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福祉の当番弁護士

カテゴリー:月報記事

迫田登紀子

会員の皆様、「福祉の当番弁護士」という電話相談の窓口があるのをご存知でしょうか。これは、行政機関、福祉団体、施設等において高齢者や障害者の相談を担当している方を対象に、それらの方の疑問を法的な側面からアドバイスすることを目的とした電話相談です。現在「あいゆう」に登録をした会員(福岡部会中120名)の中から、登録を承諾された49名の会員によって担われています。

2000年9月18日から始まった「福祉の当番弁護士」の丸2年を記念して、去る9月20日に九弁連及び当弁護士会主催の記念シンポジウムが行われました。本稿では、このシンポのプレ企画として9月12日に行われた、高齢者ご本人の相談をも含む電話と面接による相談会についてご報告します。

当日は、朝10時の開始直後から2台の電話ともにふさがるという盛況ぶりで、午後5時の終了までに合計30件もの多数の相談がよせられました。相談の会場には、新聞・テレビの記者が大勢駆けつけ、テレビカメラも数台入りましので、相談の状況がお昼のニュースに流れると、また途絶えることなく相談の電話が続きました。(この日私は、テレビカメラがきているなど全く知らず、「今日は人に会わないもんねえ。」とぼさぼさの頭のまま、相談会場に出かけたのでした。にもかからず、なぜかテレビにうつる羽目になり、そんな日に限って、たくさんの人から観られていて・・・。何人もの依頼者が、にこにこと「先生、見ましたよ!」声をかけてくださるので、何故だかとても落ち込みます。)

相談は、福祉団体や施設からが4件、その他は高齢者ご本人やその家族からでした。

主だった内容としては、行政手続き・行政とのトラブルに関するものが9件、負債関係が5件、家族間のトラブルに関するものが3件、弁護士とのトラブルに関するものが3件、遺産分割・遺言に関するものが2件、入所者の対処に関する施設からの相談が2件ありました。行政手続に関する質問や法的観点からのアドバイスは必要ないと思われる質問も少々見られましたが、このことは、相談窓口が分からずに1人で悩みを抱えておられるご高齢者が多いこと、そして「弁護士による相談」に対する期待・信頼が高いことの証でもあると思います。

これらの他にも、労働問題、刑事手続き、消費者問題、医療過誤に関する相談などもありました。高齢者の相談といっても、成年後見をはじめとする高齢者特有の相談ばかりでなく、一般相談と同様に幅広い相談がなされたと分析できると思います。

この企画の後に行われた2周年記念シンポジウムでも、高齢者や障害者の権利擁護のために、弁護士と関係各機関とが連携をすることや、その中における弁護士の役割の重要性が確認されました。

幅広い市民の皆様に弁護士を知って頂き、そして利用していただこうとしているこの司法改革の中で、高齢者や障害者の分野は、まだ私たちがなかなか手をつけられないでいる未開拓の分野であるといえるのではないでしょうか。会員の皆様、高齢者・障害者へのリーガル・サービスの提供のため、是非「あいゆう」そして「福祉の当番弁護士」にご登録ください。

事務所内での情報の共有化

カテゴリー:月報記事

植松 功

「IT」とは一体何のことだろうか。

Information Technologyの頭文字をとったものらしいことは何となく知っているが、そのまま訳して「情報技術」と言ってみても、何かよく分からない。

仕方ないので、インターネットで調べてみたら、「入手、収集可能な情報資源を積極的に活用して、ビジネスを有利に展開するためのしくみ。それを実現するために使用可能\なさまざまな情報技術のこと。」とある。

「ビジネスを有利に展開する」というのは何か「競争」とか「利益」とかを連想させ、ちょっといやらしいが、なるほど「入手、収集可能な情報資源を積極的に活用できるシステム」というと、弁護士業務にも大いに関係ありそうである。

情報資源はいろんなところにある。

最も身近なのは、事務所内での情報だ。僕のところは弁護士が五人いるが、それぞれが毎日毎日カチャカチャとキーボードを叩いていて、その作成文書量は大変なものとなっている。そして、それらは調査し、悩み、苦労した末に完成したものも少なくないはずで、貴重なノウハウとなっているに違いない。

