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◆憲法リレーエッセイ◆ 憲法とわたし

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 平 山 博 久(57期)

1 はじめに

この度、憲法リレーエッセイの依頼をいただきました。

憲法・・・思い返せば、司法試験を受験していた当時、一番苦手な科目でした。

理由は規定の仕方が一番曖昧だと感じたからです。

憲法を実体化する主体は国民であり、国民が現行憲法内容を決めたことを学んでも、憲法の曖昧さは納得できないものでした。

他には憲法に関する最高裁判例を見ても読み進めて、ドキドキ・ワクワクするものが少ない(と当時は思っていた)ことも一つの理由だと思います。

2 憲法と向き合った事件

さて、そんな私が、弁護士登録をして、最初に憲法と向き合った事件が中国残留孤児国家賠償請求事件でした。

現行憲法制定前の事実から現在に至る一連の事実につき、現行憲法下での違憲・違法を問う、この部分だけ取り上げても同事件がいかに壮大且つ困難な事件であるかを理解いただけるのではないでしょうか。

さて、私は、その弁護団活動を通じて、実務的な憲法の重要性を学びました。

事実を調べ、事実を評価し、法律を調べ、法律を適用し、そして憲法に戻って、事実の位置づけや評価はそれで良いのか再評価を行う。これらをどのような順序で考えていたかは、はっきりとは覚えておりません。

ただ、とにかく憲法を頂点とする法規範を意識して、事実を見て、評価し、争点に位置づけることを何回も繰り返した弁護団でした。

その弁護団活動を通じて、憲法に始まり、憲法に終わる、あらゆる事件で憲法を意識しようと思ったわけですが・・・・残留孤児の「訴訟」が終わり、今年は登録して10年目に入る年になり、憲法的な物の考え方ができなくなっていたことに気付かされます。

今回の憲法リレーエッセイの話をいただいた時に、「憲法・・・・しばらくしっかり向き合って考えてないなぁ・・」と思ったのです。

確認するまでもなく憲法は「最高規範」です。

その最高規範を意識することを怠り、事案に直接的または間接的に適用がある下位規範を頼りに業務を行っていたことに気付かされ、とても恥ずかしく思いました。

そこで、大学時代に使っていた基本書を取り出して読んでみましたが、改めて憲法とは面白い規範だと思いました。

現在、北九州において写真撮影に関する接見国賠訴訟の弁護団活動をしていますが、同事件はまさに憲法的視点が要求される事件といえます。

これから腰を据えて憲法と向き合い、勝訴に向けて努力していこうと思います。

3 ところで、この度、憲法リレーエッセイを書くことになりましたが、きっかけは私の事務所の事務所だよりでした。

私は、本年1月の黒崎合同法律事務所の事務所だよりにて、暇があれば、自然風景等の写真を撮るために、散歩等をしているという話を書きました。

すると、私の写真を見た弁護士から、(自然や写真が)「どう憲法と結びつくかわかりませんが、これを憲法と結び付け」てエッセイを書いてくれとの依頼が来たのです。

本来、自然と憲法について書くのであれば、原発や産廃処分場関連のエッセイを書くのがすっきりするとは思います。

ただ、今回のご依頼を受け、最高位の視点である憲法的視点を日常業務において持っていないことに気付かされたことがあまりにショックであったため、自戒の意味を込めて、憲法とわたしという内容で書きました。

今後は、日常業務においても、最高法規たる憲法的視点を常に意識した上で、業務に取り組んでいこうと思います。

災害対策委員会報告 「被災地視察のご報告」

カテゴリー:月報記事

東日本大震災復興支援対策本部 青 木 歳 男(60期)

平成24年11月25日から28日にかけて、福島県二本松市、浪江町、南相馬市、宮城県南三陸町、気仙沼市の各所を視察いたしましたので、ご報告いたします。なお、本報告は、視察3日目、4日目についてのものです。前半部分の報告は、前号の通りです。

27日午前8時30分に、宮城県南三陸町の宿泊施設を発つと、午前中は同町の被災状況、ボランティア活動の実態、復興の現在を視察しました。

この日は、南三陸町の中心である志津川地区の視察です。南三陸町は、宮城県北東部に位置するリアス式海岸の町で、人口約1万5000人、中心部は15m超の津波で壊滅状態、1000名を超える犠牲者が出ています。

志津川地区は、市街地の瓦礫はほとんど片付けられ、市街地はほぼ更地の状態である一方で、海沿いの一カ所に集積された瓦礫は山のように積まれています。町役場職員が最後まで防災無線を発信し続けたことで有名となった南三陸町役場防災対策庁舎跡場所ですが、引っかかった瓦礫の撤去は済んだものの、鉄骨部分だけが残っていました。未だ町の多くの地区が立ち入り禁止区域に指定され、建物を建てることはできないため、街の復興は進んでいないのが現状でした。

