福岡県弁護士会からのお知らせ

2014年1月22日

先物取引・外国為替証拠金被害110番 ※終了しました

法律相談

先物取引・外国為替証拠金被害110番(無料電話相談)を下記の日時で行います。どうぞお気軽にご相談ください。

              記

実施日時: 平成18年1月26日(木)・27日(金)
                両日とも午前10時〜午後4時

 電話番号: 092−724−2644


<実施趣旨>
 先物取引被害については、平成17年5月に法改正がなされ、説明義務が法定されるほか、不当な勧誘が禁止されました。また、法改正に合わせ、「商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン」も公表されています。しかしながら、今回の一連の法改正がどこまで被害防止に貢献しているかは不透明です。事実、平成17年度には、業者の破産申立てや自主廃業、そして業務停止処分が相次いでいます。
 他方、外国為替証拠金取引は、平成10年の外為法改正による規制撤廃により、業者を問わず参入可能となった取引です。この取引は、証拠金の10倍以上の取引が可能であるため、莫大な損失が出る可能性があります。そのため被害が相次ぎ、平成17年7月には金融先物取引法が改正されました。その結果、相当数の業者が自主廃業や破産申立てに至っています。
 このような状況の下、全国の弁護士会ないし弁護士有志によって、先物取引及び外国為替証拠金取引の被害実態を調査するため、全国一斉の電話相談を実施する次第です。

※終了しました。

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