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俄然、利用しやすくなる行政訴訟

カテゴリー:月報記事

池永 満

今期通常国会に提出される三大司法改革法案の一つとして「行政訴訟法改革」が提出されることが固まった。司法制度改革審議会意見書では、単に「司法の行政に対するチェック機能を強化する方向で行政は法制度を見直す」という極めて理念的な方向性が打ち出されただけで、どの程度の改革が具体化できるか、はなはだ心もとない状況での行政訴訟検討会の出発であったが、日弁連と検討会委員や与党若手の会等の連携した抜本改革を求める声と運動が大きく盛り上がった反映もあり、検討会委員全員が一致したものだけを第一トラックとして取りまとめるという検討会の基本姿勢はつき崩せなかったものの、確実に改革を進めうる内容で取り纏められたと評価できよう。以下、ポイントを紹介する。

確実に門戸が広がる行政訴訟

取消訴訟の原告適格が拡大される。これまでのように法律の形式や規定ぶり、行政実務の運用等にとらわれずに、法律の趣旨、目的や処分において考慮されるべき利益の内容・性質等を考慮する等、原告適格が実質的に広く認められるために必要な考慮事項を解釈規定として明文化する。

救済方法が広がる行政訴訟

新たに義務付け訴訟も法定される。従前は行政行為を直接義務付けることは出来なかったが、司法による救済の実効性を高めるため、行政庁が処分すべきことが一義的に定まる場合には、一定の要件のもとで行政庁が処分すべきことを義務付ける訴訟類型が採用されることになった。なお申請に対する処分の義務付けを求める訴訟は、申\請拒否処分の取消訴訟等とともに提起することとなる。

新たに差止訴訟も法定される。取消訴訟による事後救済の他に行政に対する事前の救済方法を定めることによって司法による救済の実効性を高めるため、行政庁が特定の処分をしようとする場合で、その処分をしてはならないことが一義的に定まるときには、一定の要件のもとで行政庁が処分することを事前に差し止める訴訟類型が採用されることになった。

審理が充実・促進される行政訴訟

審理の充実・促進の観点から、訴訟の早い段階で、処分の理由・根拠に関する当事者の主張及び争点を明らかにするため、新たに釈明処分の特例を定め、裁判所が行政庁に対し、裁決の記録や処分の理由を明らかにする資料などの提出を求める制度が新設される。

おこしやすくなる行政訴訟

抗告訴訟の被告を、処分をした行政庁ではなく、行政庁が所属する国または公共団体とする。国や公共団体に所属しない行政庁にあっては処分をした指定法人などが被告となり、いずれでもない場合には、処分にかかる事務の帰属する国または公共団体が被告となる。訴えの提起にあたり、処分をした行政庁の特定は被告の責任とし、その不特定や誤りは原告の不利益にならない。

取消訴訟の出訴期間を『処分があったことを知った日から六ヶ月(現行は三ヶ月)』に延長し、出訴期間を不変期間とせず、期間内に提訴できなかったことにつき正当な理由がある場合には、期間経過後でも提訴できることとする。

救済の迅速性・実効性が高まる行政訴訟

執行停止の要件を緩和する。現在の規定にある「回復困難な損害」を「重大な損害」のような文言に改め、要件該当の有無の判断に際し、損害の程度や処分の内容及び性質も考慮されるようにする。

仮の義務付け、仮の差止めの制度を法定する。義務付け訴訟や差止訴訟において、本案判決を待っていたのでは償うことが出来ない損害を生ずるおそれがある場合に迅速かつ実効的な権利救済を可能にするために、裁判所が行政に対し処分をすべきことを仮に義務付け、または処分をすることを仮に差止める裁判をする『仮の救済の制度』を新設する。

訴えの対象が広がる行政訴訟

行政の活動・作用が複雑多様化したことに伴い、「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為」を対象とする取消訴訟中心の抗告訴訟のみでは国民の権利利益の実効的な救済が図れないので、取消訴訟の対象となる行政の行為に限らず、広く国民と行政との間の多様な関係について権利義務などの法律関係を確認するために、確認訴訟を積極的に活用できるようにする。

尻込みや敗訴の言い訳が難しくなる行政訴訟

これだけ使い勝手が良くなる行政訴訟改革に、弁護士にとって何か不都合が生じるであろうか?