他方、このような状況を少しでも改善しようと、志津川地区に存した店舗の有志が仮設の商店街「南三陸さんさん商店街」を建てています。

また、Yes工房(南三陸復興たこの会)では、職を失った町民を中心に雇用の創出を図り、地域活動を維持しながら、被災した住民の自立を支えることを目的として、南三陸のゆるキャラ「オクトパス君」製品の製造をしていました。オクトパス君は「置くとパス」とのダジャレとかわいい風体が受けて、全国(主に受験生)から注文が殺到していました。同工房にて木彫りのストラップを彫る技術を提供しているのは民間会社で、代表者が震災後に一人南三陸町を訪れて協力を申し出たことが、同工房の成功を支えた要因の一つです。複数のNPO団体や支援企業の動きが洗練され、進化していることは特筆すべき今回の視察の発見です。

その後、気仙沼市を訪れ、復興支援Cafe「NONOKA」と宿泊先であるホテル望洋でそれぞれお話を伺いました。気仙沼市は、人口約6万8000人の三陸海岸沿いにおける一大漁業基地でしたが、震災による20m超の津波、大火災で千数百人の犠牲者を出しています。

気仙沼市でも、復興のあり方とスピードが問題となっていました。復興計画を進める上での住民の意見集約については、自治体と住民との意見の相違、地区ごとの意見の対立、世代間の考えの相違など克服すべき課題は山積しています。意見を集約できずに時間ばかりが経過し、人が(特に働き盛りの)都会へと流出している現状に皆強い危機感を抱いていました。

翌28日午前は、気仙沼市内の鹿折地区の仮設商店街「複幸マルシェ」を訪ねました。周囲は以前基礎コンクリートだけが残る荒地のままであり、近くには陸に打ち上げられた大型船「第18京徳丸」が見えます。復興は進んでいないという印象を受けたまま、気仙沼市を後にし、帰福しました。

震災から1年9ヶ月が経過し、震災に対する国民的な注目が減退する中、逆に復興問題の本質である地域社会の再生は正念場を迎えています。地域間での意見の調整が進まず、行政もリーダーシップを発揮するのが難しい中、地域の空洞化が進んでいるという現状は、視察をしてみなければわからない課題を明確にしてくれました。対策本部において、今回の大震災に対する復興支援が、長期的視野に立った息の長い活動でなければならないことは宮下弁護士の前号の報告の通りです。

弁護士会として、今後は大規模災害時の対策・対応だけではなく、災害後の各種支援団体の設立・運営に対する支援(NPO法人、一般社団法人、ファンドの設立・運営)、復興の際の「街作り」にいかに住民の意思を最大限かつ迅速に反映させるスキームを作るかといったことが新たな課題です。

拘置所による接見妨害とたたかう

カテゴリー:月報記事

刑事弁護等委員会委員 丸 山 和 大(56期)

1 拘置所による接見妨害

拘置所と弁護人の接見交通権をめぐる対立は、抜き差しならないところまで来ている。

弁護人が、接見室(面会室)内で被疑者・被告人の心身の状況を記録するためにカメラを使用しようとすると、被疑者・被告人の後方に設置されている覗き窓からこれを見ていた拘置所職員が、断りもなく接見中の接見室内に立ち入り、強制的に接見を中断させ、接見を終了させる。

そして、拘置所長が、当該弁護人の所属する弁護士会に対し、個人名で、当該弁護人の懲戒を申し立てる。

冗談のような話であるが、これが平成22年以降、全国で起きている拘置所による接見妨害の実態である。

2 当会会員による接見妨害国賠訴訟

監獄法に代わる刑事収容処遇法が施行され、被疑者・被告人の権利が明示されたことにより、被疑者・被告人との接見交通権は従前に比して確保されるかにみえた。ところが、現実には、従前よりも接見交通権が妨害されるという皮肉な状況となっている。

現在、当会会員を原告、福岡拘置所(国)を被告とする二つの接見交通国賠訴訟が係属している。

一つは、上田國廣会員を原告とする、再審請求弁護人からの再審請求人への文書差し入れが妨害されたことなどを原因とする「上田国賠」であり、もう一つは、田邊匡彦会員を原告とする、接見室内での写真撮影中に拘置所職員が接見室内に立ち入り、さらに撮影した写真を消去するまで拘置所からの退去を認めなかったことなどを原因とする「田邊国賠」であり、私は上記二つの国賠訴訟の原告弁護団に加わっている。

