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女性の権利110番

カテゴリー:月報記事

山 ? あづさ

六月二七日、「女性の権利一一〇番」の電話相談が行われました。これは、日弁連両性の平等に関する委員会と全国の弁護士会との共催により、「全国一斉女性の権利(女性に対する暴力)一一〇番」として、一九九一年以降、毎年実施されいるものです。今年は、六月二三日から二九日までの「男女共同参画週間」の間に全国の弁護士会で実施され、福岡では二七日に実施されました。

当日は、午前一〇時から午後四時まで、三名ないし四名の弁護士が待機して、二本の電話回線を使って電話相談を受け付けました。この日の相談件数は、一八件でした。午前一〇時すぎと、テレビのニュースで放映された正午すぎに電話が集中し、その間は、受話器を置くとすぐ次の呼出音が鳴る、という状態でした。一件の相談にどうしても二〇分〜三〇分は時間がかかってしまうので、おそらく、何度もかけたけれども電話がつながらなかったという方もいたと思います。(その一方で、全く電話がかかってこない時間帯もありましたが…)

相談内容の内訳は、次のとおりでした(複数回答あり)。

  • 夫婦・内縁・男女関係   一二件
  • (うち、離婚に関するもの一一件)
  • DV            三件
  • セクハラ          一件
  • 民事一般          四件
  • その他           一件

具体的な相談内容として多かったのが、離婚の際の条件に関するものでした。「子どもの親権は取れるか」、「慰謝料や養育費は取れるか、いくら取れるか」、「借金があるが離婚するとどうなるか」というものです。電話で、しかも短時間のうちに具体的ケースについて金額まで回答するのはとても無理なので、こうした相談に対しては、離婚に関する一般的な説明と、調停・裁判といった手続の説明を行い、場合によって弁護士会の法律相談などを紹介しました。

また、「暴力を受けていて、離婚しようかどうか迷っている」という相談に対しては、気持ちが決まるまで、女性センターなどに相談して、ひとつひとつ問題を解決していくように勧めました。\n そのほか、「離婚届を出してしまったが、取り決めた条件を変えられないか」、「離婚した夫が養育費を払わないので、元夫の両親に請求できないか」などの相談がありました。

今回は、緊急性のあるDVの相談などはありませんでしたが、一件、離婚調停中に子どもを夫に奪われたというケースがあり、これは急を要するということで、待機していた弁護士の事務所に直接相談に来てもらうという対応を行いました。(こういうケースがあると、電話相談をやった甲斐があったという気分になります。)

振り返ってみると、今回は、不安や悩みや疑問を思いつくままに話すというような相談が多かったのですが、「法律相談」というと躊躇してしまう方でも「女性の権利一一〇番」だと相談しやすいというのがあるのかもしれません。こうした相談に対しては、とりあえず話を聞いて、相談者の疑問や不安がどのあたりにあるのかを確認して、それに対応する一般的な説明をして、次の相談先を紹介するなど今後どう動けばいいかの方向性を提案する、ということくらいしかできないことが多いですが、それでも、相談された方の気持ちが軽くなるのなら意味があるかな、と自分を納得させています。

また来年も「女性の権利一一〇番」を実施することになると思いますので、ご協力をお願いいたします。

英国便りNo.3 大学教員のストライキ(2003年10月22日記)

カテゴリー:月報記事

刑弁委員会の皆様、松井です。

今回は、大学のストライキについてご報告したいと思います。

9月22日、新学期が始まる日の朝、私は緊張の面持ちで大学へ向かいました。どんな人たちが同じクラスにいるのか、どんな授業があるのか、自分はうまくやっていけるのか、期待と不安が入り混じる複雑な思い。18年前の大学入学の時の気持ちが蘇ってきます。
 ところが、新入生対象のオリエンテーションが行われ、さあこれから授業がはじまるというとき、「教員組合がストライキのため、明日からの授業は当面の間キャンセルされる」との通知がありました。それを聞いて喜んでいる学生もたくさんいましたが、気合を入れて臨んでいた私としては、拍子抜けの感があり、さらに、「授業料を満額払っているのに授業を受けられないなんて」との怒りも込み上げてきました。

翌日様子を見に学校に行ってみると、キャンパスでは、組合の法被のようなものを着た人たちが「オフィシャル ピケッテリング」と書かれた看板を掲げて校舎の入口に立ちふさがっており、学生たちにビラを配っていました。ビラには、大学教員組合とロンドン大学学生組合との共同宣言と題して、次のようなことが書いてありました。