ひとつだけはっきりしていることは、「行政訴訟はやるだけ無駄ですよ」「法律が悪いから行政訴訟は負ける」「裁判所は行政べったりですから」などと御託を並べたり、「行政事件はちょっと・・・」と尻込みすることはもはや許されないということであろう。ちなみに、新司法試験では、公法・行政法が試験科目として採用されたので、数年後には行政事件に強いのは当然とする後輩たちが続々と登場するだろう。

こうした展開を踏まえて、福岡県弁護士会では、本年四月から、行政訴訟改革に伴う研修会の開催や行政問題委員会のメンバーを中心に「行政事件一一〇番」活動を定期化し、近い将来における「行政事件当番弁護士制度(仮称)」の立ち上げ準備を進める予定です。日本弁護士連合会においても全国規模の行政事件支援センターや行政法実務学会などを設立しマンパワーを強化する作業に着手しています。会員の皆さんの積極的な参加を期待します。

法律相談センターの展開

カテゴリー:ウォーク

〜市民のよき法律アドバイザーをめざして〜

HOW TO 法律相談  天神弁護士センターから

1 センターでの相談内容として圧倒的に多いのは多重債務関係についてであり、ついで離婚や相続等の家事問題が多いので、これらを具体例に引きながら、効果的に法律相談を受けるためのアドバイスをしましょう。

これはセンターでの相談に限らず、法律相談を受ける場合の全てに当てはまることです。

2 法律相談センターを訪れる際の留意点

まず、事前に電話予約をしてもらうことになります。そのときに予\め事前の注意などがあると思いますので、説明を聞いておいて下さい。

限られた時間の中で的確な回答を出していくためには、事件の内容を明らかにする書類(契約書、登記)などを持ってきてもらうことが必要です。実際交渉や裁判となった場合にこのような証拠は必ず必要となりますから、相談のときに集めておいて損にはなりません。ただし、いきなり全てを用意することは困難な場合がありますので、自分が持っている限りの関係書類を持ってきてください。これについては次のページに個別事件後とに必要書類の例を書き出してみました。

特に注意してほしいことが「時間厳守」です。センターでは、1人の担当弁護士が1日5、6人の相談者の方の話を次々と聞くことになるのですが、最初の相談者の方が10分遅刻すれば、後の5人も10分ずつ時間がずれ込んでいくことになるのです。予約時間の10分前には法律相談センターの方へ来ていただくことを守っていただければ、相談がスムーズにいくことになります。

3 事前の注意点

  1. 多重債務関係

    誰に、いつ、どれくらい借りたのかが分かるような書類が必要です。特に、多重債務者の方の場合は、事前に債権者の一覧表(債権社名・住所・債権額など)を作成し、併せて収入関係や家族関係を明らかにする書類を持ってきてもらえると話がスムーズに進みやすくなります。

  2. 離婚

    離婚には(1)当事者間での協議中、(2)調停中、(3)裁判中と段階があるので、それぞれに応じた書類が必要になります。(1)の場合は交渉内容を整理したメモ、(2)の場合は調停の経過や具体内容を示す書類(裁判所に双方が出した書類など)(3)に至っていれば(2)とあわせて調停不成立の証明書等が必要です。

  3. 相続

    不動産や銀行預金などの財産がどれくらいあるのかのメモと、誰が相続人となるのかがはっきり分かる戸籍謄本や親族関係を示したメモを事前にまとめておいていただくと便利です。

  4. 交通事故

    警察署が発行する事故証明書(県警本部で作ってもらえます)を持ってきていただければ事故の特定が容易になります。人身事故の場合は診断書も必要です。

  5. 一般民事事件

    急に裁判を起こされて、どうしてよいのか分からず困っていると言うような場合は、裁判所から送られてきた訴状と証拠書類を必ず持参してください。

    弁護士に事件を依頼せずに自分で裁判を行っている場合は、訴訟にこれまで提出されている資料は全て持ってきてください。

これらの書類の持参がなければ、相談が上手く行かず、書類を揃えてもう1回来て下さいということにもなりかねませんので、準備していただければ幸いです。

ドメスティックバイオレンスと子どもの虐待についての相談
Q ドメスティックバイオレンスとは何ですか?