本稿では、接見室での写真撮影と接見交通権の問題について、後者の田邊国賠の状況にも触れながら報告したい。

なお、以下、接見交通権の語には、特に断りのない限り秘密交通権の意を含む。また、写真撮影行為とビデオ録画行為とを合わせて写真撮影等ということがある。

3 田邊国賠の概要

平成24年2月29日、小倉拘置支所にいる被告人から「ケガをした」旨の電報を受け取った田邊会員は、同日に小倉拘置支所に赴き、午後6時50分から接見を開始した。そして、田邊会員が拘置所職員の暴行による被告人のケガの状況をカメラ付き携帯電話で撮影したところ、拘置所職員が接見室内に立ち入って接見を中断させ、田邊会員に対し撮影した画像を消去するよう要求した。田邊会員がこれを断ると、拘置所職員は接見室内から出て行ったものの、接見が終了した午後7時20分、田邊会員に対し、南京錠で施錠されている控室に同行を求め、「画像を消去しないと帰すことはできない」などと繰り返し述べた。30分に渡る押し問答の末、午後7時50分、田邊会員は、退去するためにやむなく画像を消去し、拘置所職員が田邊会員の携帯電話の画面を見て画像を消去した事実を確認した後、ようやく拘置支所から退去することができた。

以上の事実を請求原因とし、田邊会員を原告、北九州部会刑事弁護等委員会有志を中心とした当会会員を代理人として、平成24年6月20日、福岡地裁小倉支部に国家賠償請求が提起された。

その法的主張は、当然ながら、弁護人と被告人との接見交通権の侵害を理由とする不法行為を主張するものである。

4 国側の主張

これに対する国側の反論は概要以下のようなものであった。

(1) 接見とは、「当事者が互いに顔を合わせ、その場で相互に意思疎通を行うことをいい、それ以外のものを含むものではない」

(2) 撮影行為等を「接見」に含めると、「撮影行為等により未決拘禁の目的を没却したり、未決拘禁者のプライバシーを侵害したり、刑事施設の保安警備上の重大な支障が生じたりするおそれが高い」

(3) 職員の立入は刑事収容処遇法117条に定める権限の適切な行使である

(4) 接見室内での写真撮影等は、『被収容者の外部交通に関する訓令の運用について』(H19・5・30矯成3350矯正局長依名通達。以下「平成19年通達」という。)に基づき、「刑事施股の長の庁舎管理権の行使によって禁止されてい」る

(上記(1)乃至(4)の「 」内は国側準備書面からの引用である。)

かかる国の主張に理由がないこと、特に「接見」の意義を極めて過少、限定的に解することにより妨害を正当化しようとしていることの問題点は明らかであり、本稿執筆中の1月14日現在、原告側において反論の準備書面を起案中である。

5 拘置所の対応が全国統一のものであること

田邊国賠のような写真撮影等に対する拘置所の対応は、残念ながら特異なものではない。

拘置所は、平成22年以降、全国的に、弁護人の接見室内での写真撮影等を徹底して抑圧しようとしており、かかる対応が法務省矯正局の統一された意思によるものであることは疑いがない。

具体的には、京都拘置所、名古屋拘置所、大阪拘置所及び東京拘置所で同様の事例が報告されている(各事例の概要は髙山巌「接見室内での録音・録画をめぐる実情と問題の所在」季刊刑事弁護72号68頁以下に詳しいので参照されたい。)。

特に、東京拘置所では、体調不良を訴える外国人(希少言語使用)被告人との接見において、弁護人が接見状況を録画していたところ、拘置所職員が接見室内に立ち入り、被告人を接見室から連れ出して接見を強制的に終了させ、しかも、東京拘置所長が、個人名で、東京弁護士会に対して当該弁護人の懲戒請求を行った事例が報告されている。

これに対しては、東京弁護士会は速やかに懲戒請求を却下し(懲戒しない旨の決定)、当該弁護人を原告、東京三会の有志を代理人として、接見交通権侵害を理由とする国家賠償請求が平成24年10月12日東京地方裁判所に提起されている。

また、田邊国賠における上記4記載の国側の主張をみても、拘置所、更には検察庁を含めた法務省が一体となって接見室内での写真撮影等を抑圧しようとしていることが窺える。

というのも、国側が、「接見」の意義について「当事者が互いに顔を合わせ、その場で相互に意思疎通を行うことをいい、それ以外のものを含むものではない」と定義したことは着目すべき点であり(過去の裁判例で「接見」の内容を具体的に定義したものは見当たらない。)、かかる定義付けを一法務局(福岡法務局)のみで行ったとは考えがたく、かかる主張を行うにあたって法務省訟務局、法務省矯正局と協議がなされていることは確実といえ、更に接見交通権という権利の性質に鑑みると、検察庁との協議も行われていると考えるのが妥当である。

かかるように、国は、検察庁を含め法務省全体として事に当たっている。

6 日弁連の対応

かかる法務省の動きに対し、日弁連も具体的な対応を始めている。

日弁連は、別掲のとおり、平成23年1月20日付けで「面会室内における写真撮影(ビデオ録画を含む)及び録音に関する意見書」(以下「日弁連意見書」という。)を表明し、「面会室内において写真撮影(録画を含む)及び録音を行うことは憲法・刑事訴訟法上保障された弁護活動の一環であって、接見・秘密交通権で保障されており、制限なく認められるものであり、刑事施設、留置施設もしくは鑑別所が、制限することや検査することは認められない。」との意見を明らかにしている。