これを共有の財産とし、簡単に検索できれば、それはまさに「情報資源の積極的な活用」である。

そこで、わが事務所ではLANを組んで、共有化を図っているのであるが、「LANを組んで、共有化すればいいというものではない」という事態に陥っている。インフラは整備されているが、肝心の活用ができていないといってもいい。

なぜ、そういうことになっているかというと、ファイル名とフォルダの作り方にルールがなかったためだ。

ある者は、継続事件と終了事件というフォルダを作り、事件が終了したときにファイルを継続事件から終了事件のフォルダに移すときの感慨に耽っているし、またある者は依頼者を几帳面に五十音順に並べてフォルダを作り、マ行の依頼者が少ないとどうでもいいことに感心したりしている。

ファイル名に至っては、フォルダに当事者名をつけているためか、「訴状」とか「仮処分申立書」とか「契約書」だけで、他人にはその中身はさっぱり分からない。

もちろん、検索して、それらしきものに当たりをつけて、中を見るということはできないではない。しかし、何と言ってもルールがないため、検索もかなり抽象的に単語を設定しなくてはならず、妙な虫眼鏡みたいなアニメーションがひたすらグルグル回っていて、とても時間がかかるし、そのようにして抽出されたファイルも膨大で、とてもじゃないが面倒で中を見る気になれない。

さらに困るのは、独自のルールで文書等を保存して数年が経過してしまうと、「何とかしなければ」と思っても、あまりにファイルが多すぎて手をつけられず、「何ともできない」ということである。かといって、「過去のものはともかく今後はこのルールで」という訳にもいかない。そんなことをしてしまうと、己の使い勝手が悪くなって、急ぎのときなどは逆上するのは必至だからだ。

そういう訳で、わが事務所では、LANを組んで、情報の全てを共有できるような万全の環境の中で、

「こんな事件なんだけど、やったことある?」

「何年か前にやったことある気がする。あの当事者は誰だったかなぁ。」

「思い出して、見つかったらプリントアウトしておいて。」

「思い出したらね。」

という形で情報を共有しているのである。

Technologyの香りがさっぱりしないが、これをITと呼んでいいのだろうか。

福岡県弁護士会紛争解決センター設立へ

カテゴリー:月報記事

石橋英之

平成一四年八月二八日の常議員会で福岡県弁護士会紛争解決センター規則等が承認されました。

これに基づき、福岡県弁護士会紛争解決センター運営委員会(以下、運営委員会といいます。)が設立され、運営委員会による仲裁人候補者名簿の作成等を経て、本年12月初旬には、福岡部会、北九州部会、久留米部会、飯塚部会の各法律相談センターに「福岡県弁護士会紛争解決センター」(以下、紛争解決センターといいます。)を開設して運営を開始したいと考えております。

制度の詳細や手続等については、別途、手引きを作成のうえ、会員各位に配付する予定としておりますが、以下、簡単に制度の概要等をご説明致します。

1 制度の意義

当会が福岡県下一二ヶ所で開設している法律相談センターの相談業務と紛争解決センターを連携することにより、「相談から解決まで」をモットーに市民へのより充実したリーガルサービスが提供できるようにしたいと考えております。

また、当会では、簡易裁判所が廃止された地域等にも法律相談センターが開設されておりますので、当該地域に紛争解決センターを開設することにより、簡易裁判所に替わる紛争解決機関としての役割を果たせればと考えております。