「大学教員組合は、11年のあいだ凍結されたままのロンドン手当(物価の高いロンドンに勤務していることによる特別手当)の引き上げを求めて、さらなるストライキを行う。1年2134ポンド(約40万円)という額は、他の公務員に支払われている手当てをはるかに下回っている。教員組合は、これまで学生への支障を最小限にするために気を使ってきたが、経営者側は、それを逆に交渉回避のために利用してきた。このような状況のもと、学生組合も、教員組合がストライキに突入する以外に手段がないことを理解し、それを支援することにした。この紛争が11年間解決しなかった責任が、大学経営者側にあることは明らかである…」

見回してみると、前日のオリエンテーションで私たちの世話をしてくれた教官も法被を着て一生懸命ビラを配っており、「先生たちも大変なんだなあ」と思うと私の怒りもおさまってきました。

翌週、ストライキは解除されて通常の授業がはじまりました。その教官に顛末を聞いてみると、「まだ交渉中だけど、いつかは解決するさ」とのことでした。

イギリスでは、公共機関のストライキがよく行われています(公務員の争議行為も禁止されていないのでしょう)。これまで郵便局が2回ほどストで閉まっていましたし、つい先日は地下鉄がストのため止まりまりました。しかし、イギリスの人たちは、故障なども含め、公共機関が止まるということに慣れていて、文句をいう人はあまりいないようです。

少年の「付添人」として

カテゴリー:月報記事

服部 博之

私は、司法修習五七期。昨年一〇月に弁護士登録した新人弁護士である。司法修習生の時分より、福岡県弁護士会では全国に先駆けて当番付添人制度を実施し、高い実績を挙げていると聞いていた。私も、当会に登録する者として、本制度の下、微力ながら、多くの少年たちの更生の一助をなしたいとの希望を有している。

私は、一〇月の登録以降、事務所の先輩弁護士などと共同して既に数件の付添人活動を行ったが、ここでは実際に付添人活動を行ってみての新人弁護士としての感想を記したいと思う。

私が初めて付添人となったのは、登録直後の一〇月半ばのことであった。

少年院を退院して約二か月後の再非行。退院後間もなく家出し、そこで知り合った彼氏に勧められるままにシンナーを吸引したというものであった。

少年は、保護者である母親との関係がうまく構築できていないことが少年の非行の深化に大きく影響しているものと思われたため、私の方で母親に対して、何度も手紙や電話で連絡を取ろうと試みたが、結局、私は直接連絡を取ることができなかった。母親の知人である少年の以前の雇用主に連絡を取ることができたが、その方によれば、母親も少年への接し方が分からず、少年との接触を避けているようだとのこと。何とか審判当日は出席することは約束を取り付けたものの、結局、観護措置期間中一度も面会には来なかった。

少年は、これまでの交友関係からの離脱の必要性を自覚し、遠方での仕事をしながらの再出発を希望したが、有効な社会資源を見出すことはできず、遠隔地での補導委託先をあたってみたものの、女子の受け入れ先が極めて少ないこともあって、受け入れ先を見つけることはできなかった。補導委託先を探すにあたっては、調査官にも親身に協力していただいたが、結局、調査官は再度の少年院送致の意見を述べた。

審判当日。入廷した裁判官は処分意見を決めていたようで、淡々と審判が進められ、結果、少年院送致の処分が言い渡された。少年は、再度の少年院を覚悟していたようで、黙ってうなずいた。その時、少年の隣に座っていた母親が少年を抱きしめながら、「ごめんね。」と大声を出して泣き出したのである。少年も、緊張の糸が切れたのか、堰を切ったように大声で泣き出した。その抱擁は数分にわたり続いたが、やがて職員に促され、母親は審判廷を後にしたが、少年と母親はそのまま泣き続けていた。

私は、付添人としてその場にあって、自らの力不足と無力を痛感し、自らの今回の付添人活動の意義について考えさせられていたが、しばらくして少年院の少年からの手紙が届いた。その手紙には、「今もう一度自分のこれまでの生活について振り返って、同じ失敗を繰り返さないようにがんばっています。今は、お母さんも面会に何度か来てくれているし、手紙のやり取りもしています。もう二度とお母さんを裏切りたくないし、お母さんの気持ちに応えたいです。」とあった。この手紙を読んで、私自身とてもうれしくなり、また、本当に救われた気持ちになった。

次は一一月の中旬頃のこと。少年は、夜間に友人と共同して自動販売機荒らしをしているところを発見され、その場で現行犯逮捕されたとのことであり、当番弁護士として派遣された事務所の先輩弁護士とともに、この事件を受任することになったものである。

