと赴任していこうとあさかぜで研鑽を重ねている私にとって、大きな刺激となるものでした。

私も、弁護士過疎地において、地域に根ざした親しみ深い弁護士になれるよう、より一層の精進を重ねていきたいと思います。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.