各会員におかれては、理論的側面を含めて、いま一度日弁連意見書を確認されたい。

また、昨年末には、日弁連刑事弁護センター、日弁連接見交通権確立実行委員会などを中心とした「面会室内における写真撮影等の問題に関する連絡会議」が立ち上がり、全国横断的な情報の交換と、全国の国賠訴訟のバックアップが開始された。

法務省矯正局首脳が「写真撮影問題は裁判で決着をつける」と公言したといわれていることからすれば、一般指定問題以来の全国的な接見国賠訴訟の係属が予想されるところであり、かかる日弁連の動きは当然といえるし、一人一人の弁護士が自覚をもって事に当たる必要がある。

7 怯むことなく

ところで、なぜ法務省はかかる抑圧を始めたのであろうか。

個人的な感想であるが、法務省には、被疑者国選対象事件の拡大など、被疑者・被告人の防御権を拡大する動きに対する危機感があるのではないだろうか。

拘置所による接見妨害が報告され始めたのは平成22年に入ってからであるが、その前年の平成21年は被疑者国選対象事件が必要的弁護事件全てに拡大された年である(また、裁判員法が施行された年でもある。)。

平成19年通達が平成19年5月に発せられたにもかかわらず、平成22年になってから具体的な妨害事例が報告され始めたことに鑑みると、平成21年から平成22年にかけて法務省で接見室内での写真撮影の抑圧に向けた方針策定がなされたと考えられ、その動きは上記のような刑事訴訟制度の変化、なかでも被疑者・被告人の防御権を拡大する動きと無縁とは思われないのである。

もっとも、法務省の方針を正確に知ることはできないし、知る必要もないといえる。

私たち現場の弁護士にとって重要なのは、拘置所が接見妨害を行っている現実である。

かかる現実に対し、怯むことは許されないであろう。

接見は、憲法34条に定められた弁護人依頼権(弁護人から実質的な援助を受ける権利)を実現するためのツールであって、特に捜査弁護活動においては実質的な防御の機会を確保するための必要不可欠の手段であり、その確保・確立は弁護士の本質的使命であると同時に、市民に対する責任でもある。

小田中聡樹教授がいうように「捜査段階における弁護活動の権利が歴史上最も遅く登場し、しかもその権利保障が捜査当局の絶えざる妨害・侵害により弱いものとなる傾向を持つのはそのため(筆者注:国家の刑罰権、治安維持の要求との対立を指す。)である。そうであればこそその権利性は、その確立・強化をめざす自覚的弁護士層の各種の実践的活動が日常的に展開されている状態の中でのみ存在しうる」(「現代司法と刑事訴訟の改革課題」日本評論社234頁)のである。

もちろん、接見国賠訴訟は、国、なかでも検察庁を含めた法務省と鋭く対立することとなる。しかし、事柄の性質上、一部の裁判官に判断させるのではなく、できるだけ多くの裁判官に判断を迫る必要がある。
そのためにも、各会員におかれては、日弁連意見書の趣旨にのっとり、怯むことなく弁護活動に励まれたい。その中で接見妨害に遭うようなことがあれば、速やかに各部会刑事弁護等委員会に報告されたい。国家賠償請求等を含め十全なバックアップが得られることと思う。

面会室内における写真撮影(録画を含む)及び録音についての意見書(日弁連)

◆憲法リレーエッセイ◆原発ジプシーと憲法

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 德 永 由 華(64期)

1 事故が起こらなくても

福島第一原発事故後、なにかと話題の原発ですが、実は事故が起こらなくても被ばくするのが、原発内で作業に当たる原発労働者です。社会の教科書等では、沢山の機械が並ぶ部屋の中から遠隔操作のみで発電できるかのような写真が使われてきました。

しかし、原発は通常運転でも、常に原子炉近く等で保安点検や補修、放射能漏れがあれば雑巾で拭き取って除染する等、被ばくを伴う現場の地道な作業がなければ運転できません。

また、年1度程度、定期検査が義務づけられていますが、発電による熱や振動、放射線によって原子炉等の原発施設は故障しやすい状態ですから、補修や点検が大事です。しかも、密閉された原子炉施設は熱も放射線も逃げにくく、最悪の労働環境です。

そして、被ばく量の限度は、労働安全衛生法等で一般人の年平均20倍(一般人は1msv/年、労働者は100msv/5年かつ50msv/1年)、緊急時は100倍(100msv/1年)まで許されています。しかし、通常の保守点検作業をしていては、すぐに限度量を超えて原発内で働けなくなるので、例えば、ボルトのねじを一つ締める作業でも、高線量の場所では防護服にマスク、鉛のカバーを肩にかけた完全装備で、離れたところから数人でヒット&アウェイを繰り返してねじを少しずつ締めていきます。被ばく量を分け合うために沢山の労働者が必要で、1基の定期検査で3000~5000人が必要とされています。