彼は、当時一九歳一一か月、年明けには二〇歳の誕生日を迎えることになっていた。これまでに非行歴がなく、実際に面会して話した印象も、反省と不安から声は沈みがちであったものの、質問に対する受け答えもその年齢以上に非常にしっかりしており、いわゆる「荒れた」感じは全く受けなかった。

少年は、大学を中退し、進学校である高校の友人などに対して疎外感を感じるようになる一方で、地元の友人等の不良文化に新鮮さを覚え、刹那的な感情に流されて非行行為に対する抵抗感を無くしていった結果であるようであった。幸い、非行もそれほどまでには深化しておらず、家族も少年の更生に向けた監護等について極めて協力的であり、立件された四件についてはいずれも被害弁償の目処が立ったこともあって、付添人は保護観察の意見を述べた。

しかし、調査官は少年院送致意見。面会して真意を尋ねたところ、「確かに、本人の反省や社会復帰後の家族の協力も期待できますが、余罪が八〇件くらいありますから。施設における再教育の必要性は否定できないと思います。」とのことであった。余罪と言っても、あくまで少年が捜査段階で「全部で八〇件くらいはやったと思います。」と供述しているというだけのこと。あくまで要保護性を判断するための資料については、刑事訴訟法上の証拠法則などが適用されないとはいえ、裏付けもない少年の自白のみで余罪として考慮するのは妥当でないと主張し、年齢切迫のため抗告が不可能であることを踏まえて、特に慎重な判断を求めたい旨の申\入れを行った。

審判廷でも同様の主張をしたところ、裁判官は付添人の意見を容れて保護観察処分となったが、少年事件の要保護性判断における危険性というものを感じさせられる事件であった。

なお、少年は、審判後も保護観察の他、定期的に私の事務所を訪れて面談するようにしているが、現在、保護者の経営する会社で工員の見習いをしているということで、先日も「親父の会社を発展させるためにも、今の仕事に関係する資格を取りたいと思い、勉強しているんですよ。」と明るく話してくれ、私を安心させてくれている。また、処分を行った裁判官も、審判後の少年の様子を確認したいと私まで連絡をいただき、そのことを聞いた少年自身も非常に喜んでいた。

「非行を犯してしまった少年にはすべからく専門家としての付添人の援助が必要である。付添人の援助があることによって、少年の更生にとってマイナスとなることはない。」という考えの下に、福岡県弁護士会の全件付添人制度が始まったと聞くが、私も正にそのとおりであると思う。他会に登録した同期などからは、「少年事件は一部の専門の弁護士が行うもの」、「少年事件は私選として相応の報酬を貰わないと割に合わない」という話を聞くこともある。しかし、少年非行に対する社会の関心も高まっている中で、私自身としては、弁護士として、個々の少年、また社会に対して何らかの役割を果たしうる以上、付添人活動に末永く携わっていきたい。私が携わったほんの数件の事件を採ってみても、それぞれの少年にそれぞれの未来があり、短期間ではあるが濃密な時間を共有することによってそれぞれの感動があって、そこには何物にも換えがたい魅力があるように思われるからである。

当番弁護士日誌 〜初めての否認事件

カテゴリー:月報記事

溝口 史子

一 出会い

登録して二度目の当番出動日、被疑者から、「拘置所で受刑待ちをしていたら、逮捕されました。でも全く心当たりがないんです。」と言われた。罪名は住居侵入・窃盗。逮捕の決め手は被害者宅に残された被疑者の指紋だという。これを聞いて、私は正直なところ、「指紋と前科があるのならやってるんじゃないの?」と考えた。

しかし、話を聞くうちに、被疑者が被害者宅を頻繁に訪れていたこと、一年近く前の事件で証拠関係が薄そうなことがわかってきた。また、被疑者の「今まで悪いことをしたらきちんと罰を受けてきた。でもこれだけは絶対やってない。」という言葉を聞いていると、「この人を信じてみよう。たったこれだけの証拠で起訴されるのもおかしい。」という気持ちになった。私は、この事件を受任した。