2 解決の方法

紛争解決センターが行うのは、紛争解決へ向けての和解のあっせんと、当事者が仲裁合意をした場合に行う仲裁判断です。

手続は、和解あっせん手続として開始され(原則として3回の期日を予定しております。)、和解が成立すれば和解契約書が作成されます。

但し、和解契約書自体は債務名義となりませんので、債務名義が必要な場合は、形式的に仲裁判断書を作成することもできるようにしております。

和解あっせん手続として開始された後、当事者が和解ではなく仲裁による解決を希望した場合には、仲裁手続に移行し、仲裁人による仲裁判断がなされることとなります。

また、仲裁手続に移行した後も、和解が可能であると仲裁人が判断した場合には、和解を勧試することができるようになっております。

なお、仲裁判断書は債務名義となりますが、強制執行を行うには、別途、執行判決を得る必要がありますので、この点ご留意頂きますようお願い致します。

3 申立の対象となる事件

事案の種類や紛争の価格の多寡等に関係なく、原則として、どのような事件でも受け付けることとしております。

但し、仲裁判断によって解決することができない事件がありますので(例、離婚事件、認知事件、境界確定事件等)、その場合は、和解あっせん手続のみを行うことはできますが、仲裁手続への手続の移行はできませんので、ご注意下さい。

これまで他会の仲裁センターの視察等を行ってきましたが、法律的な構成が難しく訴状を作成するのが難しいと思われるような事件や、立証が難しいと思われるような事件について、仲裁センターを利用して解決することができたとの意見が多数ありました。

また、名古屋では、少年らによる集団暴行事件の賠償問題を仲裁センターで解決することができたとのことですので、刑事事件の被害者と加害者の示談交渉の場としても活用できるのではないかと考えております。

更に、後に述べますように、建築士等の専門職の方々に専門委員として協力して頂く予定にしておりますので、専門的な知識を要する紛争についても対応できるのではないかと考えております。

4 費用

申立ての際に、申\立人から申立手数料として一万円を納付してもらいます。

期日手数料については、他の仲裁センターでは当事者双方から徴収するところもありますが、期日手数料の負担を理由に相手方が期日に出席しないという事態が生じないよう、期日手数料は徴収しないことと致しました。

最終的に和解が成立するか、仲裁判断がなされた場合には、成立手数料として、原則として、解決額に応じて計算した成功手数料(例、300万円の場合の成立手数料は18万円となります。)を紛争当事者双方に半額ずつ納付してもらうことにしております。

なお、和解あっせんが不調に終わった場合には、原則として、申立手数料以外の費用はかかりません。

5 仲裁人・専門員

紛争解決センターの和解あっせん及び仲裁を担当する仲裁人は、原則として、弁護士経験5年以上の弁護士の中から選任された仲裁人候補者の中から、紛争解決センターが選任することとしております。但し、当事者が合意すれば、当事者が選任した仲裁人が手続を主宰することとなります。

仲裁人の公正さの確保等のため、当事者と利害関係がある場合の解任の手続や守秘義務の規定等を置いております。

専門的知識を要する事件については、仲裁人だけで対応することは困難であろうと思われますので、そのような事案に対応するため、仲裁人を補佐する専門委員制度を設けております。

他会の仲裁センターでは、税理士、建築士、土地家屋調査士等の専門職の方々の協力を得て、的確な解決が図れているとのことですし、名古屋では、カウンセラーや医師にも専門委員として協力してもらっているとのことでした。

専門委員として様々な専門職の方々に協力して頂けることが、当紛争解決センターの成功への1つの課題であると考えておりますし、各種専門職の方々のご協力が得られれば、いわゆるワンストップ型のリーガルサービスの提供が可能となるのではないかと考えております。

6 その他

現行の法制度では、紛争解決センターへの申立は消滅時効の中断事由とはなりませんので、消滅時効が迫っているような事案については、何らかの時効中断の手続をとることが別途必要になりますので、ご注意下さい。

7 最後に。会員各位へのお願い

平成一三年度版の仲裁統計年報によれば、平成一三年度の全国の仲裁センターへの申立件数は九三〇件、解決に至った件数は三六九件(旧受事件・七七件、新受事件・二九二件)となっております。

しかし、司法制度改革の流れの中で、ADRが紛争解決機関として重要な役割を担わなければならないことは明らかですし、隣接他業士や各種業界団体にもADR設立の動きが具体化してきていることも事実です。