しかも、期間内に定期検査を終えなければ、下請業者は電力会社に1億円とも言われる罰金を払わなければいけません。しかし、電力会社と直接契約した下請業者だけでは人手が足りないので、6~7次下請まであります。危険な仕事のため人集めは難しく、強引に暴力団が人集めをする業者もあり、暴力団の資金源にもなっています。1次下請業者に電力会社から6~8万円支払われても、6~7次の下請労働者には中間マージンが順次とられて1万円ももらえないことも多いです。

定期検査で働く原発労働者は、定期検査期間しか仕事がなく、全国の原発の定期検査を渡り歩くことから、原発ジプシーと呼ばれています。

また、原発設置当初から被ばく隠しが横行しています。原発労働者は、安全教育を受けて、アラームメーターや線量計を持って作業するのですが、被ばく線量の限度を超えると仕事ができなくなるので、線量の低い所に置いたりして被ばく隠しをしながら作業します。

しかも、事故や労災はタブーなので、労災申請自体が少なく、福島原発事故が起こるまでに労災が認められたのは全国で10件だけです。健康保険や雇用保険・労災保険を準備している下請業者はあまりなく、被ばくして病気になっても、わずかな一時金をもらって終わりということが多いのです。

2 福島第一原発事故からもうすぐ2年

福島第一原発は、今もなお放射線を放出しており、福島原発労働者の被ばく限度量が法律で一般人の250倍(250msv/年)にまで引上げられています。より高線量の被ばくが予定されているのです。

福島第一原発では、毎日3000人ほどが作業にあたっていますが、それでも国は、廃炉までに30~40年かかると試算しています。

しかし、国は2011年12月、事故収束宣言をすると同時に労働者の検診の補助金を打ち切りました。また、6~7次下請構造は変わっていませんし、3000人の労働者に線量計をつけさせていなかったり、線量計に放射線を遮断する鉛のカバーをつけたり、被ばく隠しも相変わらず横行しています。むしろ、作業場所の放射線量が非常に高くなっていることから、定期検査のときよりも被ばくの危険が深刻になっています。

3 最後に

原発は、労働者に被ばくさせなければ運転も収束もできません。原発は、労働者の人格的生存権、健康、人権の根源である生命すら奪う恐れが高いものといえます。原発ジプシーなど原発労働者の命や権利と引き換えに得られるのは、2012年夏の電力ピーク時に原発なしでも十分賄えた「電力」でしかありません。
ジプシーは蔑称ですが、原発ジプシーには憲法に反する労働に従事しているという侮蔑の意味も込められているのかもしれません。

616字の「ほう!な話」と10分間の「ぐるっと8県」のこと ~対外広報活動の裏話、アレコレ~

カテゴリー:月報記事

対外広報委員会 副委員長 春 田 久美子(48期)

1 私が対外広報委員会に入った経緯

弁護士になるまで、弁護士会の委員会活動のことは、詳しくは知りませんでした。裁判所で勤務していたときから、子供さんを含む一般市民の方々向けの広報活動をする係をしたりしていたので、そのような活動に引き続き関わっていきたいな、と思い、ネーミングからして”研修”という言葉が入っていたので、そのような活動をしているのは研修委員会だろう、と思い、入ってみると、そこは、(いわば、対内的に)会員弁護士向けの研修を行う委員会であることがわかりました。もっとも、研修委員会に入ったおかげで、知っておくべき弁護士倫理についての研修会の司会役を仰せつかったりするなど、それはそれで勉強になったので感謝しています。

話しを戻しますが、私がやってみたかった活動をしているのは、実は、「対外広報PT」というところらしい、というのが次第に分かってきました(その後、PTは委員会に生まれ変わりました)。そして、そのPT長は、金子龍夫先生らしい、ということも分かったので、「PTに入れていただけませんか」とお電話をすると、金子先生は、快く「一緒にやってくれるの?ありがとうね!」と言って下さり、間もなく「委員に委嘱するように手続きをしておいたからね!よろしくね。」と早速のお返事をいただいたのです。その直後、金子先生は急逝され、結局、そのお電話での会話が最後になってしまったのですが、今でも、そのときの明るいお声が耳に残っています。短い会話ですが、今後、弁護士会は、市民の方々などに向けて、積極的に、対外的にアピールする活動が必要なんだ、ということを熱く仰っていました。私の対外広報委員会での活動は、このときの電話でのやりとりが出発点だったかもしれません。

2 「ほう!な話」コラム誕生秘話

「ほう!な話」というのは、地元紙である西日本新聞の朝刊・文化欄に毎週1回(土曜)掲載されている福岡県弁護士会のコラムの名称です。

西日本新聞は、朝刊で約80万部、沖縄を除く九州各県に配布されている日刊紙です。地域に密着した新聞ですので、とりわけ地元・ローカル情報という点で全国紙にはない魅力満載で、その地域に住む一般の方々にとってはなくてはならない存在でしょう。