ドメスティックバイオレンスとは、親密な関係にある夫や恋人から、妻やパートナーに対して振るわれる身体的・精神的暴力のことをいいます。警察庁が発表\している統計資料中のドメスティックバイオレンスの項目には日本で年間100人以上の妻が、夫から殺されていることが紹介されています。「怪我をされされた」という程度になるともっと多く、怪我をしても病院にもいかず、警察にも相談せず、となると、もっと多く、なるのです。

そういうと、会社員や公務員、自営業などなど社会で立派な生活を送っている人がそんなことするだろうか、暴力団だとか、そういう危ない人の話ではないのか、と思われる方も多いでしょう。しかし、実際には、一見普通の社会生活を送っていると思われる家庭のなかで、夫から妻に対して、ひどい暴\力が振るわれ続けているケースが少なくありません。

 Q 弁護士は何をやってくれるんでしょうか?

まず、身の安全を確保し、落ち着いた生活を確保するために、どうすればよいのかを一緒に考えて、その後離婚なども含めてご相談にのります。

家庭内で行われる暴力は、被害を受けている妻も、逃げるに逃げられないことが多いのです。多くの人は、逃げても執拗に探されたり、押し掛けてくる、見つかれば、もっとひどい目にあう、ということをとても怖く思い、逃げること自体を諦めてしまったりしています。実際、妻が自宅を出ると、実家や友人宅を探し回ったり、怒鳴り込んだりする暴\力夫も少なくありません。このような時に役立つのが「保護命令」の制度(配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律10条・通常DV防止法などといわれています。)です。身の回りを整理して、必要な一定の荷物を持って家を出たい。あるいは職場や、ようやく確保した生活場所に近づいてほしくない。このような時、(1)過去に夫からの暴力について警察やDV防止センター(各県の婦人相談所など)に相談したことがあり、(2)今後、生命・身体の安全を脅かすような身体的暴力を受ける可能\性が高いときは、裁判所に申し立てて保護命令を求めることが出来ます。(1)のように警察のなどに相談したことがなくとも、これまでの暴\力の実情を書面に書いて、公証人役場で宣誓陳書を作れば大丈夫です。このような場合、裁判所は、夫に対して、「2週間、自宅から出て行け(退去命令)」、あるいは、6ヶ月間、妻の周りや職場や生活場所をうろつくな(接近禁止命令)」という内容の二種類の命令を出すことができます。

もし夫が保護命令に違反すれば、刑事罰を受けることになります。また、保護命令が出た場合には、警察も得に慎重に警備を行ってくれます。

夫の暴力が怖くて、落ち着いて今後のことを考えることもできないようなとき、まず、身の安全を確保することはとても大切です。ゆっくりと食事をし、ぐっすりと寝る。日常生活の安全を確保してから、夫との関係も含め、これからのことを考えましょう。

また、生活場所の確保や、経済的な心配は弁護士だけでは解決できない問題ですが、弁護士会は各自治体の相談窓口や支援グループとも連携を取っていますから、一緒に協力しながら、問題解決にあたります。

暴力を振るう夫と離婚したいときにも、もちろん弁護士はご相談に乗ることができます。この場合にも、離婚手続きを進めるときに、さらに暴\力を振るわれるおそれがないようにしながら、手続きを進めなければなりません。最近は、調停や離婚訴訟においても、裁判所と連絡をとり、警備を要請したりすることが必要なケースもあります。また、手続きのなかで、暴力を認めない夫も少なくありませんから、そのような時に、妻の話をきちんと裁判所に理解して貰うために、弁護士が力を発揮します。