このような状況の中で、弁護士会以外で設立されるADRにおいて、不適切な解決がなされないよう監視していくことも弁護士・弁護士会の重要な役割ですが、何よりも、弁護士会が運営しているADRが、市民の紛争解決機関としての役割を十分に果たし、手軽で信頼できる機関として市民に認識されることが重要ではないかと考えております。

紛争解決センターが成功するか否かは、仲裁人候補者にいかに優秀な弁護士を揃えることができるか、また、会員の弁護士がこの制度をいかに有効に活用するかにかかっていると思います。会員各位のご協力を心よりお願い致します。

付添人マニュアル」発刊される!+NHK出版「非行少年と弁護士たちの挑戦」発刊へ

カテゴリー:月報記事

池田耕一郎

1 「付添人マニュアル」発刊

子どもの権利委員会の研修・広報担当としてご報告いたします!!

ついに,福岡県弁護士会子どもの権利委員会が総力を結集して編集した「少年事件付添人マニュアル〜少年のパートナーとして」が日本評論社より発刊されました。

思えば,このマニュアルの企画ができたのが,県弁春山執行部時代の平成12年のことでした。以来,2年を超える歳月を経て,ついに完成へとこぎ着けたのです。

編集長・古賀克重委員におかれては,よくぞ重責を果たされたものと敬服いたします。

この「付添人マニュアル」は,時系列に沿って付添人活動をQ&A形式で説明するほか,「共犯事件」,「共同危険行為」,「シンナー」,「ぐ犯」など,事件類型ごとのマニュアル,すぐに使える書式集,少年法改正のポイントなどふんだんに織り込まれ,かなり欲張った内容になっています。これまでの付添人活動に関するマニュアルと比較し,実際の活動に直ちに役立つ,より実務的なものを目指しています。おそらく,今後しばらくは本書を超えるマニュアルは現れないでしょう。

福岡県弁護士会会員の皆様には,日頃,当番付添人制度へのご理解・ご協力を賜っていることに対する感謝の意を込めて,特別に無料配布させていただきました(定価は,税別2000円です。)。会員の皆様の付添人活動の一助にしていただければ幸いです。なお,本書は福岡県弁護士協同組合をはじめとする各弁護士協同組合において購入可能です。修習生,他の地域の弁護士にも購入をお勧めくださいますようお願いします。

これを読めば,付添人活動をやりたくてやりたくてたまらなくなること,間違いなし!

2 NHK出版「非行少年と弁護士たちの挑戦」発刊へ

さらに,本年11月には,一般市民向けに福岡県弁護士会子どもの権利委員会編著・「非行少年と弁護士たちの挑戦」と題する書籍が,NHK出版より発刊されます。

この刊行物は新書版サイズで,編集者の言葉を借りれば,「書斎で読むのではなく,お茶の間で気楽に読める本」を目指すことになります。コンセプトは,子を持つお父さん,お母さん,そして,子ども自身を読者対象として,少年事件・少年審判とは何か,「付添人」は,その過程においていかなる役割を果たすのかをわかりやすく伝えるというものです。制作にあたっては,当会会員から心に残る付添人活動の実例を広く募集すると共に,注目される付添人活動の事例については,委員会のほうから付添人をされた会員に執筆をお願いするなどして,珠玉の論稿を集めることができました。本書は,それら実例に基づくドキュメンタリー部分のほか,大谷辰雄委員長の(徹夜に近い)執筆による少年事件原因論,全件付添人制度の意義及び国選付添人制度実現に向けての取組みに関する論稿を総論部分として収め,2部構成となっています。本年11月の発刊を目標として,本書編集担当の森裕美子委員を中心に鋭意編集作業を進めています。

本書の出版によって,当会が進めてきた全件付添人制度がより広く市民に認知され,念願の「国選付添人制度」実現へと大きく近づくことを祈っています。

本書が,福岡のみならず,全国の書店の店頭に山積みされ,ベストセラーになることを楽しみにお待ちください。

釜山地方弁護士会交流記

カテゴリー:月報記事

山内良輝

平成14年9月8日から10日までの3日間,当会の執行部と国際委員会の代表団が大韓民国釜山市を訪問しました。当会と釜山地方弁護士会との間では,毎年,相互に公式交流が行われており,本訪問もかかる公式交流の一環として行われました。当会執行部からは,藤井克巳会長,山本一行担当副会長ら7名,当会国際委員会からは,大塚芳典委員長,安武雄一郎副委員長ら4名,そして公式交流会の報告者を務める前田豊会員という総勢12名(ほかに日本側通訳1名が同行)が参加しました。