私が対外広報PTに入ったころ、相応の金額が必要なテレビCMをどうするか、といった、いわゆる有料の広告についての議論が活発で、業界用語のような”パブリシティ”とか”GRP””忘却曲線”などの耳慣れない言葉が飛び交っていたのを覚えています。強くインパクトに残っているのが、広報と広告は(似ているようだけど、全然)違うんですよ、という話でした。そんなことも含め、じっと議論の状況等を見聞きしているうちに、広報媒体の一つとして、どうも「市政だより」というのが有効らしい、ということが私なりにボンヤリと掴めてきました。当時、私は、福岡市民ではなかったので具体的なイメージは分からなかったのですが、回覧板とかで回ってくる、自治体が発行している、お役立ち情報とかが載っているアレね、と思って聞いていました。この市政だよりに、弁護士会の企画(無料法律相談会とかシンポジウムなど)を載せるのが、広報手段として有効なんだけど、無料なこともあってか人気が高いので中々載せられないんだよね~という話でした。そうか!紙媒体もまだまだ有効なのか、だったら、新聞はどうかな、それも地元紙だったら、「市政だより」よりももっともっとたくさんの読者の方に、情報が届くんじゃないかな、そんなシンプルな発想から考えたのが、このコラムの企画でした。早速、他の弁護士会で、新聞を通じた広報活動として、どういうことをしているかな~などを調べてみました。愛知県弁護士会の中部経済新聞(「こちら弁護士会」)、島根県弁護士会の山陰中央新報(「新法律トラブルを斬る」)、兵庫県弁護士会の神戸新聞(「くらしの法律相談」)など少しずつ情報を集めるうちに、私なりに、「こんなのはどうかな」「弁護士のパーソナリティ、人間的なぬくもりなどを伝える企画としてこんなコーナーを入れたら良いのでは」などアイディアを色々考えること自体がとても楽しかったです。今でも、よく質問を受けるのが、どうやって、そのアイディア、企画を実現していったか、ということなのですが、それは、自分の持っていた小さなコネクションを頼りに、少しずつ、会っていただける方を紹介してもらいながら、企画の”素晴らしさ”(手前味噌ですみません)、読者にとっての有益さ、新聞社にとっての意味合いなどをひたすらお伝えし、こんな企画はいかがですか、こんなアイディアも良いですよね~と他紙のサンプルなども示しながら、聞いて下さる方々にバンバン売り込んだからかな、と思っています♥もちろん、何度も新聞社に足を運び、いわゆるプレゼンというのでしょうか、限られた時間の中で、企画のコンセプト・意義・具体的な展開方法等を要領よく伝えることにかなりのエネルギーを割いたことは事実です。私の勢いに押されたのか、西日本新聞社のお偉い方々は、よ~くお話を聞いて下さり、中には「春田さん、弁護士よりも、編集者の仕事した方がいいんじゃない?!」などと言って下さったり・・・。そうこうしているうちに、正式にコラムの欄をつくってみよう!と決まったときはとても嬉しかったです。頂いた枠の大きさ(文字数)は、イメージしていたよりは小さいもの(616字)になったのですが、小さくても、毎週、定期的に弁護士会として読者に伝えるべき有益で良質な法的情報を提供する場所が獲得できた!社会に通じる窓が一つけた!と、ハードルを一つ越えた気分でした。次は、その毎週の原稿の遣り取りを具体的にどうやって行うか、弁護士会内部での仕組みをどうするか、など実務的な作業を少しずつ詰めていきました。何より、最初の”大問題”だったのは、コラムのタイトルを何にするか、ということでした。私自身も、無い知恵を振り絞ってアレコレ考え、新聞社の方に提案したりしてみたのですが、凝り過ぎ、とか、イメージが湧きにくい、など色々なダメだしをされ、結局は、ほうっ!へぇ~っ!なるほどっ!と読者の方に喜んでいただけるようなイメージで、ということで、「ほう!」という感嘆詞と「法」をかけて、「ほう!な話」に決まったのです。タイトルが決まると、次は挿絵。え?絵?そんなのあったかな?…そうなんです、実は幻のウサギさんがいて…。私は、何とか、このコラムを、それまでの弁護士や弁護士会の(堅くて、ちょっと近づきにくい)イメージを少しでも良い意味で変えたいと、柔らかくて、親しみやすいイメージにしたかったので、ゆるキャラのような、コラム用の新キャラクターを作れないかな、と真剣に思っていたのです(皆さまは、覚えていらっしゃいませんか?裁判員制度を念頭に当時、各地で、例えば、福岡高等検察庁の「サイバンインコ」とか日弁連の「サイサイ」のようなイメージです。)。企画を持ち込む段階で、「季節感を意識した、旬で、タイムリーな話題をご提供します!」(引越シーズンには敷金の話題、竹の子の季節には相隣問題を、国際女性dayには、女性に多い法律問題を、など)と売り込んでいたこともあり、そのウサギをシーズンごとに着せ替えたりして、出来ればカラー刷りの挿絵のようなものを入れてみたい、と思い、対外広報委員会のメンバーの先生に「何か、キャラクター描ける?かいて~!」とお願いして、「ウサギなら…」と描いてもらったイラストを何回か、新聞社に持っていったりしました。ちょうど5月だったので、カーネーションを持ったウサギだったり、夏に向けて浴衣姿のウサギの絵柄もありました。ですが、懸命のアタックも空しく、「どうして、ウサギ…??」という担当者の方の質問に答えられるはずもなく、やむなくここは断念しました(その後、福岡弁護士会では、ゆるキャラか、ロゴマークかの議論を経て、決まった爽やかなブルーのロゴマークがこのコラムにも途中から毎回登場するようになりました。)。折角の機会なので、「幻のウサギ」さんたちを今回、紹介しておきますね…。