各法律相談センターなどにご相談いただくときには、「夫の暴力について相談したい」或いは「DV防止法の保護命令を相談したい」などとあらかじめ予約の際にお伝えいただければ、手続きに詳しい弁護士の担当日に予\約できると思います。一度、ご相談ください。

子どもの虐待について心配がある時にも、弁護士が力になれる場合があります。子どもの虐待は、児童相談所や保健所、学校や保育園、幼稚園、病院などたくさんの専門機関が力をあわせて解決しようと取り組みを進めている問題です。その中で弁護士は、特に、虐待している保護者(親など)と子どもを、一定期間別に生活させる必要がある時に、親権者変更や監護権者の指定という家庭裁判所への申立のお手伝いをしたり、児童相談所と協力しながら、今後のことを一緒に考えていくことになります。

各法律相談センターなどにご相談いただく時に、「子どもの虐待について相談したい」とお伝えいただければ、詳しい弁護士の相談日に予約できると思います。

高齢者・障害者 安心生活支援

カテゴリー:ウォーク

〜ネットワークづくりをめざして〜

弁護士 岩城 和代

「あいゆう」の財産管理等サービスについて
Q1 「あいゆう」でしてもらえる財産管理サービスには、どんな種類・方法があるのですか?

A. 三つのコースがあります。

一つは、判断が十分できなくなったお年寄りや障害のある人のために、家庭裁判所に法廷後見などの申\立をして、「あいゆう」登録の弁護士が法廷後見人などになって管理していくやり方です。

二つは、お元気なうちに、自分が判断できなくなったときに備えて、あらかじめ公正証書によって信頼している特定の人に将来の財産管理を依頼するやり方です。これを任意後見制度といいます。さらに細かくいえば、この方式には「あいゆう」登録の弁護士が直接に財産管理の依頼を受けることもあれば、ご親族の方が依頼を受け、「あいゆう」登録の弁護士がその親戚を監督するという方法もあります。

三つは、「あいゆう」登録弁護士とお年寄りの方とかが直接に財産管理契約を結び、「あいゆう」がその弁護士を監督するという方法です。

一つ目については12頁を、二つ目については10頁をごらん下さい。ここでは、三つ目のやり方に話をすすめましょう。

Q2 三つ目のやり方については、どんな人が利用できますか?
隣のおじいさんは頭はしっかりしていますが、体が不自由で誰かのサポートを受けたいとおっしゃってるのですが・・・。

A. まさに、そのおじいさんのような、自分でお金のことは何でも分かるけれど、体が言うことをきかず、結局、自分のお金も自由に使えない方々のために、「あいゆう」独自の財産管理サービスを用意したのです。

一つ目と二つ目は、判断力が不十分になったときに初めて他人からサポートを受けることができる制度です。ですから、頭のしっかりしたお年寄りや判断力が十\分で他の障害を持つ方々は利用することができません。

でも、「あいゆう」登録弁護士の経験では、甥や姪は遠いところにいるけれど何十年も音信不通の状態で、一人暮らしを続けてこられたお年寄りが老健センターや特別養護老人ホームに入所されたあと、財産管理をする人がいなくなったケースなど結構\あります。このような方々に利用できる制度として、三つ目を用意したのです。

ぜひご活用下さい。もちろん軽い判断力の低下のある人でも利用できます。

Q3 実際に財産管理をする人は弁護士個人なのですね。その弁護士さん一人を信頼しておれば安心なのでしょうか?万一のことはありませんか・・・

A. ご不安は十分理解できます。「万一のこと」とは、弁護士が財産を着服したとか、財産どろぼうから取られたとかが考えられます。前者は、絶対にあってはならないことです。

そのため、「あいゆう」では登録弁護士向けにいろいろの研修を行って、弁護士のプロとしての力量を高めるよう日々努力を重ねています。また、弁護士は常に他人の金銭をお預かりする立場にありますから、倫理に関してもたゆまぬ研鑽を重ねています。いったん「あいゆう」登録弁護士が財産管理を受任した後は、「あいゆう」自身が団体として、四ヶ月ごとに皆様からお預かりした大切な財産の状況をチェックします。

また、泥棒が押し入った場合などに備えて、個々の弁護士とともに弁護士会は賠償責任保険に加入しています。ですから、どうぞ安心してお任せください。

Q4 財産管理だけしか頼めないのですか?

