福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2010年4月15日

裁判員裁判における最終弁論


 裁判員裁判を傍聴したとき、事前のしっかりした準備がもちろん必要なのは当然ですが、公判廷では何が飛び出すか分かりませんので、それに応じて当意即妙の機敏な対応が必要だと痛感しました。
 最新の『季刊・刑事弁護』62号に「裁判員裁判の弁護活動を検証する」という裁判員裁判を実際に体験した弁護士による座談会が開かれていますが、この点についての指摘もあり、大変勉強になりました。(な)


 ○ 前科がないという事情について、検察官は、「運び屋というのはだいたい前科がないから、前科がないことは良い事情にならない」という。
   たとえば、子どもが本国にいるということも、「子どもがいる人といない人で刑に差を設けては不平等だ」という論告をした。そういうのを弁護人がまったく予測せずに、「彼には子どもがいて、子どもを養わなきゃいけないから、かわいそうだから刑を重くすべきじゃない」という弁論をしても、太刀打ちできない。
   検察官の論告を適正に予測し、それに対応した弁論をしないと意味がない。

 ○ 予測が当たるとは限らないから、そのときに臨機応変に対応できるだけの余裕が必要になってくる。

 ○ 検察官の論告は、第1に「行為の評価」、第2に「被害者・被告人それぞれの事情」、第3に「被告人の善い情状」、第4に「求刑」という組み立てが非常に多い。
   そして、第3の「善い情状」の項目の中で、検察官は裁判員に共感を持たれるような論証で必ず善い情状を攻撃する。
   求刑18年で懲役17年が下された殺人事件で、前科がないことについては、「職場を捨ててホテルを転々、サイトで知り合った女性とみだらな関係に及ぶなどし、警察沙汰にもなっている。重要視すべきではない」という論証がそのまま判決に採用された。道徳的に問題はある人ですけれども、刑事責任に直接には結びつかない。ただ、裁判員が聞くと、「この人は、前科がなくても悪い人なんだな」と思う。
   前科がないこと、古い前科であること、若いということに関しての、裁判官と国民の意識の違いを検察官はうまく利用して論証している。
   論告を初めて聞いた弁論側が即座に十分な対応ができなくて、論告の論証がそのまま判決に取り入れられているというケースが目につく。
   
 ○ 正面から的確に対応しておかないと、不意を突かれることになる可能性がある。

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2010年4月20日

裁判員裁判と厳罰化

『法と民主主義』447号に石塚伸一教授が「裁判員制度シフトの終焉一厳罰主義の後始末」という興味深い論稿を寄せておられます。
  私の関心をひいたところのみ紹介しますので、全文をぜひお読みください。(な)
 
刑法犯の減少
1997年に251万8074件であった刑法犯認知件数は、2002年に369万3928件(46.7%増)でピークを迎えた。しかし、その後、急速に減少しはじめ2008年に253万3351件(31.4%減)となり、11年前の数字に戻った。
  被疑者国選弁護の適用拡大と裁判員裁判で捜査に手間がかかるようになった。殺人未遂は傷害、強盗致傷は強盗と窃盗の併合罪で処理すれば裁判員裁判を回避できる。日本の警察は、社会の耳目を集めるような「重大」事件の捜査に精力を傾注する体制に動いた。

刑事施設の過剰収容の約束
1990年代の中ごろから、刑事施設の被収容者数は徐々に増加していた。1994年ころから数百人ずつ増えはじめ1997年には5万人を超えた。その後は千人単位で増えつづけ、2006年に8万人を超えた。
収容率も100%を超え、一時、既決は115%、未決は70%を超えていた。
ところが、ここ数年、刑事施設の被収容者の数は徐々にではあるが、減少しはじめている。
矯正は、過剰収容を理由に刑務所の増設などを試みたが、高齢者や知的障がい者など、社会的に弱い立場にある人が増え、多くの問題をもった人たちの処遇に悩みはじめた。
 社会内処遇の重要性が指摘され、更生保護と連携、福祉との協働が求められるようになった。

厳罰化の流れの中での予測は外れた
 厳罰化の流れの中で、裁判員の情緒的判断で刑罰は重罰化し、検察官は重い罪名で起訴するようになるのではないかと予想されていた。
 この予想は見事に外れた。2005年に入ると対象事件は減少しはじめ、2004年と2008年を比べると 1000件以上も減った。検察官による裁判員裁判回避、「起訴控え」とでもいうような現象が生じた。
 実際に裁判員裁判が始まると、コストを重視する現実主義が優勢になった。検察官は冒険主義的な重罪による起訴と重罰の求刑を手控えるようになった。


死刑・無期判決の増加と減少
1991年から2009年までの確定死刑判決は年平均7.9件である。ところが、2004年以降はほぼ倍の平均16件である。
 これを審級別に見ていくと、地裁では2000年~2007年の平均が13.6件、高裁では1年後の2001~2008年の平均が14.9件、最高裁では2004年以降2009年までが13.8件。
この突出して増加している期間を「大量死刑時代」と呼ぶことができる。
この期間の死刑判決は、地裁および高裁がそれぞれ100件。ほとんどの死刑事件は最上級審まで行くので、このうち20件程度が、現在、最高裁に係属している。しかし、地裁では2008年、高裁では2009年で「大量死刑時代」は終わった。
 無期懲役の増加は、死刑以上に顕著である。1990年代の前半、徐々に増加していた確定無期懲役判決数は、2000年ころから急増し、2006年には135件でピークを迎えた。
現在、無期懲役受刑者の仮釈放はきわめて稀であり、事実上「終身刑」になっている。

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