訪問初日,当訪問団は,午後1時50分発の大韓航空機で福岡空港を出発し,午後2時50分に釜山空港に到着しました。福岡と釜山との距離は,福岡と鹿児島との距離とほぼ同じであり,実際の飛行時間は,対馬海峡(韓国では大韓海峡と呼ばれているそうです)を一跨ぎのわずか3〜40分にすぎません。夕方,釜山のリゾートホテルで夕食会が開かれ,全面ガラス張りの壁を通して日本海(韓国では東海と呼ばれているそうです)の絶景を一望できる会食場で,美味しいカルビを頂きました。

2日目の午前中は,国連記念公園と釜山市立博物館を見学しました。記念公園は,朝鮮戦争で戦死した国連軍兵士を慰霊するものであり,市立博物館は,主に日韓関係史にまつわる文物を展示したものです。記念公園では,アメリカ・カナダなど国連軍参加国の国旗が掲揚され,国旗の下に多数の戦没者の墓石が建てられている一方,朝鮮特需に沸いていた日本の国旗と墓石は一つもなかったのが印象的でした。また,市立博物館では,朝鮮半島の文明の黎明期や,数世紀にわたる半島諸国と日本との親交期の展示品ばかりでなく,豊臣秀吉の朝鮮出征や日帝38年に関する展示品も数多くありました。午後になり,釜山地方法院で刑事法廷を傍聴しましたが,検察官が裁判官と同じように法服を着ている点や,被告人が片手錠のまま傍聴席に着座して審理を受ける点などで日本の法廷との違いが見られました。

そして,午後4時10分から午後5時30分までの2時間20分にわたり,本訪問の目的である公式交流会が釜山地方弁護士会館で開かれ,当訪問団12名と孫済ト会長ら韓国側14名との間で意見交換が行われました。今回の公式交流の議題は,「最新の日本司法改革事情」です。前田会員が,過去の司法改革の経緯を踏まえて,今回の司法制度改革審議会の意見書とこれに基づく国の司法制度改革推進計画を説明し,さらに国の方針の問題点と日弁連の取組み等を説明しました。これを受けて韓国側から質問や意見が相次ぎましたが,韓国でも,日本とは背景事情が異なりますが,つい最近までロースクール問題の可否が議論されていたことがあり,もっぱらロースクール問題に関心があるようでした。公式交流会の終了後,繁華街の韓定食料亭で懇親会が開かれ,酒を酌み交わしつつ楽しい時間を過ごしました。夜も更けて懇親会がお開きとなり,当訪問団はホテルに帰るバスに乗り込み,韓国側との間でお互い手を振って別れを惜しみましたが,よく見ると,南谷洋至会員と成瀬裕会員が韓国側の一群に混じり,にこやかに手を振って当訪問団のバスを見送っているではありませんか。どうやら,両会員は,独自に韓国側と懇親を深める意気込みのようです。

3日目,ある会員(名前は申しますまい)がパスポートをホテルに置き忘れるという椿事もありましたが,「昨日の記憶がない。」という二会員(名前は申\しますまい)も顔を揃えて全員が無事に帰国しました。

「近くて遠い国」・・・韓国はこのような言葉で語られます。私は初めて韓国を訪問し,短い旅程の間にも,海峡と海の名称問題や記念公園と市立博物館の見学を通じて,日韓の緊張関係を意識せざるを得ないような事実を垣間見ました。しかし,釜山地方弁護士会が誠意をもって当訪問団を歓待してくださったことには感謝の気持ちで一杯ですし,このような前向きの関係が継続していることをたいへん誇らしく思いました。今年10月の九弁連大会には釜山地方弁護士会の代表団が参加します。次はわれわれの番です。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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