福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2008年9月 2日

教唆犯

 『裁判員のための法廷用語ハンドブック』(三省堂)より紹介します。(な)
 
○ 教唆(きょうさ)犯とは、他人をそそのかして犯罪を行わせた人をいう。

○ 検察官は冒頭陳述のとき、たとえば、教唆を受けて実行行為をした人が起訴された事件で、「AとBは、Dの教唆のもとに、強盗におよび、Fに傷害を負わせました」と述べます。
  また、教唆犯自身が起訴されている事件では、「DはA、B、Cに、F宅に強盗に入ったらどうかと教唆して、AとBは犯行に及びました」と述べます。
  さらに、Dが共犯(共謀共同正犯)で起訴され、教唆にすぎないとして争うときに、弁護人は、「Dは強盗致傷の共同正犯ではなく、単にA、B、Cを教唆したにすぎません」と弁論します。
  このように、DはA、B、Cに強盗をすすめましたが、その実行には参加していないのです。

○ つまり、教唆犯とは、DがA、B、Cをそそのかして強盗する気にさせ、A、B、Cが実際に強盗行為をしたときには、Dは強盗行為をまったくしていなくても、教唆犯として自ら強盗をしたという責任を問われるのです。

○ 共同正犯とのちがい
  自らは犯罪行為を行わないという点では共謀共同正犯と似ていますが、自分でやったのと同じくらいに強い影響力を及ぼしたとまではいえないとき、教唆犯となるのです。

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