福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2008年2月 4日

難解な法律概念と裁判員裁判

 最新の判例タイムズ(1255号)に今崎幸彦判事が、各地の模擬裁判をふまえて興味深い指摘をしていますので紹介します(な)

 「難解な法律概念を分かりやすい言葉に置き換えるという作業」がすすめられています。しかし、「我が国の実体法の解釈は、膨大な量の裁判例に裏打ちされた難解かつ精緻なものであり、いかに分かりやすい言葉を用いようと、単純な言葉の言い換えでは、法律の専門家でない裁判員にその本質を過不足なく伝えることは不可能である」
 そして、分かりやすい言葉は、「裁判官が、評議において、裁判員に対し議論する事項を説明する際に用いられることはもちろんである。しかし、それに勝るとも劣らないほど重要なのは、それが、当事者の主張・立証においても用いられるべきものであるということである。なぜなら、仮りに新たな枠組みが見いだされたとしても、当事者がそれを利用せず、従来の難解な法律概念を用いて主張・立証したのでは、裁判員には理解されず、結局、裁判官が評議でその意味を説明しなければならなくなるからである」

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