このような準備を経て、平成21年6月4日から連載が始まり、お陰様で、現在に至るまでの2年半の間、なんとか続いています。第1回目の記事は、役得ということで、私が執筆させていただくこととなり、裁判官で晩年弁護士になった(正確には、法律事務所の看板を掲げた直後に亡くなった)祖父の法服姿の写真も入れて、弁護士の歴史みたいな内容の記事になりました。当日の朝、初めて活字になった記事を見たくて、ドキドキしながら新聞が配達されるのを待っていたのを思い出します。そして、平成24年3月下旬、リレー方式で、延べ110名を超える会員の方々によって綴られてきたこのコラムを冊子にし、一つのまとまったカタチにすることも出来ました。その他、毎週一回のレギュラー版とは別に、新聞社の御協力もあり、「ほう!な話 スペシャル版」と称して、各回4名の弁護士で一つの特集記事を組む、という企画も時々出来るようになりました(このスペシャル版では、氏名の他に顔写真も掲載されます。)。さらに、このコラムは、福岡のみならず、九州全県(沖縄を除く)に配布される頁に掲載されているので、九弁連管内を網羅する情報を、わずかですが掲載するような取り組みも試みたりしています。

3 「ほう!な話」の記事が掲載されるまでとコラムの効果。今、見えてきたこと

このコラムは、弁護士会内にたくさんある各委員会毎に、予め掲載枠を割り当て、執筆者が決まれば、実際には、新聞社との窓口になっている私とデータ等で原稿を遣り取りし、新聞社から送られてくるリライト版を経て、ゲラ刷りを最終チェックし、内容を確定させていく、という段取りで活字になっていきます。執筆者の先生方からは、早々に原稿を頂戴しておきながら、私の作業が遅れたり、こんな情報をプラスして欲しいとか、内容の修正をお願いしたりと、度々ご迷惑をおかけしておりますことを、この場を借りてお詫びいたします。

当初は、大混乱でした…。新聞社からのダメだしと執筆者からのお叱りなど、両方の板挟みになり、どうやって、あるべきコラムにしていけばいいのか、その方法を模索する日々がしばらく続きました。そのうち、私自身も、良い意味での開き直り、割り切りをするようになり、本当は、不快な思いをされている会員の方々もいらっしゃるかとは思いますが、自分なりのやり方みたいなものを少しずつ学び、何とか続いているのが現状です。会員の方々から、「新聞に自分の名前が載ったから、古い友人から連絡があったよ」とか、「今日、相談センターのお客さんが、『ほう!な話』の切り抜きを握りしめて、相談にみえていましたよ」など、それとなく読者の方々の反応等が垣間見えるお声をかけていただくことがあり、そんな瞬間が何よりも嬉しい私です。

私自身が、次第に見えてきて課題として思っているのが(これは個人的な感想なのですが)、弁護士(会)が伝えたいことと、読者ないし新聞社が求めている情報とが、必ずしもマッチしていない場面が多いけど、それはどうしてなんだろう、ということです。読者(一般の、法や司法には素人の方々)が求めている情報とは一体どういうものだろう?私たちの提供している情報は、真に求められているものだろうか、ということです。これからも、読者の人たちが求めている情報は何なのか、という視点を忘れることなく、このコラムが続いていくと嬉しいな、と思っています。

