福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2009年3月 4日

合意書面

 『裁判員のための法廷用語ハンドブック』(三省堂)より紹介します。(な)

○ 合意書面とは、証人または鑑定人や被告人が供述するであろう内容について、検察官と弁護人の推測が合致した内容を整理してまとめた書面です。
  この書面があると、法廷でその証人などに対しては、同じ内容を尋問する必要がなくなります。

○ たとえば、証拠調べ手続において、裁判官が「これから、証人○○についての合意書面の取調べをします」と言います。

○ 合意書面は例外的に証拠となる
 「人の記憶」を証拠とするには、伝聞法則により、原則としてその証人に法廷で証言してもらい、捜査段階の供述調書などの書面は原則として証拠としないことになっています。
  しかし、検察官・弁護人の両者が、その証人が法廷に来て証言するであろう内容を推測でき、かつ、その内容の全部か一部について争いなく一致できるときには、その一致できる内容を書面にして、例外的に証拠として提出することができるのです。

○ 不必要な証人尋問を省略できる
  このような方法が認められているのは、両当事者が合意しているので誤判の危険性が少ないこと、不必要な証人尋問をしなくてすむからです。
  合意書面は法廷で朗読されます。

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