A. 財産管理に関係していることなら、毎日の生活費の支払いや身守りなど、希望されるほとんどのことを頼めます。

たとえば、生命保険や賠償責任保険の切り替え手続き、お亡くなりになった際のお葬式や祭祀ごと、納骨などです。

また、遺言の作成も依頼されたほうが便利だと思います。実際の介護行為はできませんが、介護する人や施設を見つけ、そこと介護・入所契約をすることもできます。

Q5 費用はどれほどかかりますか?

A. 財産管理等契約を結ぶときに、場合によっては二○万円以下の一時金がかかります。

実際に財産管理サービスを始めたあとは、月に一〜五万円の範囲内で、話し合いによって合意した額をお支払いしていただくことになります。

最高裁判所弁論出席感想記

カテゴリー:月報記事

松永 摂子

平成16年1月23日、上告中の刑事事件につき、最高裁判所で弁論が行われた。

最高裁の弁論に出席するというのは、おそらく最初で最後の貴重な経験。誰もが一度は行ってみたいであろう最高裁、その様子をちょっとだけお伝えしたい。

1 その前に、何で最高裁?

本件は、いわゆる路上生活者である被告人が、路上で自転車の前かご内にナイフを所持していたことから銃刀法違反で逮捕された、という単純な事案である。

単純とは言え、被告人にとって、ナイフは生活必需品。第1審弁護人(美奈川成章会員)は、無罪を主張して争っていた。

ところが、その後、予期せぬ事態に。裁判が進行するにつれ、論点整理ならぬ論点拡大の一途をたどり(訴因変更の可否、公訴権濫用、不告不理原則違反、控訴審における職権発動の限界、攻防対象論の妥当する範囲等々・・・)、とうとう最高裁で弁論が開かれる“大事件”へと発展していったのである。

2 いよいよ最高裁。

(1)最高裁は、弁論の準備に余念がない。弁護人は、美奈川成章会員、古賀康紀会員、船木誠一郎会員という錚々たるメンバーに、おまけのように私が加わっていたのだが、事前に、何名出席するのか、誰が弁論を述べるのか、法廷では上告趣意書に記載されたとおりの順番で着席せよ、弁論を述べる者は起立せよ、等々の確認・注意事項が満載である。しかも、なぜか私だけ登録期を尋ねられ、身辺調査(?)らしきことも。なかなかガードが固い。

(2)弁論が開かれたのは、第二小法廷。裁判官の背後に壁画のようなデザインが施された法廷を期待していたので、別のシンプルな法廷だと知った時の落胆は大きかったが、それでも、一面に引かれた絨毯はふかふか、天井の両側には間接照明が灯り、上品で落ち着いた雰囲気を醸し出しており、どこかの高級ホテルの会議室のよう。裁判関係者席は茶色の革張りで、正面の裁判官席方向を向いており、その座席の中央から左側にかけて、弁護人が指示されたとおりに着席する。ほどなくして、ベルボーイ(いえ、廷吏)が左側の扉から現れ、「チリン、チリン♪」と高尚なベルの音を響かせて「只今より開廷します。」と告げると、面前の観音開きの扉が自動で開き、裁判官4名がスルリと入廷された。もはや法廷ではなく、“劇場”といったところか。

難解な議論は大御所の先生方にお任せし、弁論を述べるという形式面を担当していた私は、ここで粗相があってはならないと、事前に読みの練習をしたのは言うまでもない。練習の甲斐あって無事終了し、あっという間に閉廷となった。