4 NHK福岡「ぐるっと8県九州沖縄」の<すいよう元気塾>のコーナーに出演しています!

「ほう!な話」の企画を思いついたころ、今度は、テレビの番組、出来れば、公共放送のNHK福岡で、有益な法律情報を提供する場を作れないか、こちらも売り込みを開始してみました。皆さまもご存じ、NHK大阪局で制作されている『生活笑百科』があれだけの長寿番組になっていることから考えても、素材はたくさんあるはずだし、法律ネタを、出来る限り柔らかく、市民(視聴者)目線でお届けするようなスタイル・内容にして届けたい、新聞(活字)では伝えにくい、テレビならではの伝え方もあるのでは、とこれまた「季節感」を意識した「旬で、タイムリーな情報」を「生活者」目線で、というキーワードをキャッチフレーズにして、機会を見はからっては、お願いをしたりしていました。そうしたところ、毎週水曜日、午前11時半から正午まで、月曜日から金曜日までの「ぐるっと8県九州沖縄」という番組内の「すいよう元気塾」というコーナーに何回か出演するうち、レギュラーで法律情報を放映してみたい、というお申し出を受け、平成23年4月以降、毎月1回、第一水曜日に出演する企画が実現することとなりました。

国会中継がない限りは毎月1回、10分間(緊急警報の試験放送日にあたれば9分間)の”尺”のコーナーです。その10分間に、どういう情報を、どういう順序で盛り込むか、テーマのチョイスから含めて企画を提案します。担当のディレクターの方と打ち合わせを重ね、NHK内部での会議でOKが出れば、先ずは、一安心。あとは、イメージをより伝えやすくするための、イラストやテロップ、パターン(フリップ)やOC(再撮)の確認作業です。用意してある台本に従って、当日のリハーサルで、本番通りに一回流します。1階のスタジオからは見えませんが、4階の制作フロアーからは、たくさんのスタッフたちが細かくチェックをしながら見ています。リハーサルの直後、その上層階のスタッフたちから、様々な指示が飛び、本番を迎えます(生放送です)。私は、このリハーサル終了後、本番までの短い時間に、喋る順番や、落としたくないキーワードなどを再確認し、一気に集中力を高めます。スタッフの方たちは、イラストを修正した方がよい箇所や、テロップの字句などの変更作業を、時間が許す限りやって下さいます。カメラマンの方々も、私がリハーサルで動かしてみた指示棒の動きなどから、カメラワークを何度も練習していますし、音声さんは、マイクの位置などを細かく調整して下さいます。相方のキャスターさんとは、なるべく掛け合いやクイズみたいなものも織り込みながら、キャスターさんのリアルな驚き感や反応などを引き出すべく、直前までお喋りをしながら、二人で、”演出”方法について作戦を練ります(*^_^*)。

内容ももちろんですが、実は、衣装や髪型も気になる私です…。第一水曜日が近づくと、何となく、女子アナの衣装などがチラホラ気になります。膨張色は避け、(少しでも)引き締まって見えるような色、デザインの衣装を、などと考えたつもりでも、録画したものを自宅で再生する度、現実に打ちのめされている私です…。そんなときは、気になるうちはまだ大丈夫かも、気にならなくなったときはとしておしまいだよね~、と自分を奮い立たせるしかありません。ビミョーに気にしているのが、笑顔でお話するかどうか、ということ。デリケートな話題、法的にシビアな話題を喋るときに笑顔ってどうなんだろう、と思わないこともないのですが、妙に、堅い表情をするのもどうなのかな、と思うに至り、結局は、フツーに、自然体でお話しています。一応、滑舌が少しはマシになるようにと、「アエイウエオアオ…」とか、韓流ドラマでやっていた「ケグリ ティッタリ~(かえるの後ろ足~)♪」という発声練習のようなものもスタジオの隅でこっそり試したりしています。本番中は、ADさんが、「あと3分」「残り30秒」など、残り時間が書いてあるスケッチブックを次々とめくって教えてくれます。時間が”押して”きたときには、バババーっとまとめに入って”巻き”ます。キャスターの方に「以上、春田先生でした~!このコーナーへのお便りお待ちしています。」で締めていただき、天気予報の画面に切り替われば、私の出番は終了。そして、正午の時報とともに、全国ニュースの画面に切り替わり、「お疲れさまでした~!」の声が響けば番組は終わります。その後、4階のフロアーから、編責(プロデューサー)などスタッフの方たちが降りてこられ、ちょっとした反省会や、次回の企画ネタなどを少し会話しながらスタジオを後にします。NHKから事務所まで帰るタクシーの中で、真っ先に電話をするのが実家の母親です。法律なんて全く知らない、本当の素人なので、母に伝わったかどうか、で確認をするのです。

5 今後のこと

「616字」の活字と「10分間」という時間。限られた空間・時間ですが、与えられた機会を精一杯有効に活用出来るよう、最新のホットな情報を盛り込みながら、読者・視聴者の方々にとって、知っておいて損はしない、お役に立つ情報とは一体何だろう、とニーズを意識しながら、これからも、弁護士会の対外広報活動のあり方を考え続け、実践していきたいと思っています。漠然とですが、近づきたいな、理想型かな、と私が思い描いているのは、市民の方々と弁護士会の”双方向型”の広報活動、です。具体的なイメージはまだまだ固まってはいないので、これからまた、ゆっくりと考え続けていきたいです。今後とも、委員会の活動にどうぞ御協力をいただきますよう、お願いいたします。

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