二 ひと勾留め〜手探りの日々
  • 受任して実感したのは、手元に資料がないことの大変さだった。何から手を付ければいいのか分からなかった。

    事件の空気を掴むため、私は、検事に電話や面談で話を聞いたり、令状裁判官と面談したりして、検事の心証や、重要な客観的証拠の有無などを探った。

  • こうした情報をもとに、被疑者からまめに事情を聴取すると共に、捜査状況を知らせた。被疑者の性格上自白のおそれは乏しかったが、彼がしゃべりすぎて揚げ足をとられるのは怖かった。そのため、必要以上話すなと口を酸っぱくして伝えた。
三 ふた勾留目から処分決定まで
  • 検事との電話で、現場に残された足跡を調べていることや、被害感情が強い事件なので「検審」を考えると捜査を尽くしたいとの話を聞けた。検事とは何度も話をしていたので、検事が不起訴を視野に入れて捜査していることがニュアンスで伝わってきた。
  • 同じ頃、被疑者の内妻と連絡がとれた。彼女は被疑者の行動を毎日日記に書いているとのことだったので、当時の日記帳を持って来るようお願いしたが、タッチの差で警察に彼女の身柄をとられてしまった。横取りをされたようで悔しかったため、警察で、取調中の彼女を呼び出して彼女の供述内容を確認した。彼女の供述は被疑者に有利なものであったため、そのまま調書化してもらった。
  • 接見の際、被疑者がポリグラフ検査を受けたことを知った。私は、ポリグラフ検査の正確性に不安を持っていたが、「これで無実が証明される」と自信満々の被疑者にはそのことを言えなかった。後に検事から、被疑者が心臓疾患を持っているため、検査結果を証拠として使う予定はないとの説明を受けたが、それならなぜ被疑者に検査を受けさせたのか、不明である。\n
  • GWに、検事から、被疑者を処分保留で釈放し、近々不起訴にするという連絡をもらった。被疑者は、検事から「君を信じる。」と言われたらしい。検事の話から、何とかなるのではないかと思っていたものの、心底ほっとした。
四 雑感

後日、拘置所の被疑者から丁寧な手紙が届いた。「自分を信じて弁護してくれたことが本当にうれしかった。責任を果たしたら、今度こそきちんと生きていこうと思う。」との内容だった。GWが潰れた不満も疲れも吹き飛んだ。  未熟な弁護活動だったし、検事が比較的冷静だったので、私が介入しなくとも結論は変わらなかったかもしれない。しかし、今回のプロセスが被疑者の心に変化をもたらしたのなら、弁護士冥利に尽きる。登録して半年、自分の弁護活動を少し誇りに思えた事件だった。

ホームページ委員会だより

カテゴリー:月報記事

本岡 大祐

一 法律相談センターへの相談のきっかけ

先日、天神センター等の法律相談センターへ行った際、相談者のお一人が、相談カード「紹介機関」欄の「その他」にチェックされ、(インターネットを見て)と記載されていました。

聞いてみると、福岡県弁護士会のホームページを見て、電話予約されたそうです。ホームページ内には、天神センターの地図も掲載しています。

最近は何か困ったことがあれば、「何はともあれ、まずインターネットに接続してみるか・・・」というのが、最近の若者の行動パターンです。それ故、チェック欄には「ホームページ」という項目はありませんが、弁護士会のホームページを見て法律相談センターに来る相談者は、意外に多いと思われます。

二 市民向けページへの事務所地図掲載(予定)

現在、福岡県弁護士会のホームページに、「会員情報」というコンテンツがあります。

検索エンジンで誰でも一度は自分の名前を検索してみたことがあると思いますが、若手会員の中には、自分の名前を入れてみたものの、このページだけしかヒットしなかった、という悲しい経験をされた方も多いのではないでしょうか。

現在は、「会員情報」として、弁護士名・事務所名・事務所住所・電話及びFAX番号だけが記載されていますが、事務所の地図までは掲載されていません。

そこで、ホームページ委員会では、今後、この会員情報に、各事務所の地図を掲載することを検討しています。  事務所の地図が掲載されることになれば、市民にとって事務所へのアクセスがより容易になりますし、弁護士にとっても、事務所の場所を電話で伝える手間を省くことができます。また、相談センター経由の相談者の方に対してだけでなく、各弁護士が日頃の業務の中で、依頼者(相談者)や相手方に事務所の場所を説明するときにも使うことができます。

そして、弁護士にとって、事務所の住所は既に公開しているのですから、事務所の地図をさらに掲載しても特に不都合はないと思われます。九州沖縄地区では、長崎県弁護士会が、事務所地図をホームページ上に掲載しています(http://www.nben.or.jp/)。

三 ホームページ委員会からのお願い

近日中に、ホームページ委員会から、各事務所宛に、「ホームページ上に事務所の地図を掲載することに同意して頂けるかどうか」の確認を行う予定です。

市民の弁護士へのアクセスを容易にするためですので、皆様、是々非々、ご協力をお願いします

また、ホームページ委員会では、事務所地図だけでなく、取扱業務や弁護士登録年度の掲載も検討しております。

ホームページ充実に向けた会員の皆さんの様々なご意見をお待ちしております。会員専用ページにアクセスして頂き、掲示板にジャンジャン書き込んでください。

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