3 ところで被告人は・・・。

弁護人的には貴重な体験となったこの事件。が、当の被告人はというと、何で自分の事件が最高裁にまでいってしまうのか、困惑気味。ソインヘンコウ、フコクフリゲンソ\ク、コウボウタイショウロンなるものを説明しても、“ジュゲム ジュゲム ゴコウノスリキレ・・・”のようなもので、理解が得られそうにない。きっと、「そんなものはどうでもいいから、早く裁判を終わらせてくれ」というのが本音に違いない。

私のIT機器の買い方

カテゴリー:月報記事

田上 尚志

思えば私が最初にコンピューターを買ったのは,1997年のことだった。ウィンドウズ98が出る少し前のことで,最初に買ったIBMのデスクトップ機だった。現在は自宅で3台目のデスクトップパソコンを使い,事務所では3代目のノートパソ\コンを使っている。この他,プリンターも買ったし,スキャナーも買った。タブレットも買ったし,CD−RもMOも外付けハードディスクも買った。

この私のコンピューター遍歴の中で,買って良かったと思ったもの,買わなきゃ良かったと思ったもの,いろいろある。そんな中で,少しばかりは買物が上手くなったのか最近はハズレはない。そこで,私なりのIT機器の選び方を紹介させて頂こうと思う。

まず,デスクトップ機だが,コンピューター好きの方なら遊んで楽しい。コンピューターグラフィックやゲームなどを楽しもうと思ったら,性能の良いデスクトップ機の方がノートパソ\コンよりも良いだろう。また,キーボードはデスクトップの方が明らかに打ちやすいので,疲れにくいのではないだろうか。

ノートパソコンを買う基準は,バッテリー駆動時間が長いこと,軽いこと,画面が見易いことの3つである。移動の際,ノートパソ\コンも持っていって出先で仕事をする。流石に喫茶店などで準備書面を書くわけにも行かないが,ITコラムの記事などなら空き時間で処理してしまえる。出先に必ずしも電源があるとは限らないので,バッテリー駆動時間は重要だ。また,ノートパソコンだけを持っていくわけではないので重いのはダメだ。できれば1キログラムを切るものが望ましい。あと,いくら軽くて小さいからといって,画面が見にくいと仕事がしづらい。できれば11.3インチ以上の画面が欲しい。

私がコンピューターを買うときは,一緒にコンピューターのディスプレイ用のフィルターを必ず買うことにしている。フィルターをつけるのとつけないのでは目の疲れが全く違う。私はフィルター無しだと1時間ほどで頭痛と吐き気がしてくるのだが,フィルターがあれば頭痛や吐き気に悩まされることもない。

CPUにはそれほど高度な処理能力はいらない。仕事で使うのはせいぜいワープロソ\フトや表計算ソ\フトである。CPUに一番不可をかけるのは実は子供がやるようなゲームであって,ワープロや表計算は実はコンピューターにとっては楽な仕事なのである。メモリーお金が許す限りたくさんあった方が良いが,ハードディスクは大きくなくてよい。私のコンピューターにはソ\フトがかなり入っているが,それでも10ギガバイトも使っていない。

プリンターは高いものを買った方が良いと思う。粒状感なく印刷できる写真画質プリンターを買えば,自宅で写真のカラーコピーもできる。また,去年A3まで印刷できるカラープリンターを買ったのだが,仕事でとても重宝している。とにかく,プリンターは少し張り込んだ方が良いだろう。

あるととても便利なのがスキャナーである。本や相手の準備書面を読み込んで引用したり,主張対照表を作ったり,キーボードでは打ち込めなくても,スキャナーで取り込めばOCRソ\フトで文字返還できる。

画像入りの資料はフロッピーディスクには入りきらないことも多いので,CD−RやDVDを焼けるようにしておいた方が何かと便利だ。そんなわけで,コンピューター本体,高性能プリンター,スキャナー,大規模記憶媒体が三種ならぬ四種の神器といったところ。これだけあれば最低限のSOHOにはなるだろう。

でも,羨ましいのは原田直子先生の赤いパソコン。あれって,いいよねえ。エレガントで。

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