福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2008年7月 1日

刑の量定(量刑)

『裁判員のための法廷用語ハンドブック』(三省堂)より紹介します。(な)

刑の量定(量刑)とは、有罪の被告人に科す刑罰の種類と重さを決めることです。

○ 刑罰の種類と重さの決定
 裁判員と裁判官は、被告人が有罪であると判断したときは、次に、被告人に科すべき刑罰の種類と重さを決めなければなりません。これを刑の量定といいます。そして、刑の量定をすることを、一般に量刑というのです。
 ある犯罪行為をしたと認められると、被告人はその犯罪について有罪となります。その行為を犯罪と定めている法律には、刑罰の種類と重さの範囲も同時に定められています。その範囲内で、被告人に科す刑罰の種類と重さを決めることになります。
 たとえば、刑法には、「人を殺した者」は、死刑か無期懲役か5年以上の有期懲役に処すると定められています。そこで、まず死刑か、無期懲役か、有期懲役かのいずれかを選択します。有期懲役を選んだら、その長さも決めます。

○ 刑罰の増減
 ただし、一定の理由があるときは、刑法などの条文で定められた刑よりも軽い刑を科したり、重い刑を科したりできる場合があります。
 情状による酌量減軽や、刑期を終えて5年以内に罪を犯したときの累犯加重です。
 たとえば、無期懲役では重すぎる、かといって有期懲役で20年以下にするのは軽すぎると考えたときには、無期懲役を選択したうえで酌量軽減したら30年までの懲役を言い渡すことができます。
 また、殺人罪の有期懲役の下限は5年ですが、軽減したら執行猶予も可能な3年以下の刑にすることができます。

○ 陪審制度との違い
 裁判に市民が参加する制度は、広く世界各国でみられますが、陪審制度では、ふつう市民は刑の量定にまでは関わりません。市民が刑の量定にも加わるのは、日本の裁判員制度の特色の一つです。
 

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